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問題一覧
1
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から(a)を経過したときは、時効によって消滅する。 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(一定の書類を除く)を、原則として、その完結の日から(a)間(被保険者に関する書類にあっては、(b)間)保管しなければならない。
2年, 4年
2
既に同一の子について後記の(a)給付金の支給を受けていた場合、「初回の(a)」を開始した日前においてみなし被保険者期間の要件を判断し、後期の休業開始時賃金日額の算定を行う。また、育児休業給付金の支給率が67%となる支給日数180日の計算においては、(a)給付金の支給日数を(b)する。 既に同一の子について(a)給付金の支給を受けていた場合、(a)の回数は(b)しない。
出生時育児休業, 通算
3
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合については、「その1歳」とあるのは、「その(a)」とする。
1歳2ヶ月
4
受給資格者が傷病手当の支給を受けるには、傷病の認定を受けなければならないが、当該認定を受けようとする者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の(a)(口座振込受給資格者にあっては、(a)の直前の失業の(b)とされ、(a)がないときは受給期間の最後の日から起算して(c)を経過した日とされる)までに、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出しなければならない。 傷病手当は、(d)を受給中の受給資格者については、支給されない。
支給日, 認定日, 1箇月, 延長給付
5
高年齢再就職給付金の額は、次のようになる。 ①その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の(a)%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額の10%相当額 ②その再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当日額算定時の賃金月額の(a)%以上75%未満であるときは、再就職後の支給対象月の賃金額に10%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ただし、①②により算定された給付金の額と再就職後の支給対象月の賃金額との合算額が支給限度額(376,750円)を超えるときは、 支給限度額から再就職後の支給対象月の賃金額を減じて得た額
64
6
⑤解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ⑥労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職 ⑦賃金(退職手当を除く)の額を(a)で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職
3
7
失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に、原則として(a)回以上の求職活動を行った実績(求職活動実績)があることが必要となるが、次の場合は、(b)回以上の求職活動実績で足る。 ①(c)の場合 ②(d)の失業認定日に係る認定対象期間である場合 ③認定対象期間の日数が(e)日未満となる場合 ④求人への応募((f)の郵送、面接・筆記試験の受験等)を行った場合 ⑤(g)における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
2, 1, 就職困難者, 最初, 14, 応募書類, 巡回職業相談所
8
被保険者であって、(a)的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当(b)者(日雇労働被保険者を除く)を短期雇用特例被保険者という。 ①(c)以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が(d)時間以上(e)時間未満である者
季節, しない, 4箇月, 20, 30
9
なお、この取扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して(a)日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮(b)を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならず、所轄公共職業安定所の長は、これに基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮(c)を、当該被保険者であった者に交付しなければならない(この交付は事業主を通じて行うこともできる)。 原則の賃金日額では、雇用保険被保険者(d)を基づいて賃金日額を算定する。
10, 開始時賃金証明書, 開始時賃金証明票, 離職票
10
職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、その(a)をした日において、失業の認定を受けることができる(認定日の変更)。 認定日変更の(a)は、原則として(b)になされなければならない。ただし、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、(b)に認定日の変更の(a)を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、 次回の所定の認定日の(c)までに申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができる。
申出, 事前, 前日
11
「5人」の計算に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も(a)計算する。ただし、法の適用を受けない労働者(b)を雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。
含めて, のみ
12
傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために、(a)して(b)日以上職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(次表の①〜③の日を除くものとし、(c)の(d)(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての(d))を受けた日に限る)について支給される。
継続, 15, 傷病, 認定
13
