問題一覧
1
テ8回目 A社はB社に備品(簿価250万円)を300万円で譲渡し、直ちに当該備品に対するリース契約を締結した。 備品の譲渡益50万円はどのように取り扱われるか。 ()、() セール&リースバック取引において資産の譲渡はなかったものとなる:()
リース取引を条件に資産の売買を行っているため、資産の売買取引はなかったものとされ、50万円は益金に算入されない、法64条の2第2項
2
テ7回目 Pはビットコインを200万円で取得した。期末時価は220万円になった。 所得税の計算上、時価評価を行い、評価差額20万円を総収入金額に算入する必要があるか。 所得税は原則対価課税:() ※2項は1項の例外規定。通則はあくまで1項 暗号資産は時価評価しない。法人でもそうなのかな?
ビットコインは時価評価せず、評価益は総収入金額に含めない、36条1項
3
テ2回目 Qはレストランを経営している。Qはレストランの改修工事を行った際、飾っていた絵画を500万円で売却した。 当該売却価額は、事業所得の総収入金額に含まれるか。 () 譲渡所得:() 総収入金額に含める:() ※棚卸資産または重要なではない資産の譲渡は事業所得。
譲渡所得の総収入金額となる、33条1項、36条1項
4
テ7回目 A社はB社の発行済株式総数の全てを所有している。 C社がB社を吸収合併し、Aに対しC社株式(9000万円)を交付した。 B社株式の簿価は7500万円であり、B社の資本金等に対応する額は8000万円である。 有価証券の譲渡益500万円は計上されるか。 ()、() 金銭不交付合併はにおいて通常うべき対価の額は簿価となる:() 譲渡利益、譲渡損失は益金損金に算入される:() (非適格合併ならみなし配当は認識できる。) ※組織再編の話ではない。 「有価証券の譲渡益または譲渡損の益金または損金算入」の話。
金銭等不交付合併に当たるため、通常うべき額は直前の帳簿価額の7500万円となり、譲渡利益は認識されない、61条の2第1項、2項
5
テ6回目 Pは非居住者であるQにA社株式を贈与した。A社株式の時価は210万円である。 なお ()、() 非居住者に対する有価証券の譲渡は、繰延ではなく、時価における譲渡があったとみなす:() ※原則の取り扱いなので、1億円未満の例外規定の適用は書かなくてよい。
非居住者に対する有価証券の譲渡であり、210万円で有価証券等の譲渡があったものとみなす、60条の3第1項
6
テ5回目 A社は令和5年8月1日に、平成30事業年度の分の法人税の確定申告について800万円の還付を受けた。 () 法人税額等の還付金等の益金算入:() ※還付金等のとこに書いてある。
還付金は非課税、26条1項1号
7
直前答練2回目 A社は5000万円の工作機械を、B社に時価4200万円で売却し、売却損800万円を計上。当該売却はA社がB社から工作機械を賃借することを条件としており、契約解除はできず、機械修繕費は、A社が負担する。 ()、()。 セール&リースバック取引に係る売却損益は不算入:() リース取引のあてはめ:() あてはめは余裕があればやる。
リース取引に該当する賃貸を条件としており実質的に金銭の貸借であり、売却損800万円は損金に算入されない、64条の2第2項、3項
8
テ4回目 A社とB社は土地の交換を行った。A社の保有する土地の時価は7000万円、Bの保有する土地の時価は1億円。 A社は差額金3000万円を支払った。 A社は1億円の土地に圧縮記帳を適用できるか。 ()、() 交換に際しての圧縮記帳の要件4つ目:() ※圧縮記帳の後ろの方
取得資産と譲渡資産の差額が3000万円であり、取得資産の100分の20に相当する額を超えるため、圧縮記帳を適用できない、50条2項
9
論文上級答練3回目 Pは所得税60万円を納付した。当該60万円を事業所得の計算上、必要経費に算入できるか。 () 所得税は必要経費に算入しない:()
所得税は必要経費に算入できない、45条1項2号
10
論文直前答練1回目 A社は、C社を受託者とする信託契約Xを締結した。当該信託契約は、合同運用信託に該当する。 収益及び費用は受託者であるC社の者として課税されるか。 () 集団投資信託は、受益者が収益と費用の「分配時」に課税される:() 合同運用信託は集団投資信託に該当:() ※ 原則…受益者が「発生時」に課税される:(同条1項) 容認1…集団投資信託の場合、受益者が「分配時」に課税される 容認2…法人課税信託の場合、受託者が「発生時」に課税される:(4条の2第1項)、法人課税信託に該当する(2条29号の2)
集団投資信託に該当し、C社の収益及び費用でないものとみなされ課税されない、12条3項、2条29号イ
11
論文上級答練4回目 密輸業者Qは金地金を非課税で仕入れられるY国から、消費税を納税せずに日本国内に持ち込んだ。 Pは密輸されたものと知りながらも、Qより仕入れた。なお、仕入税額控除のための請求書等や本人確認書類は適切に取得し、保存。 ()。 消費税が納付されていないことを知っていた場合は、当該仕入に係る消費税額を課税標準額から控除できない:() ※本人確認書類がない場合は、当該仕入に係る消費税額を課税標準額から控除できない:()
金地金の仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条12項、11項
12
テ1 A社はB社の株式3%を保有している。A社は配当金120万円のうち源泉徴収税額24万円を控除した96万円を収受した。 A社において、120万円は法人税上どう扱われるか。 ()、() 剰余金の配当で、非支配目的株式は100分の20は益金不算入:()※号まで忘れずに。 非支配目的株式の要件:() 残額は益金算入:()
B社株式非支配目的株式に該当し、24万円が益金不算入、96万円は益金に算入、23条1項1号、6項、22条2項
13
テ8回目 A社は金融機関からの借入金2000万円を弁済する目的として、土地(簿価2500万円、時価2000万円)を譲渡した。 当該土地の譲渡に消費税は課されるか。 ()、() 資産の譲渡等:() 国内判定:() 非課税取引に該当する:() ※4条1項は不要
