問題一覧
1
株式交付の対価は? 債権者異議手続は必要か?
株式は必ず渡す。 その他の財産は任意。 債権者異議手続はその他の財産を交付したときのみ必要。
2
株式交付のとき新株予約権は? 対価は?
譲り受けることができる。 譲り受けなくとも大丈夫。 対価は何でも良く、株式でもいい。
3
株式交付のとき、特定の人からのみ譲り受けることができるか? 下限に満たない時は?
どの株主から申込されたかは、割当は自由である。 総数譲受契約のようなものもある。 下限をしっかり定めて、効力発生日までにちゃんと過半数を得ないと無効になってしまう。
4
事前開示の閲覧権者は?
株主と債権者。
5
株式会社が持分会社に組織変更するとき、株式買取請求はできるか?
できない。
6
株式会社が合名会社に債権者異議手続は二重広告は? 合名会社が株式会社に債権者異議手続は二重広告は?
株式会社が合名なら二重広告による各別の催告は省略できる。 合名から株主は省略できない。
7
簡易合併できないのはどういうパターン? 違法であることで差し止めることはできるか? 反対株主は株式を買い取ってもらえるか?
存続会社にて、差損が生じるとき。 一定の株主が反対したとき。 存続会社が非公開会社で、対価が譲渡制限株式であるとき。 違法であることを理由に差し止めることは原則できない。買い取りも同様。 但し、上記の議決が必要は条件のときに差し止め、買い取りを請求することはできる。
8
株式交換において債権者異議手続が必要な場合は? 事後開示は誰が見れる?
子会社に社債権付新株予約権があり、親会社に移されるとき。子会社と親会社双方で債権者異議手続が必要。 親会社のみだが、株式以外の対価を交付するとき。 事後開示が見れるのは、株主、移転する新株予約権、『債権者異議手続をした時のみ』債権者。
9
持分会社が吸収分割されるとき、債権者異議手続は必要か? 吸収分割を承継する場合は?
持分会社というか合同会社のみ。 分割会社にて、元々の債権者が分割会社に請求できなくなるときのみ。 承継は合名・合資・合同なんでもありで、債権者異議手続が必ず必要。
10
吸収分割される際に、債権者保護が必要なのに通知や公告がなかった。 債権者は何ができる?
分割会社だけでなく、分割承継会社にも請求できるようになる。
11
略式合併において、支配しているのにどういう時に議決が必要というのはどう言う場合か? 略式株式交換などもあり得るか?
1.被支配会社が消滅会社になる場合で、当該会社が公開会社であり、かつ種類発行株式会社ではない 2.被支配会社が存続会社になる場合で、当該会社が公開会社ではない この条件のとき、合併の対価が一部もしくは全部が譲渡制限株式だと議決が必要。 略式交換でもあり得る。
12
株式交付で効力発生日を後ろ倒しにしたとき、申し込み期日を変更するこは可能か? 変更するのに必要なことは?
申し込み期日も変更することはできる。 公告する必要がある。
13
組織変更したとき、設立する会社の設立日はどうなる?
一番最初の会社を立ち上げたときの日付。
14
株式会社が組織変更したときに記載する事項は? 税率は?
年月日〇〇会社を組織変更し設立。 合名・合資は一律6万円 合同になる時は元々の資本1.5/1000 資本が増えるとき7/1000 3万に満たなければ3万円。
15
組織変更にて効力発生日を変更したとき何が必要か? 添付書面は?
公告が必要になる。 取締役会の議決書などが必要になる。
16
合資会社に有限社員がいなくなったので合資会社を解散して合同会社に種類変更をした。 添付書面は? 管轄外の本店移転にて添付書面は? 株式会社から合同会社に組織変更した。 解散する株式会社に添付書面は? 合名会社から合同会社に組織変更した。添付書面は? 合併による解散は?
