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所得税の申告と納付

問題数11


No.1

確定申告とは、納税者が自分で納税額を計算して申告、納付することをいう。 確定申告期間は翌年の①〜②までの間。

No.2

給与所得者で確定申告が必要な人 ⭐️その年の給与等の金額(収入金額)が①万円を超える ⭐️給与所得、退職所得以外の所得金額が②万円を超える ⭐️2ヶ所以上から給与を受け取っている ⭐️住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合→初年度のみ ⭐️雑損控除、③控除、寄附金控除(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合には確定申告不要)の適用を受ける場合 ⭐️④控除を受ける場合

No.3

納税者が死亡した場合には、死亡した遺族(相続人)が、死亡した人の所得について確定申告を行う。これを①申告という。この場合の申告期間は、相続のあったことを知った日の翌日②ヶ月以内。

No.4

複式簿記に基づいて取引を帳簿に記録し、その記録を元に所得税を計算して申告することを①申告という。なお、これ以外を②申告という。

No.5

青色申告ができる所得は①所得、②所得、③所得の3つ。

No.6

青色申告の要件 ⭐️①所得、②所得、③所得のある人 ⭐️青色申告しようとする年の④まで(1月16日以降に開業する人は開業日から⑤ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を税務署に提出していること ⭐️一定の帳簿書類を備えて、取引を適正に記録し、保存(保存期間は⑥年)していること

No.7

青色申告の主な特典 1.青色申告特別控除 青色申告によって、所得金額から①円または②円を控除することができる。 ①円控除:事業的規模の不動産所得または 事業所得がある人が、正規の簿記の原則に基づいて作成された貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に確定申告を提出した場合→さらにe-taxによる申告または電子帳簿保存で③円控除 ②円控除:上記以外の場合

No.8

青色申告の主な特典 2.青色事業専従者給与の必要経費の算入 青色申告者が青色事業専従者(青色申告者と生計を一にする親族で事業に専従している人)に支払った給与のうち適正な金額は必要経費に算入① →通常は家族に支払った給与は必要経費に算入できないが、青色申告なら一定の要件を満たせば必要経費に算入できる →必要経費が増えるので、税金が②

No.9

青色申告の主な特典 3.純損失の繰越控除、繰戻還付 青色申告者は純損失(赤字)が生じた場合に、その純損失を翌年以降①年間、各年の所得から控除することができる。 前年も青色申告しているならば、損失額を前年の所得から控除して、前年分の所得税の②を受けることができる。

No.10

給与等を支払う人(会社等)が、支払いする際に一定の方法で所得税を計算して、その金額をあらかじめ差し引くことを①という。

No.11

給与所得から源泉徴収された所得税の精算を、年末において、会社等が本人(会社員等)に代わって行うことを①という。