問題一覧
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P7 車両法の法体系 ■権限の委任 ・道路運送車両法(車両法)では、例えば、 継続検査は( )が行うことになっている。
国土交通大臣
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P7 車両法の法体系 ■権限の委任 ・道路運送車両法(車両法)では、例えば、 継続検査は国土交通大臣が行うことになっている。 ・そこで、日本の法律では権限を下部組織の各行政機関に委任している。 具体的には、 ( )⇒( )⇒( ) といった流れになっている。
国土交通大臣, 地方運輸局長, 運輸支局長
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P7 車両法の法体系 ■法律の整備 ・日本の法令では一般に、 ( )⇒( )⇒( )⇒( ) といった体系となっている。
法律, 政令, 省令, 告示・通達
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P18 この法律の目的 第1条 この法律は、道路運送車両に関し、 ( )についての( )等を行い、 etc…。
所有権, 公証
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P18 この法律の目的 第1条 この法律は、道路運送車両に関し、 所有権についての公証等を行い、 並びに( )及び( )、 その他の環境の保全並びにetc…。
安全性の確保, 公害の防止
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P18 この法律の目的 第1条 この法律は、道路運送車両に関し、 所有権についての公証等を行い、 並びに安全性の確保及び公害の防止、 その他の( )並びに整備についての 技術の向上を図り、併せて自動車の ( )の( )に資することにより、 公共の福祉を増進することを目的とする。
環境の保全, 整備事業, 健全な発達
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P18 この法律の目的 第1条 この法律は、道路運送車両に関し、 所有権についての公証等を行い、 並びに安全性の確保及び公害の防止、 その他の環境の保全並びに整備についての 技術の向上を図り、併せて自動車の 整備事業の健全な発達に資することにより、 ( )を( )することを目的とする。
公共の福祉, 増進
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P18 この法律の目的 車両法の目的ごとに関係する主な制度を挙げると、およそ次のとおりになる。 ・所有権についての公証等を行う ・・・( ) etc…
登録制度
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P18 この法律の目的 車両法の目的ごとに関係する主な制度を挙げると、およそ次のとおりになる。 ・所有権についての公証等を行う ・・・登録制度 ・安全性の確保、公害の防止、環境の保全を図る・・・( )、( )、( ) etc…
保安基準, 点検整備制度, 検査制度
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P18 この法律の目的 車両法の目的ごとに関係する主な制度を挙げると、およそ次のとおりになる。 ・所有権についての公証等を行う ・・・登録制度 ・安全性の確保、公害の防止、環境の保全を図る・・・保安基準、点検整備制度、検査制度 ・整備技術の向上を図る ・・・( ) etc…
整備士技能検定制度
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P18 この法律の目的 車両法の目的ごとに関係する主な制度を挙げると、およそ次のとおりになる。 ・所有権についての公証等を行う ・・・登録制度 ・安全性の確保、公害の防止、環境の保全を図る・・・保安基準、点検整備制度、検査制度 ・整備技術の向上を図る ・・・整備士技能検定制度 ・整備事業の健全な発達に資する ・・・( )、( )
認証制度, 指定制度
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P18 定義 第2条 この法律で「( )」とは、 自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
道路運送車両
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P18 定義 第2条 この法律で「道路運送車両」とは、 ( )、( )及び( )をいう。
自動車, 原動機付自転車, 軽車両
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P18 定義 第2条 2.この法律で「自動車」とは、原動機により 陸上を移動させることを目的として製作した用具で、( )もしくは( )を用いないもの又は etc…
軌条, 架線
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P18 定義 第2条 2.この法律で「自動車」とは、原動機により 陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条もしくは架線を用いないもの又は これにより牽引して陸上を移動させることを 目的として製作した用具であって、 ( )以外のものをいう。
原動機付自転車
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P18 定義 第2条 3.この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量または定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、( )もしくは( )を 用いないもの、又は、これにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
軌条, 架線
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P18 定義 第2条 4.この法律で「軽車両」とは、( )もしくは ( )により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、etc…。
人力, 畜力
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P18 定義 第2条 4.この法律で「軽車両」とは、人力もしくは 畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、( )もしくは( )を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、 政令で定めるものをいう。
