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雇用保険法 ③-2
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  • 問題数 29 • 1/5/2024

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  • 1

    1420 R □□□□□□□ 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に失業の認定を受けなければならないが、高年齢求職者給付金の額は、当該期間内であれば失業の認定日によって減額されることはない。

    ×

  • 2

    1430 R □□□□□□□☆ 以前に高年齢求職者給付金を受給した者(高年齢受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は6か月とする。)が、再び高年齢被保険者になった後、離職した場合(当該離職の日以前の被保険者であった期間は6か月とする。)、今回受給する高年齢求職者給付金に係る給付日数を算定する際の算定基礎期間は12か月間となることから、給付日数は50日となる。

    ×

  • 3

    144平2605B 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。

  • 4

    145令0305D □□□□□□□☆ 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。

  • 5

    1146令0305A 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

  • 6

    147令0305B □□□□□□□☆ 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。

    ×

  • 7

    1480 R □□□□□□□ 特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の90日分である。

    ×

  • 8

    149 0 R □□☆ 特例一時金は、特例受給資格者が失業中に自己の労働により収入を得た場合、減額される。

    ×

  • 9

    150令0305C 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

  • 10

    151 令0305E 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

  • 11

    152平2605D 特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。

  • 12

    1530 R 日雇労働被保険者は、日雇労働被保険者資格継続の認可を受けようとするときは、その者が前2か月の各月において18日以上雇用された又は継続して31日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又は管轄公共職業安定所長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に被保険者手帳を添えて提出しなければならず、事業主を経由して当該申請書を提出することはできない。

    ×

  • 13

    1540 R □□□□□□□ 日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して14日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。

    ×

  • 14

    155平2405C □□□□□□□ 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することはできない。

    ×

  • 15

    1560 R □□□□□□□☆ 日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)の各日について行われる。

    ×

  • 16

    1570 R □□□□□□□ 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2か月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して14日分を限度として支給される。

    ×

  • 17

    1580 R 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が失業した最初の日については支給されないので、当該日雇労働被保険者が単に職業に就かなかった日がある場合でも、その後その週において最初に失業した日については、日雇労働求職者給付金は支給されない。

    ×

  • 18

    1590 R □□□□□□□ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して14日間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 19

    160 0 R 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

    ×

  • 20

    161平2406A □□□□□□□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4か月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4か月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

    ×

  • 21

    162平2406D □□□□□□□ 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。

  • 22

    1630 R 新たな就職が、求職の申込みをした日前にすでに雇入れをすることを約した事業主に雇用されたことによるものである場合でも、待期期間を満了後に就職したときは、当該就職について再就職手当が支給される。

    ×

  • 23

    164平2606B □□□□□□□ 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

  • 24

    165平2305C □□□□□□□ 受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。

    ×

  • 25

    166令0105A □□□□□□□ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

    ×

  • 26

    167平2105A □□□□□□□ 受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。

    ×

  • 27

    168令0105D 早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

    ×

  • 28

    169 0 R □□□□□□□☆ 再就職手当の支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当支給申請書を安定した職業に就いた日の翌日から起算して10日以内に、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

    ×

  • 29

    1700 R □□□□□□□ 就業促進定着手当の支給額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とされる。

    ×