経済活動と法
問題一覧
1
人に対して何らかの行為を求める権利
2
債権者
3
債務者
4
債権は相対立するものも有効に成立すること
5
当事者間の意思表示の合致による債権の発生
6
双務契約
7
片務契約
8
法律上の義務なしに,他人のために事務の管理を始めたものには,その事務を適切に行う義務を負うこと
9
法律上の原因なしに利得を多くもらった者は,その利得を返還すべき義務を負うこと
10
他者に損害を与えたものは,その損害を賠償すべき義務を負うこと
11
履行遅滞,履行不能,履行拒絶,不完全履行
12
契約は、一方の申し込みに対して相手方が承諾を行うことで成立し,当事者間の自由意思によって締結された契約は、法律に反しない限り尊重されること。
13
締結の自由,相手方選択の自由,内容の自由,方式の自由
14
一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指す。営利の要素は必要でない。
15
不特定かつ多数の物の利益の増進に寄与することを事業の目的とすること。
16
経済的な利益を得ることを事業の目的とすること
17
公共の利益にかかわる事業を行う企業で国や地方公共団体などの公的機関が所有,運営を行うもの
18
民間で所有,運営を行う企業
19
組合員による出資をもとに,組合契約に基づいて運営される団体
20
一定の事業を行う目的で作られた人や財産の集まりが,法律上一個の人格を有すると認められたもの
21
組合員相互が締結する組合契約によって作られる団体であり,原則として法人格は有さない 法人でない組合の財産は,組合員の「含有」とされる 民法上の組合では,組合員の全員が業務執行権を有し,事業に関して「無限責任」を負う
22
出資者が集まって成り立つ社団法人である 法人格を有するため,会社が自ら権利義務の主体として自身が事業に関する契約などをでき,会社自身が責任を負う 出資額に応じた経営参加権を有し,一定の責任を負う
23
デッドファイナンス,エクイティファイナンス,アセットファイナンス,クラウドファンディング,内部留保の利用
24
他者から事業用の資金を借り入れること
25
借主が,同様の種類や品質,数量の物を返すことを約束して,何らかのものを借りる契約
26
会社などの団体が,資金提供者からの出資を受けること
27
株式会社は,株主を,その有する株式の内容及び数に応じて,平等に取り扱わなければならない
28
・株主構成やパワーバランスの変化 ・発行済みの株式価値の変化
29
各株主の持ち株割合に応じて,発行する株式を割り当てること
30
書いて候補を特定しない事
31
慈善の交渉を通じて新株の引受先を決めたうえで手続きに入ること
32
有価証券届出書,目論見書,有価証券報告書言,内部統制に関する開示書類
33
株主総会,取締役,会計参与,監査役,会計監査人
34
1.取締役に権限が集中する 2.監査役の権限が弱い
35
指名委員会,報酬委員会,監査委員会
36
従来の監査役会設置会社と異なりが大きく,法定の機関構成が柔軟性に欠ける
37
業務執行を行う取締役,監査等委員である取締役
38
会社の最高意思決定機関であり,会社に関する重要事項について最終的な決定権限を有する
39
事業年度ごとに必ず一回開催する株主総会
40
公開会社では2週間前,非公開会社では一週間前までに株主に対して招集通知を行わなければいけない
41
総議決権の過半数を有する株主が出席した総会において,出席議決権の過半数の賛成を受けることで成立する
42
定款変更や株式の有利発行,組織再編など,より重要な事項に関する決議を行う際に必要な決議
43
総議決権数の過半数を有する株主が出席した総会において,出席議決権の3分の2以上の賛成によって成立する
44
代理人による議決権行使,書面投票,電子投票
45
決議取消しの訴え,決議の無効確認,決議の不存在確認
46
会社法上の業務執行権限を有する役員
47
原則として、個々の取締役が会社の代表者として行動することができる。 取締役に権限のない重要な事項については、すべて株主総会が決定する。
48
すべての取締役が取締役会に所属し、取締役会の決定に従って行動しなければならない。
49
株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する
50
善管注意義務,忠実義務
51
損害賠償の責任を負う
52
取締役が会社の部類に属する取引をおっこなう場合
53
取締役の利益が会社の利益と相反する場合
54
取締役と会社が取引の両当事者となる取引
55
直接取引には該当しないが,会社と取締役の利害が衝突する構造となる取引
56
3か月に1回
57
取締役の行動等が法令や定款に違反していないかを監査する
58
取締役の業務執行の内容が会社に利益をもたらすかを監査する
59
会計監査と業務執行の適法性監査が主となる
60
・会社やその子会社に対する事業報告徴求権および財産状況調査 ・取締役会への出席および意見陳述(383条1項) ・取締役に対する違法行為の差止請求権(385条1項)
61
会社法上の権限を独自の判断で行使することができること
62
議案を提出するには監査役の過半数の同意を得なければならない 監査役は,監査役の選任や辞任,解任,報酬の決定について株主総会で意見を述べることができる 監査役の任期は原則4年であり,定款規定でも短縮できない
63
取締役会,監査役,会計参与,会計監査人,社外取締役
64
自らは業務執行を行わず社内の取締役による業務執行を監視する
65
