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民法総論
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  • 問題数 182 • 12/15/2024

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    問題一覧

  • 1

    抵当不動産の第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用できる。

  • 2

    制限行為能力者がなした法律行為は無効となる。

    ×

  • 3

    法人の性質上、名誉権は認められていない。

    ×

  • 4

    解除条件が付いた法律行為は、条件が成就すると、法律行為の時に遡ってその効力が失われる。

    ×

  • 5

    被補助人が補助人の同意を得ずにした契約は、原則として取り消せない。

  • 6

    裁判上の請求がなされると、裁判が終了するまでの間は時効の完成が猶予される。

  • 7

    賃借権に基づいて他人の土地を 20 年間占有し続けた者は、時効によってその土地の所有権を取得できる。

    ×

  • 8

    復代理人を選任しても代理人は代理権を失わない。

  • 9

    無権代理人が本人を共同相続した場合、無権代理人は追認拒絶権を行使できない。

    ×

  • 10

    詐欺による取消しは、善意だが過失がある取消前の第三者には対抗できる。

  • 11

    権利能力なき社団であるためには、①団体としての組織、②多数決の原則、③構成員の変更があっても団体が存続すること、④代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要である。

  • 12

    特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。

  • 13

    任意代理人は、やむを得ない事情があれば本人の許諾がなくても復代理人を選任できる。

  • 14

    裁判所は、当事者の援用がなければ時効によって裁判することができない。

  • 15

    未成年者が法定代理人の同意なく土地を購入する契約を締結したが、成人後に代金の一部を支払うと、当該契約は取り消せなくなる。

  • 16

    失踪宣告を受けた者は、権利能力を失う。

    ×

  • 17

    無権代理行為の相手方に過失がある場合、無権代理人の責任を追及することは一切できない。

    ×

  • 18

    代理権消滅後に代理行為がなされた場合、相手方が代理権の消滅について善意であれば当該行為は本人に効果帰属する。

    ×

  • 19

    第三者が善意であっても転得者が悪意であれば、虚偽表示の無効を転得者に対抗できる。

    ×

  • 20

    停止条件が付いた法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

  • 21

    債権について時効の更新が生ずると、その債権は二度と消滅時効にかからなくなる。

    ×

  • 22

    法定代理人が処分を許した財産を未成年者が処分する行為は、取り消せる。

    ×

  • 23

    失踪者の生存が証明されても、失踪宣告が直ちに無効となるわけではない。

  • 24

    債務の履行を当事者双方の代理人として行うことはできない。

    ×

  • 25

    権利能力なき社団の不動産を、代表者の肩書を付けた代表者名義で登記することはできない。

  • 26

    無権代理行為は、原則として本人に効果帰属しない。

  • 27

    不法行為をしないことを内容とする条件が付いた法律行為は有効である。

    ×

  • 28

    無権代理人を相続し、その後本人を相続した者は、追認拒絶権を行使できる。

    ×

  • 29

    失踪宣告が取り消されるのは、失踪者の生存が証明された場合に限られる。

    ×

  • 30

    意思無能力者がなした法律行為は無効となる。

  • 31

    無権代理行為の相手方は、善意であれば無権代理人の責任を追及できる。

    ×

  • 32

    代理人が騙されて契約した場合、本人はその契約を取り消すことができる。

  • 33

    無権代理行為の相手方は、無権代理人に履行と損害賠償の双方を請求できる。

    ×

  • 34

    条件の成就が債務者の意思のみにかかっている条件が、停止条件となっている法律行為は無効となる。

  • 35

    表意者が意思表示の相手方を知らない場合、意思表示を行うことはできない。

    ×

  • 36

    7 年間の生死不明により失踪宣告を受けた者は、7 年の期間満了時に死亡したものとみなされる。

  • 37

    本人が無権代理人に追認の意思表示を行っても、相手方が追認を知れば相手方に対抗できる。

  • 38

    代理人が死亡または破産した場合のほか、保佐開始の審判を受けたときも代理権は消滅する。

    ×

  • 39

    公法上の行為の代理権を基本代理権として、権限外の行為の表見代理が成立することはない。

    ×

  • 40

    後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用できる。

    ×

  • 41

    被保佐人と土地の売買契約を締結した相手方が保佐人に対して催告した場合、保佐人が確答しなければ当該売買契約を追認したものとみなされる。

  • 42

    条件成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は条件が成就しなかったとみなすことができる。

  • 43

    保証人は主債務の消滅時効を援用できるが、物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できない。

    ×

  • 44

    人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、債権者が権利を行使できることを知った時から 5 年間、または権利行使できる時から 20 年間権利行使を怠ると時効で消滅する。

