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05_免許証・みなし宅建業者

問題数18


No.1

 宅地建物取引業者個人(甲県知事免許)が死亡した場合、A の相続人は、 A の死亡の日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 

No.2

個人である宅地建物取引業者 E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、E の死亡を知った日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。 

No.3

免許を受けている個人 A が死亡した場合、相続人に A の免許は承継されないが、相続人は、A が生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。 

No.4

宅地建物取引業者 G 社(甲県知事免許)は、宅地建物取引業者 H 社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H 社を代表する役員I は、当該合併の日から 30 日以内に G 社が消減したことを国土交通大臣に届け出なければならない。 

No.5

 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)が合併により消滅した場合、A の代表役員であった者は甲県知事にその旨の届出をしなければならないが、A の免許は、当該届出の時にその効力を失う。

No.6

法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 

No.7

宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。 

No.8

 免許を受けている個人 D が、自己の名義をもって個人 E に宅地建物取引業を営ませる行為は、E が免許を受けているとしても、宅地建物取引業法第13 条で禁止する名義貸しに該当する。 

No.9

宅地建物取引業者の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 

No.10

免許を受けている法人 B が免許を受けていない法人 C との合併により消滅した場合、C は、B が消滅した日から 30 日以内に、B を合併した旨の届出を行えば、B が受けていた免許を承継することができる。 

No.11

 個人である宅地建物取引業者 E(丙県知事免許)が死亡した場合、E の一般承継人 F がその旨を丙県知事に届け出た後であっても、F は、E が生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 

No.12

 宅地建物取引業者である E(個人)が死亡し、その相続人 F が E の所有していた土地を 20 区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、F は免許を受ける必要はない。 

No.13

 甲県住宅供給公社 D が、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、D は免許を受ける必要はない。

No.14

A が、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、A は免許を必要としない。 

No.15

農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても免許を必要としない。 

No.16

信託業法第 3 条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 

No.17

国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第 3 条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に捐害を与えたときは、指示処分を受けることがある。 

No.18

信託業法第 3 条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。 

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