「特定理由離職者Ⅱ(正当な理由のある自己都合により離職した者)」とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による(a)の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職した者をいう。
給付制限
14
広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、公共職業安定所の指示による広域求職活動を(a)した日の翌日から起算して(b)日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に、原則として受給資格者証等を添えて(受給資格通知等の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
終了, 10
15
日雇労働者は、前(a)の各月において(b)日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に(c)して(d)日以上雇用された場合は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者又は高年齢被保険者となる。
2月, 18, 継続, 31
16
①育児時短就業(2回以上の育児時短就業をした場合は、初回の育児時短就業。②において同じ)の開始日前2年間(当該2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった日数があるときは、その日数を加算した期間(4年間を上限とする))にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であること ②育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金又は出生時育児休業給付金に係る休業終了後(a)育児時短就業をしたこと
引き続き
17
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「(a)に(b)を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。 ただし、所定給付日数が(c)日未満で、かつ、支給残日数が(a)日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に「支給残日数(その数が(d)を下回る場合にあっては、(d))に(b)を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
90, 10分の4, 270, 45
18
特定理由離職者又は特定受給資格者であって、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 →(a)日(30日) ・カッコ内の日数は、基準日において35歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上である者に係る日数
60
19
①(a)の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職 ②(b)、出産、育児等により離職し、雇用保険法20条1項(就労不能の特例)の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ③家庭の事情が急変したことにより離職(父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合等) ④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職
体力, 妊娠
20
船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の規定により予備船員とみなされる者を含むものとし、以下単に「船員」)が失業した場合は、「公共職業安定所」のほか、「(a)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」も(b)事務を行う。
地方運輸局, 給付
21
事業主、(a)事業者等、(b)事業を行う者(労働者になろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の(a)事業者等に提供する行為を行う者に限る)又は教育訓練給付の(c)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主等に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
職業紹介, 募集情報等提供, 指定職業訓練実施者
22
基本手当の支給を受けることができる資格を「(a)」といい、「(a)」がある人のことを「(a)者」という。 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前(b)間(「(c)」)に、被保険者期間が(d)して(e)以上であったときに、支給される。
受給資格, 2年, 算定対象期間, 通算, 12箇月
23
厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、(a)被保険者の場合を除き、次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの(b)を行うものとされている。 ①事業主からの(c) ②被保険者又は被保険者であった者の(d) ③(e)
日雇労働, 確認, 届出, 請求, 職権
24
事業主が適用事業に該当する部門(以下 「適用部門」) と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」)とを兼営している場合は、①それぞれの部門が(a)した事業と認められる場合は、適用部門(b)が適用事業となる。②一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が(a)した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業(c)が適用事業となる。
独立, のみ, 全体
25
育児休業給付金は、一般被保険者又は高年齢被保険者(以下、 単に「被保険者」)が、次の要件を満たした場合に、支給単位期間(育児休業期間を1箇月ごとに区分した各期間をいう)について支給される。 ①被保険者が、その(a)に満たない子(その子が(a)に達した日後の期間について休業することが雇用の(b)のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、(c)に満たない子(その子が(c)に達した日後の期間について同様の場合にあっては、(d)に満たない子))を養育するための休業(以下「育児休業」)をしたこと
1歳, 継続, 1歳6ヶ月, 2歳
26
