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雇用保険法 59,119,169,214,261,327
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  • 1

    雇用保険は、労働者が(a)した場合及び労働者について雇用の(b)が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する(c)を受けた場合並びに労働者が子を(d)するための(e)及び所定労働時間を(f)することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の(g)の安定を図るとともに、(h)を容易にする等その就職を(i)し、あわせて、労働者の職業の(j)に資するため、(a)の予防、(k)の是正及び(l)の増大、労働者の(m)の開発及び向上その他労働者の(n)の増進を図ることを目的とする。

    失業, 継続, 教育訓練, 養育, 休業, 短縮, 雇用及び生活, 求職活動, 促進, 安定, 雇用状態, 雇用機会, 能力, 福祉

  • 2

    また、雇用保険は、この目的を達成するため、(a)及び(b)を行うほか、(c)事業及び(d)事業(二事業)を行うことができる。

    失業等給付, 育児休業等給付, 雇用安定, 能力開発

  • 3

    「失業」とは、被保険者が(a)し、労働の(b)及び(c)を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 「(a)」とは、被保険者について、事業主との(d)が終了することをいう。 なお、「(d)」とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を(e)し、その提供した労働の(f)として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。

    離職, 意思, 能力, 雇用関係, 提供, 対償

  • 4

    雇用保険は、(a)が管掌する。雇用保険法に定める(b)の権限は、その一部を(c)長に委任することができる。(c)長に委任された(b)長の権限は、(d)長に委任することができる。 具体的には、主として「(e)」が雇用保険全体の管理運営を行っており、地方出先機関として、保険料の徴収・収納の事務などを行う「(c)」と、適用及び給付事務を行う「(d)」とがある。

    政府, 厚生労働大臣, 都道府県労働局, 公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局

  • 5

    厚生労働大臣は、雇用保険法の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、(a)の意見を聴かなければならない。 また、(a)は、厚生労働大臣の(b)に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に(c)し、又はその報告を求めることができる。 (d)も、能力開発事業における職業訓練を行う事業主等に対する助成の事業の実施に関する事務など、雇用保険の事務の一部を行っている。

    労働政策審議会, 諮問, 建議, 都道府県知事

  • 6

    雇用保険法においては、労働者が(a)される事業を適用事業とする。 「日本人以外の事業主が日本国内において行う事業」や「国及び地方公共団体が行う事業」も、「労働者が(a)される事業」に該当すれば、原則として、適用事業となる。

    雇用

  • 7

    次のすべての要件を満たす事業が「(a)」となり、雇用保険に加入するかどうかは、(b)及び(c)の(d)以上の意思に任されている。つまり、(c)の(d)以上が(e)するときは、(b)は、雇用保険の加入を厚生労働大臣に(f)しなければならない。また、(b)の意思により雇用保険に加入しようとするときは、(c)の(d)以上の同意を得なければならない。

    暫定任意適用事業, 事業主, 労働者, 2分の1, 希望, 申請

  • 8

    船員法1条に規定する船員(船員職業安定法等の規定により予備船員とみなされる者を含むものとし、以下単に「船員」)が失業した場合は、「公共職業安定所」のほか、「(a)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む)」も(b)事務を行う。

    地方運輸局, 給付

  • 9

    ①(a)業((b)が雇用される事業を除く)であること ②(c)であること((d)、国、地方公共団体等が経営する事業ではないこと) ③常時(e)人未満の労働者を使用すること (d)(その種類は問わない)、国、都道府県又は市町村が行う(a)の事業は、当然に適用事業となる。

    農林水産, 船員, 個人経営, 法人, 5

  • 10

    「5人」の計算に当たっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も(a)計算する。ただし、法の適用を受けない労働者(b)を雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。

    含めて, のみ

  • 11

    事業主が適用事業に該当する部門(以下 「適用部門」) と暫定任意適用事業に該当する部門(以下「非適用部門」)とを兼営している場合は、①それぞれの部門が(a)した事業と認められる場合は、適用部門(b)が適用事業となる。②一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が(a)した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業(c)が適用事業となる。

