問題一覧
1
対面する信号が青色の場合、小型特殊自動車は直進・左折することができるが、右折することはできない。
✕
2
黄色の灯火の信号のとき、車は原則として停止位置から先へ進んではいけない。
〇
3
前方の信号が黄色に変わったが、急ブレーキでないと止まれなかったため、そのまま進行した。
〇
4
前方の信号が青色から黄色に変わったとき、停止位置で完全に止まれるときでも、そのまま進むことが出来る。
✕
5
交差点内で信号が赤色に変わったので、その場に停止し、青信号で待った。
✕
6
赤色灯火の点滅信号のとき、安全を確認したのちに進んだ。
〇
7
警察官が腕を横に水平に上げているとき、身体に対面する交通は赤色の灯火の信号と同じ意味である。
〇
8
警察官の手信号で両手を垂直にあげたとき、全ての方向が黄色信号と同じ意味である。
✕
9
警察官が腕を横に水平に上げているとき、身体の正面に並行する交通は赤信号と同じである。
✕
10
警察官が腕を垂直に上げているとき、身体の正面に平行する交通に交差する交通は、赤色信号と同じである。
〇
11
警察官の灯火による信号で、灯火を頭上に上げているときは、全ての方向に対し赤信号と同じ意味である。
✕
12
警察官が南を向いて腕を水平に上げているとき、南北の方向は青信号と同じである。
✕
13
警察官が北を向いて腕を横に水平に上げた時、東西の交通は黄信号と同じである。
✕
14
灯火による信号で警察官が南を向いて灯火を上にあげている時、東西の方向は赤信号と同じである。
✕
15
警察官が東を向いて腕を垂直に上げているとき、南北の交通については黄色信号と同じである。
〇
16
交通が混雑していて、警察官が信号機の信号と違う指示をしたときは警察官の指示に従う。
〇
17
警察官の手信号が信号機の信号と違っていたので、信号機の信号に従った。
✕
18
この標示板があるときは、車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができる。
〇
19
横の信号が赤色または黄色でも対面の信号は青色とは限らない。
〇
20
横の信号が赤色に変わったため発進した
✕
21
信号機のない交差点での停止位置は、停止線のあるところではその直前、停止線のないところでは交差点の直前で停止する。
〇
22
交差点以外で横断歩道と自転車横断帯も踏切もないところで、警察官などが交通整理をしている時の停止位置は、警察官などの1m手前である。
〇