土地の譲渡は国内において行われた資産の譲渡等であるが、土地の取引であるため消費税は課されない、2条1項8号、4条3項1号、6条1項
14
論文上級答練3回目 A社はB社の株式を100%保有している。A社はB社の債務の全額5000万円を書面により免除。なおBには返済能力があり、経済的合理性はない。 A社は5000万円を損金算入。 ()、() 完全支配関係がある法人への寄付金は全額損金不算入:() 寄付金は利益供与も含む:() 完全支配関係:() ※完全支配関係のあてはめは模範解答では不要だがやっておく。少なくとも減点はされない。
当該債務免除は完全支配関係を有する法人に対する寄付金であり、5000万円は損金算入されない、37条2項、7項、2条12の7の6号
15
テ2回目 A社は期末に保有する売掛債権に対して、2%の貸倒引当金を設定し、繰入額300万円を損金経理した。 当該繰入額300万円はどのように取り扱われるか。なお資本金5000万円である。 ()、() 一括貸倒引当金は、繰入限度額に達するまでの金額は損金算入できる:() 資本金の額は1億円以下であること:() 残額は損金算入されない:() ※個別貸倒引当金に係る繰入額は同条1項。
300万円のうち、一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は損金に算入され、残額は損金算入されない、52条2項、1項1号イ、22条3項2号
16
テ2回目 A社は社用車を代表取締役Pに使わせている。Pは社用車で家族旅行した際、交通事故を起こした。 A社は違反金として100万円をPの代わりに支払った。当該100万円はどのように取り扱われるか。 ()、()。 経済的な利益は給与に該当する:() 役員給与のうち、定期同額給与等に該当しない場合、損金の額に算入しない:()
当該違反金100万円の支払いは役員給与に当たり、定期同額給与等に該当しないため損金不算入、34条1項4項
17
テ7回目 A社はQに使用人として支給した給与が他の使用人に比して、不相当に高額であった。 なおQは使用人兼務役員である。給与の額はどのように取り扱われるか。 ()、()。 不相当に高額な部分は損金に算入されない:() 損金算入:()
Qは使用人兼務役員であり、使用人給与の不相当に高額な部分は損金に算入されず、それ以外の部分は損金算入される、34条2項、22条2項3号
18
テ3回目 QはA社で経理部長を務めている。QはA社の取締役Pの長男である。 Qは定期給与960万円に加え、特別賞与120万円を受け取った。 なおQの給与及び賞与の適正額は1000万円である。 Qに支給した給与等はどのように取り扱われるか。 ()、() 特殊な関係のある使用人への、不相当に高額な給与は、不相当に高額な部分は損金不算入:() それ以外は損金算入:()※忘れないで!
Qは特殊な関係のある使用人に該当し、不相当に高額な80万円は損金に算入されず、40万円は損金に算入される、法36条、22条3項2号
19
テ5回目 A社は従業員であるPの所有する自家用車「80万円」で購入し、A社の営業車とした。 当該自動車はPが「200万円」で取得したものであり、譲渡時まで「40万円」減価されていた。 譲渡時の時価は「250万円」であり、当該譲渡は著しく低い価額の対価での譲渡に該当する。 Pは譲渡所得の計算上、総収入金額を80万円、取得費160万円として譲渡損益を計算する。 ()、() 取得費の計算() 取得費は減価の額を控除する(非事業用資産):() 低額譲渡は、時価により譲渡したとみなす:() ※資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
譲渡時の時価を総収入金額を250万円とし、取得費を160万円として譲渡損益を計算する、38条1項、2項2号、59条1項2号
20
論文直前答練3回目 QはC社の株式1%を保有している。Qは相対取引により、C社株式をC社に譲渡対価40万円で譲渡した。 なおC社の資本金等の額のうち、Qが譲渡したC社株式に係る部分と認められる金額は25万円。 譲渡対価のうち資本金等の額を超える金額はどのように取り扱われるか。 ※所得税におけるみなし配当。法人税と違い、不算入規定はない。なお配当控除はある。 ()、() 法人の自己株式の取得がある場合、譲渡対価のうち資本金等の額を超える金額は配当所得になる:() 配当所得:()
法人の自己株式の取得がある場合、譲渡対価のうち資本金等の額を超える金額15万円は配当所得になる、25条1項5号、24条1項
21
直前答練2回目 A社はB社とC社の株式を所有している。B社がC社を吸収する合併をしたが、対価は不交付。A社はC株式の帳簿価額をB社株式に付け替えた。 ()、()。 金銭不交付合併である場合、対価の額、原価の額は帳簿価額になる:() 通常うべき対価の額と帳簿価額の差である、譲渡利益または譲渡損失は益金または損金に算入できる:() ※金銭不交付合併は適格合併だろうが非適格合併だろうが関係ない。
C社株式の帳簿価額が譲渡対価とされ、譲渡損益は認識されない、61条の2第2項、1項
22
テ3回目 令和6年2月27日に、A社は売掛金400ドルについて、先物為替相場(108円/ドル)で為替予約をした。 なお令和6年2月27日のレートは(111円/ドル)。 為替予約差額はどのように取り扱われるか。 ()、() 為替予約差額は当事業年度に配分すべき額を損益に算入する:() ※3項は短期の特例処理 ※デリバティブ(こっちは期末日時価評価する話)のとこじゃなくて、「外貨建取引の換算等」のとこ。
為替予約差額のうち、令和5事業年度に配分すべき額は損金に算入される、61条の10第1項
23
論文上級答練3回目 Pは棚卸資産を自家消費した。消費税は課されるか。 () 消費税が課される(要件):() 国内においてとは:() 自家消費は資産の譲渡と見なす(棚卸資産だけじゃない):() ※みなし譲渡であるため、資産の譲渡とは、の2条1項8号は使わない。 ※どのような取引に課税されるかは、上記。誰が課税されるかは5条1項。
消費税は課される、4条1項、3項1号、5項1号
24
