問題一覧
1
医療の安全確保、医茶提供応設の開設・管理・施設の整備やそれら相互間の機能分担、業務連携の推進に必要な事項などが定められている。
医療法
2
医業・歯科医業を行うという立場から、臨床研修等終了医師・歯科医師でなければならない。
管理者
3
医療法では医院のことを(①)といい、病医院の事業主のことを(②)、院長のことを(③)という。院長の任務は、病医院の(④)であり、法人の経営する病医院の院長は、その法人の(⑤)である。
診療所, 開設者, 管理者, 管理, 従業員
4
<医療法第1条の5病院の定義> 「病院』とは、医師又は歯科医師が、(①)又は(②)のため(③)または歯科(③)を行う場所であり(④)人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
公衆, 特定多数人, 医業, 20
5
<医療法第1条の5、病院の定義> 病院は(①)が(②)で適正な(③)を受けることができる(④)を与えることを主たる目的として(⑤)され(⑥)されるものでなければならない。
傷病者, 科学的, 診療, 便宜, 組織, 運営
6
<医療法第1条の52項診療所の定義> 『診療所』とは医師又は歯科医師が(①)又は(②)のため(③)又は(④)を行う場所であて、患者を入院させる施設を(⑤)もの又は(⑥)人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
公衆, 特定多数人, 医業, 歯科医業, 有しない, 19
7
(①)床以上の(②)の構造設備については、病院と同じ基準の規定が適用される。
10, 有床診療所
8
診療所の管理者は、入院患者の急変時においても( )の提供ができるような体制を確保しなければならない。
適切な治療
9
助産所の管理者は同時に( )人以上の妊婦、産婦、褥婦を入所させてはいけない。
10
10
病院を開設するときには、臨床研修等終了医師は( )の許可を受けなければならない。
都道府県知事
11
鹿可を表了していない医師が診療所を開設するときには、( )の許可を受けなければならない。
都道府県知事
12
臨床研修等終了医師が診療所を開設するときには、(①)日以内に(②)に(③)が必要である。
10, 都道府県知事, 届出
13
特定機能病院は、(①)の医療機能を有する(②)床以上の病の開設者が申請し、その実績が(③)から承認されると、「特定機能病院』と称することができる。
高度, 400, 厚生労働大臣
14
地域医療支援病院は(①)、その他の厚生労働大臣の定める者が(②)し、地域における医療の(③)のために必要な支援に関する病院。都道府県知事の(④)を得る。
社会医療法人, 開設, 確保, 承認
15
地域医療支援病院に勤務しない医師・歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究または(①)のために利用させるための体制が(②)されていなければならない。
研修, 整備
16
地域医療支援病院は(①)を提供する能力および地域の(②)の資質の向上を図るための(③)を行わせる能力を有していなければならず、病院としての設備のほかに、(④)などの設備をもつことも必要とされる。
救急医療, 医療従事者, 研修, 集中治療室
17
医療提供施設の広告は、医業が国民の健康や生命に直接係ることから( )がされている。
厳しい制限
18
<医療法第1条の2医療提供の理念) 医療は、(①)と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、(②)その他の(③)と医療を受けるものとの言頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる。
生命の尊重, 看護師, 医療の担い手
19
〈医療法第1条の2医療提供の理念〉 単に治療のみならず、(①)のための措置及び(②)を含む良質かつ適切なものでなければならない。
疾病の予防, リハビリテーション
20
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。(説明と同意)
インフォームドコンセント
21
特定機能病院は(①)の(②)を得る。
厚生労働大臣, 承認
22
【特定機能病院】 1.高度の医療を提供する能力を有する。 2.高度の(①)の開発及び(②)を行う能力を有する。 3.高度の医療に関する(③)を行わせる能力を有する。
医療技術, 評価, 研修
23
病院の病床種別は( )種類に分類できる。 【1.精神病床 2.感染症病床3.結核病床 4.療養病床 5.一般病床】
5
24
医療法では( )の病院、診療所の開設を許可しないこととしている。
営利目的
25
診療録の保存期間
5年間
26
保険診療に関する帳簿及び書類の保存期間
3年間
27
調剤録の保存期間
3年間
28
調剤済みの処方箋の保存期間
3年間
29
助産録の保存期間
5年間
30
救急救命処置録の保存期間
5年間
31
X線装置の測定結果記録の保存期間
5年間
32
療養の担当に関する帳簿、書類その他の記録の保存期間
3年間
33
病院日誌・各科診療日誌の保存期間
2年間
34
入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿の保存期間
2年間