問題一覧
1
現在は日本の精神医療は()医療中心から()生活医療に変化している。
入院, 地域
2
一年以上の長期入院となっている背景を5つ挙げる。
治療が奏功しない難治性精神病
3
訓練等のサービスとしては、一般企業に就労することを目的に一定期間、仕事に必要な訓練を提供することを( )。また、一般就労に移行した人に就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を( )と言う。一般企業に就労することが困難の方に働く場を提供する支援を( )と言う。最低賃金以上で雇用契約を結ぶA型と雇用契約を結ばないより訓練の意味合いがつよいB型がある。 ☆A型とB型の違い覚えとくといいらしい
就労移行支援, 就労定着支援, 就労継続支援
4
精神科病院や精神科クリニック、心療内科クリニックに通院する際、自己負担を軽減する制度を( )という。対象となるのは、外来通院、( )、( )などである。自己負担金額は( )割負担であり、所得に応じた自己負担の上限が決まっている。
自立支援医療, 精神科デイケア, 精神科訪問看護, 1
5
統合失調症の好発年齢は( )歳から( )歳である。30歳を超えて発症する可能性は少ない。いわゆる中学や高校での保健室登校をしている生徒の中に、統合失調症の前駆症状として意欲低下、抑うつ、倦怠感、不眠などを訴える者がいる。
10, 30
6
精神科病院への入院は、自分の意志による入院と、自分の意志によらない強制入院がある。そのため、時としてその方の人権を侵害しかねない事態を防ぐため、入院形態や入院に対する手続きや方法、入院中の患者の権利が事細かに法律で定められている。この法律は( )である。
精神保健福祉法
7
精神科病院への入院は、本人の自発的意思に基づく入院は、( ① )である。( ② )という法律により定められている。この入院形態は、本人が退院を希望すれば、その時点で退院することが出来る。この入院の判断には精神保健指定医の診察は不要である。 2019年であるが、全国でこの入院形態の割合は( ③ )%程度である。近年、精神科救急医療、精神科急性期医療が中心になりこの入院形態での入院割合としては( ④ )傾向にある。 この入院形態で、患者が退院を希望した際、原則は退院となるが、精神保健指定医の判断で( ⑤ )時間入院を延長することが出来る。精神保健指定医以外の医師は(⑥)時間まで入院治療を延長することが出来る。 この入院携帯は、(⑦)処遇が原則であり、夜間を除き病院や病棟派の出入りは自由である。ただし、精神症状により外出が望ましくない場合は医師の指示で(⑧)を制限できる。この時は口頭での説明に加え書面での説明が必要である。
任意入院, 精神保健福祉法, 52, 減少, 72, 12, 開放, 外出
8
非自発的入院(強制入院とも言える)での入院形態で、本人から入院治療の同意が得られない場合、(①)の診療の元、家族等の同意で入院となる入院形態を(②)という。これを精神保健福祉法33条1項での入院である。家族等とは、(③)、(扶養義務者)、(④)または(⑤)であゆ。未成年の患者に対しては(⑥)である必要がある。扶養義務者とは(⑦)親等以内の親族である。家族等が不在である場合、(⑧)が同意する必要がある。これを精神保健福祉法33条2項での入院てある。平成25年に精神保健福祉法の1部を改正(施行は平成26年4月1日)して(⑨)制度を廃止とした。
精神保健指定医, 医療保護入院, 配偶者, 親, 子, 親権者, 3, 市町村長, 保護者
9
非自発的入院(強制入院)について。 この入院形態は原則、(①)の診察結果により入院となるが、特定医師(通常の医師のこと)の診察でも、(②)時間2限り入院させることが出来る。
精神保健指定医, 12
10
非自発的入院(強制入院)について。 この入院形態では、入院に関してのお知らせ、を書面にて説明する。この書面では精神症状によってら隔離の処遇や身体拘束などの行動制限を実施する可能性があることを説明する。(①)に関しては自由であることを説明する。ただし、刃物や薬物などの自傷他害に使用される恐れがある物品が同封されている疑いがある場合は除く。(人権擁護の行政機関の職員)、(②)との電話や面会は自由であることを説明する。入院や処遇に納得が出来ない場合は(③)にたいして退院請求や入院処遇の改善を申し立てることが出来ることを説明する。
信書, 弁護士, 都道府県知事
11
非自発的入院(強制入院)について。 この入院形態の場合、 (入院診療計画書)の中に、推定される入院期間に加えて(①)の入院期間を記載する必要がある。また、病院管理者は、当該患者が退院による地域生活への移行を促進するために(②)日以内に(③)を選任する必要がある。
医療保護入院, 7, 退院後生活環境相談員
12
非自発的入院(強制入院)について。 入院診療計画書に記載された(①)入院における推定される入院期間に退院が難しい場合、(②)を設置し、退院に対する取組などを調整することを審議する必要がある。本人が希望すれば、家族や退院後に関わる関係者にも出席を求めることが出来る。
医療保護, 医療保護入院者退院支援委員会
13
非自発的入院(強制入院)について。 この入院形態では、当該患者様が希望すれば(①)にたいして退院及び入院処遇の改善を請求することが出来る。ただし、この請求によって退院などが決定するのではなく、都道府県知事はその請求があったことを(②)に報告し入院の必要があるか、あるいは入院処遇が適切か審査を求めることになる。