テ5回目 居住者Q馬券を自動的に購入するソフトウェアを購入するソフトを使用して、個々の馬券の的中に注目しない網羅的な購入をして一定の利益を上げている。令和5事業年度において、4200万円の払戻金を受けた。 当該払戻金はどのように取り扱われるか。なお事業的規模には該当しない。 一時所得は継続的行為を除く:() 雑所得:() 収入金額に加える:() 本来一時所得。
営利を目的とする継続的行為に該当するため、雑所得の収入金額に含める、34条1項、35条1項、36条1項
25
直前答練4回目 A社はPに退職金2000万円を支給した。A社は源泉徴収を行わなければならないか。 () 退職所得に係る源泉徴収義務:() ※利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務:() 給与所得に係る源泉徴収義務:() 弁護士、公認会計士、司法書士等にはらう報酬料金契約または賞金に係る源泉徴収:() 「非居住者」または「外国法人」に国内源泉所得を支払う場合の源泉徴収義務:() 「内国法人」に対し利子等、配当等の支払いをする場合の源泉徴収義務:() 上記4つは居住者。
しなければならない、所199条、181条、183条、204条2号、212条1項、3項
26
論文直前答練3回目 PはA社の発行済株式100%保有している。QはP配偶者であり、B社の株式100%保有している。 B社はA社から時価の5500万円で取得した土地α(A社の帳簿価額は3000万円)を、Cに時価の6000万円で譲渡した。 A社における取り扱いはどうなるか。 ()、()。 完全支配関係にある:() 譲渡損益調整資産が実現した際、譲渡利益または譲渡損失を計上する:() ※1項の指摘はしてもしなくてもどっちでも。
A社はB社と完全支配関係にあり、B社は譲渡損益調整資産である土地αを譲渡したため、A社は譲渡利益を計上する、2条12号の7の6、61条の11第2項
27
論文模試2回目 QはA社からの給与収入1200万円のほか、オンライン上での販売により50万円の収入を得ていた。必要経費は30万円である。 源泉徴収及び年末調整はすでに行われている。 Qは確定申告書を提出しなければならない。 ()、()。 給与所得が2000万円以下で、源泉徴収かつ年末調整が行われており、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は必要ない:() 雑所得に該当する:() 必要経費を控除する:()
給与所得が2000万円以下で、源泉徴収かつ年末調整が行われており、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は必要ない、121条1項1号、35条1項、2項2号
28
論文上級答練4回目 A社は、100万円の減価償却費を計上した。繰越償却超過額は200万円あり、償却限度額は150万円。(法人) ()、() 損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額を損金算入:() 繰越償却超過額は損金経理額に含める:() ※書き方に注意
損金経理額は300万円、そのうち150万円が損金算入される、31条1項4項
29
テ4回目 Pは事業を営んでいる。令和4年度に生じた売掛金50万円を有している。 令和5年度に貸し倒れた。事業所得の必要経費に算入できるか。 () ※資産損失 事業的規模の「固定資産」の損失:() 事業的規模の「債権の貸し倒れ」:() 非事業的規模の資産(元本)の損失(当年度):()(所得限度に費用計上) ※事業を廃止した場合等の所得計算の特例 非常的規模の貸倒れ(前期に利益として計上していた分)(過年度):()(収入なかったことに)
できる、51条1項、2項、4項、64条1項
30
テ7回目 B社は令和5年4月に工事期間3年、請負対価20億円、目的物の完成契約時に請負対価の全額を受領するビルの建設工事契約を締結した。 ビルの工事契約はどのように取り扱われるか。なお見積工事原価14億円のうち、当期発生額は4.2億円。 ()、() 長期大規模工事は工事進行基準の方法により計算した金額で行う:()
ビルの建設工事は長期大規模工事に該当するため、工事進行基準により計算した金額6億円を益金に、4.2億円を損金に算入する、64条1項
31
テ2回目 A社はB社の株式すべてを保有している。B社は外国法人である。 A社はB社から配当金80万円を受け取った。なおBは現地税制に基づき、配当金をB社の所得計算上、損金に算入している。 A社は配当金のうち、費用相当額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、益金の額に算入されない。 ()、()。 外国法人からの配当金で、外国法人が損金算入している場合、同条1項の規定は適用しない:() 益金算入:()
B社は配当金を損金に算入しているため、A社は益金に算入する、23条の2第1項1号、22条2項
32
論文直前答練3回目 令和5年10月に、A社は居住用建物を1億円(時価)で取得した。 当該居住用建物の取得に係る消費税額を、課税標準額に対する消費税額から控除することができる。 ()。 1000万円以上の居住用建物の取得に係る消費税額は控除できない:() ※これ以外は課税標準額に対する消費税額から控除できる。
課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条10項
33
テ1回目 A社は本社が所在する東京都に2000万円を寄付した。 当該寄付金は損金算入されるか。 ()、() 国または地方公共団体に対する寄付は寄付金の額の合計額に算入しない:() 損金算入する:()
指定寄付金であるため、全額損金算入可能、37条3項1号、22条3項2号
34
テ3回目 A社は内国法人である。B社はX国に本店を有する外国法人。 A社はX国にあるB工場に対して機械装置を販売し、対価として売掛金400万円を計上した。 機械装置の譲渡の対価に対し、日本の消費税は課されるか。 ()、()。 国内において(資産の譲渡):() 課税資産の譲渡:() 本邦の輸出は消費税は免除される:()
機械装置の譲渡は、国内において行う課税資産の譲渡のうち、本邦の輸出として行われるため、消費税は免除される、4条3項1号、2条1項9号、7条1項1号