    独立, のみ, 全体

  • 12

    雇用保険法において被保険者とは、適用事業に(a)される労働者であって、適用除外に該当しないものをいう。 雇用保険の被保険者には、65歳未満の一般労働者である「(b)被保険者」と、65歳以上の一般労働者である「(c)被保険者」、季節労働者である「(d)被保険者」及び(e)労働者である 「(e)労働被保険者」の4種類がある。 65歳未満という年齢制限があるのは、(b)被保険者(f)である。65歳以上であっても(c)被保険者、(d)被保険者又は(e)被保険者にはなる。

    雇用, 一般, 高年齢, 短期雇用特例, 日雇, のみ

  • 13

    被保険者であって、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものを一般被保険者という。 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を高年齢被保険者という。 一般被保険者は、65歳に達すると高年齢被保険者に切り替わる。 65歳以後に(a)に適用事業に雇用された者も高年齢被保険者となる。

    新た

  • 14

    次の①から③のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に(a)、当該(a)を行った日から高年齢被保険者となることができる。 ①2以上の事業主の適用事業に雇用される(b)歳以上の者であること ②1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が(c)時間未満であること ③2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が(d)時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が(c)時間以上であること

    申し出て, 65, 20, 5

  • 15

    申出は、申出を行おうとする者(本人)が、当該申出に係る適用事業における(a)の所定労働時間などの所定の事項を記載した届書を(b)と併せて管轄(c)(その者の(d)又は(e)を管轄する(c))の長に提出することによって行うものとする。

    1週間, 個人番号登録届, 公共職業安定所, 住所, 居所

  • 16

    後記で述べるように、同時に2以上の雇用関係にある労働者は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1の雇用関係についてのみ被保険者となり、その1の雇用関係について週の所定労働時間が20時間以上であることなどの要件を満たす必要があるが、65歳以上の者については、(a)として、1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上の2の雇用関係について、その合計が20時間以上である場合等には、その者の申出により、高年齢被保険者となることができるというものである。この規定により高年齢被保険者となる者について、特に区別をする必要がある場合には、「(a)高年齢被保険者」と記載する。

    特例

  • 17

    被保険者であって、(a)的に雇用されるもののうち次のいずれにも該当(b)者(日雇労働被保険者を除く)を短期雇用特例被保険者という。 ①(c)以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が(d)時間以上(e)時間未満である者

    季節, しない, 4箇月, 20, 30

  • 18

    4箇月以内の期間を定めて季節的に雇用される者であっても、当初の所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合は、その所定の期間を(a)から、短期雇用特例被保険者となる(ただし、週所定労働時間が30時間未満である場合又は所定の期間と延長された期間を通算して4箇月を超えない場合を除く)。

    超えた日

  • 19

    短期雇用特例被保険者が、同一事業主に引き続いて(a)(後記の基本手当の受給要件の緩和が認められる期間(疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間を除く)以上雇用されるに至ったときは、その(a)以上雇用されるに至った日(切替日)以後、次のような扱いになる。 ①切替日に65歳未満の者は、(b)被保険者となる ②雇入れ日に65歳未満であったが、切替日に65歳以上である者は、(c)被保険者となる ③雇入れ日に65歳以上の者は、切替日に(c)被保険者となる

    1年, 一般, 高年齢

  • 20

    被保険者である日雇労働者((a)雇用される者又は(b)以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、次のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①(c)に居住し、適用事業に雇用される者 ②(c)外の地域に居住し、(c)内にある適用事業に雇用される者 ③(c)外の地域に居住し、(d)が指定する(c)外の地域にある適用事業に雇用される者 ④上記①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、(e)の認可を受けた者

    日々, 30日, 適用区域, 厚生労働大臣, 公共職業安定所長

  • 21

    適用区域とは、公共職業安定所までの(a)が便利である区域のことであり、①東京都の特別区/②公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)/③①又は②に隣接する市町村の全部又は一部の区域(厚生労働大臣が指定する区域に限る)、をいう。

