問題一覧
1
美容師が美容師名簿の登録事項の変更について訂正申請を行わなかった時は30万円以下の罰金に処されることがある。
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2
美容師が美容師免許の取消処分を受けたときは、速やかに、都道知事に免許証を返納しなければならない。
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3
美容師免許は、理・美容師試険に合格した時点から効力を生じる。
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4
美容師免許の取消処分を受けた者は、改めて美容師試験を合格しなければ、再び免許を受けることができない
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5
美容師が死亡したときは、自動的に免許の効力が消滅するので、免許証を返納する必要はない。
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6
免許を受けた美容師が住所を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
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7
枕カバーは、皮膚に接する布片には含まれる。
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8
はさみは、皮膚に接して用いられる器具には含まれる。
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9
皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具は、常に清潔に保つことが義務づけられている。
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10
皮膚に直接接触して用いられる器具は、客1人ごとに消毒することになっている。
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11
1人の管理美容師が、同時に2か所以上の美容所の管理美容師になることができる。
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12
2美容師が同時に2か所以上の美容所の開設者となる場合は、管理美容師の資格を持っていなもればならない。
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13
美容所の開設者は、美容師の数に関わりなく従業者が2人以上の場合には、管理美容師を置かなければならない。
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14
管理美容師は、美容所を衛生的に管理するための専門的な知識を持った責任者である
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15
美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合、届出をする必要がある。
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16
相続等により美容所の開設者の地位を承継した場合は、新たに美容所の開設の届出を提出しなければならない。
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17
会社や工場がその従業員の福利厚生ために設けた美容所であれば、開設の届出を行わなくても美容の業を行うことができる。
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18
美容所の構造設備に変更が生じた時は、工場施設が衛生処置を講ずるのに適する旨の検査確認を受けた後でなければ美容所を使用することができない。
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19
美容所を開しようとする者は、あらかじめ必要な事項を都道府県知事等に届け出なければならな
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20
美容所の開設のための検査に、開設後に従事する予定の美容師は立ち会う必要はない。
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21
美容所の開設者は、届出事項を変更する場合、事前に都道府県知事等にとどけでなければならない。
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22
美容所の開設者は、変更のあった従業者が無資格者であれば、都道府県知事等に変更の届出をせる必要はない
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23
洗い場は流水装置とすること。
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24
美容師が皮膚に接する器具の消毒を行うための消毒施設を設けること。
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25
美容所の開設者は、美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とするとともに、美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
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26
美容師は、都道府県等が条例で特別な事情があると定めた場合には、美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
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27
美容師は、美容所に来ることのできない寝たきりの高齢者や身体障害者に対して、出張して理・美容の業を行うことができない。
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28
環境衛生監視員が立入検査をするときには、その身分を示す証明書を携帯すが、提示の求めに応じる必要がある。
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29
環境衛生監視員は、必要があれば、開設者の住居にも立入検査をすることができる。
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30
美容所の開設者は、美容師が接客中で手が離せない状態のときは、立入検査を拒むことができる。
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31
環境衛生監視員は、美容所の立入検査にあわせて、必要に応じ開設者や美容師の家族の健康状態について検査することができる。
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32
美容師が美容の業務を行うにあたって、器具の消毒等の衛生措置を講じなかったときは、業務の停止処分を受けることがある。
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33
美容所の開設者が、美容所の閉鎖命令に違反してその理美容所を使用したとは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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34
美容所の開設届を提出後、検査確認を受けずに美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処されることがある。
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35
美容所の開設者は、法の規定に違反して管理美容師を置かなかった場合、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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36
美容師が免許の取消処分後においても、引き続き、美容の業務を行ったときは、30万円以下の罰金に処されることがある。
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37
美容所の開設者が、美容師が講ずべき衛生措置を怠ったことに対し、その違反行為を防止するための注意や監督を怠ったとき、その美容所の閉鎖を命じられることがある。
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38
美容所を開設しようとする者が、美容所の開設にあたってあらかじめ届出をしなかったときは、その美容所の閉鎖を命じられることがある。
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39
美容師の免許を受けずに美容をこうとしたものは、美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある
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40
美容師が免許を紛失した時は、免許証の再交付を受けるまで、美容の業務に従事することができない
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41
美容師免許は、一度与えられれば取消し処分を受けない限り生涯にわたって有効である
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42
美容師時間に合格しても、伝染性疾病により美容師の業務を適正に行うことができないものには、免許を与えないことがある
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43
美容師は、美容師免許を破り、汚し、または紛失した時、都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる
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44
美容所の開設者として閉鎖命令を受けたものは、美容師試験に合格しても免許を受けられないことがある。
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45
皮膚に接する器具の消毒方法は、美容師法施行規則で規定されている
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46
皮膚に接する器具の消毒など、美容の業を行う場合に講ずべき処置は、美容所の開設者に課せれた義務である
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47
美容の業を行う場合に講ずべき処置は、都道府県等が条例で定めることができる
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48
乾燥タオル、蒸しタオル、各種クロスなどの皮膚に接する布片は、客1人ごとに取り替えることになっている。
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49
管理美容師には、施設の衛生管理のほか、従業者の健康管理や美容所の経営管理も含まれる
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50
管理美容師とは、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣が指定した講習会において管理美容師として必要な知識を習得したものである。
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51
美容師が管理美容師資格認定講習会の課程を修了したときは、30日以内に名簿の登録事項の追加を申請しなければならない。
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52
美容所の開設者は、管理美容師の資格を持っていても、自らが管理美容師になることができない。
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53
美容師の免許を取り消された者は、美容所の開設者となることができない。
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54
美容所の開設者は、届出をした美容師が結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性の疾病にかかったとき、その事実を届け出なければならない。
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55
美容所の開設届には、美容師でない開設者についても、精神の障害の有無に関る診断書を添付しなければならない。
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56
開設の届出に基づく施設検査は、消毒設備や照明、換気などの構造設備が衛生措置を講じるのに適しているかどうかを確認するものである。
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57
美容所を開設しようとする者は、開設の届出を行えば、改めて検査のための申請の手続き等を行う必要はない。
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58
美容所を開設しようとする者は、必ずしも理・美容師でなくても差し支えないが、日本国籍を有していなければならない。
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59
美容所の開設者は、従事している管理美容師が転居により住所を変更した場合には、変更の届出を行う必要がある。
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60
美容所の開設者は、施術料金を変更した場合、都道府県知事等に変更の届出をする必要がある。
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61
床及び腰板には、コンクリート、タイ ル、リノリューム等の不浸透性材料を使用すること。
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62
ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
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63
美容師は、婚礼その他の儀式に参加する者に対して、いつでも美容所以外の場所で美容の業を行うことができる。
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64
美容師は、理・美容所以外の場所に出張して美容の業を行う場合であっても、美容の業を行う場合に講ずべき措置と同等の衛生に関する措置を講ずる必要がある。
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65
環境衛生監視員には、美容所の開設者等の承諾の有無にかかわらず美容所に立ち入る権限が与えられている。
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66
立入検査は、美容所の開設者や美容師が、清潔、採光、換気、消毒など衛生措置のほかだ経営状態が良好かどうかを検査するために行うものである。
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67
都道府県知事等は、必要があると認めるときに環境衛生監視員を美容所に立ち入らせ、衛生措置について検査させることができる。
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68
立入検査は、美容所について開設者が講ずべき衛生措置の実施状況のみに限定されているため、この範囲を越えた事項についての検査を行うことはできない。
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69
美容師が政令で定める特別な事情がないにもかかわらず、美容所以外において美容の業をしたときは、業務の停止を命じられることがある。
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70
美容所の開設者が美容師でない者や業務の停止処分を受けている美容師に美容の業を行わせたときは、30万円以下の罰金 に処せられることがある
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71
美容師は、伝染性の疾病にかかりその就業が公衆衛生上不適当と認められた場合、免許を取り消されることがある。
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72
美容所の開設者は、美容所について講ずべき衛生措置を怠ったり、行わなかった場合、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
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73
美容師法により違法又は不当な行政処分を受けたときでも、審査請することはできない
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74
美容所の開設者は、環境衛生監視員による立入検査を正当な理由がなく拒んだり、妨げたり、品避した場合、その美容所の閉鎖を命じられることがある。
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75
美容師が精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思味通を適切に行うことができないときは、期間を定めて業務の停止を命じられることがある
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76
美容所の開設者が届出事項の変更の届出を怠ったり、虚係の届出を行ったときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
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