暗記メーカー

要件

問題数12


No.1

区分建物として登記できるのは、利用上、構造上独立した一棟の建物の部分、すなわち【 】に限る。 上記以外の場所は【 】である

No.2

一棟の建物の廊下、階段、エレベーター、屋上等の構造上の共有部分は棟の床面積に算入する

No.3

一棟の建物の附属施設である、ガス、水道の配管、電気の配線および各区分建物の共有の設備等は法定共有部分として登記できない

No.4

一棟の建物の廊下、階段、エレベーター、屋上等の構造上の【 】は、各区分所有者の規約で所有者または【 】を定めることができる

No.5

区分建物の新築以外に区分建物の表題登記をなし得るのは、甲所有の建物に乙が利用上独立した建物を『権限』に基づいて増築した時である。 権限とは【 】や【 】などを有している時である。

No.6

甲所有の建物に乙が利用上独立した建物を権限に基づいて増築した時は、乙は増築した建物の【 】及び甲は表題部の【 】をする。

No.7

一階の父親甲の建物にその子乙が権限に基づいて増築した場合は、乙の建物が独立性を有していなければ区分建物の表題登記ができない

No.8

甲所有の建物に乙が権限に基づいて建物を増築した。 乙の建物が独立性を有していない時は、甲が建物の【 】及び【 】の変更登記をした上で、甲乙共有建物として登記する

No.9

甲所有の建物に乙が権限に基づいて建物を新築した時、それぞれ別個に出入り口があり、接続部分を木製のドアで仕切った時は、構造上独立性を有する建物として扱っている
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No.10

店舗として使用しているA建物にB建物が接続して新築をした。 接続部分はシャッターである。 さらに、C建物は離れて新築をして地下に通路を設けてBCを結んでいる。 このような場合、ABCは各区分建物の所有権の目的となる。
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No.11

ある店舗が二方面、または三方面を図のように鉄のシャッターで仕切り、営業中、開閉後シャッターの上げ下げをする。 この場合も独立した区分建物とみなす
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No.12

3階建ての建物があり、入り口は一階正面のみで他に階段がないとき、区分建物として登記できる
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