    交通

  • 22

    日雇労働者は、前(a)の各月において(b)日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に(c)して(d)日以上雇用された場合は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者又は高年齢被保険者となる。

    2月, 18, 継続, 31

  • 23

    ただし、日雇労働被保険者である日雇労働者が、日雇労働被保険者資格継続認可申請書に日雇労働被保険者手帳を添えて、当該事業所の(a)を経由して提出し、公共職業安定所長の(b)を受けたときは、その者は、引き続き日雇労働被保険者となることができる。 やむを得ない理由のため当該(a)を経由して日厚労働被保険者資格継続認可申請書を提出することが困難であるときは、当該(a)を経由しないで提出することができる。

    事業主, 認可

  • 24

    次に掲げる者については、原則として、雇用保険法は適用しない(つまり、被保険者とならない)こととされている。 ①1週間の所定労働時間が(a)時間未満である者(特例高年齢被保険者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) ②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが(b)者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) ③季節的に雇用される者であって、次の(c)に該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) a.4箇月以内の期間を定めて雇用される者 b.1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

    20, 見込まれない, いずれか

  • 25

    ④学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の(a)であって、一定の者(いわゆる昼間学生等) ⑤船員であって、(b)(政令で定めるものに限る) に乗り組むため雇用される者((c)を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く) ⑥(d)その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、(e)給付及び(f)給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの

    生徒又は学生, 漁船, 1年, 国、都道府県、市町村, 求職者, 就職促進

  • 26

    ④の具体例は、次に掲げる者(a)の者である。 ①卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの/②休学中の者/③定時制の課程に在学する者/④上記①〜③に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの

    以外

  • 27

    ④の具体例は、国又は(a)の事業に雇用される者(非常勤職員であって、 国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされない者を除く)/都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、(b)に申請し、その(c)を受けたもの/市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、(d)に申請し、(b)の定める基準によって、その(c)を受けたもの、である。

    行政執行法人, 厚生労働大臣, 承認, 都道府県労働局長

  • 28

    都道府県等又は市町村等の事業に雇用される者について、雇用保険の適用除外の承認の申請がなされた場合には、その「承認の申請が(a)日」から当該者には雇用保険法を適用せず、承認しない旨の決定があったときは、その「承認の申請が(a)日」に(b)雇用保険法を適用する。

    なされた, さかのぼって

  • 29

    季節的に雇用される者とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者(除雪業務のように季節的に行われる業務に就く者)又は季節的に(a)する者(季節労働者のように、業務は年間を通して行われるが、 (a)を季節的に行う者)をいう。

    入離職

  • 30

    (a)、法人の(b)、合名会社や合資会社の代表社員は被保険者とならない。 株式会社の取締役、合名会社や合資会社の社員は、同時に会社の部長や支店長等の従業員としての身分を有し、報酬支払等の面からみて(c)的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り、被保険者となる。 家事使用人も被保険者とならないが、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを(d)とする者は、 家事に使用されることがあっても、被保険者となる。

    個人事業主, 代表取締役, 労働者, 本務

  • 31

    パートタイム労働者や登録型派遣労働者についても、1週間の所定労働時間が(a)時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して(b)日以上雇用されることが見込まれる場合は、被保険者となる。 同時に2以上の雇用関係にある労働者は、特例高年齢被保険者に該当する場合を除き、その者が「生計を維持するに必要な(c)賃金を受ける1の雇用関係」についてのみ被保険者となる。

    20, 31, 主たる

  • 32

    海外に出張する場合はもちろんのこと、海外に(a)する(海外にある他の事業の事業主に雇用されることとなる)場合であっても、(a)元事業主との(b)が継続している限り、被保険者となる。 (c)で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。

    出向, 雇用関係, 現地

  • 33

    日本国に(a)する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず、原則として被保険者となる。 労働者が長期欠勤している場合であっても、(b)が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる。

