暗記メーカー

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不動産登記法

問題数20


No.1

登録記録の表題部には表示に関する登記(物理的現状)をきろくする。

No.2

登記記録の権利部には甲区と乙区があるが甲区に記載されるものはどれか

No.3

区分所有建物の床面積は壁やその他の区画の「」線で囲まれた部分の水平投影面積か

No.4

登記記録は一筆の土地または建物ごとに作成される。これを一不動産一登記記録の原則という。

No.5

登記官に対し手数料を納付して登記事項証明書、登記簿、地図、建物所在図等の謄本、抄本の交付を請求でき、送付も請求出来るのは、土地の所有者を含む関係者のみである

No.6

登記は原則として当事者の申請、官公署の嘱託によりなされる。また、表示に関する登記も官公署の嘱託によりなされる。

No.7

原則として登記義務者と登記権利者との共同申請による登記となる権利に関する登記は次のうちどれか

No.8

建物を新築したとき、土地が新たに生じたとき、土地建物が滅失したとき、地目地積または建物等の表示事項の変更があったとき、住所変更があったときは表題部の所有者または所有権の登録名義人はその日から1ヶ月以内に表示する登記を申請しなければならない。

No.9

登記の申請は、当事者または代理人が登記所に出頭する必要はなくオンラインまたは郵送によって申請できる。

No.10

登記官は登記の申請があった場合本人確認をしなければならなく、申請人となるべき者以外が申請していた場合はそれを却下できる。

No.11

不動産が数ヶ所の登記所の管轄の区域にまたがっているときは、すべての登記所の管轄とする。

No.12

土地の分筆または合筆の登記を申請できるのは土地の表題部所有者または所有権の登記名義人のみである。

No.13

登記官は一筆の土地の一部が別の地名となり、または地番区域を異にするに至ったときは職権でその土地の分筆の登記をしなければならない。

No.14

合筆の登記ができない土地で正しいのはどれか

No.15

建物の合併の登記が申請できないものはそれか

No.16

登記の申請をするものの委任による代理人の権限は本人の死亡によって消滅する。

No.17

権利に関する登記にかかる主な添付書類は申請情報と登記原因証明情報、登記識別情報をふくむ添付情報がある。

No.18

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合等に申請人は原則としてその申請情報と併せて登記義務者等の登記識別情報を提供しなければならず、できないときは申請できない。

No.19

保存登記とは、はじめて所有権の登記であり、原則表題部所有者またはその相続人等、所有権を有することが確定判決で確認された者等が申請できる。この登記がなくても移転登記はできる。

No.20

次のうち更生の登記にあてはまるものはどれか

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