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不動産登記法 その2

問題数100


No.1

土地の地番は,市町村長が定める。 

No.2

新たに生じた土地の表題登記を申請するときは,地番を申請情報の内容としなければならない。

No.3

地番は,登記官が表題登記の際,職権で付すものであって,申請人が地番として付した番号に登記官 は拘束されない。 

No.4

地番区域は,市,区,町,村又は字ごとに定めなければならない。 

No.5

土地の地番が他の土地の地番と重複して付された場合,重複登記としてその土地の登記記録は閉鎖される。

No.6

地番が10番1及び10番2にはさまれた土地の表題登記について,地番が著しく錯雑する恐れのある ときは,10番に支号を付して地番を定めることができる。 

No.7

20番5の土地を2筆に分筆した場合において,20番を本番とする地番が20番3及び20番6が欠番 で,20番9が最終地番のときは,分筆後の地番は,20番5及び20番10となる。 

No.8

本番に支号のある土地の分筆の登記をする場合には,分筆後の1筆に従来の地番を付し,他の各筆に は,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。 

No.9

分筆の登記を申請する場合に提供する地積測量図には,分筆前の土地が広大な土地であって,分筆後 の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り,分割後の土地のうち1筆について は,必ずしも地積の求積方法を記録することを要しないとされており,本番に支号のある土地を分筆 する場合に,その求積方法を記録しない1筆の土地に新たな支号を付することも認められる。 