    在住, 雇用関係

  • 34

    厚生労働大臣(公共職業安定所長に権限委任)は、(a)被保険者の場合を除き、次の事由に基づき、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの(b)を行うものとされている。 ①事業主からの(c) ②被保険者又は被保険者であった者の(d) ③(e)

    日雇労働, 確認, 届出, 請求, 職権

  • 35

    特例高年齢被保険者となる(又は要件を満たさなくなったことの)申出を行った労働者については、確認が行われたものと(a)。 確認の請求は、(b)又は(c)で確認請求に係る被保険者資格の取得又は喪失の日においてその者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行う。

    みなされる, 文書, 口頭

  • 36

    被保険者又は被保険者であった者は、日雇労働被保険者又は特例高年齢被保険者の場合を除き、(a)、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。

    いつでも

  • 37

    公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの(a)をしたときは、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に(b)しなければならない(この当該確認に係る者に対する(b)は、当該事業主を通じて行うことができる)。 公共職業安定所長は、確認に係る者又は事業主の所在が明らかでないために(b)をすることができない場合には、公共職業安定所の(c)場に、(b)事項を記載した文書を(c)しなければならない。

    確認, 通知, 掲示

  • 38

    事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、適用事業所設置(廃止)届を、その設置又は廃止の日の翌日から起算して(a)日以内に、(b)公共職業安定所((c)の所在地を管轄する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。

    10, 所轄, 事業所

  • 39

    事業所を2つに分割した場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所については分割前の事業所と同一のものとして取り扱うので、特段の事務手続は(a)である。分割された2の事業所のうち従たる事業所については、(b)及び(c)の提出を要する。

    不要, 適用事業所設置届, 転勤届

  • 40

    2つの事業所を統合した場合は、統合前の2の事業所のうち主たる事業所については統合後の事業所と同一のものとして取り扱うので、特段の事務手続は不要である。統合された2の事業所のうち従たる事業所については、(a)の提出を要する(被保険者の事務手続は要さない)。

    適用事業所廃止届

  • 41

    「適用事業所設置(廃止)届」は、(a)を経由して提出することができる。なお、設置の届出を健康保険及び厚生年金保険の(b)又は労働保険の(c)(微収法における(d)、(e)に労働保険事務の処理が委託されている事業及び二元適用事業に係るものを除く)と併せて統一様式により行う場合、廃止の届出を健康保険及び厚生年金保険の(f)と併せて統一様式により行う場合には、それぞれの届出の区分に応じ所轄(g)又は(a)を経由することができる。

    年金事務所, 新規適用届, 保険関係成立届, 有期事業, 労働保険事務組合, 適用事業所全喪届, 労働基準監督署長

  • 42

    事業主は、その氏名若しくは住所又は事業所の名称及び所在地若しくは事業の(a)に変更があったときは、事業主事業所各種変更届を、その変更があった日の翌日から起算して(b)日以内に、所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 事業主とは、法人の場合はその法人をいうので、(c)の異動があっても変更届を提出する必要はない。

    種別, 10, 代表取締役

  • 43

    事業主は、(a)を選任し、又は解任したときは、(a)選任・解任届を、当該(a)の選任又は解任に係る事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 「事業主事業所各種変更届」「(a)選任・解任届」は、それぞれ、(b)を経由して提出することができる。

    代理人, 年金事務所

  • 44

    事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったときは、当該事実のあった日の属する月の(a)までに、雇用保険被保険者(b)を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 被保険者に関する届出等の雇用保険の事務処理については、たとえ徴収法の規定による継続事業の(c)の認可を受けている場合であっても、各事業所単位で行わなければならない。

    翌月10日, 資格取得届, 一括

  • 45

    「資格取得届」は、(a)を経由して提出することができる。なお、健康保険及び厚生年金保険の資格取得届との統一様式により提出する場合には、所轄(b)又は(a)を経由することができる。