種類変更のとき、委任状は勿論のこと、社員の退社を証する書面が必要になる。 本店移転のとき、添付書面に委任状が必要。 組織再編するときに解散する会社に添付書面はない。 合名から合同になる種類変更でも同じ。 例外的にだが、合資会社にて唯一の有限責任社員もしくは無限責任社員が退社した場合は、退任登記により委任状が必要となるということ。 合併による解散でも添付書面は不要。
17
株式交換で株券を回収するのは誰?
被交換会社、つまり子会社になる側が回収する。
18
株式交換があったとき、新株予約権が親会社に行くことがあるが子会社の申請書面に添付する書面は?
子会社の本店が親会社の本店の管轄にないとき、委任状のみ。
19
株式交換があったとき親会社は何を登記する?
資本金の増加。 株式もしくは新株予約権の発行のとき。
20
本店移転にかかる登記の税金はいくら? 本店に支配人がいるときは?
旧所在地において3万円 新所在地にて3万円の合計6万円。 同一の管轄であれば3万円のみ。 支配人がいるときは旧所在地の法務局のみで3万円。
21
支部は本店の名前で使えるか? 支店は使えるか? 代理店は使えるか? 出張所は使えるか?
支部は使えて支店は使えない。 代理店は使えて出張所は使えない。
22
『株式会社こう』と『株式会社コウ』が同じ管轄の登記所に設立することは可能か?
可能である。
23
株式交換を無対価ですることはできるか? 親会社に合名・合資はできるか? 清算会社の株式交換による子会社化はできるか?
無対価はできる。 合名合資はなれない。 清算会社を株式交換で子会社化もできない。
24
組織再編の中で反対株主が買い取ってもらえない場合は? 事業譲渡の場合は?
ない。 簡易を除いて全て買い取って貰える。 例外として簡易の条件を満たしても一定の反対でできなかったときや、念のため特別決議したときは買取あり。 事業譲渡でも簡易でないなら買い取ってもらえる。 例外として全部譲渡と同時に解散だと買い取ってもらえない。清算する。
25
事業譲渡の3ない。
債権者異議手続なし。 事前事後公告なし。 訴訟・違法の差し止め制度なし。
26
合併において、消滅会社の登記はだれがする?
存続会社の代表。
27
簡易分割の条件を満たす時おいて、分割承継会社への対価に分割会社の譲渡制限株式が含まれる時、簡易分割できるか?
できない。やはり議決が必要。
28
株式交換、株式交付、株式移転で関係する会社の本店、社名は登記事項になるか?
ならない。
29
次の代理権限を証する書面に3ヶ月以内の要件はあるか? 登記識別情報を提供できない時に司法書士等が身分を証明した際の職印の印鑑証明書 親権者が子を代理して申請する際の戸籍に記載した事項を証する書面 成年後見登記事項証明書
全部必要
30
清算会社が清算結了したとき、債権者異議手続を行った書面の添付を要するか?
要しない。
31
株式総会を省略した際に代表取締役を選任した。印鑑証明書はどうする? 定款の定めに従って代表取締役を選んだ取締役会を省略した。印鑑証明書はどうする?
株主総会を省略したなら株主総会議事録を作成した取締役の印鑑証明書一つ。 取締役会を省略したら賛成した全ての取締役の印鑑証明書をつけた議事録、又は同意書。
32
成年後見人が代表取締役に就任した時、添付すべき書面は? 被保佐人が代表取締役に就任した場合は?
成年後見人であることを証する書面 成年被後見人の同意書 成年被後見人に代わって成年後見人が就任承諾をしたことを証する書面 (印鑑が必要なとき、成年後見人の印鑑証明書をつける) 保佐人であることを証する書面 保佐人の同意書 被保佐人が就任を承諾をしたことを証する書面 (被保佐人の印鑑証明書) 保佐人に代理権があるとき 保佐人が就任を承諾したことを証する書面 被保佐人の同意書 (保佐人の印鑑証明書)
33
一時取締役と仮取締役。 裁判所に選任されるのは?
