暗記メーカー

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行政法規(マンション建替え法)

問題数75


No.1

組合設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について区分所有者の4分の3以上の同意が必要である。

No.2

施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。

No.3

施行者は、権利変換期日後、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンションを占有している者に対し、期限を決めて、その明け渡しを求めることができる。

No.4

権利変換期日後においては、総会の議決がある場合に限り、組合を解散することができる。

No.5

権利変換計画においては、施行マンションについて借家権を有する者に対し、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えるものとすることができる。

No.6

マンション建替事業の施行者が徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割で徴収することができる。

No.7

マンション建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

No.8

施行者は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換計画の定めるところに従い当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対して、権利変換期日までに補償金を支払わなければならない。

No.9

マンション建替組合は、参加組合員が負担金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その参加組合員に対して過怠金を課することができる。

No.10

権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価格の概算額は、権利変換期日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価格を基準とする。

No.11

施行マンションの区分所有者は、自己の有する区分所有権及び敷地利用権について買い戻しの特約の登記があるときは、その権利者の同意を得なければ、権利変換を希望せずこれら権利に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができない。

No.12

権利変換を希望しない旨の申し出を行い、権利変換期日において区分所有権又は敷地利用権を失うこととなる者については、権利変換計画にその氏名及び住所、失われる施行マンションに関する権利又は敷地利用権並びにその価額を記載する必要はない。

No.13

マンション建替事業の施行者は、施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とはならないものがある場合は、権利変換計画において、その所有権又は借地権の明細、その帰属に加え、その処分の方法を定めなければならない。

No.14

マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、原則として、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

No.15

マンション建替事業の施行者は、マンション建替事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続きをすることができる。

No.16

都道府県知事は要除却認定マンションが存するときは、要除却認定マンションの区分所有者に対して必要な指示をしなければならない。

No.17

都道府県知事は要除却認定マンションが存するときは、要除却認定マンションの区分所有者に対して必要な指示をしなければならない。

No.18

マンション建替組合の組合員及び総代の決議権は、定款に特別な定めがある場合を除き、その有する専有部分の床面積の割合による。

No.19

施行マンションについて借家権を有する者が、権利変換により施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の取得を希望するときは、組合設立の認可の公告があった日から起算して30日以内に、組合に対し、施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の取得を希望する旨を申し出なければならない。

No.20

権利変換手続開始の登記があってから、権利変換期日までの間は、施行マンションの区分所有権もしくは敷地利用権を有する者又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権を有する者が、これらの権利を処分することはできない。

No.21

施行マンションの敷地に隣接する土地を合わせて施行再建マンションの敷地とする場合は、当該土地の所有者は、施行マンションの建替合意者又は定款に定められた参加組合員でなくとも、マンション建替組合の組合員となる。

No.22

建替え合意者は、3人以上共同して、定款および事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

No.23

マンション建替事業の施行者は、建替組合設立の認可の公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権及び敷地利用権並びに隣接施行敷地の所有権及び借地権について、権利変換手続きの登記を申請しなければならない。

No.24

権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施工者の承認を得なければならない。

No.25

マンション建替事業の施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了するまでに、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

No.26

権利変換計画に定める、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価格の概算額は、権利変換期日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

No.27

マンション建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について建替え合意者の5分の4以上の同意(同意したものの、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の5分の4以上となる場合に限る。)を得なければならない。

No.28

マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

No.29

権利変換計画においては、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価格は、マンション建替組合設立の認可の申請の日から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

No.30

建築工事の完了の公告の日に、施行再建マンションの区分所有権は、権利変換計画の定めるところに従い、新たに施行再建マンションの区分所有権を与えられるべき者が取得する。

No.31

マンション建替組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から6月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

No.32

建替え合意者は、5人以上共同して、定款および事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

No.33

組合は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者の中から総会で選任された審査委員を3人以上を置かなければならない。

No.34

組合において、権利変換計画の認可を申請しようとする場合、施行マンションの借家権を有する者の同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えなければならない。

No.35

組合は施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対して、権利変換期日後、明け渡しの期日までに補償金を支払わなければならない。

