問題一覧
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「法」に基づいてエネルギー管理統括者等に選任される者の要件に関する事項 「法」の規定に基づいて特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者が行うエネルギー管理統括者の選任、エネルギー管理企画推進者の選任、エネルギー管理者の選任及びエネルギー管理員の選任に関して、「法」は各々の条文において選任される者の要件について規定している。その内容として、正しいものを次のうちから全て挙げると( 1 )及び④である。 ① エネルギー管理統括者は、当該の事業者の事業の実施を統括管理する者をもって充てなれければならないこと。 ② エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員の経験を有する者、或いはエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこと。 ③ エネルギー管理者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任しなければならないこと。 ④ エネルギー管理員は、次に掲げる者のうちから選任しなければならないこと。 a) 経済産業大臣又は( 2 )が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者 b)エネルギー管理士免状の交付を受けている者
①、③, 指定講習機関
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事業者のエネルギーの使用の合理化の実施状況の確認及び評価に関する事項 政府は「法」に基づいて、事業のエネルギー使用の合理化の実施状況の確認及び評価を実施しており、その中に事業者クラス分け評価制度がある。事業者クラス分け評価は、事業者から提出された提起報告書の内容を確認して、Sクラス替え(省エネが優良な事業者)、Aクラス(省エネの更なる努力が期待される事業者)、Bクラス替え(省エネが停滞している事業者)に分け、Bクラスの事業者の中で、特に判断基準の遵守状況が不十分と判断された場合、Cクラス替え(注意を要する事業者)とするものである。Cクラスの事業者に対しては、「法」第6条に基づいて特定事業者クラス分け( 1 )を実施する、とされている。 「法」第6条では、主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の的確な実施を確保するために必要であると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対して、「法」第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な( 1 )及び助言をすることができる、とされている。 また、判断基準の遵守状況の把握に必要な実施状況の確認には、「法」第162条第3項の規定が重要な手段として考えられる。ここでは、主務大臣は、当該規定の実施に必要な限度において、政令に定めるところにより、対象となる事業者に対して、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又は、その職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を( 2 )させることができる、と規定されている。
指導, 検査
3
ある事業者(連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者のいずれにも該当しない)が機械加工工場と、別の事業所として使用されている本社事務所を有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、機械加工工場における前年度の燃料、電気などの使用量は次のa〜e、本社事務所における前年度の電気などの使用量は次のf及びgのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーは使用していなかった。 [機械加工工場の燃料、電気などの使用量] a 加熱炉の燃料として天然ガスを使用した。その量を発熱量として換算した量が2万9千ギガジュールであった。また、その加熱炉からの排熱を温水として回収して使用した。その回収して使用した熱の量が2千ギガシュールであった。 b aの加熱炉で加熱した材料を加工後冷却するために冷却水を使用しており、冷却水は工場内での循環使用であるが、一部は工業用水を補充して使用している。当該の材料を冷却した熱量のうち補充水が冷却した熱量は1千ギガジュールであった。 c 加工における潤滑油として合成エステルを使用している。その潤滑油の量を発熱量に換算した量が8千ギガジュールであった。 d ボイラ燃料としてA重油を使用した。その量を発熱量として換算した量が2万5千ギガジュールであった。また、ボイラの燃料として、A燃料のほかにバイオマス燃料を使用した。そのバイオマス燃料の量を発熱量として換算した量が4千ギガジュールであった。 e 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が6万2千ギガジュールで、その購入先の電気小売業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 [本社事務所の電気などの使用量] f 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が3万4千ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 g 空調設備では、fの購入した電気の一部を使用するほか、熱交換装置によって地中熱を使用している。その地中熱の利用によって得られた熱量は4千ギガジュールであった。 前年度に使用した使用量を「法」で定めるところにより原油の数量に換算した量は、機械加工工場では( 1 )キロリットル、本社事務所では( 2 )キロリットルである。この事業者のエネルギー使用量は機械加工工場と本社事務所のエネルギー使用量の合計であり、その量から判断して、この事業者は特定事業者に該当する。 なお、「則」第4条によれば、発熱量又は熱量1ギガジュールを原油0.0258キロリットルとして換算することとされている。