35
論文上級答練4回目 B社は返還不要の国庫補助金2000万円を受け取った。その交付の目的に適合した3000万円の資産を取得した。そしてその帳簿価額について交付を受けた国庫補助金相当額を損金経理により減額した。 ()、() 国庫補助金は益金参入:() 損金経理により減額した額は損金算入OK:()
国庫補助金2000万円は益金参入され、損金経理により減額した2000万円は損金算入される、22条2項、42条1項
36
テ8回目 Pは個人で金融業を営む事業者である。 Pは利息制限法に違反して129万円の利息を得た。 当該129万円はどのように取り扱われるか。 () 事業所得:() 違法行為により得た収入は通則で総収入金額に算入する:()
当該利息129万円は事業所得の総収入金額に算入する、27条1項、36条1項
37
テ1回目 B社は、帳簿価額1000万円の機械装置が大雪により著しく損傷し、時価が200万円まで下落した。そこで800万円を損失として計上した。 当該評価損800万円は法人税上どのように取り扱われるか。 ()。 災害による評価損は損金算入:() ※通常の評価損の損金不算入は同条1項
評価損800万円は損金算入される、33条2項
38
テ2回目 RはQの配偶者である。RはQのレストランで働いている。QはRに給与240万円を支払った。 当該240万円は事業所得の計算上必要経費となるか。なおQはRの給与に関する届け出を行っていない。 ()、() 青色専従親族の給与は必要経費に算入されない:() ※必要経費に算入される条件は、次条。
届け出を行っていないため、必要経費に算入されない、56条
39
論文模試2回目 A社とB社に資本関係はない。 A社はB社を合併した。B社の時価純資産価額は5億円であり、A社はC社は5億6000万円の現金を交付した。 A社は差額6000万円を損金算入できるか。 ()、() 非適格合併により時価で受け入れた資産等に係る差額は資産調整勘定になる:() 資産調整勘定は5年で償却する:() ※譲渡側、被合併側の話は62条
6000万円は資産調整勘定に該当するため、1200万円が損金に算入される、62条の8第1項、4項
40
テ7回目 C社はX市に対し現金150万円を寄付した。しかし法定申告期限内の当初申告において、 当該寄付金の額及び当該寄付金の明細を記載した書類の添付をしなければ、修正申告書または更生請求書にそれを添付したとしても 法37条3項1号の規定を受けることができないか。 ()、()。 同条3項の規定は確定申告書、「修正申告書または更生請求書」に明細を記載した書類の添付がある限り、適用する:()
修正申告書または更生請求書に記載した書類を添付すれば適用できる、法37条9項
41
テ1回目 C社は外国法人である。C社は国内に支店を有している。当該支店の所得金額は3000万円である。 C社は法人税の納付義務を負うか。 ()、()。 外国法人は国内源泉所得を有する場合、法人税の納付義務を負う:() 外国法人が恒久的施設を通じて事業を行う場合、国内源泉所得を有する:()
C社は外国法人であるが日本国内に支店を有し国内源泉所得を有するため、法人税の納付義務を負う、4条3項、138条1項1号
42
テ6回目 A社はB社を令和5年10月に合併した。 B社の確定申告における事業年度は、令和5年4月1からいつまでか。 ()、() 事業年度の特例:() ※事業年度等のとこに書いてある
合併の前日である、9月30日までである、法14条1項2号
43
直前答練4回目 B社は輸出物品販売所で居住者に対し1404万円、1276万円を非居住者に販売した。 総販売高2680万円に消費税が課されないか。 ()、()。 消費税が課される:() 輸出物品販売所で免税購入対象者(非居住者のこと)に販売した場合は、消費税を免税する:()
居住者に対する売上1404万円は消費税が課され、1276万円には消費税が課されない、4条1項、8条1項
44
論文上級答練4回目 A社は資本金50億円である。A社は電子情報処理組織を使用せずに確定申告を行えるか。 ()、()。 特定法人である内国法人は情報処理組織により確定申告しなければならない:() 特定法人とは資本金1億円を超える法人:()
A社は特定法人であるため、情報処理組織を使用しなければならない、75条の4第1項、2項
45
テ5回目 A社はB社の発行済株式総数の全てを保有している。 A社はB社を無体化により吸収合併した。なお当該合併はA社とB社が共同で事業を行うための合併には該当しないものである。 A社の欠損金控除前の所得は3億円である。B社では合併時に繰越欠損金2億円があった。 A社はB社の未処理欠損金額2億円を損金算入できるか。 ()、() 適格合併、5年以内または共同で事業を行うためではないない時、損金算入できない:() ※適格合併で、できる場合は2項
A社とB社は適格合併にあたり、共同で事業を行うための合併ではなく、五年前の日に該当しないため、繰越欠損金に算入できない、57条3項1号
46
論文直前答練1回目 A社はC社の株式を30%保有している。A社はC社に架空の手数料50万円を計上し、Pへの給与(総額500万円)とした。 当該給与は損金算入できるか。 ()、()。 事実を隠蔽し、または仮装して経理することで支給する役員の給与は損金不算入:()
事実を隠蔽する経理であるため、損金の額に算入しない、37条3項
47
論文上級答練3回目 Pは商品として扱っている木材を自宅の修理に利用した。 ()。 棚卸資産の自家消費は総収入金額に加える:() 事業所得:()
一定金額を事業所得の総収入金額に含める、39条、27条1項
48
論文模試2回目 A社は内国法人である。A社は国外の証券会社を通じて売却したE社株式の売却について、日本の法人税を納める義務を負うか。 () 内国法人は法人税の納付義務を負う:()
A社は内国法人であるため、法人税の納付義務を負う、法人税法4条1項
49
テ4回目 Pは令和5年に有していた貸付金100万円を有している。当該貸付金は令和3年に友人に貸し付けたものである。 令和5年に100万円が貸し倒れた。いくらが必要経費に算入されるか。 ()、() 元本は過年度のものでも必要経費に算入:() ※64条1項は前年度に利益に計上されてたやつ。
