問題一覧
1
市町村障害者計画は、市町村が各年度における指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みについて定める計画である。
✕
2
都道府県子ども・若者計画は、都道府県が子どもの貧困対策について定める計画である。
✕
3
都道府県老人福祉計画は、都道府県が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援について定める計画である。
✕
4
市町村地域福祉計画は、市町村が地域福祉の推進について市町村社会福祉協議会の地域福祉活動計画と一体的に定める計画である。
✕
5
市町村子ども・子育て支援事業計画は、市町村が教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保について定める計画である。
◯
6
地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。
✕
7
児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
✕
8
社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。
◯
9
生活保護の決定事務は、団体委任事務である。
✕
10
児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。
✕
11
「令和5年版地方財政白書(令和3年度決算)」(総務省)に示された民生費において、歳出純計決算額は、前年度に比べて減少した。
✕
12
「令和5年版地方財政白書(令和3年度決算)」(総務省)に示された民生費において、目的別歳出の割合は、都道府県では社会福祉費よりも災害救助費の方が高い。
✕
13
「令和5年版地方財政白書(令和3年度決算)」(総務省)に示された民生費において、目的別歳出の割合は、市町村では児童福祉費よりも老人福祉費の方が高い。
✕
14
「令和5年版地方財政白書(令和3年度決算)」(総務省)に示された民生費において、性質別歳出の割合は、都道府県では繰出金よりも人件費の方が高い。
✕
15
「令和5年版地方財政白書(令和3年度決算)」(総務省)に示された民生費において、性質別歳出の割合は、市町村では補助費等よりも扶助費の方が高い。
◯
16
市町村こども計画は、計画期間が3年を1期とすると現定されている。
✕
17
市町村介護保険事業計画は、計画期間が3年を1期とすると現定されている。
◯
18
市町村障害者計画は、計画期間が3年を1期とすると現定されている。
✕
19
市町村健康増進計画は、計画期間が3年を1期とすると現定されている。
✕
20
市町村地域福祉計画は、計画期間が3年を1期とすると現定されている。
✕
21
パブリックコメントでは、行政機関が計画の素案を公表して広く意見や情報を募集する機会を設けることにより、人々の意見を計画に反映させる。
◯
22
パブリックコメントでは、特定のニーズに対応するサービスの種類と必要量を客観的に算出することにより、サービスの整備目標を算出する。
✕
23
パブリックコメントでは、専門家等に対して同じ内容のアンケート調査を繰り返し実施することにより、意見を集約していく。
✕
24
パブリックコメントでは、集団のメンバーが互いの知恵や発想を自由に出し合うことにより、独創的なアイデアを生み出す。
✕
25
パブリックコメントでは、意見やアイデアを記したカードをグループ化していくことにより、様々な情報を分類・整理していく。
✕
26
都道府県知事の役割とは、介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止である。
◯
27
都道府県知事の役割とは、老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置である。
✕
28
都道府県知事の役割とは、子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁である。
✕
29
都道府県知事の役割とは、「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施である。
✕
30
「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された、民生費の歳出純計決算額の累計額を比べると、都道府県は市町村よりも多い。
✕
31
「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された、民生費の目的別歳出の割合は、都道府県では生活保護費が最も高い。
✕
32
「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された、民生費の目的別歳出の割合は、市町村では児童福祉費が最も高い。
◯
33
「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された、民生費の性質別歳出の割合は、都道府県では人件費が最も高い。
✕
34
「令和4年版地方財政白書」(総務省)に示された、民生費の性質別歳出の割合は、市町村では補助費等が最も高い。
✕
35
都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。
✕
36
指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。
◯
37
中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。
✕
38
市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
✕
39
町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
✕
40
都道府県地域福祉支援計画では、社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項が明記されている。
◯
41
都道府県地域福祉支援計画では、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項が明記されている。
✕
42
都道府県地域福祉支援計画では、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項が明記されている。
✕
43
都道府県地域福祉支援計画では、福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項が明記されている。
◯
44
都道府県地域福祉支援計画では、厚生労働大臣が指定する福利厚生センタ一の業務に関する事項が明記されている。
✕
45
市町村には、高齢者の住居の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画の策定が義務づけられている。
