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行政法10
  • 桐田キリタ

  • 問題数 51 • 2/6/2025

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    問題一覧

  • 1

    行政事件訴訟法は、行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超え、又はその濫用があった場合に限り、裁判所はその処分を取り消すことができると定めている。

  • 2

    行政裁量には、客観的視点から個別事案に相応しい判断がなされることが予定されている羈束(きそく)裁量と、法令が行政庁の公益判断に委ね、行政庁の責任で妥当な政策的対応を図ることを期待している法規裁量がある。

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  • 3

    裁量権収縮論によれば、生命・健康の確保のために権限の発動が必要とされる度合いが強まるに従い、裁量の範囲は漸次収縮していくが、ゼロ収縮となった場合であっても、行政庁の不作為ないし権限不行使は、当・不当の問題は生じるが、違法の問題は生じないとされている。

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  • 4

    最高裁判所の判例では、原子炉施設の安全性に関する行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきではなく、当該原子炉施設の基本設計の安全性に関わる事項を対象とすべきであるとした。

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  • 5

    最高裁判所の判例では、転回禁止区域において転回したタクシー運転手に対して公安委員会が道路交通取締法に基づいてした運転免許取消処分については、具体的事実関係を客観的標準に照らして決められるべきであり、公安委員会には裁量権が認められる余地はないとした。

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  • 6

    行政上の強制執行とは、法律又は行政行為によって課せられた行政上の義務を義務者が履行しない場合に、行政機関が義務違反者に対し制裁として不利益を課すことにより、義務者に強制的に義務を実現させる措置である。

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  • 7

    行政上の即時強制は、行政上の義務を義務者が履行しない場合に、行政庁が義務者の身体又は財産に実力を行使して、義務の履行があった状態を直ちに実現するものであり、法令又は行政行為による義務の賦課を前提とする。

    ×

  • 8

    行政上の強制徴収とは、行政上の金銭給付義務を義務者が履行しない場合に、行政機関が義務者の財産に強制を加え、義務が履行されたのと同一の状態を直接に実現するものであり、個別的な法律の根拠が必要である。

  • 9

    執行罰とは、行政上の義務の不履行に対して過料を課すことで、間接的に義務の履行を強制するもので、過去の行為に対する制裁として科されるため、同一義務の不履行に対して繰り返し料すことはできない。

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  • 10

    直接強制は、義務を命じる暇がない場合や義務を命じることによっては目的を達しがたい場合に、あらかじめ義務を課すことなく、行政機関が直接に国民の身体又は財産に実力を加えて行政上必要な状態を実現するものである。

    ×

  • 11

    行政上の直接強制とは、義務者が義務を履行しない場合において、行政機関が義務者の身体又は財産に強制を加えることによって義務を実現するものである。

  • 12

    執行罰とは、行政上の義務を相手方が履行しない場合において、行政機関が一定の期限を示して過料を戒告し、その期限までに義務が履行されない場合に過料を課するものであるが、1つの義務に対して一度しか課することはできない。

    ×

  • 13

    行政上の代執行とは、行政上の義務のうち非代替的作為義務について、義務者がこれを自ら履行しない場合に、行政機関がその財産に強制を加え、義務者に代わって義務を実現するものである。

    ×

  • 14

    行政上の強制徴収は、戦前においては、個別の法律で定められていたが、現在は一般法として行政執行法が定められている。

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  • 15

    執行罰及び直接強制は、国にあっては法律を根拠規範としなくてはならないが、地方公共団体にあっては、条例を根拠規範とすることができる。

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  • 16

    代執行の対象となる行政上の義務は、法律により直接命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた義務に限られ、法律の委任に基づく命令及び条例により命ぜられた義務は含まれない。

    ×

  • 17

    行政庁は、義務者が行政上の義務を履行しない場合に、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、他の手段により行政上の義務の履行を確保することが可能であっても、代執行することができる。

    ×

  • 18

    行政庁が代執行をなすには、義務者に対し相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならず、この手続きを経ないで代執行することは一切できない。

    ×

  • 19

    行政庁は、代執行を行った場合、その代執行に実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し文書をもってその納付を命じ、義務者がこれを納付しないときは、国税滞納処分の例により、強制徴収することができる。

  • 20

    行政庁は、事前に裁判所から代執行をなすべき時期、代執行のために現場に派進される執行責任者の氏名などを記載した代数行合書の交付を受けなければ、代執行することができない。

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  • 21

    代執行は、代替的作為義務における義務の不履行がある場合において、当該行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行うものであり、これに要した費用を義務者から強制徴収することはできない。

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  • 22

    執行罰は、代替的作為義務における義務の不履行について、その履行を強制するために科する罰であり、義務の不履行が反社会性を有するものについて定められており、裁判所が刑事訴訟法の定めに従って科するものである。

    ×

  • 23

    執行罰は、非代替的作為義務の履行を強制するために、行政上の強制執行の一般的な手段として現行法上認められており、代執行や直接強制と比べ、最も多く用いられる手段である。

