問題一覧
1
「国民」とは、国籍法により日本国籍を有する者をいい、外国人は除外する。
2
「消防の任務」の対象は、災害対策基本法の対象よりも広く、水害、豪雪、地震等を含むが、テロ災害やNBC災害は、対象とされていない。
3
領海における船舶火災についても、市町村のみが消防の責任を有している。
4
消防団に要する費用については市町村の消防に要する費用に含まれるが、消防本部を置かない市町村における消防の事務に従事する一般職の職員に係る費用は含まれない。
5
「費用」には、市町村の機関でない会社の自衛消防隊に関する費用も含む。
6
消防本部及び消防署の組織は市町村長の承認を得て、消防長が定める。
7
消防本部及び消防署の組織は市町村の規則で定める。
8
消防吏員の階級及び階級ごとの定員は、市町村の規則で定める。
9
消防署の組織は、市町村の規則で定める。
10
消防長及び消防署長に任命される者は、条例に定める資格を有する者でなければならない。
11
消防長以外の消防吏員の任命権者は消防長であるが、その他の職員については、市町村長が任命権者である。
12
消防吏員数が100人以上の消防本部においては、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。
13
消防職員の服務に関する事項は、市町村の規則で定める。
14
消防長及び消防団長は、条例で定める資格を有する者でなければならない。
15
消防団と消防本部又は消防署との間に上下関係はないから、消防団は、消防本部を置く市町村においても、消防長又は消防署長の所轄の下に行動することはないものとされている。
16
非常勤の消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、消防組織法に定めるものを除き、地方公務員法で定める。
17
消防団長として任命しても、改めて消防団員として任命することが必要である。
18
委員会の会議は、毎年度の後半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとされている。
19
消防職員委員会は毎年に1回に限り開催されるものである。
20
市町村長又は消防団長の命令に基づく任務であれば、全て当該市町村における公務災害補償の対象となる。
21
市町村の廃置分合があった場合において、当該廃置分合によって新たに設置された市町村は、当該廃置分合の日から起算して1年以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとされている。
22
消防組織法上、市町村長が消防を管理することが原則とされているが、同法第26条において、都知事が都全域の消防を管理することとされている。
23
市町村は、消防に関し相互に応援する義務を負う。
24
都道府県は消防機関を有していないため、市町村との間で消防の相互応援協定を締結することはできない。
25
相互応援については、災害発生時の現場対応に関することに限る。
26
警察が消防を応援する場合、あらかじめ協定を結んでいない限り、消防職員は警察を指揮することはできない。
27
都道府県知事は、市町村長に対して、災害防御の措置に関し、必要な措置を要求することができる。
28
消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、その属する市町村の長の指揮の下に行動しなければならない。
29
当該都道府県の区域内の災害発生市町村の消防団長又はその指名する団員をもって充てる。
30
使用者の責に帰すべき理由により、無償使用の対象となった財産等が損傷したとしても、消防活動に使用していた場合は、使用者は弁償等の義務を負わない。
31
都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置しなければならない。
32
指定都市以外の市及び町村が設置する訓練機関が実施する教育訓練については、各都道府県において定める基準を確保するよう努めなければならないこととされている。
33
消防本部及び署所に相互連絡のため、通信装置を設置するものとする。
34
救急自動車の算定にあっては、管轄面積を元に算定することとなっている。
35
消防力の整備指針においては、消防署長は、消防に関する知識及び技能の修得のための訓練を受けるとともに、広範で高い識見等を有することにより、その統括する消防署の有する消防力を十分に発揮させるよう努めるものとするとされている。
憲法
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風神坊 · 14問 · 1年前知っておきたい各国首相or大統領
知っておきたい各国首相or大統領
14問 • 1年前問題一覧
1
「国民」とは、国籍法により日本国籍を有する者をいい、外国人は除外する。
2
「消防の任務」の対象は、災害対策基本法の対象よりも広く、水害、豪雪、地震等を含むが、テロ災害やNBC災害は、対象とされていない。
3
領海における船舶火災についても、市町村のみが消防の責任を有している。
4
消防団に要する費用については市町村の消防に要する費用に含まれるが、消防本部を置かない市町村における消防の事務に従事する一般職の職員に係る費用は含まれない。
5
「費用」には、市町村の機関でない会社の自衛消防隊に関する費用も含む。
6
消防本部及び消防署の組織は市町村長の承認を得て、消防長が定める。
7
消防本部及び消防署の組織は市町村の規則で定める。
8
消防吏員の階級及び階級ごとの定員は、市町村の規則で定める。
9
消防署の組織は、市町村の規則で定める。
10
消防長及び消防署長に任命される者は、条例に定める資格を有する者でなければならない。
11
消防長以外の消防吏員の任命権者は消防長であるが、その他の職員については、市町村長が任命権者である。
12
消防吏員数が100人以上の消防本部においては、消防士の階級を消防副士長及び消防士の階級に区分することができる。
13
消防職員の服務に関する事項は、市町村の規則で定める。
14
消防長及び消防団長は、条例で定める資格を有する者でなければならない。
15
消防団と消防本部又は消防署との間に上下関係はないから、消防団は、消防本部を置く市町村においても、消防長又は消防署長の所轄の下に行動することはないものとされている。
16
非常勤の消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、消防組織法に定めるものを除き、地方公務員法で定める。
17
消防団長として任命しても、改めて消防団員として任命することが必要である。
18
委員会の会議は、毎年度の後半に1回開催することを常例とするとともに、必要に応じ、開催するものとされている。
19
消防職員委員会は毎年に1回に限り開催されるものである。
20
市町村長又は消防団長の命令に基づく任務であれば、全て当該市町村における公務災害補償の対象となる。
21
市町村の廃置分合があった場合において、当該廃置分合によって新たに設置された市町村は、当該廃置分合の日から起算して1年以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとされている。
22
消防組織法上、市町村長が消防を管理することが原則とされているが、同法第26条において、都知事が都全域の消防を管理することとされている。
23
市町村は、消防に関し相互に応援する義務を負う。
24
都道府県は消防機関を有していないため、市町村との間で消防の相互応援協定を締結することはできない。
25
相互応援については、災害発生時の現場対応に関することに限る。
26
警察が消防を応援する場合、あらかじめ協定を結んでいない限り、消防職員は警察を指揮することはできない。
27
都道府県知事は、市町村長に対して、災害防御の措置に関し、必要な措置を要求することができる。
28
消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、その属する市町村の長の指揮の下に行動しなければならない。
29
当該都道府県の区域内の災害発生市町村の消防団長又はその指名する団員をもって充てる。
30
使用者の責に帰すべき理由により、無償使用の対象となった財産等が損傷したとしても、消防活動に使用していた場合は、使用者は弁償等の義務を負わない。
31
都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置しなければならない。
32
指定都市以外の市及び町村が設置する訓練機関が実施する教育訓練については、各都道府県において定める基準を確保するよう努めなければならないこととされている。
33
消防本部及び署所に相互連絡のため、通信装置を設置するものとする。
34
救急自動車の算定にあっては、管轄面積を元に算定することとなっている。
35
消防力の整備指針においては、消防署長は、消防に関する知識及び技能の修得のための訓練を受けるとともに、広範で高い識見等を有することにより、その統括する消防署の有する消防力を十分に発揮させるよう努めるものとするとされている。