問題一覧
1
「 」個人や企業の利益を目的に営まれる経済
資本主義経済
2
「国民の権利」 ( )を依頼する権利(37条)
弁護人
3
32条 裁判所で( )
裁判を受ける権利
4
「 」争いごとや事件を法に基づいて解決する働き
裁判, 司法
5
現行犯の場合を除いて( )によらなければ逮捕されない
令状
6
「 」供述を強要されない権利(38条)
黙秘権
7
「刑事裁判」 ・被告人には「 」が保障されている (弁護費用を払えないときは「 」に依頼) ・「 」の原則→判決によって有罪が確定するまでは罪を犯していない人として扱う
弁護人依頼権, 国選弁護人, 推定無罪
8
「 」の原則→裁判は立法や行政などの他の権力から独立し、圧力や干渉を受けない裁判所の規則制定権
司法権独立
9
「 」→国や地方公共団体が、国民や地域住民から税金などを集めて公共のために行う経済活動
財政
10
「 」→国の権力は立法、行政、司法の三つに分けられ、それぞれ国会、内閣、裁判所という独立した機関が担当している
三権分立
11
"法律の専門家「 」をあり方を改善すること" ・「 ( )」の設立(2004年〜)→量・質共に豊かな法曹を確保し、司法分野に人材を供給するための専門職大学院
法曹三者, 法科大学院, ロースクール
12
「 」→資金に余裕のあるところから、資金を必要とするところに対して、資金を融通すること
金融
13
"人々が利用しやすい司法制度を実現する" ・「 」の設置→民事・刑事を問わず、法律に関することのそうだんなどの司法サービスを行う ・「 」の導入→公判の前に、裁判官。検察官。弁護人が争点を明確にした上で証拠を絞りこみ短期間で審理できるようにするための手続き。 ・「 」の導入 ・被害者参加制度
法テラス, 公判前整理手続き, 裁判外紛争解決手続
14
「 」→病気や老後に備えて、加入者が掛け金を積み立てておき、必要が生じたときに給付を受け取る制度
社会保険
15
「 」→保健所を中心に、国民の健康増大や病気を予防するために、生活環境や医療などを設備すること
公衆衛生
16
「 」→"人々が利用しやすい司法制度を実現する"法律の専門家のあり方を改善すること"国民が司法へ参加すること"を元に進められた改革
司法制度改革
17
第76条【司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の即立】 ①すべて司法権は「 」および法律の定めるところにより設置される「 」に属する。 ③「 」はその良心に従ひ独立してその食券を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
最高裁判所, 下級裁判所, すべて裁判官
18
「 」犯罪行為について有罪か無罪がを決定する裁判
刑事裁判
19
「 」裁判が終了した事件に関して、新たな証拠が出てきた場合などで裁判のやり直しを請求できる
再審制度
20
"国民が司法へ参加すること" ・ (2004年裁判員法、2009年〜) →死刑や無期懲役などに相当する重大な「 」の「 」のみ/量刑を決める/一つの事件を原則「 」人の裁判員と「 」人の裁判官で担当
裁判員制度, 刑事事件, 第一審, 6, 3
21
「 」→個人と個人の間で私的な揉め事が起こったとき、どちらか一方が相手型を訴えることで始まる裁判。( )も民事裁判の一種。
民事裁判, 行政裁判
22
「 」の原則→裁判における対審と判決は原則公開される
裁判の公開
23
「 」→障害者・高齢者など社会的弱者に対し、福祉施設の設置や福祉サービスを行って自立を援助する制度
社会福祉
24
「 」法律の定める手続きによらなければ刑罰は科せられない
罰刑法定主義
25
「 」(1891年)※司法権の独立を守った →内閣の圧力によって不当な量刑が下されそうになったが「 」は内閣の圧力に反対し、担当の裁判官を説得した。
大津事件, 児島惟謙
26
「 」→くじで選ばれた11人の有権者が「」となり、検察の決定を審査する。
検察審査会
27
「国民の権利」 「 」→抑留・拘禁された後、裁判によって無罪判決が確定した場合には、裁判をすることによって生じた損失の穴埋めをしてもらう権利(40条)
刑事補償請求権
28
「 」同じ事件に関して三段階で裁判を求めることができる権利 ①「 」第一審裁判所の判決に不満の場合、上級審に訴えること ②「 」第二審裁判所の判決に不満の場合、上級審に訴えること
三審制, 控訴, 上告
29
「 」→自分だけでは生活するのが困難になった人に最低限の生活を保障する制度
公的扶助
30
「 」 次の場合を除いて不当に身分を失うことはない。 ①「 」78条 ②「 」により罷免の判決を受けた時(79条) ③最高裁判所裁判官が「 」により罷免を可とされたとき(79条) ④定年に達した時
裁判官の身分保障, 心身の故障, 弾劾裁判, 国民審査