    ×

  • 24

    直接強制は、目前急迫の障害を除く必要上義務を命じる暇がない場合において、直接に国民の身体又は財産に実力を加えて行政上必要な状態を実現するものであり、例として国税徴収法に定める住居等の捜索が挙げられる。

    ×

  • 25

    公法上の債権については、国税徴収法に強制徴収の定めがあり、法律で国税徴収法を準用する場合には、当該債権の徴収は「国税滞納処分の例による」といった明文の規定が必要になる。

  • 26

    行政罰には、行政刑罰と行政上の秩序罰の2種類があり、行政刑罰には、懲戒、禁錮、罰金、拘留、過料がある。

    ×

  • 27

    行政刑罰においては、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主をも処罰するという両罰規定を設けられないことが、その特徴となっている。

    ×

  • 28

    行政刑罰は、反社会的・反道徳的行為に対して科せられた刑事罰とは異なり、行政法令や行政行為により課された義務の違反に対して科された処罰なので、刑事訴訟法の適用は一切ない。

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  • 29

    秩序罰は、義務の不履行に対して一定の期限を切り、それまでに義務を履行しないときは、一定額の過料を科すことを通告して間接的に義務の履行を確保する制度で、現実に履行がされるまで何度でも科すことができる。

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  • 30

    地方公共団体の条例違反に対して科される過料は、地方公共団体の長があらかじめ相手方に被疑事実を告知し弁明の機会を与えた上でこれを科し、指定期限がきても未納の場合には、地方税の滞納処分の例により強制徴収される。

  • 31

    行政上の即時強制は、行政機関が実力を行使して直接国民の身体、自由、財産に働きかけ、これを制約する作用で、行使するには、法律の根拠規定があり、その目的、要件、限界が法定されていなければならないので、条例を根拠規範とすることはできない。

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  • 32

    行政上の即時強制のうち、法律に基づいて実施される身柄の収容、物の領置などは、強制的に人の自由を拘束し、継続的に受忍義務を課す作用であるから、公権力の行使に当たる行為とみなされ、民事訴訟によってその拘束の排除を求めることはできない。

  • 33

    行政上の即時強制を行うには、あらかじめ文書で戒告しなければならないが、非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があるときは、その手続きを経ないで行うことができる。

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  • 34

    設問は直接強制の説明です。直接強制は行政上の義務を課していますので、義務の履行確保の方法です。しかし、即時強制は、行政上の義務付けはしていませんので、義務の履行確保とはいえません。ただし、人権に対する苛酷な侵害を伴うものですから、法律、条例にその目的、要件、限界を定める必要があります。

    ×

  • 35

    行政上の即時強制は、法律に基づき行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに行うことができる。

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  • 36

    所得税法上の質問検査は、当該手続きが刑事責任追及を目的とするものではないとの理由のみで、その手続きにおける一切の強制が憲法の令状主義の適用の範囲外にあるとはいえず、裁判所の令状なくしてこれを行うことは違憲であるとした。

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  • 37

    行政調査とは、相手方の任意の協力を得て行われる任意調査のことをいい、相手方に義務を課す強制調査や罰則により担保された間接強制を伴う調査は、行政調査に当たらない。

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  • 38

    警察官が職務質問に付随して行う所持品検査は、その性格上相手方の意思に反することもあり得るので、相手方の承諾なしにポケットに手を差し入れて所持品を取り出して検査することは、適法であるとした。

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  • 39

    国税和則取締法に基づく処則調査は、刑事責任の追及を求める手続きであり、当該調査によって収集された資料を課税処分に利用することは、違法であるとした。

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  • 40

    警察官による交通違反の予防、検挙を目的とする自動車の一斉検問は、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法であるとした。

  • 41

    処分の取消しの訴えにおける処分には、公権力の行使に当たる事実行為は含まない。

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  • 42

    最高裁判所の判例では、当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容、性質等を考慮して判断すべきであるとした。

  • 43

    処分の取消しの訴えは、違法な行政活動によって生じる権利侵害に対して、被害者に具体的救済を与えることを目的とした主観訴訟なので、原告適格を有するのは、行政処分の直接の相手方に限られる。

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  • 44

    処分の取消しの訴えの被告となるのは、当該処分をした行政庁であり、行政法上の権利義務の主体である国や地方公共団体を被告として訴えを提起することはできない。

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  • 45

    処分の取消しの訴えは、処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならず、処分の日から1年を経過すると、裁判所が出訴できなかったことについて正当な理由があると認定しても訴えの提起は認められない。

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  • 46

    執行停止が認められるためには、取消訴訟や無効等確認訴訟が適法に提起され係属していなければならず、取消訴訟や無効等確認訴訟から独立して申し立てることはできない。

  • 47

    裁判所は、処分の執行の停止又は手続きの続行の停止によって目的を達成できる場合でも、処分の効力の停止をすることができる。

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  • 48

    執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。

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  • 49

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、理由を付して裁判所に異議を述べることができるが、執行停止の決定があった後では、異議を述べることができない。

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  • 50

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てに対して異議を述べる場合には、理由を付さなければならず、裁判所は、その内容上の当否について実質的に審査し、執行停止の決定をすることができる。

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  • 51

    無効等確認の訴えは、処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合であっても、提起することができる。

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