雑所得を生ずべき資産であるため、雑所得50万円を限度に必要経費に算入、51条4項
50
テ4回目 Pは業務中に交通事故を犯し、罰金2万円を払った。 当該罰金はPの事業所得の必要経費に算入できるか。 ()。 罰金は必要経費に算入されない:() ※所得税法は、家事関連費用に記載されている。
できない、45条1項7号
51
テ4回目 C社では令和4事業年度に生じた欠損金4000万円が繰り越されている。 C社の令和5事業年度の所得の金額は6000万円である。Cは適法に青色申告書を提出している。 なおCは資本金1億円である。 欠損金4000万円はどのように取り扱われるか。 ()、() 繰越欠損金は所得の金額の50%を損金に算入:() 特例により資本金が1億円以下の場合は、所得の金額100%を損金に算入できる:()
C社は資本金が1億円以下であるため、繰越欠損金4000万円の全額を損金に算入できる、法57条1項11項1号イ
52
テ3回目 Pは事業的規模でカフェを営んでいる。Pはカフェで提供するために購入しているコーヒー豆を自宅に持ち帰り消費した。 当該コーヒー豆は所得税額の計算に含まれるか。 ()、() 棚卸資産等の自家消費の場合、総収入金額に算入する:() 事業所得に該当する:() ※収入金額の計算のとこに書いてある。
事業所得の総収入金額に算入する、39条、27条1項
53
直前答練4回目 PはA社から退職金2000万円を受領した。所得税法に規定する課税標準としては「総所得金額」に含まれるか。 ()、() 所得税の課税標準は退職所得金額:() 退職所得金額は退職所得の金額:() 退職所得:()
退職金は退職職に該当するため、課税標準としては「退職所得金額」となる、所22条1項、3項、30条1項
54
論文直前答練3回目 Pは詐欺被害にあい、30万円をだまし取られた。雑損控除に含められるか。 () 雑損控除の対象は災害、盗難、または横領:()
含められない、72条1項
55
テ6回目 A社は重要な契約書を紛失し、財務諸表の作成が遅延したことから、例年5月中に開催される株主総会が6月に招集された。 A社は定時株主総会の招集遅延を理由に、確定申告の提出期限を延長することができるか。 ()、() ※確定申告のとこに書いてある (~条):災害等やむをえない理由による提出期限の延長 (~条の2):株主総会が招集されない「常況」にあると認められる場合、提出期限延長の特例
株主総会が招集されない常況にないため、提出期限延長は認められない、75条の2第1項
56
テ1回目 Qは自身の所有する車両を友人であるRに贈与した。当該車両の取得費は100万円であり、時価は200万円であった。 Rは時価200万円を一時所得の総収入金額に加える必要あるか。 ※譲受側の話。譲渡側は36条1項 ()、() 個人からの贈与により取得するものは非課税:()
個人からの贈与であるため、非課税である、9条1項17号
57
テ7回目 C社は事業者向けに電子メールを通じたコンサルティングサービスを行っている。 A社はC社のサービスを受け対価8000万円を支払った。 消費税法上どのように取り扱われるか。なお、A社は区分経理を行っていない ()、() 特定課税仕入れに該当する:() 特定課税仕入れは支払対価の額を課税標準に:() 課税標準に売上割合を乗じた金額を仕入税額控除とする(一括):() なんか変な問題 ※消費税が課されるか聞かれているわけではない。 消費税が課されるなら2条1項8号の2、4条1項4項
8000万円は特定課税仕入れに該当する、これを課税標準額とし、28条2項
58
テ1回目 Pは「個人年金保険」に加入しており退職に伴い、一時金として2000万円を受け取った。 なお退職までに1300万円を保険料として支払っている。 所得税法上当該2000万円は、どのように取り扱われるか。 ()、() 収入とすべき金額を、総収入金額とする:() 一時所得とする:() ※指示が2000万円の取り扱いなので、所得金額ではない。
36条1項、34条1項
59
テ6回目 A社では令和4事業年度に販売した商品について計上していた売掛金(金額4400万円。課された消費税のうち国税が312万円)が貸し倒れた。 A社の消費税の確定申告上、売掛金の貸倒はどのように取り扱われるか。 () 貸倒に係る消費税の控除等、貸し倒れの場合は課税標準額に対する消費税額から控除する:()
国税312万円は課税標準額に対する消費税額から控除される、39条1項
60
論文直前答練1回目 Qは令和5年中に入院し、200万円の対価(通常必要と認められる)を請求され、保険金で補填された140万円を除いた60万円を支払った。 当該200万円はどのように取り扱われるか。 () 医療費のうち、保険金により補填される分を除いた金額から十万円を控除した額を総所得金額から控除:() 医療費とは通常必要であると認められるもの:()
200万円から保険金を除いた60万円より、10万円を控除した金額50万円が医療費控除として、総所得金額から控除される、73条1項、2項
61
テ6回目 A社は外国法人税200万円をZ国で納付している。 令和5事業年度における控除限度額は100万円。 なお令和4事業年度において、控除限度額は80万円、外国法人税は50万円であった。 () 外国法人税は損金に算入されない(計算だと全額加算したりする):() (別表4) 控除対象外国法人税の額は、控除限度額まで法人税の額から控除する:() (別表1) 繰越控除限度額がある場合、繰越控除限度額まで法人税の額から控除する ※別表4で加算、別表1で減算は、40条あたり(租税公課等のとこ)。
200万円は損金算入されない、控除限度額100万円と、繰越控除限度額30万円を法人税から控除する、41条1項、61条1項、2項
62
論文模試2回目 A社はB社は発行済み株式の全部を保有している。 A社はB社に、合理的な再建計画の一環として、貸付金1000万円を免除した。当該再建計画には合理性が認められる。 B社は法人税法上、貸付金1000万円の債務免除はどのように取り扱われるか。 ()、() 合理性がある、完全法人間の経済的利益の供与は通則:() ※A社の側は通則で損金不算入。問題ちゃんと読む!