2993, 877
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ある事業者(連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者のいずれにも該当しない)が機械加工工場と、別の事業所として使用されている本社事務所を有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、機械加工工場における前年度の燃料、電気などの使用量は次のa〜e、本社事務所における前年度の電気などの使用量は次のf及びgのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーは使用していなかった。 [機械加工工場の燃料、電気などの使用量] a 加熱炉の燃料として天然ガスを使用した。その量を発熱量として換算した量が2万9千ギガジュールであった。また、その加熱炉からの排熱を温水として回収して使用した。その回収して使用した熱の量が2千ギガシュールであった。 b aの加熱炉で加熱した材料を加工後冷却するために冷却水を使用しており、冷却水は工場内での循環使用であるが、一部は工業用水を補充して使用している。当該の材料を冷却した熱量のうち補充水が冷却した熱量は1千ギガジュールであった。 c 加工における潤滑油として合成エステルを使用している。その潤滑油の量を発熱量に換算した量が8千ギガジュールであった。 d ボイラ燃料としてA重油を使用した。その量を発熱量として換算した量が2万5千ギガジュールであった。また、ボイラの燃料として、A燃料のほかにバイオマス燃料を使用した。そのバイオマス燃料の量を発熱量として換算した量が4千ギガジュールであった。 e 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が6万2千ギガジュールで、その購入先の電気小売業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 [本社事務所の電気などの使用量] f 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が3万4千ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 g 空調設備では、fの購入した電気の一部を使用するほか、熱交換装置によって地中熱を使用している。その地中熱の利用によって得られた熱量は4千ギガジュールであった。 全問より、前年度に使用した「法」で定めるエネルギー使用量から判断して、この機械加工工場は( ? )。
第二種エネルギー管理指定工場に該当する
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ある事業者(連鎖化事業者、認定管理統括事業者、管理関係事業者のいずれにも該当しない)が機械加工工場と、別の事業所として使用されている本社事務所を有しており、これらがこの事業者の設置している施設の全てである。ここで、機械加工工場における前年度の燃料、電気などの使用量は次のa〜e、本社事務所における前年度の電気などの使用量は次のf及びgのとおりであり、この事業者はこれら以外のエネルギーは使用していなかった。 [機械加工工場の燃料、電気などの使用量] a 加熱炉の燃料として天然ガスを使用した。その量を発熱量として換算した量が2万9千ギガジュールであった。また、その加熱炉からの排熱を温水として回収して使用した。その回収して使用した熱の量が2千ギガシュールであった。 b aの加熱炉で加熱した材料を加工後冷却するために冷却水を使用しており、冷却水は工場内での循環使用であるが、一部は工業用水を補充して使用している。当該の材料を冷却した熱量のうち補充水が冷却した熱量は1千ギガジュールであった。 c 加工における潤滑油として合成エステルを使用している。その潤滑油の量を発熱量に換算した量が8千ギガジュールであった。 d ボイラ燃料としてA重油を使用した。その量を発熱量として換算した量が2万5千ギガジュールであった。また、ボイラの燃料として、A燃料のほかにバイオマス燃料を使用した。そのバイオマス燃料の量を発熱量として換算した量が4千ギガジュールであった。 e 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が6万2千ギガジュールで、その購入先の電気小売業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 [本社事務所の電気などの使用量] f 小売電気事業者から購入して使用した電気の量を熱量として換算した量が3万4千ギガジュールで、その購入先の小売電気事業者では、化石燃料によって発電した電気を販売していた。 g 空調設備では、fの購入した電気の一部を使用するほか、熱交換装置によって地中熱を使用している。その地中熱の利用によって得られた熱量は4千ギガジュールであった。 全問より、当該の指定を受けた後、この事業者が事業者単位で選任しなければならないのは、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者である。一方、各工場等単位でのエネルギー管理者あるいはエネルギー管理員の選任については、機械加工工場については、( 1 )であり、本社事務所については( 2 )である。
エネルギー管理員の選任が必要, 両者共に選任不要