    年金事務所, 労働基準監督署長

  • 46

    公共職業安定所長は、被保険者となったことの(a)をしたときは、その(a)に係る者に、原則として当該被保険者を雇用する事業主を通じて、雇用保険(b)を交付する。 (b)の交付を受けた者は、(b)を滅失し、又は損傷した場合は、(b)の再交付を受けなければならないが、当該交付の申請は、被保険者の(c)する公共職業安定所長に対して行う(どこの公共職業安定所に申請しても差し支えない)。

    確認, 被保険者証, 選択

  • 47

    事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたとき(同一の公共職業安定所の管内での転勤を(a))は、当該事実のあった日の翌日から起算して(b)日以内に、雇用保険被保険者(c)を、転勤(d)の事業所の所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 「(c)」「資格喪失届」は、それぞれ、(e)を経由して提出することができる。

    含む, 10, 転勤届, 後, 年金事務所

  • 48

    事業主は、その雇用する被保険者の個人番号が変更されたときは、(a)、個人番号(b)を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 「転勤届」「個人番号(b)」については、特例高年齢被保険者(c)が、(d)公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    速やかに, 変更届, 本人, 管轄

  • 49

    事業主は、その雇用する労働者が被保険者でなくなったときは、当該事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して(a)日以内に、雇用保険被保険者(b)を所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 高年齢被保険者の特例により被保険者となった者は、特例高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して(a)日以内に、所定の事項を記載した届書を(c)公共職業安定所の長に提出することによって、厚生労働大臣に(d)なければならない。

    10, 資格喪失届, 管轄, 申し出

  • 50

    被保険者は、次の日に被保険者資格を喪失する。 ①死亡したときは、その日の(a) ②離職したときは、その日の(a)(ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、被保険者であった期間の重複を避けるため、離職した日に、従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する) ③雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したときは、その(b) ④被保険者としての適用要件に該当しなくなったとき(被保険者として取り扱われない取締役や1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合など)は、その(b)

    翌日, 日

  • 51

    被保険者が離職した後、基本手当を受けるためには、公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者(a)を提出しなければならない。そして、この(a)は、事業主が作成する雇用保険被保険者(b)に基づき、公共職業安定所長が作成し、 当該離職者に交付する。このため、事業主は、被保険者が離職により被保険者の資格を喪失したときは、原則として、(c)に(b)を添えなければならない。 死亡、在籍出向、出向元への復帰など、被保険者でなくなったことの原因が離職でない場合には、(c)に(b)を添付する必要はない。

    離職票, 離職証明書, 資格喪失届

  • 52

    離職証明書には、事業主が、当該被保険者に関する離職の日以前の(a)状況等を記載する欄のほか、当該被保険者の(b)を記入する欄が設けられており、離職者は事業主が記入した(b)について、(c)あり又は(c)なしのいずれかを選択して氏名を記載することになっている。

    賃金支払, 離職理由, 異議

  • 53

    次の就職先が決まっている場合などのように、資格喪失届を提出する際に、被保険者が、離職票の交付を希望しない場合もある。この場合は、その被保険者が「(a)の日において(b)歳以上」である場合を除き、資格喪失届に離職証明書を(c)ことができる。 ただし、その後、事情が変わって、当該離職者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をその者に交付しなければならない。 (d)の受給資格がない場合であっても、また、(e)による離職の場合であっても、離職証明書を添付(交付)しなければならない。

    離職, 59, 添えない, 基本手当, 懲戒解雇

  • 54

    公共職業安定所長は、資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたときは、離職票を、原則として(a)を通じて、離職したことにより被保険者でなくなった者に交付する。

    事業主

  • 55

    公共職業安定所長は、次の場合には、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなった者に、(a)交付しなければならない(事業主を通じて交付することはできない)。 ①資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて(b)があったとき ②確認の(b)により、又は(c)で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該被保険者であった者から離職証明書を添えて(b)があったとき