合理性がある場合は、A社の寄付金とならず、B社において益金に算入されない受贈益とならない、22条2項
63
テ5回目 Dは所有する新株予約権120万円でC社に譲渡した。DはC社の代表取締役である。 なお当該新株予約権は、権利行使価格1円の新株予約権を無償で付与されたものである。 譲渡対価はどのように取り扱われるか。 ()、() 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額:() 給与所得:() 収入金額に算入する:() ※要は譲渡所得にならないってこと ※(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 「収入金額の計算」のところに書いてある。
120万円を給与所得の収入金額とする、41条の2、28条1項、36条1項
64
テ6回目 Pの所得税の予定納税基準額は600万円である。 ()、()。 ※各号は予定納税基準額の説明。
予定税額が15万円以上であるため、予定納税基準額の3分の1を国に納付する、所104条1項
65
論文上級答練4回目 Pは金地金から生じた含み益50万円は事業所得の総収入金額に含まれるか。 () 所得税は対価課税(その年において収入すべき額):()
含み益は収入金額に算入されない、36条1項
66
直前答練4回目 A社は取引先E社に対して架空の外注費500万円を計上。その際、E社に対し報酬として50万円を支払った。 これらはどのように取り扱われるべきか。 ()。()、()。 損金は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される:() 隠蔽仮装行為に要した費用は損金に算入されない:() ※架空された費用自体は(上記)で。
架空の外注費は損金に算入されない、E社に対する報酬は隠蔽仮装行為に要した費用であるため、損金に算入されない、22条4項、55条1項
67
テ4回目 Pは令和4年分の消費税に係る仕入控除税額を一括比例配分方式により計算している。 Pは令和5年分の消費税に係る一括比例配分方式により計算しなければならないか。なおPは課税事業者選択の届け出を適法に届けている。 ()、() 一括比例配分方式:() 二年間継続適用:()
一括比例配分方式を採用した場合、2年間継続適用、消30条2項2号、5項
68
テ3回目 A社はB社に対して売上1200万円を計上した。この値はB社に対する貸倒見積高を控除した値である。 A社のB社に対する売上として益金算入される額は1200万円か。 ()、()。 益金の額は通常うべき対価の額:() 通常うべき対価の額は金銭債権の貸し倒れをその可能性がないものとする:() ※52条は貸倒引当金の損金算入が認められるかどうか。
A社はB社に対する貸倒見積高控除前の1600万円を益金に算入する、22条の2第4項5項1号
69
テ3回目 D社はB社の株式50%保有している。B社が解散した際に、D社は現金1500万円を受領した。 なおB社の資本金等の額は2500万円であった。 いくらが有価証券の「譲渡対価」として扱われるか。 ()、() 通常うべき対価の額(みなし配当がある場合はそれを控除した額)(計算と順番違う):() ※有価証券の譲渡損益及び時価評価のとこに書いてある。 みなし配当の方じゃない。
交付金銭1500万円のうち、みなし配当250万円を控除した、1250万円が譲渡対価として扱われる、61条の2第1項1号
70
論文上級答練3回目 A社は4月1日に設立。資本金の額は1億円。令和5事業年度に納税義務を負うか。(消費税法) ()、() 事業者は、一定の行為により納税義務を負う:() 新設法人でも資本金が1000万円以上ある場合は、納税義務を負う:() ※適用がなくなる規定については書いても減点にはならないから、9条書いても減点にはならない。ただ模範解答にはないだけ。
基準期間は存在しないが、資本金が1000万円以上であるため納税義務を負う、5条1項、12条の2第1項
71
論文上級答練4回目 PはA社に対して時価6000万円の骨とう品を単純贈与した。 当該骨とう品はPの父親であるQが平成20年に3000万円で購入し、平成25年に限定承認によりPがQから相続したものである(相続時は4000万円の時価)。 所得税法上どのように取り扱われるか。 ()、() 法人に対する贈与は時価で贈与があったものとみなされる:() 限定承認による遺贈は時価で贈与があったものとみなされる 譲渡所得に分類される:() さらに長期に分類される、及び計算式:() 特別控除50万円が適用される:() 限定承認による遺贈により取得した資産を譲渡した場合、取得費は遺贈時の時価:() ※所得税法上どのように取り扱われるかは、所得金額まででよし。 ※贈与は通常対価課税(36条1項)。(棚卸資産等を除いて)
総収入金額は6000万円となり、取得費は4000万円となる、特別控除は50万円であり、譲渡所得は1150万円となる、59条1項1号、33条1項、3項2号、4項、60条4項
72
テ6回目 令和4年11月、A社はB社株式を3600万円で売買目的で取得した。 A社において、令和4事業年度末においてB社株式はどのように取り扱われるか。なお令和4事業年度末の時価は4800万円。 ()、() 売買目的有価証券は時価を評価額とする:() 差額は益金に算入する:() ※くそ長い61条の2の次にある。
B社株式の評価額は4800万円となり、帳簿価額3600万円を超える部分である1200万円は益金に算入される、法61条の3第1項1号、2項
73
直前答練2回目 Pは自家用車をQに売却した。Pの当該売却に消費税はかかるか。(売上側の消費税の判定) ()、() 国内における資産の譲渡等には消費税を課する:() 資産の譲渡等とは①事業として②対価を得て③資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供:()
Pは当該売却を事業として行っていないので、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
74
論文直前答練1回目 A社は工事期間3年、対価10億円のビル建設工事は、工事進行基準によらなければならないか。 ()、() 長期大規模工事(一年超、10億円超)は工事進行基準が強制される:() 収益認識のとこに書いてる。
長期大規模工事に該当するため、工事進行基準によらなければならない、64条1項
75