仮取締役の方。
34
新設合併のとき代表取締役の就任承諾にかかる印鑑証明書は必要か? 新設分割は? 組織再編は?
新設合併や吸収合併のときは不要。 新設分割、株式移転のときは必要 組織再編は不要。
35
就任承諾にかかる印鑑証明書を提出する人を三人挙げよ。
取締役会非設置会社の『取締役』の就任 取締役会設置会社の『代表取締役』の就任 指名委員会等設置会社の代表執行役の就任
36
取締役会を置いていない会社において、株主総会にて代表取締役を決めた。就任承諾書は必要か? 定款で代表取締役を定めた。取締役に就任承諾書は必要か? 取締役会を置いていない会社において、取締役の互選で代表取締役を決めた。就任承諾書は必要か?
株式総会ならいらない。 定款ならいらない。 互選なら必要である。
37
代表取締役Aのほかに代表取締役が1名在任している取締役会設置会社があります。 代表取締役Aが自ら代表取締役を辞任した場合の代表取締役の辞任の登記の申請書への市町村長の作成した印鑑証明書の添付について答えよ ア他の代表取締役が登記所に印鑑を提出しているか否かにかかわらず、Aが登記所に印鑑を提出している場合 申請書に市町村長の作成したAの印鑑証明書を添付する場合はあるか? イ 他の代表取締役が登記所に印鑑を提出しているか否かにかかわらず、Aが登記所に印鑑を提出していない場合 申請書に市町村長の作成したAの印鑑証明書を添付する必要があるか?
アに関して。 登記所に申請している印鑑と、今回のじにんのためにAが提出した印鑑が別であることがある。そのため、Aの印鑑証明書が必要であることもあり得る。 逆に言えば合致していれば必要はない。 イに関して。 前提として、Aが印鑑証明書をつけなければならないパターンは上記アのパターンか、『会社印を登録している代表社員が全ていないとき』 である。 逆を言えば、Aの印鑑証明書が不要となるパターンもあり得るのである。
38
発起人が金銭以外の財産を出資の目的とする場合において、発起人の全員の同意があるときであっても、当該財産の給付を株式会社の成立後にすることはできないか?
できない。
39
株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができるようにする場合であっても、その旨及び電磁的方法の具体的内容を定款に定めることを要しないか?
正しい。
40
創立総会は、設立時株主の全員の同意がある場合であっても、創立総会の招集の決定に際して創立総会に出席しない設立時株主が書面により議決権を行使することができることとする旨を定めたときは、招集の手続を経ることなく開催することはできない。
正しい。
41
自己株式は株券があるときは株券を発行しないと譲渡の効力が生じないか? 自己株式の消去に広告は必要か?
自己株式は株券を発行せずに譲渡できる。 消去に広告は不要。
42
特別支配株主による売渡請求は書面、電磁的記録を備え置く必要があるか?
ある。1年間。
43
株式の無償割当で株式は増加する。
自己株式を割当てたときは増えないので誤り。
44
取締役会がない会社。 株式の分割は株主総会の決議が必要だが、無償割当は定款の定めにより代表取締役の決定でできる。
その通り。
45
株式会社は、株式無償割当てをした場合、その効力を生ずる日後遅滞なく、株主に対して当該株主が割当てを受けた株式の数を通知しなければならない。 また、株式の併合又は株式の分割をした場合、その効力をずる日後に株主に対して通知しなければならない事項はない。
その通り。
46
単元株式数は、1000及び発行可能株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができない。
発行可能ではなく、『発行済み』である。
47
単元未満株主が単元を満たすように、株式会社に売り渡すよう請求できる規定を、定款に設けることができるか?
できる。
48
新株発行の無効の訴えは誰が提起できるか? 不存在の確認は?
無効は株主、清算人、取締役、監査役。 不存在は誰でも。
49
株式の引き受けを取り消せなくなるのは?
一年後。 もしくは、権利を行使した後。