株式総会で選任された取締役のうち,2条15号に定める条件を満たすもの ・現在および過去10年間、その会社や子会社で勤務していないこと ・企業グループの別会社から派遣されてきた者ではないこと ・その会社の要職にある者の家族(二親等以内)ではないこと
66
1.株主の権利,平等性の確保 2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働 3.適切な情報開示と透明性の確保 4.取締役会等の責務 5.株主との対話
67
対会社責任 対第三者責任
68
1.役員等の義務違反 2.会社や第三者への損害発生 3.1,2の間の因果関係の存在のすべてを満たした場合に発生する
69
役員等は,その任務を怠った時は,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
70
経営判断について責任を負う場面を限定することで,取締役としてのギブを果たしていたものを保護する原則
71
株主が会社にかわって役員等の責任を追及すること
72
a)原告となる株主は,6か月前から引き続き当該会社の株式を法有し続けるものでないといけない b)aの要件を満たす株主は会社遺体して提訴請求する c)提訴請求を行ったにもかかわらず,60日以内に会社が訴えを提起しようとしないときには ,提訴請求を行った株主が役員等に株主代表訴訟を提起できる
73
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった時は,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
74
会社法の対第三者責任は、民法の不法行為責任とはまったく別の責任であり、会社において大きな権限を持つ役員等に厳格な責任を課すことで、第三者を保護するものと解すること
75
市場参加者が市場で行ってはならない行為 金商法によって定められている
76
金融商品市場における有価証券取引等の数や取引価格などを人為的に操作しいようとする行為
77
仮想取引,馴合取引 現実の取引による相場操縦 見せ玉 安泰操作取引
78
ある上場企業の取引数を多くすることで他の投資者の関心を高める行為
79
上場株式等の市場価格を操作する目的で,短期間に大量の取引を行うこと
80
売買を成立させるつもりがないのにある特定の株式などについて大量の売買注文を行い,取引が成立する前に注文を取り下げる行為
81
市場価格の下落が見込まれる A 社株式について、市場で大量の買い注文を出す ことで、下落を食い止めようとするような行為。
82
自身の取引を有利に進めり,相場を変動させる目的で合理的な根拠もないうわさを流すこと
83
上場会社の関係者等が、未公開の重要情報を使って当該会社の株式等を取引すること
問題一覧
1
人に対して何らかの行為を求める権利
2
債権者
3
債務者
4
債権は相対立するものも有効に成立すること
5
当事者間の意思表示の合致による債権の発生
6
双務契約
7
片務契約
8
法律上の義務なしに,他人のために事務の管理を始めたものには,その事務を適切に行う義務を負うこと
9
法律上の原因なしに利得を多くもらった者は,その利得を返還すべき義務を負うこと
10
他者に損害を与えたものは,その損害を賠償すべき義務を負うこと
11
履行遅滞,履行不能,履行拒絶,不完全履行
12
契約は、一方の申し込みに対して相手方が承諾を行うことで成立し,当事者間の自由意思によって締結された契約は、法律に反しない限り尊重されること。
13
締結の自由,相手方選択の自由,内容の自由,方式の自由
14
一定の目的をもって反復継続的に遂行される同種の行為の総体を指す。営利の要素は必要でない。
15
不特定かつ多数の物の利益の増進に寄与することを事業の目的とすること。
16
経済的な利益を得ることを事業の目的とすること
17
公共の利益にかかわる事業を行う企業で国や地方公共団体などの公的機関が所有,運営を行うもの
18
民間で所有,運営を行う企業
19
組合員による出資をもとに,組合契約に基づいて運営される団体
20
一定の事業を行う目的で作られた人や財産の集まりが,法律上一個の人格を有すると認められたもの
21
組合員相互が締結する組合契約によって作られる団体であり,原則として法人格は有さない 法人でない組合の財産は,組合員の「含有」とされる 民法上の組合では,組合員の全員が業務執行権を有し,事業に関して「無限責任」を負う
22
出資者が集まって成り立つ社団法人である 法人格を有するため,会社が自ら権利義務の主体として自身が事業に関する契約などをでき,会社自身が責任を負う 出資額に応じた経営参加権を有し,一定の責任を負う
23
デッドファイナンス,エクイティファイナンス,アセットファイナンス,クラウドファンディング,内部留保の利用
24
他者から事業用の資金を借り入れること
25
借主が,同様の種類や品質,数量の物を返すことを約束して,何らかのものを借りる契約
26
会社などの団体が,資金提供者からの出資を受けること
27
株式会社は,株主を,その有する株式の内容及び数に応じて,平等に取り扱わなければならない
28
・株主構成やパワーバランスの変化 ・発行済みの株式価値の変化
29
各株主の持ち株割合に応じて,発行する株式を割り当てること
30
書いて候補を特定しない事
31
慈善の交渉を通じて新株の引受先を決めたうえで手続きに入ること
32
有価証券届出書,目論見書,有価証券報告書言,内部統制に関する開示書類
33