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定期報告に関する事項 「法」第16条は、定期の報告について、特定事業者は、その掲げる項目について経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないと規定している。その経済産業省令で定める事項は、「則」第37条において、前年度における次に掲げる事項としている。 一 エネルギー種類別の使用量及び販売した副生エネルギーの量並びにそれらの合計量 二〜四 (省略) 五 判断基準の遵守状況及び電気の需要の平準化に資する措置に関する法第5条第2項に規定する指針に従って講じた措置の状況その他のエネルギーの使用の合理化等に関し実施した措置 六 生産数量(これに相当する金額を含む。)又は、( 1 )その他のエネルギーの使用量と密接な関係をもつ値 七 エネルギーの使用の効率 八 判断基準に定める( 2 )に基づき算出される値 九 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量
建物延床面積, ベンチマーク指標
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基本方針に関連する事項 「法」第3条第1項は次のように述べている。 「経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。」 これに基づいて公表されている基本方針では、電気の需要の平準化を図るために工場等において電気を使用して事業を行う者が講ずべき措置として次のような項目を掲げている。 ① 工場等に係る電気の需要量の実態、電気の需要の平準化に資する取組等を把握すること。 ②〜④ (省略) ⑤ 電気の需要の平準化に資する観点から、( ? )、蓄電池等の導入を検討すること。 ⑥ 電気の需要の平準化に資する観点から、既設の設備の更新及び改善並びに当該既設設備に係る電気の使用の制御等の用に供する付加設備の導入を図ること。
自家発電設備
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国際単位系(SI)の基本単位の種類と組立単位及びそれらの単位を用いた試算例について示す。 SIの基本単位には、長さが(メートル[m])、質量(キログラム[kg])、時間(秒[s])、電流(アンペア[A])、熱力学温度(ケルビン[K])、物質量(モル[mol])及び( 1 )の7つがある。 基本単位を組み合わせてできた単位を組立単位という。仕事、熱量そしてエネルギーの単位は組立単位である[J]で表される。 質量1kgの物体が加速度1m/s²を受けているときの力の大きさは1ニュートン[N]である。物体に力を加えて、物体を1m移動したときの仕事は1ジュール[J]になる。 この仕事の組立単位[J]を基本単位で表すと( 2 )となる。
光度(カンデラ[cd]), kg・m²/s²
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我が国の高度経済成長期をエネルギー供給の面で支えたのが、中東地域などで大量に生産されている石油である。この安価な石油を大量に輸入し、1973年度には一次エネルギー国内供給の75.5%を石油に依存するに至ったが、1973年と1979年に発生した二度の石油ショックによって、原油価格の高騰と石油供給断絶の不安を経験することになった。そこで我が国は、エネルギー供給を安定化させるため、石油に代わるエネルギーとして、原子力、天然ガス、石炭の導入促進などにより、エネルギー源の多様化を図った。その後、2011年に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所の停止により、原子力の代替発電燃料として化石燃料の割合が増加したが、再生可能エネルギーの導入促進などにより、2017年度における一次エネルギー国内供給に占める石油の割合は、1965年度以来最低の( 1 )[%]程度になった(エネルギー白書、2019年版)。なお、2017年度において石油に続く一次エネルギー供給源を割合の大きい順に並べると、( 2 )となる。 また、石油供給に関して、石油国と消費国の協調関係などを構築していく国際的な協力組織としての役割を担っているのが国際エネルギー機関(IEA)である。その加盟国には、90日以上の石油備蓄が義務付けられており、我が国では、2018年3月時点で約( 3 )日分の備蓄を保有している。
40, 石炭>天然ガス>再生可能エネルギー(含む水力), 170
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気候変動国際枠組み条約であるパリ協定(COP21)に関連して、2020年以降の温室効果ガス削減に向けた我が国の約束草案では、国内の排出削減・吸収量の確保により、温室効果ガスを2030年度に2013年度比( 1 )[%]削減の水準にすることを目標にしている。この目標値は、エネルギーミックスと整合するよう、技術的制約、コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げによる実現可能なものとされている。 ここで、削減対象ガスとなるのは、二酸化炭素(CO₂)、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、ハイドロフルカーボン類(HFCₛ)、パープルオロカーボン類(PFCₛ)、六フッ化硫黄(SF₆)及び三フッ化硫黄(NF₃)の7種類のガス類がある。 2017年度の我が国の温室効果ガス排出量は12億9211万t-CO₂となり、2013年度比で全体では8.4%減少している。中でも、二酸化炭素は省エネルギーや再生可能エネルギーの活用などにより、10.1%削減され、対策・施策の効果がみられている。一方、増加した削減対象ガスも複数あり、その増加比が最も大きい削減対象ガスは( 2 )である(環境省報告書、2019年版)。
26, ハイドロフルオロカーボン類(HFCₛ)