    直接, 請求, 職権

  • 56

    日雇労働者は、日雇労働被保険者となる要件を満たしたときは、その要件を満たすに至った日から起算して(a)日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を(b)公共職業安定所(その者の住所又は居所を(b)する公共職業安定所)の長に提出しなければならない。 日雇労働者は、任意加入の(c)を受けようとするときは、(b)公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書を(b)公共職業安定所の長に提出しなければならない。

    5, 管轄, 認可

  • 57

    管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が日雇労働者及び日雇労働被保険者に該当すると認められる場合に限る)又は任意加入の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、日雇労働被保険者(a)を交付しなければならない。

    手帳

  • 58

    次の届出書の提出や支給申請(④及び⑤については、事業主を経由して提出する場合に限る)は、特定法人にあっては、原則として、電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいい、以下本書において同じ)を使用して行うものとされている。 ①雇用保険被保険者(a) ②雇用保険被保険者(b) ③雇用保険被保険者(c) ④(d)給付金の支給申請 ⑤(e)給付の支給申請

    資格取得届, 転勤届, 資格喪失届, 高年齢雇用継続, 育児休業

  • 59

    特定法人とは、①事業年度開始の時における(a)の額、(b)の額又は銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の規定により納付された当初拠出金の額及び売却時拠出金の額の合計額が(c)円を超える法人/②保険業法に規定する(d)会社/③投資信託及び(e)に関する法律に規定する(e)/④資産の流動化に関する法律に規定する(f)会社をいう。

    資本金, 出資金, 1億, 相互, 投資法人, 特定目的

  • 60

    失業等給付は、「(a)給付」「(b)給付」「(c)給付」及び「(d)給付」の4種類から構成されている。

    求職者, 就職促進, 教育訓練, 雇用継続

  • 61

    このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、「(a)手当」「(b)手当」「(c)手当」及び「(d)手当」の4種類がある。

    基本, 技能習得, 寄宿, 傷病

  • 62

    就職促進給付には、(a)手当(再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)、(b)費及び(c)費の3種類がある。 教育訓練給付には、(d)金及び(e)金の2種類がある。

    就業促進, 移転, 求職活動支援, 教育訓練給付, 教育訓練支援給付

  • 63

    雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付及び介護休業給付に大別され、高年齢雇用継続給付の給付金として(a)給付金及び(b)給付金の2種類が、介護休業給付の給付金として(c)給付金の1種類がある。

    高年齢雇用継続基本, 高年齢再就職, 介護休業

  • 64

    先ほど述べたように、一般被保険者が失業したときに支給される求職者給付には、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の4種類がある。その他の被保険者の失業に対しては、それぞれ1種類の求職者給付が支給され、高年齢被保険者に係るものが(a)給付金、短期雇用特例被保険者に係るものが(b)、日雇労働被保険者に係るものが(c)給付金となる。

    高年齢求職者, 特例一時金, 日雇労働求職者

  • 65

    求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の(a)及び(b)を図りつつ、(c)かつ(d)に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

    開発, 向上, 誠実, 熱心

  • 66

    基本手当の支給を受けることができる資格を「(a)」といい、「(a)」がある人のことを「(a)者」という。 基本手当は、離職による一般被保険者の資格の喪失の確認を受けた者が失業している場合において、原則として、離職の日以前(b)間(「(c)」)に、被保険者期間が(d)して(e)以上であったときに、支給される。

    受給資格, 2年, 算定対象期間, 通算, 12箇月

  • 67

    次の①又は②のいずれかに該当する者については、離職の日以前(a)間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して(b)以上ある場合にも、基本手当が支給される。 ①(c)等により離職した者(以下本書において「(c)等離職者」) ②特定理由離職者(希望に反して(d)がなかったことにより離職した者(以下本書において「特定理由離職者I」)又は正当な理由のある(e)により離職した者(以下本書において「特定理由離職者Ⅱ」))