軌条, 架線
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P18 定義 第2条 4.この法律で「軽車両」とは、人力もしくは 畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、 ( )で定めるものをいう。
政令
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 1.原動機付自転車の総排気量又は定格出力は、 以下のとおりとする。 (1)( )を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その総排気量は0.125ℓ以下、 その他のものにあっては0.050ℓ以下
内燃機関
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 1.原動機付自転車の総排気量又は定格出力は、 以下のとおりとする。 (1)内燃機関を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その総排気量は( )以下、 その他のものにあっては( )以下
0.125ℓ, 0.050ℓ
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 1.原動機付自転車の総排気量又は定格出力は、 以下のとおりとする。 (1)内燃機関を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その総排気量は0.125ℓ以下、 その他のものにあっては0.050ℓ以下 (2)( )を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その定格出力は1.00kW以下、 その他のものにあっては0.60kW以下
内燃機関以外
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 1.原動機付自転車の総排気量又は定格出力は、 以下のとおりとする。 (1)内燃機関を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その総排気量は0.125ℓ以下、 その他のものにあっては0.050ℓ以下 (2)内燃機関以外を原動機とするものであって、 二輪を有するもの(適用除外:側車付のもの)に あっては、その定格出力は( )以下、 その他のものにあっては( )以下
1.00kW, 0.60kW
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 2.前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が 0.050ℓ以下又は定格出力が0.60kW以下のものを ( )とし、 etc…
第一種原動機付自転車
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 2.前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が ( )以下又は定格出力が( )以下のものを第一種原動機付自転車とし、 etc…
0.050ℓ, 0.60kW
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 2.前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が 0.050ℓ以下又は定格出力が0.60kW以下のものを 第一種原動機付自転車とし、 その他(排気量0.050ℓ超0.125ℓ以下又は 定格出力0.60kW超1.00kW以下)のものを ( )とする。
第二種原動機付自転車
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P19 原動機付自転車の範囲及び種別 2.前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が 0.050ℓ以下又は定格出力が0.60kW以下のものを 第一種原動機付自転車とし、 その他(排気量( )以下又は ( )( )以下)のものを 第二種原動機付自転車とする。
0.050ℓ超0.125ℓ, 定格出力, 0.60kW超1.00kW
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P19 軽車両の定義 1.( )は、馬車、牛車、馬そり、荷車、 人力車、三輪自転車及びリヤカーをいう。 (馬は牛はカウントされない)
軽車両
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P19 軽車両の定義 1.軽車両は、( )、( )、( )、( )、 ( )、( )及び( )をいう。 (馬は牛はカウントされない)
馬車, 牛車, 馬そり, 荷車, 人力車, 三輪自転車, リヤカー
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P21 自動車の種別 第3条 この法律に規定する( )、( )、 ( )、( )及び( )の別は、自動車の大きさ、構造、原動機の種類及び総排気量または定格出力を基準として国土交通省令で定める。
普通自動車, 小型自動車, 軽自動車, 大型特殊自動車, 小型特殊自動車
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P22 自動車の種別 問)図の空欄を上から順に答えよ。
ジーゼル機関, 2.00ℓ以下, 0.660ℓ以下, 0.250ℓ以下
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P22 自動車の種別 〜自動車の大きさ〜 問)小型自動車の規定数値を 「長さ」「幅」「高さ」の順に答えよ。 (自動車の大きさ(m))
4.70以下, 1.70以下, 2.00以下
33
P22 自動車の種別 〜自動車の大きさ〜 問)軽自動車(二輪自動車以外の自動車 及び被牽引自動車)の規定数値を 「長さ」「幅」「高さ」の順に答えよ。 (自動車の大きさ(m))
3.40以下, 1.48以下, 2.00以下
34
P22 自動車の種別 〜自動車の大きさ〜 問)軽自動車(二輪自動車)の規定数値を 「長さ」「幅」「高さ」の順に答えよ。 (自動車の大きさ(m))
2.50以下, 1.30以下, 2.00以下
35
P22 自動車の種別 〜自動車の大きさ〜 問)小型特殊自動車の規定数値を 「長さ」「幅」「高さ」の順に答えよ。 (自動車の大きさ(m))
4.70以下, 1.70以下, 2.80以下