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保険給付①(療養の給付)
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  • 問題数 40 • 11/19/2024

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  • 1

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  被保険者が、病気や怪我をしたときは、「1」の選定する保険医療機関等で、「2」確認により、または被保険者証(70歳以上の人は高齢受給者証も)等を提出して、被保険者であることの確認を受け、「一部負担金」を支払うことにより、診療等を受けることができ、これを「療養の給付」という。

    自己, 電子資格

  • 2

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  被保険者が、病気や怪我をしたときは、自己の選定する保険医療機関等で、電子資格確認により、または「 証」(70歳以上の人は「 証」も)等を提出して、被保険者であることの確認を受け、「一部負担金」を支払うことにより、診療等を受けることができ、これを「療養の給付」という。

    被保険者証, 高齢受給者証

  • 3

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  被保険者が、病気や怪我をしたときは、自己の選定する保険医療機関等で、電子資格確認により、または被保険者証(70歳以上の人は高齢受給者証も)等を提出して、被保険者であることの確認を受け、「1」を支払うことにより、診療等を受けることができ、これを「療養の給付」という。

    一部負担金

  • 4

    【健康保険法:保険給付】 [電子資格確認とは]  保険医療機関等から療養を受けようとする者、または、指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、 番号法に規定する「1」(「2」) に記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者または被扶養者の資格に係る情報の紹介を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関または指定訪問看護事業者から、 被保険者または被扶養者であることの「3」を受けることをいう。

    個人番号カード, マイナンバーカード, 確認

  • 5

    【健康保険法:保険給付】 [電子資格確認]  保険医療機関等から療養を受けようとする者、または、指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、 番号法に規定する個人番号カード(マイナンバーカード) に記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者または被扶養者の資格に係る情報の紹介を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関または指定訪問看護事業者から、 「1」または「2」であることの確認を受けることをいう。

    被保険者, 被扶養者

  • 6

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 被保険者の疾病または負傷に関しては、下記①から⑤の療養の給付が行われる。 ①「1」 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の「2」 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

    診察, 治療

  • 7

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 被保険者の疾病または負傷に関しては、下記①から⑤の療養の給付が行われる。 ①診察 ②「1」または治療「2」の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

    薬剤, 材料

  • 8

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 被保険者の疾病または負傷に関しては、下記①から⑤の療養の給付が行われる。 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④「1」における療養上の管理及びその療養に伴う「2」その他の看護 ⑤病院または診療所への入院及びその療養に伴う「2」その他の看護

    居宅, 世話

  • 9

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 被保険者の疾病または負傷に関しては、下記①から⑤の療養の給付が行われる。 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の「1」 ⑤病院または診療所への「2」及びその療養に伴う世話その他の「1」

    看護, 入院

  • 10

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  身体に違和があるとして診察を受けたものの、その結果何ら疾病と認めるべき兆候がなかった場合、その診察は療養の給付の対象と「ならない / なる」。

    なる

  • 11

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 美容整形の手術は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    ならない

  • 12

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 健康診断や予防注射は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    ならない

  • 13

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 往診の際の医師等の交通費は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    ならない

  • 14

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 治ゆ後の保養は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    ならない

  • 15

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 正常出産における医師の手当は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    ならない

  • 16

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 異常出産の場合の医師の手当は、療養の給付対象に「なる / ならない」。

    なる

  • 17

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  定期的健康診断は、療養の給付の対象とならないが、健康診断(集団検診)の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が「1」を受けた場合は、その「1」が集団検診の一環としてあらかじめ計画されたものでない限り、療養の給付の対象と「なる / ならない」。

    精密検査, なる

  • 18

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】  被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病または負傷に対しても、療養の給付等の「1」が行われる。

    保険給付

  • 19

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [受給方法]  療養の給付は、「 機関」等のうち、「2」の選定するものから受けることができるが、療養の給付を受けようとするときは、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受けなければならない。

    保険医療機関, 自己

  • 20

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [受給方法]  療養の給付は、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから受けることができるが、療養の給付を受けようとするときは、「1」確認等により、被保険者であることの「2」を受けなければならない。

    電子資格, 確認

  • 21

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [一部負担金]  療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、下記①から③の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、下記の割合を乗じて得た額を、一部負担金として、保険医療機関等に支払わなければならない。 ①「1」歳未満 → 100分の30 ②「1」歳以上(③を除く) → 100分の20 ③「1」歳以上の一定以上所有者(※) → 100分の30 ※「1」歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が28万円以上の者をいう。

    70

  • 22

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [一部負担金]  療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、下記①から③の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、下記の割合を乗じて得た額を、一部負担金として、保険医療機関等に支払わなければならない。 ①70歳未満 → 100分の「1」 ②70歳以上(③を除く) → 100分の「2」 ③70歳以上の一定以上所有者(※) → 100分の「3」 ※70歳以上の被保険者のうち、標準報酬月額が28万円以上の者をいう。

    30, 20, 30

  • 23

    【健康保険法:療養の給付:一部負担金】  70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の年収の額が「1」万円に満たない場合であって、その旨を保険者に審制した場合には、「70歳以上の一定以上所得者」とはされず、一部負担金の負担割合は、100分の20となる。