公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が(a)日に満たない受給資格者であって、一定の要件を満たすものであると公共職業安定所長が認めた者には、(a)日から支給残日数を(b)日数を限度として、所定給付日数を超えて基本手当が支給(受給期間もその日数分延長)される。 「一定の要件を満たすもの」とは、公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において支給残日数がない者にあっては、その日)までに職業に就くことができる(c)がなく、かつ、特に職業その他再就職の(d)を行う必要があると認められる者である。
30, 差し引いた, 見込み, 援助
27
「待期」や「給付制限」は、(a)の場合と同様である(特例一時金も同様)。 特例高年齢被保険者となる申出に係る適用事業週所定労働時間の合算の対象となる適用事業)のうちいずれか(b)の適用事業を離職した場合も、高年齢求職者給付金の支給対象となり得る。この場合には、離職した(b)の適用事業において支払われていた賃金をもって、後記の支給額を算定する。
基本手当, 1
28
「日額」は、例えば、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料(176円)が(a)日分以上であるときは、第1級給付金の日額(7,500円)となる。納付状況の要件については普通給付の場合と異なるが、日額の等級区分が第1級から第3級までそれぞれ7,500円、6,200円、4,100円である点は普通給付の場合と同様である。
72
29
受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の(a)に、管轄公共職業安定所に出頭し、(b)に(c)を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、(d)を提示して)提出し、職業の(e)を求めたうえで、失業の(f)を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所の長は、前回の認定日から今回の認定日の(g)までの期間(認定対象期間)に属する各日について失業の(f)を行い、受給資格者に失業の(f)を受けた日分の基本手当を支給する。
認定日, 失業認定申告書, 受給資格者証, 個人番号カード, 紹介, 認定, 前日
30
育児時短就業給付金は、被保険者が、育児時短就業(その(a)歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業)をした場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときに、(b)について支給する。 (b)とは、育児時短就業の開始日の属する月から終了日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金又は出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る)をいう。
2, 支給対象月
31
公共職業訓練等とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人(a)が設置する(b)の行う職業訓練((c)の行うものを含む)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する(d)(一定のものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して(e)に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な(f)及び(g)を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。
高齢・障害・求職者雇用支援機構, 公共職業能力開発施設, 職業能力開発総合大学校, 認定職業訓練, 作業環境, 知識, 技能
32
雇用保険は、(a)が管掌する。雇用保険法に定める(b)の権限は、その一部を(c)長に委任することができる。(c)長に委任された(b)長の権限は、(d)長に委任することができる。 具体的には、主として「(e)」が雇用保険全体の管理運営を行っており、地方出先機関として、保険料の徴収・収納の事務などを行う「(c)」と、適用及び給付事務を行う「(d)」とがある。
政府, 厚生労働大臣, 都道府県労働局, 公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局
33
短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(待期期間経過(a)に当該教育訓練を開始した場合に限る)において、当該教育訓練の受講のために支払った費用((b)料及び(c)料に限る)について教育訓練給付金の支給を受けて(d)ときに、支給される。 支給額は、受給資格者等が教育訓練の(c)のために支払った費用の額に(e)を乗じて得た額((f)万円を上限とする)である。
後, 入学, 受講, いない, 100分の20, 10
34
(a)給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
失業等
35
①公共職業安定所長の指示した(a)等を受けるとき(②に該当するときを除く) ②(b)給付に係る(b)その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日(離職日)(c)以内に受けたことがあるとき(正当な理由がなく自己の都合によって退職したときに(d)) ③上記②の訓練を基準日(離職日)(e)に受けるとき(正当な理由がなく自己の都合によって退職したときに(d)、上記②に該当するときを除く) なお、高年齢受給資格者については同様だが、(f)受給資格者については、前記のただし書の適用はない((f)受給資格者については、①〜③に該当するときであっても給付制限が行われる)。
公共職業訓練等, 教育訓練, 前1年, 限る, 以後, 特例
36
事業主は、その雇用する被保険者の個人番号が変更されたときは、(a)、個人番号(b)を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 「転勤届」「個人番号(b)」については、特例高年齢被保険者(c)が、(d)公共職業安定所の長に提出しなければならない。
速やかに, 変更届, 本人, 管轄
37
「就職困難者」である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、次のように(a)日から(b)日の範囲で定められている。 1年未満 →(a)日 1年以上で45歳未満 →300日 1年以上で45歳以上65歳未満 →(b)日
150, 360
38
日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から起算して(a)日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を(b)公共職業安定所(その者の住所又は居所を(b)する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。 日雇労働者は、任意加入の(c)を受けようとするときは、(b)公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を(b)公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5, 管轄, 認可
