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高圧ガスの販売、機器の製造、帳簿など

問題数7


No.1

高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、その高圧ガスの販売について販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.2

容器に充てんされた冷媒ガス用の高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、その販売所ごとに、事業の開始後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

No.3

もっぱら冷凍設備に用いる機器の製造事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術上の基準にしたがって製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が20トン以上の冷凍機に限られる。

No.4

機器製造業者が所定の技術上の基準にしたがって製造しなければならない機器は、二酸化炭素を冷媒ガスとする場合は、1日の冷凍能力が5トン以上のものとされている。

No.5

冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、製造施設に異常があった年月日およびそれに対してとった措置を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から10年間保存しなければならない。

No.6

製造施設に異常があった年月日とそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを保存している第一種製造者は、その記載後2年を経過しても製造施設に異常がない場合には、その時点で帳簿を廃棄することができる。

No.7

第一種製造者がその高圧ガスの製造事業の全部を譲り渡した場合には、その事業の全部を譲り受けた者がその第一種製造者の地位を継承する。

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