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5 宅地建物取引士

問題数5


No.1

宅建士試験の不正受験者はに対して都道府県知事は①以内の期間を定めて受験を禁止できる。

No.2

宅建士試験に合格しても以下の者は都道府県知事からの登録を受けられない 1⃣①以上の実務経験がない 2⃣欠格事由に該当する

No.3

宅建士の欠格事由として一定の事由で登録消除処分を受けた者は登録消除の日から①経過しない者は登録を受けることができない。

No.4

宅建士の登録をしている者が死亡等により宅建士としての事務ができなくなった場合にはその旨を登録している都道府県知事に届出をするが、 提出期限はその日から①日以内。死亡の場合のみ死亡を②から③日以内。

No.5

宅建士証の交付を申請しようとする場合、都道府県知事の指定する講習で交付の申請前の①以内に行われるもの(法定講習)を受験しなければならない。 ただし以下の場合には講習を受講する必要はない。 1⃣試験合格から②以内に交付申請する場合 2⃣登録の移転と共に宅建士証の交付申請をする場合 3⃣紛失して再発行する場合

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