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賃貸住宅管理業法

問題数40


No.1

賃貸管理業者としての登録申請の際は宅建業またはマンション管理業の免許・登録番号を登録する必要があり、これがない場合、登録は受理されない。

No.2

賃貸住宅管理業者の登録申請の際には、法人においては役員および使用人の氏名住所、個人においてはその者の氏名住所を記載した申請書を提出しなければならない。

No.3

賃貸住宅管理業者登録の申請は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。

No.4

法人である賃貸住宅管理業者が一定の事由により登録を抹消された場合で、その抹消日の前60日以内にその賃貸住宅管理業者の役員であった者で、その抹消の日から2年を経過しないものは登録拒否となる。

No.5

賃貸住宅管理業者登録制度で定義されている基幹事務は、①家賃・敷金の受領事務、② 契約更新事務、③契約終了事務の3つである。

No.6

株式会社である賃貸住宅管理業者が 登録を取り消された場合、当該取消日前60日以内に当該株式会社の取締役を辞任している者で、当該取消の日から5年を経過しないものは、 賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。

No.7

管理業者は、貸料改定に影響を及ぼす各種要因の変化のうち、有利な変化が生じた場合には、 賃貸条件を変更すべきかについて直ちに検討しなければならない。

No.8

賃貸住宅管理業の登録は、宅地建物取引業の免許を受けていることが前提になってはいない。

No.9

賃貸住宅管理業者は、管理業務のすべてを再委託してもよい。

No.10

賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から60日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなけ ればならない。

No.11

賃貸住宅管理業者が登録の更新をしなかったときは、国土交通大臣はその登録を抹消をすることができる。

No.12

国土交通大臣は、不正の手段で登録を受けた賃貸住宅管理業者に対して、その業者がどの都道府県の業者かに関わらず、1年以内の期間で業務停止命令の処分ができる。

No.13

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上 業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消さなければならない。

No.14

賃貸住宅管理業は、法人の場合は法人単位で登録を行うため、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

No.15

賃貸住宅の管理業務を行わない支社、支店などについては、登録申請書に記載する必要はないが、本店については、賃貸住宅管理業を行っていない場合であっても、登録申請書に記載する。

No.16

社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)であっても、賃貸人から借り上げた賃貸住宅において200戸以上の維持保全を行う業務を行っている場合は、登録を受ける必要がある。

No.17

無登録営業や名義貸し等、登録をせずに営業した場合は、1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金となるが、併科になることはない。

No.18

法令違反には至らないが、業務に関し不当な行為をしたときは登録取り消しにはならない。

No.19

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず、それ に違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず罰則の対象となる。

No.20

刑法の一定の罪に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は、登録を受けることができない。

No.21

法人である賃貸住宅管理業者がその業務を廃止したときは、法人を代表する役員が国土交通大臣に届出をしたときに、賃貸住宅管理業の登録は失効する。

No.22

賃貸住宅管理業者であるAと賃貸人Bとの間の管理受託契約における、家賃等の金銭管理を行う業務 については、AはBの指揮命令に従い金銭管理を行う必要がある。

No.23

従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇 用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係に ある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。

No.24

賃貸住宅管理業者は、業務管理者を、事務所ごとに、1名以上置く必要があるが、専任である必要はない。

No.25

管理業者による国土交通大臣への報告(いわゆる9条報告)の対象に「資産の額」は含まれない。

No.26

9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。

No.27

9条報告は、5年に一度事業年度の終了後3ヶ月以内に行わなければならない。

No.28

受託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。

No.29

賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

No.30

9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。

No.31

9条報告では、サブリース契約の原契約件数、戸数ともに報告事項である。

No.32

管理業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所 に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならず、公衆の見やすい場所を確保できない場合でも、インターネットのホームページに掲載 することは掲示に代えることはできない。

No.33

管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者であることを証する証明 書を携帯させなければその者をその業務に従事させてはならない。

No.34

30日以内に国土交通大臣へ届出に必要な事項の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の過料となる。

No.35

国土交通大臣による業務停止命令を受け、その命令に違反したときは6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科となる。

No.36

①営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を備え置かなかったとき、②営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に必要事項を記載しなかったとき、③営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に虚偽の記載をしたとき、④営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を保存しなかったとき、はいずれも30万円以下の過料となる。

No.37

賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅をいうが、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものは除かれる。

No.38

賃貸管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので。宅建業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。

No.39

再委託条項がないと、アウトソーシングをする都度、別途、賃 貸不動産の貸主 (オーナー) の承諾が必要となる。

No.40

賃貸住宅管理業者が登録の更新をしなかったときは、国土交通大臣はその登録を抹消することができる。

No.41

賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の貸主と賃貸住宅管理業者の関係についてルールを定めるのみならず、特定転貸事業者と貸主の関係についてもルール を定めている。

No.42

ウィークリーマンションなどが「賃貸住宅」に該当するかしないかの区別は、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるかないかで分けるのがわかりやすい。

No.43

賃貸住宅管理業者は、管理物件が遠隔地に所在する場合などやむを得ない場合に限り、基幹事務を一括して他の者に再委託することができる。

No.44

受託戸数は、9条報告の記載事項である。

No.45

9条報告は賃貸人、賃借人、入居予定者に見せる20条閲覧のほか、地方整備局で一般に公開される16条閲覧がある。

No.46

9条報告では、家賃や敷金の分別管理状況を報告する義務があるが、保全措置を取っている場合それを報告する必要はない。

No.47

民泊新法では、人を宿泊させる間に、住宅宿泊事業者(家主)が不在等となる場合(狭義の家主不在型)の住宅宿泊管理業務は、管理業者に委託する必要はない。

No.48

民泊新法では、管理業者には届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問合せの対応の義務までは課されていない。

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