    1年, 6箇月, 倒産・解雇, 契約更新, 自己都合

  • 68

    算定対象期間(離職の日以前2年間(上記の特例が適用される場合は、離職の日以前1年間))に(a)等により引き続き(b)日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を算定対象期間に加算した期間(ただし、その期間が(c)を超えるときは、(c)間)を算定対象期間とする。

    疾病、負傷, 30, 4年

  • 69

    「疾病、負傷等」とは、①疾病、負傷、②事業所の(a)、③(b)、④事業主の命による(c)における勤務、⑤国と民間企業との間の人事交流に関する法律2条4項2号に該当する(d)(国の機関が行う民間企業の従業員の(d)であって、民間企業と当該従業員との雇用関係を継続したまま行うもの)、⑥その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの(争議行為、親族の(e)、(f)歳未満の子の育児等)をいう。

    休業, 出産, 海外, 交流採用, 看護, 3

  • 70

    被保険者期間は、原則として、次のように算定する。 ①被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日からさかのぼって1箇月毎に区切っていき、このように区切られた1箇月の期間に賃金の支払の基礎となった日数(以下「(a)」)が(b)日以上ある場合に、その1箇月の期間を被保険者期間の1箇月として計算する ②このように区切ることにより1箇月未満の期間が生じることがあるが、その1箇月未満の期間の日数が(c)日以上あり、かつ、その期間内に(a)が(b)日以上あるときに、その期間を被保険者期間の(d)として計算する

    賃金支払基礎日数, 11, 15, 2分の1箇月

  • 71

    深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、全体の労働時間が(a)時間を超える場合には、原則として2日として計算する。 「月給者」の賃金支払基礎日数は、月間全部を拘束する意味の月給制であれば、30日(28日、29日、31日)であり、1月中、日曜、休日を除いた期間に対する給与であればその期間の(b)となる。

    8, 日数

  • 72

    「日給月給者」の賃金支払基礎日数は、月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合(日給月給者の場合)は、その控除(a)の賃金に対応する日数が賃金支払基礎日数となる。 「日給者」の賃金支払基礎日数は、一般的には(b)に労働した日数をいう。ただし、(c)手当支払の対象となった日及び(d)の取得日は、((b)に労働していなくても)賃金支払基礎日数に算入する。

    後, 現実, 休業, 有給休暇

  • 73

    なお、前記の規定により計算された被保険者期間が12箇月(前記「受給要件の特例」が適用される場合は6箇月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの(a)賃金の支払の基礎となった時間数が(b)時間以上であるものを1箇月(2分の1箇月)として計算する。

    又は, 80

  • 74

    被保険者期間を計算する場合において、次の期間は、被保険者であった期間に含めない。 ①最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が(a)、高年齢(a)又は特例(a)を取得したことがある場合には、当該(a)、高年齢(a)又は特例(a)に係る離職の日以前における被保険者であった期間 ②被保険者となったことの確認があった日の(b)の日前における被保険者であった期間

    受給資格, 2年前

  • 75

    ②の特例 次の要件のいずれにも該当する者(①に規定する事実を知っていた者を除く。以下「特例対象者」)にあっては、被保険者の負担すべき労働保険料の額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日前における被保険者であった期間 ①その者に係る被保険者資格取得等の届出が(a)こと ②厚生労働省令で定める書類(賃金台帳、源泉徴収票等)に基づき、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額がその者に支払われた賃金から(b)されていたことが明らかである時期があること

    されていなかった, 控除

  • 76

    「倒産、解雇等離職者(倒産・解雇等により離職した者)」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 ①その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の(a)若しくは(b)に伴い離職した者 ②解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)等により離職した者 倒産とは、(c)手続開始、(d)手続開始、(e)手続開始又は(f)開始の申立て等の事態をいう。

    縮小, 廃止, 破産, 再生, 更生, 特別清算

  • 77

    ①倒産に伴い離職 ②事業所において、労働施策総合推進法27条1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職/当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を(a)で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職 ③事業所の(b)(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職