39
「雇用の継続のため特に必要と認められる場合」とは、育児休業の申出に係る子について(a)所、認定こども園又は家庭的(a)事業等における(a)の利用を希望し、申込みを行っているが、 当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その(b)が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために(a)所等における(a)の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る)などである
保育, 実施
40
特定求職者とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険の被保険者である者及び受給資格者である者を(a))のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
除く
41
定年退職者等の特例による受給期間の延長を申し出た受給資格者が、猶予期間内に求職の申込みをしたときの受給期間は、所定の受給期間に、当該基準日の翌日から当該求職の申込みをした日の(a)までの期間に相当する期間を加算した期間とされる。
前日
42
2つの事業所を統合した場合は、統合前の2の事業所のうち主たる事業所については統合後の事業所と同一のものとして取り扱うので、特段の事務手続は不要である。統合された2の事業所のうち従たる事業所については、(a)の提出を要する(被保険者の事務手続は要さない)。
適用事業所廃止届
43
⑧(a)、離職の日の属する月以後(b)のうちいずれかの月に支払われる賃金(毎月決まって固定的に支払われるものをいい、臨時の賃金、割増賃金、歩合によって支払われる賃金など支給額が変動するものは含まない。以下⑧⑨において同じ)の額が当該月の前(b)のうちいずれかの月の賃金の額に(c)を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑨(a)、離職の日の属する月の(b)前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前(b)のうちいずれかの月の賃金の額に(c)を乗じて得た額を下回ったことにより離職
予期し得ず, 6月, 100分の85
44
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の(a)から起算して(b)以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に、雇用保険被保険者(c)を添えて、原則として、事業主を経由して(d)公共職業安定所の長に提出しなければならない。 (d)公共職業安定所の長は、最初の支給申請に基づいて高年齢雇用継続基本給付金を支給することを決定したときは、次回以後の支給申請を行うべき月を定め、次回に使用する支給申請書を交付するので、2回目以降は当該(e)に当該申請書で支給申請を行う。
初日, 4箇月, 六十歳到達時賃金証明書, 所轄, 指定月
45
短期訓練受講費の支給を受けようとする受給資格者等は、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を(a)した日の翌日から起算して(b)以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費) 支給申請書に、原則として受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
修了, 1箇月
46
前2月の各月において(a)日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に(b)して(c)日以上雇用された日雇労働被保険者が日雇労働被保険者資格継続の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった(d)の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
18, 継続, 31, 最初
47
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を(a)していたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。また、未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、この順序による。
同じく
48
雇用保険に関する処分についての不服申立ては、不服申立人が通常失業者であることに加え、専門技術的な性格を有し、かつ、大量に行われるので、基本的には、特別法である「(a)法(労働保険審査官及び労働保険審査会法)」に基づいて行われる。ただし、「(a)法」の不服申立ての対象外となる処分もあるので、これらの処分についての不服申立ては、一般法である「(b)法」に基づいて行うことになる。
労審, 行政不服審査
49
偽りその他不正の行為により次表左欄の給付の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、次表右欄の給付は支給されない。 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者→高年齢再就職給付金給付若しくは就職促進給付 その他、教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金→教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金など、対応する給付金 高年齢雇用継続基本給付金の不正受給があった場合には、その後高年齢雇用継続基本給付金は支給されないが、当該被保険者に係る離職について(a)が支給されなくなるわけではない。 不正受給者であっても、その後新たに支給要件を満たした場合には、その新たな支給要件に基づく給付は支給(b)。
基本手当, される
50
給付費に関しては、次のような負担割合の国庫負担が行われている。 ・日雇労働求職者給付金及び高年齢求職者給付金以外の求職者給付(広域延長給付受給者に係るものを除く) →a.(a)、b.(b) ・広域延長給付受給者に係る求職者給付 ・日雇労働求職者給付金 →a.(c)、b.(d) ・介護休業給付 ・育児休業給付 →(e) ・就職支援法事業の職業訓練受講給付金 →(f) a.雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合 b.a.の場合以外の場合
4分の1, 40分の1, 3分の1, 30分の1, 8分の1, 2分の1
51