テ5回目 A社は従業員であるPの所有する自家用車80万円で購入し、A社の営業車とした。 当該自動車はPが200万円で取得したものであり、譲渡時まで40万円減価されていた。 譲渡時の時価は250万円であり、当該譲渡は著しく低い価額の対価での譲渡に該当する。 A社が行ったPの自家用車の購入は課税仕入れに該当するか。 () 課税仕入れの要件、他の当事者は事業として行ったと仮定する(給与以外):() ※要件3つ 1事業として(仕入側は仮定してよい) (2対価得て 3資産の譲渡→課税資産の譲渡等)
事業として資産を譲渡したとしたとするため、課税仕入れに該当する、2条1項12号
76
テ5回目 令和5年12月24日、PはC県D市に対して100万円の寄付金を現金により行う旨を通知。 令和6年1月6日、100万円を送金した。 100万円のうち、99万円8千円を総所得金額から控除することができるか。 () 特定寄付金を「支出」した場合に:()
控除することはできない、78条1項
77
直前答練2回目 A社とB社は土地の交換取引を行った。A社は交換差金1800万円と帳簿価額4200万円、時価6200万円の土地。B社は簿価7200万円、時価8000万円の土地を交換に供した。A社は取得した土地の帳簿価額から、売却益相当額2000万円を減額し、費用処理した。 なおA社は三年前に取得、B社は五年前に取得。いずれも交換のために取得されたわけではなく、交換後も当該用地を同一用途に用いる。 ()、()。 取得資産と譲渡資産の時価の差額が、いずれか高いほうの時価の20%未満であること:()
取得価額8000万円と譲渡資産の時価6200万円との差額は取得資産の価額の20分の100に相当する1600万円を超えるため、2000万円は損金に算入されない、50条2項
78
テ7回目 Pは転勤が決まり転職先へ転居することなり、転居費用70万円を支払った。 当該転居費用は通常必要なものと証明された。Pの給与収入は400万円、給与所得控除額は124万円。 転居費用はどのように取り扱われるか。 ()、() 給与所得者の特定支出の控除の特例の適用:() 何が特定支出に当たるか:()
転居費用は特定支出に該当するため、給与所得控除額の2分の1である62万円を超過する金額8万円を給与所得から控除する、57条の2第1項、2項3号
79
テ2回目 A社はレジスターの購入にあたり、国庫補助金120万円の交付を受けている。当該補助金は返還不要が確定している。 当該補助金に対して、消費税が課されるか。 ()、()。 消費税が課される取引:() 資産の譲渡等とは:()
補助金は資産の譲渡等の対価ではないため、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
80
テ2回目 A社はレジスター(250万円)の購入にあたり、国庫補助金120万円の交付を受けている。当該補助金は返還不要が確定している。 当該補助金に対する課税を繰り延べるときに、どのような取り扱いがあるか。 ()、()。 圧縮限度額の範囲内で、帳簿価額を減額するか、積立金として積み立てる:()
120万円の範囲内で帳簿価額250万円を損金経理により減額するか、積立金として積み立てる、42条1項
81
論文上級答練3回目 A社はB社の株式100%を保有している。B社はC社の株式100%(帳簿価額3000万円)保有している。B社は剰余金の配当としてC社株式をA社に移転。 配当した側の処理とは。 ()であり、()。 適格現物分配:() 適格現物分配は帳簿価額による譲渡をした:() ※たとえ株式の分配でも、完全子法人の場合は適格株式分配ではなく適格現物分配となる。 収益に算入するという受取側の処理は4項。
適格現物分配、帳簿価額3000万円で譲渡した、2条12の15号、62条の5第3項
82
論文上級答練3回目 A社は、期末時点で米国通貨2000ドルを保有している。(法人税法) ()、()。 外国通貨は期末時換算法:() 換算差額は益金または損金算入:()
米国通貨2000ドルは期末の為替相場で換算し、換算差額は益金または損金に算入、61条の9第1項4号、2項
83
直前答練4回目 A社及びB社はD社がその発行済み株式の全てを所有している。 A社はB社に現金2000万円を寄付した。当該寄付に合理性はない・ B社において2000万円の寄付金はどのように取り扱われるか。 ()、() 完全支配関係:() 完全支配関係がある受増益は益金不算入:() 寄付金は受増益に当たる:() ※完全支配関係の受増益側の処理。
A社とB社は法人による完全支配関係があるため、寄付金2000万円について受増益が生じるが全額が益金に算入されない、2条12号の7の6、25条の2第1項2項
84
論文模試2回目 Pは所得税の過少申告税20万円を課された。A社はこれを直ちに収め、費用に計上した。 A社において、過少申告税20万円はどう扱われるか。 ()、() 定期同額給与等に該当しない場合、損金不算入:()(1号~3号に該当しない) 経済的な利益供与は給与に該当する:() ※問題文ちゃんと線引きながら読む。所得税の話と勘違いした。 1号~3号に該当しないときは1項挙げるだけでよい。また定期同額給与「等」って書けばよい。
34条1項、4項
85
論文直前答練3回目 D社は法人税の確定申告書の75条の2第1項の申告延長の特例を適用し、提出期限を1か月延長している。 D社は消費税申告書の延長の提出期限を延長できるか。 () 消費税申告書の延長の特例、法人税確定申告書遅れている場合:()
できる、45条の2第1項
86
テ3回目 Pはプライベートで交通事故にあった、診察料や入院費用15万円を支払った(通常必要と認められる)。 なお保険金等で補填されていない。 Pは15万円のうち、5万円を総所得金額から控除することができるか。 ()、() 医療費控除(足切10万円):() 通常必要である認められる金額に限る:()
できる、73条1項2項
87
テ5回目 A社とB社は個人による完全支配関係がある。 A社はB社に土地(簿価2200万円、時価4100万円)を現物出資し、B社株式(4100万円を)取得した。 A社は土地の現物出資により課税所得は生じるか。 ()、() 完全支配関係がある:() 適格現物出資の場合、譲渡側は直前の簿価で譲り渡したと解する:() ※まず譲渡側か譲受側か。
A社とB社は完全支配関係があり土地は移転直前の簿価で譲渡されたと考えられるため、課税所得は生じない、62条の4、2条12号の7の6
88