    520

  • 24

    【健康保険法:療養の給付:一部負担金】  70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者の年収の額が520万円に満たない場合であって、その旨を保険者に申請した場合には、「70歳以上の一定以上所得者」とはされず、一部負担金の負担割合は、100分の「1」となる。

    20

  • 25

    【健康保険法:療養の給付:一部負担金の特例】  保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、 ①一部負担金を「1」すること ②一部負担金の支払いを免除すること の措置を採ることができる。

    減額

  • 26

    【健康保険法:療養の給付:一部負担金の特例】  保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、 ①一部負担金を減額すること ②一部負担金の支払いを「1」すること の措置を採ることができる。

    免除

  • 27

    【健康保険法:療養の給付:一部負担金の特例】  保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、 ③保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を「1」すること (「2」ヶ月以内の期間に限る。) の措置を採ることができる。

    猶予, 6

  • 28

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [「1」における一部負担金の特例] 「1」管掌健康保険については、一部負担金について、 ①保険者が指定する病院等で、療養の給付を受ける場合も、原則として、一部負担金が徴収されることになっているが、保険者が「1」である場合には、規約で一部負担金を減額し、または支払うことを要しない旨の定めをすることができる。 という特例が認められている。

    健康保険組合

  • 29

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [健康保険組合における一部負担金の特例] 組合管掌健康保険については、一部負担金について、 ①保険者が指定する病院等で、療養の給付を受ける場合も、原則として、一部負担金が徴収されることになっているが、保険者が健康保険組合である場合には、規約で一部負担金を「1」し、または支払うことを「 しない」旨の定めをすることができる。 という特例が認められている。

    減額, 要しない

  • 30

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [健康保険組合における一部負担金の特例] 組合管掌健康保険については、一部負担金について、 ②健康保険組合直営の病院等では、一部負担金を「1」しないことになっているが、規約により、法定の一部負担金の額の範囲内において、一部負担金を「1」することができる。 という特例が認められている。

    徴収

  • 31

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [健康保険組合における一部負担金の特例] 組合管掌健康保険については、一部負担金について、 ②「1」直営の病院等では、一部負担金を徴収しないことになっているが、規約により、法定の一部負担金の額の範囲内において、一部負担金を徴収することができる。 という特例が認められている。

    健康保険組合

  • 32

    【健康保険法:療養の給付】 [一部負担金の特例]  一部負担金を減免することが認められているのは、「1」のほか、健康保険組合が指定する病院等や、健保組合直営の病院等である。  一般の保険医療機関等に減免することが認められているわけではない。

    保険者

  • 33

    【健康保険法:療養の給付】 [一部負担金の特例]  一部負担金を減免することが認められているのは、保険者のほか、「1」が指定する病院等や、健保組合直営の病院等である。  一般の保険医療機関等に減免することが認められているわけではない。

    健康保険組合

  • 34

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [費用の支払い]  保険者は、療養の給付に要する費用の額から、被保険者が保険医療機関等に支払う「1」相当額を控除した額(「2」)を、保険医療機関等に支払わなければならない。  ただし、保険医療機関等からの「2」の請求とそれに対する保険者の審査・支払は、一般的には直せつに行われるのではなく、「社会保険診療報酬支払基金」または「国民健康保険団体連合会」に委託して行われる。

    一部負担金, 診療報酬

  • 35

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [費用の支払い]  保険者は、療養の給付に要する費用の額から、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金相当額を控除した額(診療報酬)を、保険医療機関等に支払わなければならない。  ただし、保険医療機関等からの診療報酬の請求とそれに対する保険者の審査・支払は、一般的には直接に行われるのではなく、「社会保険  」または「国民健康保険団体連合会」に委託して行われる。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 36

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [費用の支払い]  保険者は、療養の給付に要する費用の額から、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金相当額を控除した額(診療報酬)を、保険医療機関等に支払わなければならない。  ただし、保険医療機関等からの診療報酬の請求とそれに対する保険者の審査・支払は、一般的には直接に行われるのではなく、「社会保険診療報酬支払基金」または「  団体連合会」に委託して行われる。

    国民健康保険団体連合会

  • 37

    【健康保険法:保険給付:療養の給付】 [費用の支払い]  保険者は、療養の給付に要する費用の額から、被保険者が保険医療機関等に支払う一部負担金相当額を控除した額(診療報酬)を、保険医療機関等に支払わなければならない。  ただし、保険医療機関等からの診療報酬の請求とそれに対する保険者の審査・支払は、一般的には直接に行われるのではなく、「 診療報酬支払基金」または「 団体連合会」に委託して行われる。

    社会保険診療報酬支払基金, 国民健康保険団体連合会

  • 38

    【健康保険法:保険給付】 「社会保険診療報酬支払基金」とは、 社会保険の「1」・「2」機関として、社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された公法人であって、健康保険、船員保険等の診療報酬の迅速適正な支払及び診療報酬請求書の審査を行うことを目的としている。

    審査, 支払

  • 39

    【健康保険法:保険給付】 「社会保険診療報酬支払基金」とは、 社会保険の審査支払機関として、社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された公法人であって、健康保険、船員保険等の診療報酬の迅速適正な支払及び診療報酬「1」の審査を行うことを目的としている。

    請求書

  • 40

    【健康保険法:保険給付】 「国民健康保険「1」」とは、 国民健康保険の保険者が、共同してその目的を達成するために設立することができる公法人である。

    団体連合会