現行法は、人の身体に対する処分につき、着衣のままの外部的捜査のように1.___として行う場合、全裸にしての体表や体腔の検査のように2.___として行う場合、血液採取・嚥下物の採取・機械器具を利用した検査等のある程度の身体への侵襲を伴う検査のように3.___として行う場合と言うように、プライバシーの侵害の程度や、それに応じた担当者の違いという点から、3種類の身体に対する処分を区別していると考えられる。2.としての身体検査は、4.___強制できるが、3.としての身体検査は、5.___強制までしかできない。