なお、特例給付の支給を受けることの申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後(a)の期間内に行わなければならない。 特例給付の支給を受けることの申出をした者は、管轄公共職業安定所において、原則としてこの申出をした日から起算して(b)に1回ずつ失業の認定を受けることになる。 日雇労働求職者給付金(特例給付)は、基礎期間の最後の月の翌月以後(a)の期間内の失業している日について、(c)して(d)日分を限度として支給される。
4月, 4週間, 通算, 60
52
「特定受給資格者」とは、「倒産・解雇等離職者である受給資格者(後記の(a)に該当する受給資格者を除く)」をいう。また、基準日が平成(b)年(c)から令和(d)年(c)までの間である特定理由離職者Ⅰ(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)((a)を除く)についても、特定受給資格者とみなして所定給付日数(及び受給期間)の規定が適用される。
就職困難者, 21, 3月31日, 9
53
再就職により新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を得ることができないときであって、前の受給資格に基づく所定給付日数が残っていれば、(a)の基本手当を当該受給期間中において受給することができる。 逆に、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を得たときは、前の受給資格及び受給期間は消滅し、前の受給資格に基づく基本手当は受給(b)。
残り, できなくなる
54
②の特例 次の要件のいずれにも該当する者(①に規定する事実を知っていた者を除く。以下「特例対象者」)にあっては、被保険者の負担すべき労働保険料の額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間 ①その者に係る被保険者資格取得等の届出が(a)こと ②厚生労働省令で定める書類(賃金台帳、源泉徴収票等)に基づき、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額がその者に支払われた賃金から(b)されていたことが明らかである時期があること
されていなかった, 控除
55
被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する処分が(a)したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。 「被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認、失業等給付等に関する処分及び不正受給による失業等給付等の返還命令又は納付命令」以外の処分について不服がある場合には、(b)に対して審査請求をすることができる。
確定, 厚生労働大臣
56
受給資格者であって、基準日後に(a)(その実施期間が(b)日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除き、以下同じ)を開始したものや基準日以前に(a)を開始し、当該基準日後に当該(a)に専念する者等が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該(a)の実施期間(当該実施期間の日数が(c)から前記の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く)は、受給期間に算入(d)こととされている。これは、離職に際し起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるようにしたものである。
事業, 30, 4年, しない
57
雇用保険法において被保険者とは、適用事業に(a)される労働者であって、適用除外に該当しないものをいう。 雇用保険の被保険者には、65歳未満の一般労働者である「(b)被保険者」と、65歳以上の一般労働者である「(c)被保険者」、季節労働者である「(d)被保険者」及び(e)労働者である 「(e)労働被保険者」の4種類がある。 65歳未満という年齢制限があるのは、(b)被保険者(f)である。65歳以上であっても(c)被保険者、(d)被保険者又は(e)被保険者にはなる。
雇用, 一般, 高年齢, 短期雇用特例, 日雇, のみ
58
都道府県等又は市町村等の事業に雇用される者について、雇用保険の適用除外の承認の申請がなされた場合には、その「承認の申請が(a)日」から当該者には雇用保険法を適用せず、承認しない旨の決定があったときは、その「承認の申請が(a)日」に(b)雇用保険法を適用する。
なされた, さかのぼって
59
高年齢雇用継続基本給付金の額は、次のようになる。 ①その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の(a)%未満であるときは、支給対象月の賃金額の(b)%相当額 ②その支給対象月の賃金額が、みなし賃金月額の(a)%以上(c)%未満であるときは、支給対象月の賃金額に、(a)%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額 ③ただし、①②により算定された給付金の額と支給対象月の賃金額との合算額が、支給限度額(376,750円)を超えるときは、支給限度額から支給対象月の賃金額を(d)得た額 ③に該当する場合を除き、実務上では、(a)%に低下した場合に、給付金の額は最大となる。
64, 10, 75, 減じた
60
また、審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して(a)を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなされる。 処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
3箇月
61
公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたときは、離職票を、原則として(a)を通じて、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付する。
事業主
62
経済情勢や受給資格者の状況等によっては、「所定給付日数」分の基本手当の支給では十分な保護を図れない場合がある。このため、「所定給付日数」を超えて基本手当を支給する制度が設けられている。これを「延長給付」といい、公共職業訓練等を受講する場合に支給される「訓練延長給付」、災害等により離職した人を対象とした「個別延長給付」、広域職業紹介適格者の認定を受けた場合に支給される「広域延長給付」、 全国的に失業の状況が著しく悪化した場合に支給される「全国延長給付」のほか、「地域延長給付(令和(a)年3月31日までの時限措置)」の5種類がある。
9
63
ただし、後に述べるように、支給単位期間中に事業主から支払われた賃金額が休業開始時賃金月額等の(a)%以上である場合は、当該給付金は、支給されないことになる。 「みなし被保険者期間」とは、「介護休業を開始した日(同一の対象家族について2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業を開始した日)」を「被保険者でなくなった日」とみなして計算した被保険者期間に相当する期間をいう。