  • 45

    無権代理行為の相手方は、悪意でも、無権代理行為を追認するか否かを確答すべき旨の催告をすることができる。

  • 46

    被保佐人が保佐人の同意を得ずにした土地の売買契約は、取り消せない。

    ×

  • 47

    他人に代理権を与えた旨表示した者は、その他人がなした無権代理行為について相手方が善意無過失であれば責任を負う。

  • 48

    権利能力なき社団は、民事訴訟において原告または被告となることができる。

  • 49

    債権は、債権者が権利を行使できることに気づかなければ時効で消滅することはない。

    ×

  • 50

    制限行為能力者は、取り消された行為によって受けた利益を全て相手方に返還しなければならない。

    ×

  • 51

    占有開始時に善意であれば、過失があっても 10 年間の占有で取得時効が成立する。

    ×

  • 52

    未成年者の親権者が被保佐人である場合、未成年者は親権者が代理人としてなした契約を取り消すことができる。

  • 53

    民法に違反する法律行為は、原則として無効となる。

    ×

  • 54

    取消しは、一定期間内に限り、一定の者に限って主張することができる。

  • 55

    権利能力なき社団の構成員は、権利能力なき社団に対して自己の持分の分割を請求できる。

    ×

  • 56

    本人の意思に基づかずに代理権が発生することはない。

    ×

  • 57

    保証債務について時効の完成猶予が生ずると、主たる債務についてもその効力が及ぶ。

    ×

  • 58

    任意代理人の権限の範囲が定められていない場合、代理人は保存行為、利用行為及び改良行為のみをなしうる。

  • 59

    債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から 10 年間権利行使を怠ると時効で消滅する。

    ×

  • 60

    虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できない。

  • 61

    民法上、権利能力を有するのは自然人のみである。

    ×

  • 62

    時効を援用すると、その時から時効の効果が生ずる。

    ×

  • 63

    自己の物について取得時効が成立することはない。

    ×

  • 64

    債権以外の権利は、時効で消滅することはない。

    ×

  • 65

    適法な法律行為が無効となることはない。

    ×

  • 66

    土地の一部だけを時効によって取得することはできない。

    ×

  • 67

    不能の停止条件を付した法律行為は無条件となり、不能の解除条件を付した法律行為は無効となる。

    ×

  • 68

    法人の権利能力は、性質、法令、目的による制限を受ける。

  • 69

    制限行為能力者は、自ら法律行為を取り消すことはできない。

    ×

  • 70

    営業を許された未成年者がその営業に関してなした行為は、その後、法定代理人が営業に関する許可を取り消しても有効である。

  • 71

    成年被後見人が事理弁識能力を回復した状態でなした法律行為は、取り消せない。

    ×

  • 72

    錯誤が重要なものであっても、表意者に過失があると取消しを主張できない。

    ×

  • 73

    代理人が自ら契約相手となることは、禁止されていない。

    ×

  • 74

    任意代理の場合、本人は代理人の制限行為能力を理由として代理行為を取り消すことができる。

    ×

  • 75

    強迫による取消しは、善意無過失である取消前の第三者には対抗できない。

    ×

  • 76

    裁判上の請求を取り下げた場合、裁判終了後も 3 ヵ月間、時効の完成が猶予される。

    ×

  • 77

    未成年者が法定代理人の同意なく結んだ契約を成人前に追認すると、当該契約は取り消せなくなる。

    ×

  • 78

    失踪宣告によって利益を得た者は、失踪宣告が取り消された場合、受けた利益を全て返還しなければならない。

    ×

  • 79

    無効な契約を当事者が無効であることを知って追認した場合、当該契約は初めから有効であったとみなされる。

    ×

  • 80

    第三者による詐欺は、相手方が悪意の場合にのみ取り消せる。

    ×

  • 81

    強迫を受けた者が、意思の自由を完全に失うに至らなかったとしても、強迫が成立する。

  • 82

    危難に遭遇し、危難が去ってから 1 年間の生死不明により失踪宣告を受けた者は、1 年の期間満了時に死亡したものとみなされる。

    ×

  • 83

    代理人の代理権が消滅しても、復代理人の権限は消滅しない。

    ×

  • 84

    心裡留保による意思表示は、原則として無効となる。

    ×

  • 85

    無権代理行為の相手方が代理権の範囲内の行為だと信じたことについて正当な理由があっても、無権代理人が何らの代理権を有していなかったのであれば、権限外の行為の表見代理は成立しない。

  • 86

    催告だけでは時効更新の効力は生じないが、催告時から 6 ヵ月間、時効の完成が猶予される。

  • 87

    虚偽表示による無効は、善意だが登記を備えていない第三者には対抗できる。

    ×

  • 88

    第三者による強迫は、相手方が善意無過失でも取り消せる。

  • 89

    任意代理人は復代理人の行為について、原則として本人に対して全責任を負う。

    ×

  • 90

    無権代理行為の相手方は、悪意でも無権代理人と締結した契約を取り消せる。

    ×

  • 91

    裁判上の請求がなされると、訴えを提起した時に時効更新の効力を生ずる。

    ×

  • 92

    無効とは、契約等が初めから効力を生じないことであり、一定の者に限って主張できる。

    ×

  • 93

    虚偽表示による契約は、無効となる。

  • 94

    法定代理人は、原則として復代理人を選任できない。

    ×

  • 95

    占有開始時に善意無過失であれば、後に悪意となっても短期取得時効が成立する。

  • 96

    詐害行為の受益者は、被保全債権の消滅時効を援用できる。

  • 97

    心裡留保による無効は、善意だが過失がある第三者には対抗できない。

  • 98

    権利能力なき社団の債務については、各構成員が個人的に弁済する義務を負う。

    ×

  • 99

    土地に対する賃借権を時効によって取得できる。

  • 100

    錯誤による意思表示は、無効となる。

    ×