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教育法規
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  • 1

    教育基本法 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、(A)を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 (略)

    伝統

  • 2

    法令名を答えよ 中学校の教育課程は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語の各教科(以下本章及び第七章中「各教科」という。)、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間並びに特別活動によつて編成するものとする。

    学校教育法施行規則

  • 3

    学校保健安全法 第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の(A)、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    安全点検

  • 4

    教育基本法 第十三条 学校、家庭及び(A)その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

    地域住民

  • 5

    児童虐待の防止等に関する法律 第五条 学校、児童福祉施設、病院、都道府県警察、婦人相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センターその他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士、警察官、婦人相談員その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の(A)及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。

    保護

  • 6

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第三十七条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、(A)に属する。

    都道府県委員会

  • 7

    法令名を答えよ 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。

    地方公務員法

  • 8

    教育基本法 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、(A)な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

    体系的

  • 9

    法令名を答えよ 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

    学校教育法

  • 10

    日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の(A)は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

    秘密

  • 11

    地方公務員法 第三十条 すべて職員は、(A)として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

    全体の奉仕者

  • 12

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は(A)を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

    児童委員

  • 13

    いじめ防止対策推進法 第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、(A)と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

  • 14

    学校図書館法 第五条 学校には、学校図書館の(A)を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。

    専門的職務