都道府県知事, 精神医療審査会
14
この入院形態は、精神疾患のため直ちに入院させなければ医療及び保護において支障が発生する患者のうち、家族の同意がすぐに得られない場合に行うもので、(①)という。この入院形態では、(②)の診察の元、(③)時間に限り当該患者を入院させることが出来る。特定医師(通常の医師のこと)であれば、(④)時間に限り入院させることが出来る。この入院形態で、機嫌以降も入院が必要である場合は、家族等の同意が得られるのであれば、精神保健福祉33条1項での(⑤)入院となる。家族統合失調症の同意が得られない場合は、(⑥)の同意による精神保健福祉法33条2項での(⑦)入院となる。期限終了時に医療の提供が必要ない時は退院となる。
応急入院, 精神保健指定医, 72, 12, 医療保護, 市町村長, 医療保護
15
措置入院について この入院形態は、精神保健福祉法29条に基づき、警察などで保護されるような緊急性がある場合が多い。警察から保健所に通報があり、保健所の依頼で精神科病院に受診となる。精神障害のために自傷他害の恐れが著しく切迫している状況で(①)1名の診察を受ける。この診察を(②)診察と呼ぶ。この診察で措置要件があると(③)1名が判断した場合、72時間に限り(④)という入院形態での入院となる。72時間経過したところで、(⑤)2名の診察を受ける。この診察を(⑥)診察という。この診察で措置要件があると2名の(⑦)がともに判断した場合、(⑧)という入院形態での入院となる。措置要件がないと判断されたものの入院の必要があるとされた場合、通常は(⑨)入院という形態での入院継続となる。
精神保健指定医, 緊急措置, 精神保健指定医, 緊急措置入院, 精神保健指定医, 措置, 精神保健指定医, 措置入院, 医療保護
16
措置入院について。 この入院形態では、緊急であってもそうでなくとも(⑴)の命令での入院である。この入院形態において、病院管理者は、定期的に(保健所長)をつうじて(②)に病状報告する義務がある。また、本人や家族から退院請求や処遇改善請求が出された時は、(③)で入院の妥当性や処遇の妥当性が判断される。
都道府県知事, 都道府県, 精神医療審査会
17
措置入院について。 この入院形態において、入院治療が奏功し精神病症状が改善し、(①)の診察の結果、自傷他害の恐れがないと判断した場合、(②)を(保健所長)を通して(③)に提出し、(④)によって措置入院解除となる。この時点で退院し、外来通院での治療となることもあるが、たいていは(⑤)入院や(⑥)入院で入院医療継続となることが多い。
精神保健指定医, 措置入院者症状消退届, 都道府県知事, 都道府県知事, 医療保護, 任意
18
精神科病院では、患者様が日中8時間以上自由に病棟の外へ出入りができる病棟を(①)病棟と呼ぶ。一方、病棟の出入口に24時間にわたり鍵をかけ、出入りはその都度、職員が鍵の開閉を行う病棟を(②)病棟と言う。
開放, 閉鎖
19
処遇について。 精神科病院で処遇とは、大まかには治療上やむを得なく行動制限をすることとほぼ同義である。自傷他害など、治療上やむなく鍵のかかる部屋で療養してもらうことを(①)の処遇という。原則、(②)が診察し、その他に代替手段がない場合実施される。また、治療上、自傷他害が切迫している場合、特定医師(通常の医師のこと)が(③)時間に限り、この処遇を実施できる。この処遇を実施して治療を受けてもらう期間、医師は1日1回以上、この患者様を診察し心身の状態のいしやうを早期発見しなくてはならない。また、医師は(④)にこの処遇を実施する理由、開始日時、終了日時を記載しなくてはならない。
隔離, 精神保健指定医, 12, カルテ
20
(身体拘束)の処遇は、精神科病院に入院中の患者様に対して、著しい自傷他害により生命の危機が迫ってることに加え、それが切迫している時に他の手段がない場合に(①)の診察によってやむを得ないと判断された時に実施する。(身体拘束)実施の判断は(②)以外の医師や医療スタッフは判断することは出来ない。この処遇を実施して治療を受けてもらう期間、医師は頻繁に一日に何度も、この患者様を診察し心身の状態の以上を早期発見しなくてはならないを(身体拘束)の処遇は、誤嚥窒息、肺塞栓症、褥瘡、その他循環障害、を発症する危険性が高いので医師以外の医療スタッフも一日に何度でも観察やケアを行い、合併症などの以上を発生させないように務める必要がある。また、 医師は(③)にこの処遇を実施する理由、開始日時、終了日時を記載する必要がある。
精神保健指定医, 精神保健指定医, カルテ
21
精神科病院に入院中の患者様に対して、病棟内に電話機を必ず設置しなくてはならない。さらに、(①).(人権擁護に関する機関)の電話番号を見やす場所に掲示しなくてはならない。
精神保健福祉センター
22
精神科病院に入院中の患者様に対して、電話及び面会はこれにより精神疾患の症状が悪化する可能性が高い場合、(①)が制限することができる。これを行ったことを理由とともに(②)に記載する必要がある。
医師, カルテ
23
精神科病院に入院中の患者様に対して、郵便物などの(①)に関しては制限することが出来ない。ただし、刃物、薬物などの患者様にとって有害となる物品が同封されていないか職員とともに確認し、これらであった場合に職員は患者様本人に刃物や薬物などの危険物を取り除いた上で(②)を渡すことが出来る。このような対応をとったときは(③)に記載することとする。
信書, 信書, カルテ