80
64
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、(a)の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。 前記の規定による事業又は当該事業に係る施設は、 被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることが(b)。
労働生産性, できる
65
もっと具体的にいうと、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは(a)されているが更新又は延長することの確約まではない場合(契約更新条頃が「契約を更新する場合がある」とされている場合など)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されなかったために離職した場合がこれに該当する。 したがって、労働契約において、当初から契約の更新がないことが(a)されている場合には、原則として特定理由離職者には該当しないこととなる。
明示
66
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって(a)を得た場合は、次のような基本手当の支給額の調整が行われる。 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって(a)を得たときは、(a)を得るに至った日の後における(b)の失業の認定日に、その(a)の額その他の事項を、失業認定申告書により、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
収入, 最初
67
出生後休業支援給付金の額は、賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(28日を限度とする)を乗じて得た額の100分の(a)に相当する額である。 したがって、育児休業給付金又は出生時育児休業給付金と合わせ、出生後休業の期間について賃金日額相当額の100分の(b)相当額が支給されることとなる。
13, 80
68
事業を開始した場合の支給の期間の特例の申出は、原則として、事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して(a)以内に、受給期間延長等申請書に(b)その他当該特例に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く)には、離職票)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長に提出することによって行う。 受給期間の延長等の申出は、(c)又は(d)によることが可能である。
2箇月, 登記事項証明書, 代理人, 郵送
69
①基準日に(a)被保険者又は(b)被保険者である者 ②基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から(c)(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により(d)(e)日以上当該教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至った日の翌日から、当該者に該当するに至った日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から起算して(f)を経過する日までの間に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が(f)を超えるときは(f)とする)の期間内にあるもの 注)延長された期間が(f)に満たない場合は、延長された期間の(g)の日までの間
一般, 高年齢, 1年, 引き続く, 30, 20年, 最後
70
「失業」とは、被保険者が(a)し、労働の(b)及び(c)を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 「(a)」とは、被保険者について、事業主との(d)が終了することをいう。 なお、「(d)」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を(e)し、その提供した労働の(f)として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。
離職, 意思, 能力, 雇用関係, 提供, 対償
71
育児時短就業給付金の額は、(a)支給対象月について、次の①〜③の区分に応じ、それぞれ①〜③に定める額となる。ただし、「支給対象月に支払われた賃金の額(支給対象月の賃金額)が支給限度額以上である」とき、又は「次の①〜③の額が賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えない」ときは、その支給対象月については、支給されない。
一
72
事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称及び所在地若しくは事業の(a)に変更があったときは、事業主事業所各種変更届を、その変更があった日の翌日から起算して(b)日以内に、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 事業主とは、法人の場合はその法人をいうので、(c)の異動があっても変更届を提出する必要はない。
種別, 10, 代表取締役
73
事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止)届を、その設置又は廃止の日の翌日から起算して(a)日以内に、(b)公共職業安定所((c)の所在地を管轄する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。
10, 所轄, 事業所
74
被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して(a)を経過する日の翌日から当該日から起算して(b)を経過する日の属する月の(c)までに、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票等を添えて、原則として、事業主を経由して所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 特例高年齢被保険者は、事業主を経由せず、管轄公共職業安定所の長に支給申請書を提出する。
8週間, 2箇月, 末日
75
被保険者又は被保険者であった者は、日雇労働被保険者又は特例高年齢被保険者の場合を除き、(a)、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
いつでも
76