論文模試2回目 A社はPに特定譲渡制限株式300株を付与した。これはPの報酬債権6000万円の現物出資と引換えに交付された。 A社は対応する報酬費用2250万円を損金経理した。 ()、() 給与等課税額が生じることが確定した日に、法人税法を適用する:() ※譲渡制限株式の譲渡制限が解除されたときに、通則で損金算入。 損金不算入の規定は通則不要。上記のみ。2項じゃない。なぜか知らんけど。
給与等課税額が確定していないため、損金に算入できない、54条1項
89
論文上級答練4回目 A社は新株予約権を第三者割当により、3万円で発行した。なお時価は5万円である。 法人税は時価課税であるので、2万円を損金算入できるか。 () 新株予約権と引換えに払込まれる金額が発行時の価額に満たない時、損金の額に算入しない:()
新株予約権の発行時の価額と払込金額の差額は損金算入できない、54条の2第5項
90
テ4回目 B社は使用人に対し、新株予約権の有利発行を行った。 発効時の時価は5500万円、払込価額は4000万円である。 1500万円を損金に算入できるか。 ()。 発効時の価額に満たない場合、差額は損金算入不可能:() ※1項は給与算入のタイミング。 新株予約権は、「譲渡制限株式を対価とする費用」のとこに書いてある
払込金額4000万円が発行時の価額5500万円に満たないたとき、1500万円を損金算入できない、法54条の2第5項
91
論文直前答練1回目 B社は、日本において外国人観光客(非居住者)向けのガイドバスツアーサービスを提供している。当該サービスに消費税は課されるか。 ()、() 国内における資産の譲渡等には消費税が課される:() 資産譲渡等の要件:() 「役務の提供」の国内判定:()
国内における資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号、3項2号
92
論文上級答練4回目 A社は仕切清算書到達日基準を採用している。しかし令和5年3月末に商品αについて売上計算書が届いていたが、 会計上売上の計上処理がされなかった。一方で、A社は確定申告書にαの販売に係る収益の額に関する申告の記載を行った。 ()、()。 会計上収益経理されていないときでも、申告の記載がある場合、同条2項を適用できる:() ※(原則)収益の額は、引渡し日に益金の額に算入:() (容認)会計上収益経理している場合、近接する日に益金算入してよい:() 非上場だから割と認識時期は自由。
収益として経理したものとみなすことができ、仕切清算書到達日に収益を認識してよい、22条の2第3項、1項、2項
93
直前答練4回目 A社はB社に対して500万円を販売した。この販売には買戻し条項が付されており、A社は販売した製品の10%を買い戻す義務を負う。 A社は450万円を益金算入することができるか。 ()、() 益金に算入する額は通常うべき対価:() 通常うべき対価の額は資産の買戻しについてその可能性はないものとして扱う:() ※時価課税は、収益の額の別段の定めにある。
資産の買戻しはその可能性がないものとして、500万円を益金に算入する、22条の2第4項5項2号
94
テ2回目 Qの令和3年の課税売上高は850万円。令和4年の課税売上高は2200万円(うち1月~6月の課税売上高は1210万円)。 Qは消費税の納税義務を負うか。 ()、() 特定期間(前年の前期)1000万超えるとき、同条1項の規定は適用しない:() 事業者は、消費税の納付義務を負う:() ※適用されなくなる規定は書いても書かなくてもどっちでもよい。
特定期間の課税売上高が1000万円を超えているため、納税義務を負う、9条の2第1項、5条1項
95
論文直前答練1回目 B社は外国人観光客(非居住者)向けにガイドバスツアーサービスを提供している。 当該サービスの提供にあたり、国外のプロ野球選手を招待し、2000万円を支払った。2000万円に消費税は課されるか。 ()、() 国内における特定資産の譲渡等は消費税が課される:() 特定資産の譲渡等の要件:() 特定資産の譲渡等の国内要件:() ※通常売上側が消費税を納める。
国内における特定資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号の2、4項
96
論文直前答練3回目 P(居住者)はA社の発行済み株式の1%を保有している。剰余金の配当は5万円。 なおPの課税総所得金額等は197.5万円。5000円を所得税額から控除できるか。 ()。 剰余金は10%配当控除:() ※所得税法上の配当。 ※「課税総所得金額」等で判断する。10%か5%かは。
100分の10を控除できる、92条1項1号イ
97
テ2回目 Qはレストランを経営している。レストランの規模拡大にあたり、A社にコンサルティングを依頼した。 A社とコンサルティング契約を締結し、頭金300万円を支払った。 当該頭金は繰延資産として取り扱われるか。 ()。 (所得税法上)繰延資産の範囲:() ※法人税法上の繰延資産の範囲は2条24号、償却は32条
取扱われる、2条1項20号
98
直前答練2回目 役員Pに、業績連動給与に該当しない退職慰労金6800万円を損金経理した。なお適正額は6000万円。(法人税) ()、()。 業績連動給与に該当しない退職慰労金は損金算入不算入規定から除かれる:() 損金算入される場合でも、不相当に高額な部分は損金算入されない:() 損金算入される:()
6000万円は損金算入され、800万円は損金算入されない、34条1項、2項、22条3項2号
99
論文直前答練1回目 A社はC社から受取配当金5000万円を受け取った。なおC社は当該金額を損金算入している。 ()、() 外国子会社が剰余金の配当を損金算入している場合、損金不算入できない:() 損金算入:() ※適用されなくなる条文は書いても書かなくてもよい。
損金に算入されていることから、全額を益金に算入する、23条の2第2項1号、22条3項2号
100
テ1回目 C社は外国法人である。C社はインターネットを通じて事業者向けの研修サービスを実施している。 C社はA社(内国法人)から対価として3000万円を受け取っている。 C社には消費税が課されるか。 ()、() 国内において特定課税仕入れを行っている場合、消費税を納める義務がある:() 特定課税仕入れとは:() 特定課税仕入れの国内判定:()
事業者向け電気通信利用役務の提供であるため、A社が3000万円に係る消費税を納付する、5条1項、4項、2条1項8号の2