No.10

登記官は,地番が重複していることを発見したときは,職権にて,そのどちらかの土地の地番を変更 することができる。 

No.11

土地の地番は,登記官が変更することができる。

No.12

30番を本番とする30番1,30番2及び30番3の各土地がある場合において,30番1と30番2の土 地を合筆するときは,合筆後の地番は30番1となる。

No.13

40番1の1,40番1の2及び40番3の各土地がある場合において,40番1の2と40番3の各土地を 合筆したときは,合筆後の地番は,40番1の2となる。 

No.14

50番を本番とする50番甲及び50番乙の各土地がある場合において,50番甲の地目が変更したとき は,その土地の地番は,50番1となる。

No.15

地目は,土地所有者の意図している利用目的によって定めなければならない。 

No.16

運動場は、地目として登記することができる。 

No.17

公園は,地目として登記することができる。 

No.18

境内地は,地目として登記することができる。

No.19

ため池は,地目として登記することができる。 

No.20

公衆用道路は,地目として登記することができる。

No.21

保安林は,不動産登記において地目として認められる。

No.22

下水道用地は,不動産登記において地目として認められる。 

No.23

採草地は,不動産登記において地目として認められる。 

No.24

遊園地は,不動産登記において地目として認められる。

No.25

河川敷は,不動産登記において地目として認められる。 

No.26

水耕栽培をする土地は,田である。

No.27

用水を利用して,はすを栽培している土地は,畑である。

No.28

そさい,切花の人工加温栽培のためのビニールハウスの敷地の地目は,畑である。 

No.29

鉄道の駅舎及び附属施設の敷地の地目は,宅地である

No.30

鉄道の駅舎の敷地は,宅地である。

No.31

線路用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は,雑種地である。

No.32

校舎と道路を隔てて建てられているその学校の実験室の敷地は,学校用地である。 

No.33

学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は,学校用地である。 

No.34

耕作の方法によらないで竹木の生育する土地の地目は,原野である。 

No.35

耕作の方法によらないで竹木が生育する土地の地目と耕作の方法によらないで雑草,かん木類が生育 する土地の地目は,いずれも原野である。

No.36

本殿、拝殿,本堂の敷地は,境内地であり,庫裏の敷地は,宅地である。

No.37

教会の敷地の地目は,宅地である。

No.38

宗教法人である寺院の境内に属する土地で,参道として用いられる場合であっても,その寺院の所有に属さないものの地目は,公衆用道路である。

No.39

宗教法人である寺院の参道として用いられている土地の地目と教会の敷地の地目は,いずれも境内地である。 

No.40

多目的ダム用地は,湖である。

No.41

水力発電用ダムの貯水池用地の地目は,池沼である。

No.42

水道の水源地とする目的で敷設されたダム貯水池の地目は,水道用地である。

No.43

専ら給水の目的で設置した貯水池は,ため池である。

No.44

浄水場内にあって,その施設を管理する事務所の敷地は,宅地である。

No.45

かんがい用水でない水の貯留池の地目は池沼である。

No.46

公有水面埋立法の規定による免許を受けて,海面の一部をコンクリートにより区画した養鰻場は,池沼である。

No.47

水道用の貯水池の地目とかんがい用水でない水の貯留池の地目は,いずれも池沼である。

No.48

かんがい用水でない水の貯留池の地目は、ため池であり,耕地かんがい用水の用水貯留池の地目は, 池沼である。 

No.49

水田かんがい用の用水貯留地は,ため池である。

No.50

家庭などの雑排水のはいせつ用の水路は,用悪水路である。

No.51

水田のかんがい用水路をU字溝で作ってある土地の地目は,用悪水路である。

No.52

かんがい用の水路の地目は,井溝である。 

No.53

耕地かんがい用又は悪水はいせつ用の水路の地目は,ため池である。

No.54

水田のかんがい用の水路の地目と湧き水をはいせつする水路の地目は,いずれも井溝である。

No.55

防水のため築造した堤防は,堤である。

No.56

村落の間又は田畝の間にある通水路は,井溝である。 

No.57

村落の間にある通水路の地目は,用悪水路である

No.58

海岸沿いにある防風林の土地は,保安林である。 

No.59

森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地の地目は、保安林である。

No.60

道路法による道路でなくても一般の交通の用に供する道路は,公衆用道路である。

No.61

一般交通の用に供されている土地の地目は,その幅員が狭く,行き止まりとなっているものであっても,公衆用道路である。

No.62

一般公衆の交通の用に供されている私有地は,公衆用道路である。

No.63

現に公衆の通行の用に供されている土地の地目は,それが袋小路となっていても,公衆用道路とされ る。 

No.64

寺の境内に接続している墓地は,不動産登記上,地目が「雑種地」として取り扱われる。

No.65

動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は,墓地である。

No.66

公衆の遊楽のために供する土地の地目は,雑種地である。 

No.67

公園内の施設である陳列館の敷地は,公園である。 

No.68

自動車の駐車のための場所として使用されている土地の地目は,駐車場とされる。

No.69

牧草栽培地であっても,牧場地域内にないものの地目は,牧場ではなく畑である。

No.70

家畜用の牧草を栽培する土地の地目は,牧場である。

No.71

耕作又は養蓄事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供している土地は,採草放牧地である。 

No.72

牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目は牧場であるが,海産物干場内にある永久 的設備と認められる加工工場の敷地の地目は,宅地である。 

No.73

耕作地の区域内にある農具小屋の敷地は,その建物が永久的設備と認められるものに限り,宅地とす る。

No.74

耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は,宅地である

No.75

牧場地域内にある牧畜のために使用する建物の敷地の地目と牧場地域内にある牧草栽培地の地目は, いずれも牧場である。

No.76

水力発電のための水路,排水路及び発電用ダム用水池の地目は,雑種地である。

No.77

水力発電のための水路及び排水路は,通常の場合,その地目が雑種地とされる。

No.78

公衆遊楽のために供する土地は公園と定められているので,遊園地も公園である。

No.79

競馬場内の馬場は,通常の場合,その地目が雑種地とされる。 

No.80

テニスコートの地目は,宅地に接続するものであっても,運動場である。

No.81

マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは,宅地である。

No.82

山林及び道路に囲まれたテニスコートは,通常の場合,その地目が雑種地とされる。

No.83

宅地に接続しないプールは,雑種地とする。

No.84

ガスタンク敷地,石油タンク敷地は,宅地である。

No.85

石油タンクの敷地は,雑種地である。

No.86

工場又は営業場に接続する物干場は,宅地とする。

No.87

染色工場に接続する物干場は,宅地である。

No.88

火葬場の用地は,雑種地とする。

No.89

構内に建物の設備がある火葬場の敷地は,雑種地である。 

No.90

構内に建物設備がない常設の屋外ステージの用に供される土地は,不動産登記上,地目が「雑種地」 として取り扱われる。

No.91

高圧線下の土地は,雑種地である。

No.92

鉄塔敷地・変電所敷地は,通常の場合,その地目が雑種地とされる。 

No.93

建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は,雑種地である。

No.94

変電所の敷地は,雑種地である。

No.95

地積は、水平投影面積により平方メートルを単位として定めなければならない。

No.96

畑の地積が10 ㎡ 未満の場合には,1 ㎡ の100分の1未満の端数は,切り捨てる。

No.97

畑の地積が10㎡を超える場合には,1 ㎡ の100分の1未満の端数は,切り捨てる。 

No.98

宅地の地積が 10 ㎡ を超える場合には,1 ㎡ 未満の端数は,切り捨てる。

No.99

宅地の地積が 10 ㎡ 未満の場合には,1 ㎡ 未満の端数は,切り上げる。

No.100

鉱泉地については,1平方メートル未満の端数は,切り捨てる。 

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