✕
46
市町村には、健康増進法に基づく市町村健康増進計画の策定が義務づけられている。
✕
47
市町村には、自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画の策定が義務づけられている。
◯
48
市町村には、再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画の策定が義務づけられている。
✕
49
市町村には、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定が義務づけられている。
✕
50
都道府県介護保険事業支援計画では、地域支援事業の見込み量が定められている。
✕
51
都道府県障害者計画では、指定障害者支援施設の必要入所定員総数が定められている。
✕
52
市町村子ども・子育て支援事業計画では、地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項が定められている。
✕
53
市町村障害福祉計画では、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項が定められている。
◯
54
市町村老人福祉計画では、老人福祉施設の整備及び老人福祉相互間の連携のために講ずる措置に関する事項が定められている。
✕
55
厚生労働大臣は、民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦によって民生委員を委嘱する。
◯
56
厚生労働大臣は、介護保険法に基づき、要介護認定の結果を通知する。
✕
57
厚生労働大臣は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者就労訓練事業の認定を行う。
✕
58
厚生労働大臣は、「障害者総合支援法」に基づき、市町村審査会の委員を任命する。
✕
59
厚生労働大臣は、子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援事業計画の基本指針を定める。
✕
60
市町村は、介護支援専門員実務研修受講試験及び介護支援専門員実務研修を行う。
✕
61
市町村は、社会福祉法人の設立当初において、理事の選出を行う。
✕
62
市町村は、特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定める。
✕
63
市町村は、訓練等給付費の不正請求を行った指定障害福祉サービス事業者について、指定の取消しを行う。
✕
64
市町村は、小学校就学前の子どものための教育・保育給付の認定を行う。
◯
65
「令和5年版地方財政白書」(総務省)における2021年度(令和3年度)によると、地方公共団体の目的別歳出純計決算額の構成比は、高い方から、教育費、公債費、民生費の順となっている。
✕
66
「令和5年版地方財政白書」(総務省)における2021年度(令和3年度)によると、民生費の目的別歳出の割合は、市町村では児童福祉費よりも社会福祉費の方が高い。
✕
67
「令和5年版地方財政白書」(総務省)における2021年度(令和3年度)によると、民生費の目的別歳出の割合は、都道府県では生活保護費よりも老人福祉費の方が高い。
◯
68
「令和5年版地方財政白書」(総務省)における2021年度(令和3年度)によると、民生費の性質別歳出の割合は、市町村では扶助費よりも人件費の方が高い。
✕
69
「令和5年版地方財政白書」(総務省)における2021年度(令和3年度)によると、民生費の性質別歳出の割合は、都道府県では補助費等よりも扶助費の方が高い。
✕
70
都道府県の福祉事務所に配置される社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行う。
✕
71
福祉事務所の現行を行う所員(現業員)は、社会福祉主事でなければならない。
◯
72
身体障害者更生相談所の身体障害者福祉司は、身体障害者の更生援護等の事業に5年以上従事した経験を有しなければならない。
✕
73
地域包括支援センターには、原則として社会福祉主事その他これに準する者を配置しなければならない。
✕
74
児童相談所においては、保育士資格を取得した時点でその者を児童福祉司として任用することができる。
✕
75
市町村介護保険事業計画では、都道府県が定める老人福祉圏域内で事前に調整をした上で、介護保険施設の種類ごとに必要入所定員総数を定める。
✕
76
市町村障害福祉計画では、指定障害者支援施設におけるサービスの質の向上のために講ずる措置を定めるよう努める。
✕
77
市町村子ども・子育て支援事業計画では、教育・保育情報の公表に関する事項を定めるよう努める。
✕
78
市町村障害児福祉計画では、サービス、相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置を定めるよう努める。
✕
79
市町村地域福祉計画では、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項を策定するよう努める。
◯
80
都道府県は、生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。
◯
81
都道府県は、老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。
✕
82
都道府県は、「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。
✕
83
都道府県は、子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
✕
84
都道府県は、介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。
✕
85
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者家計改善支援事業の費用には国庫負担金が含まれる。
✕
86
生活保護法に基づき、保護費には国庫補助金が含まれる。
✕
87
介護保険法に基づき、介護給付費には国庫負担金が含まれる。
◯
88
身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳の交付措置の費用には国庫補助金が含まれる。
✕
89
「障害者総合支援法」に基づき、地域生活支援事業の費用には国庫負担金が含まれる。
✕
90
特別区を設置できるのは、都に限定されている。
✕
91
都道府県が処理する社会福祉に関する事務は、機関委任事務である。
✕
92
中核市の指定要件として、人口数は50万以上と定められている。
✕
93
広域連合は、介護保険事業に関する事務を処理できないとされている。
✕
94
政令指定都市は、女性相談支援センター(旧売春防止法における婦人相談所)を設置することができる。
◯