問題一覧
1
住民は何を行った上で、何を定義することができるか
住民監査請求, 住民訴訟
2
行政機関が行政活動を行うにあたって策定する計画
行政計画
3
行政不服申し立て行政訴訟の定義について、法律が定める争訟提議期間を経過すると、私人は行政行為の効力について争うことができなくなる
行政行為の不可争力
4
行政機関が制定する準則のうち、行政内部的な性格のもの。私人に対しては、法的拘束力は許さない
行政規則
5
行政とは国家採用作用のうち、立法及び司法を除いたもの
控除説
6
名宛人にとっては利益であるが、第三者にとっては不利益であるもの
二重効果的行政行為
7
行政指導を行う。行政機関は、あらかじめ何を定めるのか。
行政指導指針
8
実際上は通達等の行政規則によって私人の権利義務が強く影響を受けていることが多い
行政規則の外部効果
9
相手方に調査に応じる義務を課し、相手方の抵抗を排除しても行うことのできる調査
強制調査
10
行政行為の瑕疵が、その後の事情の変更によって是正された場合にこれを瑕疵のない行政行為とみなし効力を維持すること
瑕疵の治癒
11
行政行為に成立時の瑕疵があったことを理由として、行政庁が職権で取り消すこと
行政行為の職権取り消し
12
行政庁の裁量権限の行使について、示される基準
裁量基準
13
不利益処分を行う行政庁には、不利益処分を行うか否か、またどのような不利益処分を行うかに関する基準、
処分基準
14
行政活動の重要な事項については、法律に規定がおかなければならないとする見解
重要事項留保説
15
地方公共団体の議会が制定する
条例
16
私人間の法律行為の効力を補充して、その効力を完成させる行為
認可
17
権力的、侵害的な行政活動は法律上の明確な根拠規定が必要とする見解
侵害留保説
18
行政行為によって、課された義務は、裁判所の制度によることなく、行政機関自らで執行できる場合がある
行政行為の執行力
19
調査に応じないことについての罰則の適用や給付の停廃止等が行われることとされている。調査。
間接強制調査
20
行政行為の効力を否定するためには、出訴期間内に取り消し訴訟を定義することを立法者が意図していると考えること
取り消し訴訟の排他性
21
処分要件の認定には重要裁量を認めず、行政行為の効果に関する判断についての自由裁量を認める説
効果裁量説
22
国や公共団体が、生活や企業生活に必要な基本的なサービスを提供するもの
給付行政
23
行政行為の内容である。法的規律は、相手方に対して拘束力を有する。
行政行為の拘束力
24
法令違反行為の是正を求める指導について、法律が規定する要件に適合しないと考えるられる場合、相手方は指導の中止、その他の必要な処置を求めることができる
行政指導の中止等の求め
25
放棄、命令のうち、特に私人の権利義務の内容に関わるもの
委任命令
26
行政庁は、申請について、審査を行うための基準
審査基準
27
私人に対しても法効果を持つ行政計画
拘束的計画
28
私人に対する法的拘束力は無いのが基本
行政規則
29
政令、省令などの法規命令と、行政規則の1部について、行政手続法第6章にその制定手続きが定められている
意見公募手続
30
私人に対し、本来であれば、私人が有しないような権利、権能を設定する行為
特許
31
地方公共団体の長が制定する
規則
32
あらゆる公的な行政活動は法律上の具体的な根拠規定に基づくことが必要とする見解
全部留保説
33
国や地方公共団体が、市民や企業に対して諸種の活動の自由を制限しつつ、公共的な秩序を維持するもの、例
規制行政
34
行政行為の要件が充足されている場合に、行政行為を行うか否か、また、どのような行政行為を行うかについて認められる裁量
効果裁量
35
行政活動が法律の規定に抵触する場合、法律に規定されていることが優位する
法律の優位の原則
36
行政庁の裁量権限の行使について設定された基準。審査基準処分基準は、多くの場合、裁量基準にあたる
裁量基準
37
一定の争訟裁断的な行政行為などは一旦行われると変更できないと考えられている
行政行為の不可変更力
38
内閣府の長としての内閣総理大臣が発する命令
内閣府令
39
行政活動は適正な手続きに従って行わなければならない
適正手続の原則
40
各省大臣が法律の執行に関して、法律、政令の委任を受けて発する命令
省令
41
国民の権利利益を制限する行政処分など、一定に行政活動を行う際には、法律に規定された明確な根拠規定に基づかなければならない
法律の留保原則
42
行政行為に付される従たる意思表示で、行政行為の効果に関して、種々の条件をすもの
附款
43
行政機関が計画の内容を定める際には、特に後半の裁量が認められると考えられている
計画裁量
44
内閣が法律の執行に関して、法律の委任を受けて発する命令
政令
45
権力的に行われる行政活動には、法律上の明確な根拠規定に基づくことが必要とする限界
権力作用留保説
46
一定の活動を法律が禁止していることを前提に、法律が規定する要件を満たす場合に、その一般的な禁止を解除するもの
許可
47
行政行為の要件認定について認められる。裁量要件規定に不確定な法概念が用いられる場合に認められる。
要件裁量
48
行政庁による裁量権の行使が、社会通念上著しく妥当性を欠く場合に、裁量の逸脱、乱用があったものとして違法として判断する
社会通念審査
49
政府の機関の活動が法の定めに従って行われなければならないとすることによって国民の権利を保障しようとする原理
法治主義
50
行政権限は、根拠法令によって、認められた目的に従って行使されなければならない
目的適合性の原則
51
適法に行われた行政行為について、その後の事情の変化を受けて、当該行政行為の効力を失わせること
行政行為の撤回
52
法律上行政行為について「公益上必要がある場合」といった非常に不確定な処分しか定められていない場合に要件認定について、行政庁の自由裁量が認められ、司法審査が及ばないとする説
要件裁量説
53
申請の書式等法律を執行する際の手続きや形式に関わる準則を定めるもの
執行命令
54
指示に対して法的拘束力を有する
法規命令
55
行政機関は、合理的な理由なく、指示に対して差別的取り扱いをしてはならない
平等原則
56
法律の解釈について、上級行政機関が示す基準
解釈基準
57
行政機関の実力強制調査を求める法律は、裁判官の発する令状が必要であることを規定する
令状主義
58
委員会や人事院、会計、検査員等の独立性を持った合議制の行政機関、また拡張の長官が法律が定めるところによる発する命令
規則
59
行政権限は、不適正な目的によって行使される等した場合には、違法と評価され得る
行政権限の濫用の禁止
60
行政行為は、一般に、たとえ違法であっても、取り消し権限を有する行政庁によって取り消されない限り、一応有効に通用する
行政行為の公定力
61
行政組織の構成の細目について定める規定
組織規定
62
行政機関が行使する権限の内容、態様は、講師により達成しようとする目的と均衡が取れていなければならない
比例原則