なお、未支給の失業等給付の請求は、受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して(a)以内にしなければならない。 死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、未支給給付請求者の(b)が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、死亡した受給資格者について失業の認定を受けることができる。
6箇月, 代理人
77
失業の認定は、管轄公共職業安定所の長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が(a)に(b)したこと、公共職業安定所その他の(c)機関若しくは(d)事業者等から職業を(e)され、又は(f)を受けたことその他(g)を行ったことを(h)して行うものとする。
求人者, 面接, 職業安定, 職業紹介, 紹介, 職業指導, 求職活動, 確認
78
⑪事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑫事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の(a)を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度を(a)の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたことにより離職 ⑬事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な(b)を行っていないことにより離職
利用, 配慮
79
定年退職者等の受給期間延長の申出は、原則として、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して(a)以内に、受給期間延長等申請書に(b)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行う。
2箇月, 離職票
80
支給限度額が引き上げられたことによって高年齢雇用継続給付の支給要件が満たされた場合でも、高年齢雇用継続給付の支給は(a)。
行われる
81
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の(a)以上であること ②受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後(b)の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の(c)により職業に就いたこと ③受給資格の決定に係る求職の申込みをした日(d)に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ④離職前の事業主に(e)雇用されたものでないこと ⑤待期期間の経過(f)に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥就職日前(g)以内の就職について(h)の支給を受けていないこと ⑦同一の就職について(i)の支給を受けていないこと
3分の1, 1箇月, 紹介, 前, 再び, 後, 3年, 就業促進手当, 高年齢再就職給付金
82
一般教育訓練における支給率は100分の(a)((a)%)、上限額は(b)万円である。
20, 10
83
広域延長給付を受けることができる者が(a)の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き広域延長給付を受けることができるが、 延長できる日数の限度は、移転の前後を(b)90日となる。
厚生労働大臣, 通じて
84
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等((a)以内のものに限る)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間と、その者が当該公共職業訓練等を受けるために(b)している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く(c)日間の期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当が支給される。 なお、所定の受給期間を超えて公共職業訓練等が行われる場合は、受給期間は、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの期間となる。
2年, 待機, 90
85
この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の(a)から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときはその月の(b)を資格喪失日の前日(離職日)とみなす(被保険者期間は全て(c)単位で計算され1箇月未満の端数の期間が生じることはない)。 なお、高年齢受給資格の場合と同様に、「特例受給資格」に係る「算定対象期間」も、原則として「離職の日以前(d)年間」とされているが、疾病、負傷等により最大4年間まで延長される。
初日, 末日, 暦日, 1
86
①支給対象月の賃金額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の(a)未満であるとき →支給対象月の賃金額に「100分の(b)」を乗じて得た額 ②支給対象月の賃金額が、育児時短就業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の(a)以上100分の100未満であるとき →支給対象月の賃金額に「100分の(a)を超える大きさの程度に応じ、100分の(b)から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率」を乗じて得た額 ③上記①又は②によって算定された額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が支給限度額を超えるとき →支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額
90, 10
87
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の(a)及び(b)を図りつつ、(c)かつ(d)に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
開発, 向上, 誠実, 熱心
88
「日給月給者」の賃金支払基礎日数は、月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合(日給月給者の場合)は、その控除(a)の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日数となる。 「日給者」の賃金支払基礎日数は、一般的には(b)に労働した日数をいう。ただし、(c)手当支払の対象となった日及び(d)の取得日は、((b)に労働していなくても)賃金支払基礎日数に算入する。