No.36

組合は、抵当権の目的物について補償金を支払うときは、必ずその保証金を供託しなければならない。

No.37

マンション建替組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

No.38

建替組合は、権利変換計画の認可を受けたときは、遅滞なく、登記所に、施行マンションの区分所有権について権利変換手続開始の登記を申請しなければならない。

No.39

区分所有権又は敷地利用権について買い戻しの特約や処分の制限の登記があるときは、それらの権利者の同意を得なければ、建替組合に対し、権利の変換を希望せず、自己の所有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付の希望を申し出ることができない。

No.40

権利変換計画において、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価格は、権利変換期日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

No.41

建替組合は、政令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。

No.42

マンション敷地売却事業の手続きは、マンション敷地売却決議の後、マンションの管理者等は、除却の必要がある旨の認定の申請を、また買受人は買受計画の認定の申請をすることとされている。

No.43

マンション敷地売却決議における売却合意者は、3人以上が設立発起人となって、定款および事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション敷地売却組合を設立することができる。

No.44

マンション敷地売却組合の審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別な知識経験を有し、かつ、公平な判断をすることができる者の中から総会で選任する。

No.45

特定要除去認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、マンション敷地売却決議をすることができる。

No.46

分配金取得計画の決定については、総組合員の半数以上の出席により総会の議事を開き、出席者の議決権の過半数で決する。 また、可否同数のときは、議長の決するところによる。

No.47

権利変換計画において、施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた施行マンションの区分所有者と当該区分所有者から借家権の設定を受け、施行再建マンションについて借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

No.48

マンション建替事業の施行者は、建替事業の施行のために必要がある時は、表題部所有者または所有権の登記名義人の異議がないときに限り、これらの者に代わって土地の分割又は合併の手続きをすることができる。

No.49

マンション建替組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から2月以内に、建替組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

No.50

建替組合の理事及び監事の任期は、5年以内とされ、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任機関とされている。

No.51

建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、その区分所有権及び敷地利用権の価額、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画等を記載しなければならない。

No.52

マンション建替事業における権利変換計画においては、施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地がある場合は、その所有権又は借地権の明細、その帰属およびその処分の方法を定めなければならない。

No.53

マンション建替事業の施行者は、権利変換計画を定めようとする時は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

No.54

権利変換計画に定める施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価格の概算は、マンション建替組合の設立の認可の公告日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

No.55

権利変換計画を変更するしようとする場合は、総会においてマンション建替組合の組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の賛成を得なければならない。

No.56

マンション建替事業の施行者は、権利変換期日前であっても、マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地を占有している者に対し、期限を定めて、その明け渡しを求めることができる。

No.57

建替合意者は、2人以上共同して、定款および事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

No.58

施行マンションについて借家権を有していた者は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの部分について借家権を取得する。

No.59

施行マンションの区分所有権又は敷地利用権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に存するものとする。

No.60

マンション建替組合は、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないときは、ほ補償金の支払に代えてこれを供託することができる。

No.61

清算人は、マンション建替組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することはできない。

No.62

マンション敷地売却組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。

No.63

組合は、組合員に対し、分配金取得計画の認可を受けた日から2ヶ月以内に分配金取得計画で定められた分配金を支払わなければならない。

No.64

特定要除去認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持ち分の価格の各4分の3以上の多数で、当該特定要除去認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

No.65

マンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者は、5人以上共同して、定款および資金計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。

No.66

組合は、マンション敷地売却事業に要する経費の分担に関し、定款又は資金計画を変更しようとする場合において、当該事業の実施のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

No.67

マンション建替事業の事業計画においては、施行マンションの状況、を行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間ら資金計画等を記載しなければならない。

No.68

権利変換計画の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、マンションの建替組合にあっては総会の議決を経るとともに施工マンション又はその敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

No.69

施行マンションの建替え合意者等は、すべて組合の組合員とする。

No.70

権利変換計画において、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額は、組合設立の認可の公告があった日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

No.71

権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施行マンションの敷地利用権は失われ、施行再建マンションの敷地利用権は新たに当該敷地利用権を与えられるべき者が取得する。

No.72

マンション建替組合は、組合の設立認可の申請の日から2月以内に建物の区分所有者等に関する法律第63条第5項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

No.73

組合は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対し、その補償として、権利変換期日までに所定の方法により算定される補償金を支払わなければならない。

No.74

権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者が権利を処分するときは、都道府県知事等の承認を得なければならない。

No.75

権利変換計画の変更についての議会の議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。

No.76

施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、縦覧に供されたマンション建替事業の事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。

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