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エネルギーには種々の形態があり、それらの間のエネルギーの変換を通じてエネルギーを利用する様々な機器が開発されている。例えば、変換前のエネルギーの形態が化学エネルギーで、変換後のエネルギー形態を電磁気エネルギーとする機器には( 1 )があり、また、変換前のエネルギー形態が力学エネルギーで、変換後のエネルギー形態を電磁気エネルギーとする機器には、( 2 )がある。
燃料電池, 発電機
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「工場等判断基準」の「基準部分(工場)」は、次の①〜⑥の6分野ごとに工場等で事業者が遵守すべき基準を示している。 ① 燃料の燃焼の合理化 ② 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化 ③ 廃熱の回収利用 ④ ( 1 )の合理化 ⑤ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止 ⑥ 電気の動力、熱等への変換の合理化 また、6分野に関して各々に、「管理基準」、「計測及び記録」、「保守及び点検」及び「( 2 )に当たっての措置」の4項目に関する遵守内容を示している。
熱の動力等への変換, 新設・更新
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「工場等判断基準」の「目標及び措置部分(工場)」では、「加熱等を行う設備で用いる蒸気であって、( 1 )を高めることによりエネルギーの使用の合理化が図れる場合には、輸送段階での放熱防止及び( 2 )の採用により熱利用設備での( 1 )を高めることを検討すること。」を求めている。
乾き度, スチームセパレータ
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「工場等判断基準」の「基準部分(工場)」において、「蒸気ドレンの廃熱の回収利用は、廃熱の回収を行う蒸気ドレンの温度、( 1 )及び性状の範囲について管理標準を設定して行うこと。」としているが、回収利用に取り組む前に廃熱を出さないエネルギーの使い方が求められる。 飽和蒸気を熱交換器で加熱に用いる場合、加熱温度に影響のない範囲内で減圧して使用すると、飽和蒸気の比エンタルピーの値はやや減少するが、飽和水の比エンタルピーの値は大きくて( 2 )し、飽和蒸気の蒸発潜熱が( 3 )するので、蒸気量の節減と廃熱の低減に寄与する。
量, 減少, 増加
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加熱設備及び乾燥設備において、高い熱効率を維持するためには、その必要となる( ? )レベルに応じ、エクセルギー損失を少なくすべく熱媒体を選択することが重要である。 「工場等判断基準」の「基準部分(工場)」では、ボイラ、ヒートポンプ、工業炉並びに蒸気、温水等の熱媒体を用いる加熱設備及び乾燥設備等の設置については、使用する( ? )レベル等を勘案し熱効率の高い設備を採用するとともに、その特性、種類を勘案し、設備の運転特性及び稼働状況に応じて、適切な容量のものを採用することが求められる。
温度
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「工場等判断基準」の「基準部分(工場)」では、空気調和設備を構成する熱源設備、熱搬送設備、空気調和機設備の管理は、外気条件の季節変動等に応じ、冷却水温度や冷温水温度、圧力等の設定により、空気調和設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定して行うことが求められている。流量制御で冷温水を使用する中央熱源式空気調和設備の場合、冷房時には、一般に、空調負荷が一定であれば、熱源機から負荷に送る冷水の温度を高くすると冷水ポンプの所要動力は( 1 )し、熱源機の効率は( 2 )くなる。一方、冷水の温度を低くするとその逆になる。これらのことを定量的に評価して、総合的なエネルギー効率を向上させることが求められる。
増大, 高
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負荷となる機械装置を駆動する電動機の特性を知る上で、回転運動による軸動力、トルク及び回転速度の関係が重要である。回転速度がn[min⁻¹]で回転している電動機の軸トルクがT[N・m]であるとき、この電動機の軸動力は( ? )[W]である。
T×(2πn/60)
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流体機械に関しては、要求される使用端圧力及び流量に応じて、流体機械の吐出圧力、吐出流量を適正に保つことが求められる。 「工場等判断基準」の「基準部分(工場)」では、ポンプ、ファン、ブロワ、コンプレッサ等の流体機械については、使用端圧力及び吐出流量の見直しを行い、負荷に応じた運転台数の選択、( ? )等に関する管理標準を認定し、電動機の負荷を低減することが求められている。なお、負荷変動幅が定常的な部分には、配管やダクトの変更、インペラカット等の対策を実施することが求められている。
回転速度の変更
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電気加熱は、燃料の燃焼による加熱にはない特徴を持っており、その一つが、被加熱物自身の発熱による内部加熱ができるこである。この加熱方式として、直接抵抗加熱、誘電加熱、誘導加熱などがある。これらの方式のうち、木材やプラスチックなど電気的に絶縁物に近い物質の加熱には( ? )加熱が良く用いられる。
誘電
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全方位に均等に光束を発散する点光源があり、光源の下に水平な被照面上の光源の真下の点Pにおける照度は、光源と点Pとの距離の( ? )乗に反比例する。ここで、壁や天井などの反射は考えないものとする。
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