問題一覧
1
特定機能病院は、(①)の医療機能を有する(②)床以上の病の開設者が申請し、その実績が(③)から承認されると、「特定機能病院』と称することができる。
高度, 400, 厚生労働大臣
2
医療提供施設の広告は、医業が国民の健康や生命に直接係ることから( )がされている。
厳しい制限
3
調剤済みの処方箋の保存期間
3年間
4
<医療法第1条の5、病院の定義> 病院は(①)が(②)で適正な(③)を受けることができる(④)を与えることを主たる目的として(⑤)され(⑥)されるものでなければならない。
傷病者, 科学的, 診療, 便宜, 組織, 運営
5
療養の担当に関する帳簿、書類その他の記録の保存期間
3年間
6
地域医療支援病院は(①)を提供する能力および地域の(②)の資質の向上を図るための(③)を行わせる能力を有していなければならず、病院としての設備のほかに、(④)などの設備をもつことも必要とされる。
救急医療, 医療従事者, 研修, 集中治療室
7
入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿の保存期間
2年間
8
助産所の管理者は同時に( )人以上の妊婦、産婦、褥婦を入所させてはいけない。
10
9
(①)床以上の(②)の構造設備については、病院と同じ基準の規定が適用される。
10, 有床診療所
10
X線装置の測定結果記録の保存期間
5年間
11
医療法では医院のことを(①)といい、病医院の事業主のことを(②)、院長のことを(③)という。院長の任務は、病医院の(④)であり、法人の経営する病医院の院長は、その法人の(⑤)である。
診療所, 開設者, 管理者, 管理, 従業員
12
診療録の保存期間
5年間
13
診療所の管理者は、入院患者の急変時においても( )の提供ができるような体制を確保しなければならない。
適切な治療
14
医療の安全確保、医茶提供応設の開設・管理・施設の整備やそれら相互間の機能分担、業務連携の推進に必要な事項などが定められている。
医療法
15
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。(説明と同意)
インフォームドコンセント
16
医療法では( )の病院、診療所の開設を許可しないこととしている。
営利目的
17
病院の病床種別は( )種類に分類できる。 【1.精神病床 2.感染症病床3.結核病床 4.療養病床 5.一般病床】
5
18
病院日誌・各科診療日誌の保存期間
2年間
19
鹿可を表了していない医師が診療所を開設するときには、( )の許可を受けなければならない。
都道府県知事
20
保険診療に関する帳簿及び書類の保存期間
3年間
21
医業・歯科医業を行うという立場から、臨床研修等終了医師・歯科医師でなければならない。
管理者
22
救急救命処置録の保存期間
5年間
23
助産録の保存期間
5年間
24
<医療法第1条の5病院の定義> 「病院』とは、医師又は歯科医師が、(①)又は(②)のため(③)または歯科(③)を行う場所であり(④)人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
公衆, 特定多数人, 医業, 20
25
地域医療支援病院は(①)、その他の厚生労働大臣の定める者が(②)し、地域における医療の(③)のために必要な支援に関する病院。都道府県知事の(④)を得る。
社会医療法人, 開設, 確保, 承認
26
調剤録の保存期間
3年間
27
病院を開設するときには、臨床研修等終了医師は( )の許可を受けなければならない。
都道府県知事
28
〈医療法第1条の2医療提供の理念〉 単に治療のみならず、(①)のための措置及び(②)を含む良質かつ適切なものでなければならない。
疾病の予防, リハビリテーション
29
<医療法第1条の52項診療所の定義> 『診療所』とは医師又は歯科医師が(①)又は(②)のため(③)又は(④)を行う場所であて、患者を入院させる施設を(⑤)もの又は(⑥)人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
公衆, 特定多数人, 医業, 歯科医業, 有しない, 19
30
地域医療支援病院に勤務しない医師・歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究または(①)のために利用させるための体制が(②)されていなければならない。
研修, 整備
31
臨床研修等終了医師が診療所を開設するときには、(①)日以内に(②)に(③)が必要である。
10, 都道府県知事, 届出
32
特定機能病院は(①)の(②)を得る。
厚生労働大臣, 承認
33
<医療法第1条の2医療提供の理念) 医療は、(①)と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、(②)その他の(③)と医療を受けるものとの言頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる。
生命の尊重, 看護師, 医療の担い手
34
【特定機能病院】 1.高度の医療を提供する能力を有する。 2.高度の(①)の開発及び(②)を行う能力を有する。 3.高度の医療に関する(③)を行わせる能力を有する。
医療技術, 評価, 研修