航空特殊無線 無線法規
問題一覧
1
能率的
2
無線設備の操作を行う者
3
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
4
空中線電力
5
通信方式
6
空中線の型式及び構成
7
その無線局の業務を遂行するに足りる財政的基礎があること
8
免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける
9
免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける
10
あらかじめ総務大臣の許可を受ける
11
総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない
12
1箇月以内に総務大臣に返納する
13
免許状を汚したため、再交付の申請を行い、新たな免許状の交付をうけたとき
14
30日
15
電気的雑音
16
周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
17
A3E
18
見通し距離
19
SSR
20
電源は、人体に危害を及ぼさないように適切にしゃへいしてあること
21
50ワット
22
25,010kHz
23
25,010kHz以上
24
10日
25
遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る
26
無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しないもの
27
免許状
28
免許状
29
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない
30
必要のない無線通信は、これを行ってはならない
31
無線通信は、これを長時間行ってはならない
32
その通信が終了した後に呼び出しを行う
33
直ちにその呼出しを中止する
34
3回以下
35
誰かこちらを呼びましたか
36
その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答しない
37
どうぞ
38
応答事項のうち相手局の呼出符号又は呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答する
39
1回
40
「お待ちください」及び分で表す概略の待つべき時間
41
擬似空中線回路
42
他の無線局から停止の要求がないかどうか
43
10秒間
44
通報の送信を終わるとき
45
航行中及び航行の準備中
46
A3E又はJ3E
47
A3E又はJ3E
48
航空機の航行中常時
49
121.5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき
50
急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき
51
混同
52
責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波
53
直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報する
54
遭難航空機局は、遭難通信を開始した後は、いかなる場合であっても、使用している電波を変更してはならない
55
遭難した航空機の乗員の氏名
56
遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知する
57
直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知する
58
緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる
59
緊急通信
60
無線業務日誌
61
無線業務日誌
62
携帯する
63
総務大臣が当該無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
64
無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
65
総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられたとき
66
その旨を総務大臣に申し出る
67
速やかにその措置の内容を総務大臣に報告する
68
無線局の電波の質又は空中線電力
69
総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告する
70
期間を定めて周波数を制限する
71
不正な手段により無線局の免許を受けたとき
72
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき
73
6月
74
3月以内の期間を定めて運用の停止を命ずる
75
無線局の運用の停止
76
無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
77
期間を定めて行う周波数の制限
78
失そう宣告の届出があったとき
79
電波法又は電波法に基づく命令に違反したとき
80
無線従事者の免許を取り消される
問題一覧
1
能率的
2
無線設備の操作を行う者
3
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
4
空中線電力
5
通信方式
6
空中線の型式及び構成
7
その無線局の業務を遂行するに足りる財政的基礎があること
8
免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける
9
免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける
10
あらかじめ総務大臣の許可を受ける
11
総務大臣の検査を受け、当該工事の結果が許可の内容に適合していると認められなければならない
12
1箇月以内に総務大臣に返納する
13
免許状を汚したため、再交付の申請を行い、新たな免許状の交付をうけたとき
14
30日
15
電気的雑音
16
周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
17
A3E
18
見通し距離
19
SSR
20
電源は、人体に危害を及ぼさないように適切にしゃへいしてあること
21
50ワット
22
25,010kHz
23
25,010kHz以上
24
10日
25
遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る
26
無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しないもの
27
免許状
28
免許状
29
無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない
30
必要のない無線通信は、これを行ってはならない
31
無線通信は、これを長時間行ってはならない
32
その通信が終了した後に呼び出しを行う
33
直ちにその呼出しを中止する
34
3回以下
35
誰かこちらを呼びましたか
36
その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答しない
37
どうぞ
38
応答事項のうち相手局の呼出符号又は呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答する
39
1回
40
「お待ちください」及び分で表す概略の待つべき時間
41
擬似空中線回路
42
他の無線局から停止の要求がないかどうか
43
10秒間
44
通報の送信を終わるとき
45
航行中及び航行の準備中
46
A3E又はJ3E
47
A3E又はJ3E
48
航空機の航行中常時
49
121.5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき
50
急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき
51
混同
52
責任航空局又は交通情報航空局から指示されている電波
53
直ちに当該遭難通報を航空交通管制の機関に通報する
54
遭難航空機局は、遭難通信を開始した後は、いかなる場合であっても、使用している電波を変更してはならない
55
遭難した航空機の乗員の氏名
56
遭難通信を宰領した無線局にその旨を通知する
57
直ちに航空交通管制の機関に緊急の事態の状況を通知する
58
緊急の度に応じ、緊急通信に次いでその順位を適宜に選ぶことができる
59
緊急通信
60
無線業務日誌
61
無線業務日誌
62
携帯する
63
総務大臣が当該無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
64
無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
65
総務大臣から臨時に電波の発射の停止を命じられたとき
66
その旨を総務大臣に申し出る
67
速やかにその措置の内容を総務大臣に報告する
68
無線局の電波の質又は空中線電力
69
総務省令で定める手続きにより、総務大臣に報告する
70
期間を定めて周波数を制限する
71
不正な手段により無線局の免許を受けたとき
72
正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6月以上休止したとき
73
6月
74
3月以内の期間を定めて運用の停止を命ずる
75
無線局の運用の停止
76
無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
77
期間を定めて行う周波数の制限
78
失そう宣告の届出があったとき
79
電波法又は電波法に基づく命令に違反したとき
80
無線従事者の免許を取り消される