問題一覧
1
人間として生きることに関連した経験的な一面であり、身体感覚的な現象を超越して得た体験を指す。
スピリチュアリティ
2
ハヴィガーストの発達課題 ①肉体的な力と健康の「 」に適応する。 ②役職・地位からの「 」の減少に適応する。 ③「 」の死に適応する。
衰退, 引退・収入, 配偶者
3
「 」:高齢者の多い集団では高くなる。人口の年齢構成が毎年一定であると仮定して死亡率を算出したのが年齢調整死亡率。
粗死亡率
4
その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出産率を合計したもので、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとした時の子供の数。
合計特殊出生率
5
人口千人あたりの死亡数。
死亡率
6
2021年、2022年の65歳以上の死因順位3位を答えよ。
老衰
7
人口10万人に対してどれだけの割合の人が外来や入院などの医療を受けたかを指す数値を答えよ。
入院受療率
8
人口千人あたりの病気や怪我で通院んしているものを割合化した数値を答えよ。
通院者率
9
ライフサイクルの最終段階→「 」
老年期
10
総人口に占める65歳以上人口の割合 2023年「 」%
29.1
11
人口千人あたりの自覚症状を持つ人(有訴者)の数
有訴者率
12
後期高齢者の約半数がなんらかの自覚症状を持つ。 1位:「 」 2位:肩こり
腰痛
13
ハヴィガーストの発達課題 ④同年代の人々と明るい「 」を結ぶ。 ⑤「 」義務を引き受ける。 ⑥肉体的な生活を満足に送れるように「 」する。
親密な関係, 社会的・市民的, 準備
14
権利を代弁・擁護することで権利実現を支援する。
権利擁護
15
看護の対象となる人々のよう看護の対象となる人々の養護者、代弁者。その人らしい尊厳を持った生をまっとうできるよう支援する役割がある。
養護者
16
1991年の国連総会において決められた高齢者の権利保障「高齢者のための国連原則」 ①「 」の原則 ②「 」の原則 ③「 」の原則 ④「 」の原則 ⑤「 」の原則
尊厳, 自己実現, 参加, 自立, ケア
17
「 」モデル ①援助者が本人の持つ強さ、強みを見出す。 ②問題を捉え直す、支援を適切に考える。 ③可能性の開かれた生活の場を作り上げ、その結果として生活の質が向上する。
ストレングス
18
全ての人に死は訪れる者であり、年齢や病気であるか否かに関わらず、人々が差し迫った死、あるいはいつかは来る死について考え、最後までその人らしい生と死を支えること、並びに生と死を見送った家族が生きることを支えるケアのことをなんというか。
エンドオブライフケア
19
歩行援助について 解除者は必ず「 」に立つ。
患側
20
2動作歩行について。 3動作歩行よりも歩行スピードが「 」なる。
速く
21
3動作歩行について。 杖は「 」で持つ。
健側
22
2動作歩行について。3動作歩行に比べてバランスが「 」。
不安定となる
23
終末期に提供されるケアで、疾患は問わない。回復が期待されず、かつ死期が迫っている患者に対して、単なる延命措置のみを施すのではなく、精神的・肉体的苦痛の緩和に力点を置いた医療行為。
ターミナルケア
24
WHOの定義 生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患の早期より痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に関して的確な評価を行い、それが障害とならないように予防したり、対処することでQOLを改善するアプローチ。
緩和ケア
25
治療を開始する早期の段階から患者が必要とする情報を医療者が提供しながら、どのようなケアを選び、さらにどこで、どのように最期を迎えるかを決めるために医療者と患者・家族が話し合うプロセスを意味することをなんというか。
アドバンス・ケア・プランニング
26
「 」 将来自分が判断能力を失った際に、自分に行われる医療行為に対する意向をあらかじめ意思表示しておくこと。 ①誰を意思決定者にするのか ②医療行為の指示→文書の形で指示する(リビングウィルの二点が含まれる)
アドバンスディレクティブ
27
2000年施行 判断力が不十分な人を生活面、法律面で保護、支援するための制度をなんというか。
成年後見制度
28
厚生労働省 2018年11月30日 患者や家族、医師らが人生の終末期における治療方針などを繰り返し行うアドバンス・ケア・プランニングの愛称を「 」と決定した。
人生会議