暗記メーカー
ログイン
自然人
  • ava avava

  • 問題数 32 • 11/18/2024

    記憶度

    完璧

    4

    覚えた

    13

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    未成年者は負担付きの遺贈の放棄を、法定代理人の同意を要することなく、単独で行うことができる。

    X

  • 2

    未成年者が債権者と債務の免除契約を締結するに当たって未成年者が債務を免除する旨の債権者からの申し込みを承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない。

  • 3

    成年被後見人が行った行為は日用品の購入、そのほか日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。

    X

  • 4

    被保佐人が保佐人の同意を得ないで自己の所有する自動車を他に売却した場合であっても、その自動車が善意の第三者に売却された後は保佐人は被保佐人が締結した売買契約を取り消す事ができない。

    X

  • 5

    被保佐人は保佐人の同意を得ることなく、遺産分割協議をすることができる。

    X

  • 6

    被保佐人が未成年者の法定代理人として贈与をする場合には保佐人の同意を得なければならない。

  • 7

    後見開始の審判及び保佐開始の審判はいずれも本人が請求をすることができる。

  • 8

    成年被後見人は後見人の同意を得てした法律行為も取り消すことができるが、被保佐人は保佐人の同意を得てした法律行為を取り消すことができない。

  • 9

    保佐人及び補助人にはいずれも当然に代理権が付与される。

    X

  • 10

    保佐人は家庭裁判所の審判により、法律行為についての同意見を付与されることがあるが、その法律行為は第13条1行所定の法律行為に一部に限られる

  • 11

    未成年者AがA所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前にCがBに対し1ヶ月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは本件売買契約を取り消すことができない。

  • 12

    Aが未成年者Bに対して建物を売却し、Bが成年に達したあと、AがBに対し1ヶ月の期間を定めて催告したが、Bがその期間内に催告を発したなかったときは、Bがは追認したものとみなされる。

  • 13

    AB夫妻の子C(17歳)がDから50万借金した場合において、Dが消費貸借契約を締結して1週間後にCに対して1ヶ月以内に当該契約を追認するか否か確認すべき旨を催告したにもかかわらず、1ヶ月経過後もCから何らの返答もなかった場合には、取り消したものとみなされる。

    X

  • 14

    銀行との間において金銭貸借を契約した被保佐人がその銀行から2ヶ月以内に保佐人の追認を得べき旨の催告を受けたにもかかわらず、何らの回答もしなかったときはその契約を追認したとみなされる。

    X

  • 15

    X

  • 16

    X

  • 17

    X

  • 18

  • 19

    X

  • 20

  • 21

  • 22

    X

  • 23

  • 24

    X

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

    X

  • 29

    X

  • 30

    X

  • 31

    X

  • 32

    X