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供託法

司法書士試験

問題数45


No.1

取立債務の債務者は、債権者が取り立てをしないときでも、口頭の提供をしなければ供託をすることができない。

No.2

取立債務において、債務者が受領の催告をしたにもかかわらず、支払日を経過しても受け取りに来ないときは、債務者は、受領不能を原因として供託することができる。

No.3

金銭債権が差し押さえられたときは、第三債務者は、受領不能を原因として供託することができる。

No.4

債務者Bが、債権者Aから債権をCに譲渡した旨の確定日付のある証書による通知を受けたあと、その譲渡契約を解除して、新たにDに譲渡した旨の確定日付のある証書によって受けた場合、債権者不確知による弁済供託をすることができる。

No.5

債務の弁済と抵当権の抹消登記を同時に履行するとの特約があっても、反対給付の内容として、供託書に「抵当権の抹消登記をすること」との記載をすることができない。

No.6

供託金の受け入れを取り扱わない供託所に金銭を供託する場合、供託者は、日本銀行の本店等に供託金の払込みをしたあとに、供託書正本の交付を受けることができる。

No.7

オンラインによって、有価証券を供託することができる。

No.8

オンラインによって金銭を供託するときは、電子納付以外の方法で供託金を納入することができない。

No.9

オンラインによって金銭を供託したときであっても、供託者に供託書正本が交付される。

No.10

民事訴訟法の規定により裁判上の保証供託をするときは、担保を立てるべきことを定めた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託書に供託を命じなければならない。

No.11

供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする供託を委任による代理人によってする場合には、委任状に記載された委任者と供託書に記載された供託者が同一人であることを証する裁判所書記官の証明書を添付しなければならない。

No.12

供託した有価証券の償還期限が到来したときは、供託者は、供託所がその償還金を受取、これを有価証券に代わる供託物として保管することを求めることができる。

No.13

裁判上の保証供託をした供託者は、裁判所の許可を得て、供託した有価証券を金銭に差し替えることができる。

No.14

供託の不受託により、供託物の取り戻しを請求するときは、供託物払渡請求書に取り戻しをする権利を有すること証する書面を添付しなければならない。

No.15

供託物払い渡し請求書に記載した金額を訂正することはできない。

No.16

供託有価証券払い渡し請求書に記載した有価証券の枚数および総額面訂正することはできない。

No.17

法令の規定に基づいて印鑑を登記所に提出することができる者が、供託物の取り戻しを請求する場合において、官公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払い渡し請求書に添付したときは、印鑑証明書を添付することを要しない。

No.18

Xが供託した有価証券の取り戻しを請求する場合において、供託原因消滅証明書の添付によりその印鑑証明書の添付を省略することができるときは、Xは供託有価証券払渡請求書に押印することを要しない。

No.19

Aが官公署の支払い委託の方法によって供託金の払い渡しを受けるときは、支払委託書の記載からA本人であることが明らかであっても、Aは、供託書払い渡し請求書に官公署から交付を受けた支払証明書を添付しなければならない。

No.20

委任による代理人が供託物の取り戻しを請求するときは、代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

No.21

錯誤を理由として供託物の取り戻しを請求するときは、供託物払い渡し請求書に取り戻しをする権利を有することを証する書面の添付を要しない。

No.22

供託原因消滅により供託物の取り戻しを請求するときは、供託物払い渡し請求書に取り戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。

No.23

供託物還付請求権の譲受人が還付を請求するときは、供託物払い渡し請求書に還付請求権の譲渡を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

No.24

被供託者の債権者が、供託物還付請求権を代位行使して供託物の還付を請求する場合、債務者が無資力であることの証明書を添付しなければならない。

No.25

債務者が債務の全額の弁済供託をした場合、債権者はこれを債務の一部に充当する旨の留保をして供託金の還付を請求することができない。

No.26

オンラインによって供託金の払い渡しを請求するときは、その申請書情報には、電子署名を行い、これと併せて所定の電子証明書を送信しなければならない。

No.27

オンラインによって供託金の払い渡しを請求する場合、小切手に交付を受ける方法によって払い渡しを受けることもできる。

No.28

オンラインによって有価証券の払い渡しをすることはできない。

No.29

供託者を「代替住所A 代替氏名A」とする裁判上の保証供託がされた後、供託者が供託物の払い渡しを請求するときは、供託物払い渡し請求書に、請求者を「代替住所A 代替氏名A」と記載して供託物の払い渡しを請求することができる。

No.30

供託者を「代替住所A 代替氏名A」(以下、代替事項)とする裁判上の保証供託がされた後、供託者が、代替事項が記載された供託原因消滅証明書を添付して供託物の取り戻しを請求するときは、供託物払い渡し請求書の請求者と、供託原因消滅証明書に記載された者が同一人であるとことを証する裁判所書記官の証明書を添付しなければならない。

No.31

払い渡し請求の事由が異なるときは、同一人が請求する場合でも、供託物の一括払い渡しの請求をすることはできない。

No.32

供託物の払い渡し請求において、官公署から交付を受けた支払証明書を添付したときは、その原本還付を請求することことができる。

No.33

強制執行による差し押さえの後、滞納処分による差し押さえがされて差し押さえが競合したことにより第三債務者が供託したときは、徴収職員等に対して事情届をしなければならない。

No.34

債権の一部に仮差押の執行がされた後、滞納処分による差し押さえがされたことによりこれらが競合したときは、第三債務者は、債権全額に相当する金銭を債務履行地の供託書に供託しなければならない。

No.35

仮差押の執行の後、滞納処分による差し押さえがされて競合したことにより第三債務者が供託をしたときは、第三債務者は、徴収職員等に事情届をしなければならない。

No.36

滞納処分による差し押さえがされた後、仮差押の執行がされたことによりこれらが競合したときは、第三債務者は、債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託することができる。

No.37

他に競合する債権者がいない場合、供託金払い渡し請求権を差し押さえた債権者は、供託所に対して、直接供託金の払い渡しを請求することができる。

No.38

供託金還付請求権を差し押さえた債権者が、直接、供託所に対して還付請求をすることができるときは、供託金払い渡し請求書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することを要しない。

No.39

供託金払い渡し請求権へ仮差押の執行が競合したときでも、供託所は、執行裁判所に事情届をすることを要しない。

No.40

配当等を受けるべき債権者が執行裁判所に出頭しなかったため、裁判所書記官がする配当等の額に相当する金銭の供託は、全国どの供託所にもすることができる。

No.41

仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

No.42

差し押さえ債権者が、その本執行として仮差押開放金の取り戻し請求権を差し押さえた場合、他に競合する債権者がいないときは、自ら取り立て権を行使して供託金の払い渡しを請求することができる。

No.43

仮処分債権者以外の債権者も、仮処分債権者が取得した条件付き還付請求権を差し押さえることができる。

No.44

仮処分債権者が債権が同一であることを証する書面を添付する場合、勝訴判決の判決書には執行文の付与を要する。

No.45

供託金の差し押さえと仮差押の執行が競合した場合、債権全額に満たなかった場合、供託所への供託を全額しなくても良いことを何というか?

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