問題一覧
1
社会福祉の基盤 ①システム ②システム ③システム ④システム
社会 経済 政治 文化
2
福祉3法 ①福祉法(1947) ②福祉法(1949) ③法(1950)
児童 身体障害者 生活保護
3
福祉6法 ①福祉法 ②福祉法 ③法 ④福祉法 ⑤福祉法 ⑥福祉法
児童 身体障害者 生活保護 知的障害者 老人 母子及び寡婦
4
障害者総合支援法 ①障害者福祉法 ②障害者福祉法 ③保健及び④障害者福祉に関する法律 ⑤障害者支援法
身体 知的 精神 精神 発達
5
①とはセーフティネットであり、 社会②、社会③、④、保健医療及び⑤ で構成される
社会保障 保険 福祉 公的扶助 公衆衛生
6
明治初期の社会福祉:①制度 ②規則 ③的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない者を④的に救済
救貧 恤救 血縁 限定
7
1942年 ①報告 ②から③まで
ベヴァリッジ ゆりかご 墓場
8
日本国憲法 第①条 国民生存権 国の保障義務 全ての国民は②な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は全ての生活部面について、社会③、社会④及び⑤の向上及び増進に努めなければならない。
25 健康で文化的 福祉 保障 公衆衛生
9
国民①法(1958) 国民②法(1959) は、③保険・年金である。
健康保険 年金 皆
10
社会福祉基礎構造改革の基本的方向 サービスの①と提供者の②な関係の確立 個人の多様な③への④での⑤的な支援 幅広い⑰に応える多様な⑱の参入促進 ⑥と⑦が得られるサービスの⑧と⑨性の向上 ⑩等による事業運営の⑪性の確保 増大する⑫の⑬かつ⑭な負担 ⑮の積極的な参加による福祉の⑯の創造
利用者 対等 需要 地域 総合 需要 主体 信頼 納得 質 効率 情報公開 透明 費用 公平 公正 住民 文化
11
①寿命:健康上の問題で②が制限されることなく生活できる期間 ③の平均寿命と健康寿命の差が大きい
健康 日常生活 女性
12
要介護にならない為に重要 ①の予防 ②機能向上 ③向上
低栄養 口腔 筋力
13
①社会:65歳以上が④%超 1970年 ②社会:65歳以上が⑤%超 1995年 ③社会:65歳以上が⑥%超 2007年
高齢化 高齢 超高齢 7 14 21
14
保険には、①の平均化、分散化の役割がある ②保険:行政が保険者。③加入。 ④保険:民間保険。⑤加入。
危険 公 強制 私 任意
15
社会保険の種類 公的①保険 公的②保険 ③保険 業務上災害補償保険(④保険) ⑤保険
医療 年金 雇用 労災 介護
16
公的医療保険 ①保険:会社員など ②保険:2 ③:公務員 教職員 ④保険:自営業者 専業主婦
健康 船員 共済組合 国民健康
17
高額⑴費制度 医療費の①が過重なものとならないように、②払いされる制度。③(同じor複数)月で計算
療養費 自己負担 償還 同じ
18
改定 ①報酬改定 2年に1回 ②報酬改定 3年に1回 ④等報酬改定 ⑤年に一回
診療 介護 障害福祉サービス 3
19
後期高齢者:①歳以上
75
20
2025年問題 ①の世代の全員が②になり生じる問題 社会保障費の負担増加や労働力不足が深刻化
団塊 後期高齢者
21
2040年問題 ①世代が65歳を超える
団塊ジュニア
22
リハビリテーション科 1単位🟰①分以上 患者さんの一日の上限 ②(発症後60日以内は③単位) セラピストの単位数 一日④単位 標準は18単位
20 6 9 24
23
小さい施設だと、①が低い
点数
24
日本の公的年金は①建て 1階 ②(基礎年金):20歳以上③未満のすべての人 2階 ④:会社員 公務員が加入
2階 国民年金 60 厚生年金
25
年金給付 ①年金 ②年金 ③年金
老齢 障害 遺族
26
障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請
できる
27
児童福祉法 児童とは満①歳に満たないものをいう ②:満1歳に満たないもの ③:満1歳から小学校就学の④に達するまでのもの ④:小学校就学の4から満18歳に達するまでのもの
18 乳児 幼児 始期 少年
28
①:不適切な養育
マルトリートメント
29
STは、①の心理診断で、②を行う。 ここでは③障害の見極めを行う
児童相談所 心理検査 発達
30
子ども家庭福祉施策の内容 ①保健施策 ②の子育て支援施策 ③施策 児童④施策 ⑤等を必要とする子供への施策 ⑥家庭への施策
母子 地域 保育 健全育成 養護 ひとり親
31
①:地域における子育て支援も行う。 保育所:②に基づく認可で設立。厚生労働省 幼稚園:③に基づく認可で設立。文科省
認定こども園 児童福祉法 学校教育法
32
ヤングケアラー:大人が担うような①を引き受け、家事や家族の世話、介護、②面のサポートなどをおこなっている、③歳未満の子供のこと ④ケアラー:3〜おおむね④歳代まで
ケア責任 感情 18 若者 30
33
教育 保育給付認定 1号認定 ①を希望する満②歳以上の子供 2号認定 ③に該当する満②歳以上の子供 3号認定 ③に該当する満②歳未満の子供
教育 3 保育を必要とする事由
34