後, 現実, 休業, 有給休暇
89
追加給付(資格&雇用) ・特定一般教育訓練 ・専門実践教育訓練 →教育訓練給付金支給申請書を、「資格&雇用」の要件に係る「雇用された日」又は「資格の取得等した日」の翌日から起算して(a)以内 ・専門実践教育訓練(昇級) →教育訓練給付金支給申請書を、「雇用された日の翌日から6か月を経過した日」又は「資格の取得等した日の翌日から6か月を経過した日」から起算して(b)以内
1箇月, 6箇月
90
被保険者は、次の日に被保険者資格を喪失する。 ①死亡したときは、その日の(a) ②離職したときは、その日の(a)(ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、被保険者であった期間の重複を避けるため、離職した日に、従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する) ③雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したときは、その(b) ④被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき(被保険者として取り扱われない取締役や1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合など)は、その(b)
翌日, 日
91
常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して(a)以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として(b)、高年齢(b)、特例(b)又は日雇労働被保険者手帳(以下、「(b)等」)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知(以下「受給資格通知等」)の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長)に提出しなければならない。
1箇月, 受給資格者証
92
出生後休業支援給付金は、被保険者が、対象期間内にその子を養育するための休業(出生後休業)をした場合において、次の①〜③の要件のいずれにも該当するときに、支給される。 ①出生後休業(2回以上の出生後休業をした場合は、初回の出生後休業)を開始した日前2年間に、(a)が通算して12箇月以上であること ②出生後休業の日数が、対象期間内に(b)して(c)日以上あること
みなし被保険者期間, 通算, 14
93
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して(a)を経過する日(以下「受給期限日」)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
1年
94
①(a)業((b)が雇用される事業を除く)であること ②(c)であること((d)、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと) ③常時(e)人未満の労働者を使用すること (d)(その種類は問わない)、国、都道府県又は市町村が行う(a)の事業は、当然に適用事業となる。
農林水産, 船員, 個人経営, 法人, 5
95
就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して(a)目に当たる日の翌日から起算して(b)以内に、就業促進定着手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 就業促進定着手当が支給されたときは、当該就業促進定着手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。
6箇月, 2箇月
96
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の(a)間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を(b)で除して得た額とする。 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。なお、通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価額は(c)が定める。
6箇月, 180, 公共職業安定所長
97
被保険者が自己の(a)に帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の(b)によって退職した場合には、(c)の満了後(d)以上(e)以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、求職者給付(日雇労働求職者給付金を除く)は支給されない。 ただし、次の①〜③に該当するとき(①については公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を(f)期間及び(g)日後の期間に限り、③については②の訓練を(f)期間及び(g)日後の期間に限る)については、給付制限は行われない。
責め, 都合, 待機期間, 1箇月, 3箇月, 受ける, 受け終わった
98
なお、算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、(a)日額(その年度の(b)に効力を有する(a)法に規定する地域別(a)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう)に達しないものは、その年度の8月1日以後、当該(a)日額とされる。 最低(a)は、その年度の(b)に効力を有する(a)法に規定する地域別(a)の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に(c)を乗じて得た額を(d)で除して得た額とする。
最低賃金, 4月1日, 20, 7
99
訓練受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく同様の拒否をした場合は、その拒んだ日(a)基本手当は支給されない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
以後
100
求職活動関係役務利用費の支給を受けようとする受給資格者は、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を(a)日に、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費支給申請書に、原則として受給資格者証等を添えて(受給資格通知等の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者については、求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用をした日の翌日から起算して(b)以内に提出するものとされている。
受ける, 4箇月