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不動産の基本(改)

問題数51


No.1

公示価格について答えよ ・基準日(①) ・公表日(②) ・決定機関(③)

No.2

基準地標準価格のついて答えよ ・基準日(①) ・公表日(②) ・決定機関(③)

No.3

公示価格について答えよ ・基準日(①) ・公表日(②) ・決定期間(③)

No.4

固定資産税評価額について答えよ ・基準日(①) ・公表日(②) ・決定機関(③)

No.5

相続税評価額について答えよ ・基準日(①) ・公表日(②) ・決定機関(③)

No.6

No.7

建物を新築した場合、1ヶ月以内に表題部の登記をしなければならない

No.8

新築を建築した場合でも権利部の登記は任意である

No.9

登記簿謄本の下線は抹消事項を表す

No.10

買主は購入物の不適合を知ったときから1年以内に売主に通知しなければ、担保責任を追求できない ※売主が不適合を知りながら販売していた場合は期限の制限はなし

No.11

不適合に対しての担保責任は、民法上、売主にメリットのある担保責任免除や通知期間を短くする特約をつけることができる。 しかし、売主が不適合を知りつつ販売していた場合は責任を免れない。

No.12

債務不履行があった場合、相当の期間をさせ定めて催告し、それでも債務不履行であれば契約解除ができる。 しかし、履行不能とわかれば催告なしに直ちに契約解除ができる。

No.13

共有物(一つの土地や部屋を複数人で所有していることを指す)の管理行為(共用物の賃貸借契約の解除、共用物の管理者の選任・解任)は過半数の同意があれば可能

No.14

共有物(一つの土地や部屋を複数人で所有していることを指す)の変更行為(建て替え、売却、抵当権設置)は全員の同意が必要

No.15

売主は販売した新築住宅の柱など(主要部分)に対しての瑕疵責任(欠陥など)を10年間義務付けられている

No.16

区分所有物は内法面積で計算される

No.17

宅建業者の売買報酬は下記の通りである ・200万円以下  →取引価格×(①) ・200万円〜400万円以下  →取引価格×(②)+2万円 400万円超 →取引価格×(③)+6万円

No.18

宅建業者は開発許可や建築確認を受ける前は広告と売買契約はしてはならない

No.19

No.20

借地権には「普通借地権」と「定期借地権」があり、普通借地権の契約は30年以上でなければならない

No.21

普通借地権の契約終了時に借主が契約更新したい場合は土地に建物がないといけない

No.22

普通借地権の契約は30年以上でなければならず、30年未満又は期間を定めない契約の場合は自動的に30年になる

No.23

普通借地権は30年以上で契約締結する必要があり、1回目の更新では20年以上、2回目では10年以上の期間で更新しなければならない

No.24

普通借地権は契約更新ができ、定期借地権は契約更新ができず土地を返還しなければならない

No.25

定期借地権には3つある ・一般定期借地権 ・事業用定期借地権 ・建物譲渡特約付借地権

No.26

一般定期借地権は契約期間50年以上でなければならない

No.27

一般定期借地権は書面又は電磁的記録で契約しなければならない

No.28

事業用定期借地権ば10年〜50年の間で契約期間を決めなければならない

No.29

事業用定期借地権は公正証書によって契約しなければならない

No.30

建物譲渡特約付借地権は30年以上の期間を定めて契約しなければならない

No.31

普通借地権の契約終了時に借地に建物がある場合は地主に建物を買取請求ができる

No.32

借家権で契約期間の定めがない契約の場合は解約の申し入れはいつでもいい

No.33

定期借家権は書面又は電磁的記録で契約しなければならない

No.34

定期借家契約では原則借主からの中途解約ができないが、200㎡未満の居住用建物の場合はやむを得ない理由(転勤など)のときは可能

No.35

借家権では貸主の同意があれば、造作物を取り付けることができ、解約時には造作物を貸主に買取請求できます。 しかし、貸主は契約時の特約で「買取請求をしない」とすることができます。

No.36

マンションには専用部分と共用部分があり、共用部分は「法定共用部分」と「規約共用部分」がある

No.37

「法定共有部分」とは下記のようなものを指し、登記がなくても第三者に対抗できる。そもそも登記ができない。 エントランス エレベーター 廊下 階段

No.38

「規約共用部分」とは下記のようなものを指し、登記しなければ第三者に対抗できない。 集会室 倉庫

No.39

共用部分は区分所有者が全員で共有する。 持分割合は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることでができる。

No.40

専有部分の所有権を「区分所有権」という

No.41

マンションの建物が建っている敷地を利用する権利を「敷地利用権」という これは区分所有者全員持っており、敷地利用権を持っていることにより敷地を自由に出入りしても問題ないといえる

No.42

敷地利用権は区分所有権と分離して処分(売買など)できない

No.43

管理組合には区分所有者が自動的に入会することになり、任意に脱退はできない

No.44

管理組合の集会は最低年に1回以上開催しなければならない

No.45

集会の招集通知は少なくとも会日の1週間前までに集会の目的も合わせて伝えなければならない

No.46

マンションなどの集会での決議について、「管理者の専任・解任」や 「共用部分の管理」は過半数の同意が必要である

No.47

マンションなどの集会での決議について、「規約の変更」や「共用部分の重大は変更」は3/4の動意が必要である

No.48

マンションなどの集会での決議について、「建て替え」は4/5の同意が必要である

No.49

許可が必要な規模について、「市街化区域」は1000㎡以上の開発行為で許可が必要となる

No.50

許可が必要な規模について、「市街化調整区域」では規模に関わらず許可が必要

No.51

許可が必要な規模について、「準都市計画区域」では3000㎡以上の開発行為は許可が必要である

No.52

許可が必要な規模について、「非線引き区域」では3000㎡以上の開発行為は許可が必要である