株主総会,取締役,会計参与,監査役,会計監査人
34
1.取締役に権限が集中する 2.監査役の権限が弱い
35
指名委員会,報酬委員会,監査委員会
36
従来の監査役会設置会社と異なりが大きく,法定の機関構成が柔軟性に欠ける
37
業務執行を行う取締役,監査等委員である取締役
38
会社の最高意思決定機関であり,会社に関する重要事項について最終的な決定権限を有する
39
事業年度ごとに必ず一回開催する株主総会
40
公開会社では2週間前,非公開会社では一週間前までに株主に対して招集通知を行わなければいけない
41
総議決権の過半数を有する株主が出席した総会において,出席議決権の過半数の賛成を受けることで成立する
42
定款変更や株式の有利発行,組織再編など,より重要な事項に関する決議を行う際に必要な決議
43
総議決権数の過半数を有する株主が出席した総会において,出席議決権の3分の2以上の賛成によって成立する
44
代理人による議決権行使,書面投票,電子投票
45
決議取消しの訴え,決議の無効確認,決議の不存在確認
46
会社法上の業務執行権限を有する役員
47
原則として、個々の取締役が会社の代表者として行動することができる。 取締役に権限のない重要な事項については、すべて株主総会が決定する。
48
すべての取締役が取締役会に所属し、取締役会の決定に従って行動しなければならない。
49
株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する
50
善管注意義務,忠実義務
51
損害賠償の責任を負う
52
取締役が会社の部類に属する取引をおっこなう場合
53
取締役の利益が会社の利益と相反する場合
54
取締役と会社が取引の両当事者となる取引
55
直接取引には該当しないが,会社と取締役の利害が衝突する構造となる取引
56
3か月に1回
57
取締役の行動等が法令や定款に違反していないかを監査する
58
取締役の業務執行の内容が会社に利益をもたらすかを監査する
59
会計監査と業務執行の適法性監査が主となる
60
・会社やその子会社に対する事業報告徴求権および財産状況調査 ・取締役会への出席および意見陳述(383条1項) ・取締役に対する違法行為の差止請求権(385条1項)
61
会社法上の権限を独自の判断で行使することができること
62
議案を提出するには監査役の過半数の同意を得なければならない 監査役は,監査役の選任や辞任,解任,報酬の決定について株主総会で意見を述べることができる 監査役の任期は原則4年であり,定款規定でも短縮できない
63
取締役会,監査役,会計参与,会計監査人,社外取締役
64
自らは業務執行を行わず社内の取締役による業務執行を監視する
65
株式総会で選任された取締役のうち,2条15号に定める条件を満たすもの ・現在および過去10年間、その会社や子会社で勤務していないこと ・企業グループの別会社から派遣されてきた者ではないこと ・その会社の要職にある者の家族(二親等以内)ではないこと
66
1.株主の権利,平等性の確保 2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働 3.適切な情報開示と透明性の確保 4.取締役会等の責務 5.株主との対話
67
対会社責任 対第三者責任
68
1.役員等の義務違反 2.会社や第三者への損害発生 3.1,2の間の因果関係の存在のすべてを満たした場合に発生する
69
役員等は,その任務を怠った時は,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
70
経営判断について責任を負う場面を限定することで,取締役としてのギブを果たしていたものを保護する原則
71
株主が会社にかわって役員等の責任を追及すること
72
a)原告となる株主は,6か月前から引き続き当該会社の株式を法有し続けるものでないといけない b)aの要件を満たす株主は会社遺体して提訴請求する c)提訴請求を行ったにもかかわらず,60日以内に会社が訴えを提起しようとしないときには ,提訴請求を行った株主が役員等に株主代表訴訟を提起できる
73
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった時は,当該役員等は,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う
74
会社法の対第三者責任は、民法の不法行為責任とはまったく別の責任であり、会社において大きな権限を持つ役員等に厳格な責任を課すことで、第三者を保護するものと解すること
75
市場参加者が市場で行ってはならない行為 金商法によって定められている
76
金融商品市場における有価証券取引等の数や取引価格などを人為的に操作しいようとする行為
77
仮想取引,馴合取引 現実の取引による相場操縦 見せ玉 安泰操作取引
78
ある上場企業の取引数を多くすることで他の投資者の関心を高める行為
79
上場株式等の市場価格を操作する目的で,短期間に大量の取引を行うこと
80
売買を成立させるつもりがないのにある特定の株式などについて大量の売買注文を行い,取引が成立する前に注文を取り下げる行為
81
市場価格の下落が見込まれる A 社株式について、市場で大量の買い注文を出す ことで、下落を食い止めようとするような行為。
82
自身の取引を有利に進めり,相場を変動させる目的で合理的な根拠もないうわさを流すこと
83
上場会社の関係者等が、未公開の重要情報を使って当該会社の株式等を取引すること