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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度

問題数23


No.1

裁判員として刑事裁判に参加することは国民の義務であるため原則として【】できないが、【】以上の者、会期中の地方議会議員,学生,【】以内に裁判員の職務に従事したことがある者,1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した者、一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な者には【】が認められている

No.2

裁判員制度は一般市民が刑事裁判に参加する制度であるから,裁判官,検察官,弁護士,法律学の教授,【】、国務大臣、【】,市町村長などは裁判員になることができない。

No.3

裁判員は、高等裁判所又は地方裁判所で行われる刑事裁判のうち、法定刑が死刑又は無期の懲役に当たる罪に係る事件の裁判に限り参加する。

No.4

裁判員は、有罪・無罪の決定及び量刑の判断について、裁判官との合議体の過半数で決し、有罪の決定は、裁判員のみの意見により下される場合がある。

No.5

調停とは、第三者が仲介して当事者間に紛争解決の合意を成立させることをいい,離婚事件などの家事事件については、調停前置主義は採用されておらず,訴訟を提起する前に調停の手続きを経る必要はない。

No.6

特許権、著作権等の知的財産権に関する訴訟事件の増加に対応するため、既存の高等裁判所から独立した組織として知的財産高等裁判所が創設された。

No.7

略式起訴は、①【】の管轄に属する事件であり、②100 万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であり、③略式手続によることについて、被疑者に異議がない場合に認められる。略式手続では、【】を開かずに判決が言渡されるが、被告人は【】を申し立てることもできる。

No.8

刑事未成年者・心神喪失者および心神耗弱者は、責任無能力者とされ、責任の阻却が認められているため、これらの者の行為は犯罪とはならない。

No.9

死刑に当たる罪で被害者を死亡させた被疑者については、起訴できる期限が終結する公訴時効の期間の定めが設けられていない。

No.10

【】内の血族、【】,【】内の姻族が親族とされている。両親は1親等の血族、兄弟姉妹は2親等の血族、従兄弟は【】の血族である。養親は1親等の血族であるが、血の繋がりによるものではないので法定血族と呼ばれる。これに対して、血の繋がりによる血族は自然血族と呼ばれる。

No.11

【】制では、同じ選挙区から1名しか当選しないため、多数派が議席を独占する【】制になりやすい。これに対して、【】制や比例代表制では、同じ選挙区・ブロックから複数の当選者が出るため、少数派からも当選者が出る【】制になりやすい。しかし、単記制ではなく、各有権者が複数の候補者名を書いて投票する【】が採用されると、大政党に有利になり、【】制でも【】制になりやすい。

No.12

小選挙区制は、同一政党内における同士討ちの弊害が少なくなるなどの長所がある反面,大量の死票が出るなどの欠点も指摘されている。

No.13

大選挙区制は、二大政党化による政局の安定がもたらされやすい、選挙費用が比較的かからないといった長所がある反面、同一政党から複数候補者が立ち政策論争になりにくい。選挙人と候補者の関係が薄くなりやすいといった短所がある。

No.14

比例代表制は、有権者の多様な選択を議会に反映させることが容易にできる反面。多数派の政党に有利で死票が多く、二大政党制になりやすいとされている

No.15

比例代表制は、死票を最小限に抑えることができるなどの長所がある一方で,新党の出現を難しくするなどの欠点がある

No.16

普通選挙とは、財産、身分、教育、性別などを選挙権の要件としない選挙をいうが、反対にこういった個人の属性を要件とする選挙を特別選挙という

No.17

昭和22年以降の衆議院議員選挙では、【】という選挙制度が採用されてきたが、【】内閣のときに公職選挙法が改正され、小選挙区比例代表【】に変わった

No.18

衆議院と参議院の比例代表選挙においては、各党の当選者数は【】で決定される。

No.19

衆議院議員選挙では、小選挙区と拘束名簿式比例代表制とを組み合わせた小選挙区比例代表立 制をとっている。

No.20

参議院議員選挙では、全国単位の比例代表制と都道府県単位を基本とする選挙区制をとっている。

No.21

参議院議員選挙においては、非拘束名薄式による比例代表制を採用していたが、平成13年以降、各政党からあらかじめ提示されている候補者名簿の順位に基づき、各政党の総得票数に応じて当選者数が比例配分されて当選者が決まる、拘束名薄式比例代表制に改められた。

No.22

衆議院議員総選挙においては、小選挙区と比例代表の重複立候補が可能であり、小選挙区で落選した場合でも、比例代表で当選することがあり得るが、小選挙区での得票数が有効投票総数の一定割合に達しなかった重複立候補者は、比例代表選挙においても当選人となることができない。

No.23

海外に在留する有権者については、従来,国政選挙に参加することができなかったが、平成 18年の公職選挙法の改正により在外選挙制度が設けられ、衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙に限り、平成19年6月以降、投票を行うことが可能となった。

No.24

選挙権及び被選挙権、選挙運動,選挙手続等に関し、衆議院議員及び参議院議員の選挙については公職選挙法によって定められており、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、地方自治法によって定められている。