虐待の種類 ①:児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある②を加えること ③:児童に対する著しい④又は著しく拒絶的な対応、⑤対する暴力など ⑥:児童にわいせつな行為をする又はさせること ⑦:児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい⑧又は長時間の⑨、保護者以外の同居人による虐待の⑩
身体的虐待 暴行 心理的虐待 暴言 配偶者 性的虐待 ネグレクト 減食 放置 放置
35
虐待を見つけた人は、①がある
通報義務
36
精神障害者保健福祉手帳:①〜②級 ③年ごと更新 身体障害者手帳:④〜⑤級 療育手帳:⑥障害者と判定された方。 重 マルA A マルB B 軽
1 3 2 1 6 知的
37
児童手当は①歳まで 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当は②歳まで 特別障害者手当、障害基礎年金は③歳から
15 20 20
38
特別支援① 重い 特別支援学級 特別支援② 軽い 通級
コーディネーター 教育支援員
39
①:障害の程度が比較的重い子供が対象 ②:障害の種別ごとの少人数学級 ③:通常の学級に在籍し、障害の状態に応じた特別な指導を受けに行く
特別支援学校 特別支援学級 通級
40
バイスティックにる援助関係形成のための7原則 ①化 意図的な② 統制された③ ④ ⑤態度 ⑥の原則 ⑦保持
個別 感情表出 情緒関与 受容 非審判的 自己決定 秘密
41
生活保護の種類 8つ
出産扶助 教育扶助 生業扶助 住宅扶助 生活扶助 医療扶助 介護扶助 葬祭扶助
42
生活保護のうち、①と②は③給付 それ以外は④給付
医療扶助 介護扶助 現物 金銭
43
成年後見制度は、①後見制度と②後見制度に分類され、①には、③、④、⑤がある。
法定 任意 後見 補佐 補助
44
後見:判断能力が①のが通常の人 補佐:判断能力が②な人 補助:判断能力が③な人
欠けている 著しく不十分 不十分
45
①援助:ケースワーク グループワーク ②援助:コミュニティワーク 社会調査 ソーシャルアドミニストレーション ソーシャルアクション ソーシャルプランニング
直接 間接
46
ケースワーク:
慈善組織協会(cos)
47
グループワーク:
リッチモンド
48
ソーシャルケースワーク 定義 人間と①の間を②的に意図的に調整…パーソナリティを発展…
社会環境 個別
49
ソーシャルワーク 強いところにアプローチする方法 ①アプローチ ②アプローチ
ストレングス エンパワメント
50
①レベル:社会 地域社会 ②レベル:公的組織 小集団 ③レベル:家族 個人
マクロ メゾ ミクロ
51
対人援助技術 信頼関係🟰①の形成 ②コミュニケーションが関与
ラポール ノンバーバル
52
診療報酬改定 リハビリテーション 栄養 ①連携体制加算 120点 より②からの③のない⬆️の取り組み ④リハビリテーション加算 50点
口腔 早期 切れ目 急性期
53
子育て支援:①プラン 認知症:②プラン
エンゼル オレンジ
54
①事業:子育て負担を軽減する目的(②利用など)
1時預かり レスパイト
55
社会保障制度を構成するものとして誤っているのはどれか
相互扶助
56
社会保険制度の根拠法に含まれないのはどれか
発達障害者支援法
57
発達障害者支援法に規定されていないのはどれか
発達障害児の扶養に関する手当
58
国家資格でないのはどれか
介護支援専門員
59
公的医療保険はどれか
国民健康保険, 共済保険, 船員保険
60
障害者を定義する規定がないのはどれか
知的障害者福祉法
61
介護保険制度について誤っているのはどれか
介護保険の財源は第1号保険者及び第2号保険者の保険料である
62
介護保険制度に関する説明で誤っているのはどれか
介護保険事業計画は5年を1期とする
63
社会保障制度に含まれないのはどれか
損害保険
64
児童虐待防止法について正しいのはどれか
児童相談所は被虐待児を保護できる, 児童の福祉に関わるものは虐待の早期発見に務めなければならない, 児童虐待を受けたと思われる児童を発見したものには通告義務がある
65
正しいのはどれか
失語症は身体障害者手帳の対象になっている
66
難病の患者に対する医療等に関する法律について誤っているのはどれか
難病患者に指定されると身体障害者手帳が交付される
67
ICF(国際生活機能分類)の構成要素はどれか
参加, 心身機能 身体構造
68
職業リハビリテーションに含まれるのはどれか
職業指導, 職業訓練, フォローアップ
69
①施設:経済的な理由により入院助産を受けることが難しい妊婦 ②:保護者がいない乳児 ③施設:保護者のいない児童、虐待を受けている児童 ④施設:環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童に心理に関する治療及び生活指導 ⑤施設:不良行為を行ったまたはおそれのある児童及び家庭環境等の環境上の理由により生活指導 自立を支援する ⑥施設:配偶者のない女子とその者の監護すべき児童 相談や助言、自立支援計画 ⑦ホーム:児童養護施設などを退所した児童
助産 乳児院 児童養護 児童心理治療 児童自立支援 母子生活支援 自立援助