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法規_住宅関係法令

問題数18


No.1

「新築住宅」とは, 新たに建設された住宅で, まだ人の居住の用に供したことのないものであり,かつ, 当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいう.

No.2

「評価方法基準」とは, 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む)の方法の基準をいう

No.3

設計された住宅又は建設された住宅について,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し, 評価方法基準に従って評価することを、「住宅性能評価」という。

No.4

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき,住宅の建設工事の請負人は,設計住住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては, 当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす

No.5

住宅の建設工事の請負人が、注文者に対し設計住宅性能評価書の写しを交付した場合においては、請負人が請負契約書において反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす

No.6

指定住宅紛争処理機関は, 建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん,調停又は仲裁の業務を行うことはできない。

No.7

国士交通大臣の指定する住宅紛争処理支援センターは,建設住宅性能評価書が交付された住宅以外の住宅についても, 建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談,助言及び苦情の処理を行う.

No.8

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき,住宅新築請負契約においては,請負人は、 注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵 (構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く.)について, 民法に規定する担保の責任を負う

No.9

住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において,「住宅の構造耐力上主要な部分等」には 、 「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち,当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」が含まれる。

No.10

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき, 新築住宅の売買契約においては,売主は, 買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から 10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた暇底について、民法第570 条において準用する同法第 566条第 1項並びに同法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う

No.11

新築住宅の買主は, 住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について, 瑕疵担保責任の特例により, 売主又は建設工事の請負人のいずれに対しても, 契約の解除,瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができる。

No.12

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき, 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等について、引き渡した時から 10年間の瑕疵担保責任を義務づけており, これに 反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる。

No.13

住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は,瑕疵担保責任の特例により,引き渡した時から10年間であるが、契約において、引き渡した時から20 年以内とすることができる。

No.14

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき,新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として 瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければなら ない.

No.15

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき, 所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合において,構造及び設備,規模,地域における居住環境の維持及び向上、建築後の維持保全の方法等について ,所定の基準に適合すると認めるときは、認定をすることができる。

No.16

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」 上,構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存住宅(区分所有住宅を除く.)の所有者は,長期優良住宅として国土交通省令で定める長期優良住宅維持保全計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる。

No.17

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする場合には,あらかじめ,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない

No.18

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,一戸建て住宅等分譲事業者は,譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる。

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