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おれの刑事訴訟法

問題数20


No.1

捜査機関とは、司法警察職員1.___及び検察事務官をいう・司法警察職員には、2.___と3.___の別がある。検察官は、前者として職務を行う。また、司法警察職員はその職務権限上、司法4.___と5.__の2種に分けられる。前者が責任者として捜査を実行し締めくくるという役割を果たすのに対して、後者は前者を補助して事実行為的捜査を遂行する任務をもつという関係にある。

No.2

「1.___な裁判所の裁判を受ける権利」を保証するため、刑事訴訟法には、2.___な裁判をするおそれのある裁判官を排除する3.___・4.___の制度がある。 3.とは法律の定める一定の類型的な事由がある場合に、法律上当然に、裁判官を職務の執行から排除する制度であり、4.とは3.事由がある場合または2.な裁判をするおそれがあるときに、当事者の5.___に基づいて、裁判官を職務の執行から排除する制度である。

No.3

弁護人は、被疑者・被告人のなしうる訴訟行為であって、性質上代理可能なものについては、個別の授権なしに1.___敵代理できる。1.敵代理権の場合は、代理なので被疑者・被告人の2.___に反することはできないが、刑事訴訟法は、さらに、被疑者・被告人の2.から独立して訴訟行為を行う弁護人の権利を定めている。これを3.___権という。3.権のうち、性質上代理に親しむ訴訟行為の場合は、4.___権、代理に親しまない訴訟行為の場合は5.権と呼ばれる。

No.4

捜査の構造についての考え方として、1.___(常用漢字ではない方)捜査観と2.___捜査観がある。例えば、逮捕・勾留について、1.捜査観では、取調べ目的で逮捕・勾留することも許されるとされるが、2.捜査観では、逮捕・勾留は被疑者の3.___・罪証隠滅を防止し、4.___の5.___への出頭を確保するためのものであるから、取調べ目的の逮捕・勾留は許されるべきでないことになる。

No.5

捜査の構造についての考え方として、1.___(常用漢字ではない方)捜査観と2.___捜査観がある。例えば、逮捕・勾留について、1.捜査観では、取調べ目的で逮捕・勾留することも許されるとされるが、2.捜査観では、逮捕・勾留は被疑者の3.___・罪証隠滅を防止し、4.___の5.___への出頭を確保するためのものであるから、取調べ目的の逮捕・勾留は許されるべきでないことになる。

No.6

住居の不可侵を定める日本国1.___35条1項は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、2.___及び3.___を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、4.___に基づいて発せられ、且つ2.する場所及び3.する物を明示する5.___がなければ、侵されない。」と定めている。

No.7

現行法は、人の身体に対する処分につき、着衣のままの外部的捜査のように1.___として行う場合、全裸にしての体表や体腔の検査のように2.___として行う場合、血液採取・嚥下物の採取・機械器具を利用した検査等のある程度の身体への侵襲を伴う検査のように3.___として行う場合と言うように、プライバシーの侵害の程度や、それに応じた担当者の違いという点から、3種類の身体に対する処分を区別していると考えられる。2.としての身体検査は、4.___強制できるが、3.としての身体検査は、5.___強制までしかできない。

No.8

現行法は、逮捕につき、通常逮捕(1.___による逮捕)、2.___逮捕、3.___逮捕の三種を認めているが、2.逮捕については、憲法に定めがないことからその合意性に疑問も提起されている。3.逮捕は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(4.___という)を1.なしに逮捕するものであるが、犯人として追呼されているなど一定の事情が認められ「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」にまで拡張されている。これを5.___逮捕という。

No.9

検察官の不起訴処分の当否を審査する機関として1.___会がある。審査の結果としての議決は、2.___・3.___・4.___の三種であるが、後二者の議決があった場合には、検察官は、事件処理を再考する。1.会は、3.の議決に検察官が従わず、再度、不起訴処分がされたときは、その処分の当否を審査して、やはり3.だと判断するときは、5.___ができる。

No.10

裁判所等一定の場所に出頭を命ずる強制処分を1.___という、1.状を発して行う。原則として、被告人が公判期日に出頭しないと開廷できないので、2.___は被告人を1.しなければならない。被告人が正当な理由なく応じないときは、3.___する。3.の効力は引致のときから4.___時間であり、身柄拘束を継続する必要があるときは、時間内に5.___状が発せられる必要がある。

No.11

証拠調べ終了後、主張・立証の集大成として、検察官は、事実と法律の適用について意見を述べる。これを1.___という。1.に引き続いて2.___も行われるのが慣例であるが、これは法律の要求ではなく、法的拘束力もないので、2.を上回る3.___(漢字二文字)をしても違法ではないとされている。1.・2.のあと、被告人および弁護人は意見を陳述することができる。実務では、弁護人が4.___を行い、被告人が5.___を行うのが通例である。

No.12

捜索差押令状の記載事項に関する次の記述のうち、誤っているものを選ぶ。

No.13

弁護人の選任に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.14

通信傍受法に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.15

被疑者勾留の手続に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.16

取調べの録音・録画制度に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.17

39条3項の接見指定をめぐる最高裁判例にかんする次の記述のうち誤っているものを選びない。

No.18

公訴時効に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.19

訴因の特定に関する次の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

No.20

被告人の勾留に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

No.21

公判手続きに関する次の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

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