暗記メーカー

登記記録

問題数46


No.1

区分建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項として当該建物が属する一棟の建物が属する【 】の【 】が記載される
画像

No.2

家屋番号に関する変更・更正登記をした時は、変更・更正後の【 】を記録する

No.3

一棟の建物の名称がある時は表題部の登記事項として記録する

No.4

一棟の建物の床面積は壁等の【 】て求めた床面積である

No.5

平家建以外の建物の床面積を記録する時は、各階ごとに床面積を記録し、その合計も記載する

No.6

区分建物に地階があるときは、【 】の床面積の次に記録する。

No.7

一棟の建物の原因及び日付欄には【 】は記録されない

No.8

床面積を記録する時は、80.00㎡の時は00を省略することはできない

No.9

区分建物である4階建ての建が、3階及び4階に存する場合において、その階数による【 】を記録する時は【 】のように記録する

No.10

敷地権の目的である土地に関する事項は、 ①土地を記録する順序に従って付した【 】 ②土地の【 】 ③【 】④【 】 敷地権の【 】と【 】が記録される
画像

No.11

区分建物の表題部【専有部分の建物】の表示には、不動産を識別するための12桁の番号である【 】を記録する。 一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号によって記録される

No.12

各専有部分ごとの種類、構造、【 】によって算出した床面積を記録する

No.13

一棟の建物において、地下一階・地上1階に区分建物があるときは【 】と記録する。 また、建物を階層的に区分してその一部を一個の建物とする時は【 】の種類を記載しない

No.14

区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の【 】で囲まれた水平投影面積によって平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる

No.15

敷地権の目的である土地の表示欄に表示した土地に関する【 】、敷地権の【 】、【 】及び敷地権が生じた【 】が記録される

No.16

符号1.A市B町25番1. 符号2.25番2. 符号3.25番3の3筆の土地が敷地権の目的として登記されている場合において、敷地権の表示をする時は表示欄中、敷地権の種類と割合、原因の日付が【 】の時は、符号欄の土地の符号を[1・2]の如く記載して略記できる
画像

No.17

一棟の建物の表示欄中、区分建物全体に不動産工事の先取特権の登記をする時は、原因及びその日付欄に建物の種類、構造、床面積が【 】による旨が記録される

No.18

不動産工事の先取特権の記録をする時は ・区分した建物の時は【 】の原因及び日付欄に。 ・原因及び日付欄には【 】の時も同様の記録がなされる

No.19

敷地権が発生した日付は原因及び日付欄に記録される

No.20

敷地の利用権と区分建物は原則敷地権と分離して処分ができない

No.21

敷地権【 】の原因に基づく所有権の仮登記や抵当権の設定登記等は敷地権の登記後でもできる

No.22

規約敷地について発生した原因及び日付は規約を【 】した日である

No.23

法定敷地について敷地権が発生した原因及び日付は、区分建物の新築により敷地権が発生するため、【 】した日を記載する

No.24

通常の建物に区分建物を増築したことにより、【 】敷地権が発生した場合は区分建物を【 】した日を記載する

No.25

法定敷地につき【 】の規約を設定した後に、規約を廃止した時は、規約を廃止した日を原因及び日付欄に記載する

No.26

建物区分登記等の申請人の区分する意思が外部に表れてたときは、敷地権が発生した原因及び日付欄に記載する

No.27

主である建物と附属建物がともに区分建物の場合において、附属建物の敷地権の表示は主である建物の敷地権と同様に敷地権の【 】にされる

No.28

A市B町25番地に主である建物Aと、26番地に附属建物Yがある時は、一棟の建物の表題部に敷地権の目的である【 】の表示(25番、26番)をする。 附属建物の敷地権は符号2と賃借権、5分の1であること。 原因及びその日付欄に附属建物に関する敷地権であることを記載する
画像

No.29

附属建物が別棟にある時は、所在、構造、床面積は【 】に記載される

No.30

主である建物が通常の建物で附属建物が区分建物の場合、附属建物の敷地権の表示は附属建物の表示欄の【 】に記録される
画像

No.31

主である建物が通常の建物、附属建物が区分建物の場合、敷地権の目的である土地は【 】建物である

No.32

主である建物が通常の建物で附属建物が区分建物である時は、表題部の附属建物の表示の構造欄に 【 】の建物の所在と構造、床面積、附属建物の構造と敷地権の表示をし、目的である土地の表示、【 】の所有権の【 】があれば記載する

No.33

区分建物の表題登記をする場合、敷地権の登記をする時は、登記官は敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区事項欄に【 】である旨の登記をする

No.34

敷地権の登記をする時は、登記官は職権で敷地権の目的である土地の登記記録に、敷地権が所有権であれば【 】区に、地上権・賃借権であれば【 】区に主登記により敷地権である旨を登記する

No.35

図の敷地権である登記記録は、A市B町一丁目25番の土地の権利部の所有権の登記を順位【 】番で有する甲会社が、その上に区分建物を新築して、規約により土地の所有権の3分の1をひばりヶ丘1号館の建物の敷地権とする事例である
画像

No.36

敷地権の登記は対抗力を有する

No.37

建物を表示するための事項は、所在、地番のほかに一棟の建物の【 】があれば特定できるが、ない時は一棟の建物の【 】【 】を記載しなければならない

No.38

建物の名称を付けるかは【 】であるが、名称を付けたときは登記しなければならない

No.39

1筆の土地に1号館を建築して、次に2・3号館を建築していく。 最初に1号館を新築した時点で一筆の土地の全部に【 】が発生する。 公正証書により規約を設定して、残り3分の2については分離処分可能として規約証明書を添付申請するとき、敷地権の目的である登記は【所有権3分の1【 】のように登記される
画像

No.40

敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なくその登記所に敷地権である旨の登記事項を通知する。 通知を受けた登記所は敷地権の目的である土地の登記記録の相当区事項欄に登記したものと同じ事項を記録する

No.41

登記官は敷地権である旨を登記する時は、敷地権の目的である土地の登記記録の【 】の相当区に記録する

No.42

登記官は敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にある時は、遅滞なく他の登記所に前項の規定より記録すべき事項を通知する

No.43

敷地権の目的である土地が他の管轄区域内にある時、通知を受けた登記所の登記官は遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に通知を受けた事項を記録する

No.44

敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄に属する通知を受けた登記所は、敷地権の目的である所有権や地上権、賃借権の権利について、すでに第三者に権利が移転されて抹消になっていた時は、区分所有者に敷地権として登記すべき権利が存しないことになり、登記できない旨を通知して、敷地権の表示を抹消する。 この場合は、【 】の管轄を異にする場合に起こり得る。

No.45

敷地権である旨の登記がされると、区分建物と敷地権の【 】(割合)は1個の不動産として扱われる

No.46

3番5と3番6の土地の所有権100分の1を敷地権とする区分建物と4番6の土地を共同担保とした時は【 】が作成される
画像

About

よくある質問

お問い合わせ

運営会社

Copyright @2021 ke-ta