問題一覧
1
特許発明が実施されている細菌株であってワクチン製造に使用するものが輸入された場合において、当該細菌株を本邦において純粋培養する権利の使用に伴う対価は、当該細菌株の課税価格に含める。
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2
輸入貨物の利潤分配取引に基づき買手が売手に分配する利潤は、その額が明らかである場合には、当該輸入貨物の課税価格に含める。
◯
3
データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウェアの価格がキャリアメディアの価格と区別される場合には、キャリアメディアの価格とする。
◯
4
特例輸入者が、本邦に迅速に引き取られる必要がない貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をする場合は、該貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受け、かつ、当該輸入申告を電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
×
5
関税についての更正又は決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
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6
納税申告をした者は、該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から3年以内に限り、税関長に対し、その申告に係る税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
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7
関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の輸入申告者に当該貨物の再輪出の予定時期等を記載して、税関長の確認を受けなければならない。
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8
輸入貨物の輸入取引に係る契約において売手が買手に対して当該輸入貨物に係る保証を履行することとなっている場合で、売手が負担する該保証の費用を考慮して当該輸入貨物の価格が設定されているときは、該費用は現実支払価格に含まれ、その額を明らかにすることができる場合であっても、現実支払価格から控除しない。
◯
9
輸出国における輸入貨物の製造過程において買手が検査を行う場合、買手が当該検査と合わせて加工又は生産のための運搬に従事しているときは、該検査を行う者の賃金は、課税価格に算入する。
◯
10
経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合において、当該貨物の総価額が18万円以下であるときは、経済産業大臣の輸入割当てを受けることを要しない。
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11
経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であって、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、当該貨物が絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書!に掲げる種に属する植物に該当する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。
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12
3. 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該納税申告がないときは、その(二)により、当該貨物に係る課税標準又は納付すべき税額を決定することとされており、その決定は、(ホ)を送達して行うこととされている。
決定通知書
13
輸出貿易管理令別表第1の4の項の中欄に掲げる無人航空機に該当する貨物を仮に陸揚げし、大統民国を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の許可を受けることを要しない。
◯
14
一時的に入国して出国する者が、本邦に入国する際に、本人が税関に申告して携帯して輸入した絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書1に掲げる貨物について、出国の際に、本人が税関に申告して携帯して輸出する場合には、経済産業大臣の輸出の承認を受けることを要しない。
◯
15
1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して保税運送の承認を受けた者は、当該承認に係る外国貨物の運送に際しては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が1月ごとに区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して税関の確認を受けることができる。
◯
16
特定委託輸出者が特定委託輸出申告を行う場合において、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船に積み込もうとする開港までの運送については、当該申告に係る輸出の許可後を含め、一の特定保税運送者が一貫して行わなければならない。
×
17
外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることが必要な貨物について、特定委託輸出申告を行う場合には、本船扱いの手続を要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
◯
18
税関長は、コンテナーに関する通関条約第5条1の規定により、関税及び消費税の免除を受けて一時輸入されたコンテナーの修理用の部分品を輸入しようとする者が積卸コンテナーー覧表を税関長に提出した場合であっても、そのことをもって当該部分品に係る輸入申告があったものとみなすことはできない。
◯
19
輸入の許可を受けようとする貨物についての検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、その貨物の品名及び数量並びに税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を当該貨物の置かれている場所を所轄する税関長に提出し、その許可を受けなければならない。
◯
20
税関長は、コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナーを輸出しようとする者が、積卸コンテナーー覧表を税関長に提出したことをもって、関税法第67条の規定による輸出申告があったものとみなすことはできない。
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21
貨物を業として輸出する者は、当該貨物に係る取引に関して作成した関税関係書類について、関税法第68条の規定により税関に提出したものを除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。
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22
課税標準となるべき価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする場合であっても、当該郵便物が寄贈物品に該当するものであるときは、当該郵便物について輸入申告を行うことを要しない。
◯
23
特例輸入者が、本邦に迅速に引き取られる必要がない貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をする場合は、当該貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受け、かつ、当該輸入申告を電子情報処理組織を使用して行わなければならない。
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24
特定出者は、特定輪出申告を行った場合においては、当該特定出告に係る貨物で輸出の許可を受けたものについて、貨物確認書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない。
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25
加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその加工をすることが困難であると認められないものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができる。
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26
.関税を納付して輸入された貨物のうち質が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められるもので、その輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の日から3月以内に保税地域に入れられたものである場合は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しを受けることができない。
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27
本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物及び本邦から出漁した本邦の船舶内において当該水産物に加工して得た製品で、輸入されるものについては、関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定による関税の免除を受けることができる。
◯
28
宇宙開発の用に供する人工衛星を開発するためのロケットの部分品であって、本邦において製作することが困難と認められないものについては、関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定による関税の免除を受けることができない。 法第4条(航空機部分品等の免税)に以下の内容が規定されています。
◯
29
輸入貨物が航空機により運送された時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用のニュース写真であるときは、該ニュース写真についての輸入港に到着するまでの運送に要する運賃及び保険料は、航空機による運送方法以外の通常の運送方法による運賃及び保険料によるものとされている。
◯
30
買手による輸入貨物の使用によって得られる賃貸料で直接に売手に帰属するよう取り決めたものについては、当該賃貸料の額が明らかなときであっても、当該賃貸料の額は当該輸入貨物の課税価格に算入されないこととされている。
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31
納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、当該納税申告の日から3年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき修正申告をすることができる。
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32
関税法第63条第1項(保税運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物であって、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもさるのについては、当該運送の承認に係る申告がされた時の現況による。
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33
関税関係法令以外の法令の規定により、輸出に関して検査を必要とする貨物で郵便物以外のものについては、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際に、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければ、当該貨物につき輸出の許可を受けることはできない。
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34
本邦と外国との間を往来する外国の軍艦及び軍用機は、関税法第15条の 3第1項に規定する「特殊船舶等」に該当する。
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