    3, 廃止

  • 78

    ④事業所の(a)により、通勤することが困難となったため離職 通常の方法(通常の交通機関を利用し、又は自動車、自転車を用いる等)により通勤するための往復所要時間(乗り継ぎ時間を含む)が概ね(b)時間以上であるとき、又は通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く、通勤に著しい障害を与えるときをいう。

    移転, 4

  • 79

    ⑤解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)により離職 ⑥労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職 ⑦賃金(退職手当を除く)の額を(a)で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったことにより離職

    3

  • 80

    ⑧(a)、離職の日の属する月以後(b)のうちいずれかの月に支払われる賃金(毎月決まって固定的に支払われるものをいい、臨時の賃金、割増賃金、歩合によって支払われる賃金など支給額が変動するものは含まない。以下⑧⑨において同じ)の額が当該月の前(b)のうちいずれかの月の賃金の額に(c)を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったことにより離職 ⑨(a)、離職の日の属する月の(b)前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前(b)のうちいずれかの月の賃金の額に(c)を乗じて得た額を下回ったことにより離職

    予期し得ず, 6月, 100分の85

  • 81

    ⑩離職の日の属する月の(a)間に次のいずれかに該当することとなったことにより離職 ・離職の日の属する月の(a)のうちいずれか連続した(b)以上の期間において労働基準法36条の(c)に相当する時間数等を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の(a)のうちいずれかの月において1月当たり(b)時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと ・離職の日の属する月の(a)のうちいずれか連続した(d)以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を(e)し1月当たり(f)時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと

    前6月, 3箇月, 限度時間, 100, 2箇月, 平均, 80

  • 82

    ⑪事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職 ⑫事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の(a)を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度を(a)の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたことにより離職 ⑬事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な(b)を行っていないことにより離職

    利用, 配慮

  • 83

    ⑭期間の定めのある労働契約の更新による(a)以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 ⑮期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職 ⑯事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職 ⑰事業主から退職するよう勧奨を受けたことにより離職 ⑱事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き(b)以上となったことにより離職 ⑲事業所の業務が法令に違反したことにより離職

    3年, 3箇月

  • 84

    「特定理由離職者Ⅰ(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)」とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を(a)したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)により離職した者をいう。

    希望

  • 85

    もっと具体的にいうと、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは(a)されているが更新又は延長することの確約まではない場合(契約更新条頃が「契約を更新する場合がある」とされている場合など)であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されなかったために離職した場合がこれに該当する。 したがって、労働契約において、当初から契約の更新がないことが(a)されている場合には、原則として特定理由離職者には該当しないこととなる。

    明示

  • 86

    「特定理由離職者Ⅱ(正当な理由のある自己都合により離職した者)」とは、倒産・解雇等離職者以外の者であって、「離職理由による(a)の対象とされない正当な理由」があると認められる自己都合により離職した者をいう。

    給付制限

  • 87

    ①(a)の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職 ②(b)、出産、育児等により離職し、雇用保険法20条1項(就労不能の特例)の受給期間延長措置を90日以上受けた場合 ③家庭の事情が急変したことにより離職(父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合等) ④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職

    体力, 妊娠

  • 88

    ⑤次の理由により(a)不可能又は困難となったことにより離職 (b)に伴う住所の変更/(c)に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼/事業所の通勤困難な地への移転(通勤困難に該当する場合を除く)/自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと/鉄道、軌道、バス等の運輸機関の廃止又は運行時間の変更等/事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避/配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより、又は希望退職者の募集に応じて離職(事業主からの退職勧奨に該当する場合を除く)

    通勤, 結婚, 育児

  • 89

    受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、離職後、まず、(a)公共職業安定所に出頭し、(b)の申込みをしたうえ、(c)(2枚以上持っているときは、すべての(c))を提出して受給資格の(d)を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所の長は、受給資格の(d)を行ったときは、失業の(e)を定め、受給資格者に知らせるとともに、基本手当の支給を受けるために必要となる雇用保険(f)又は雇用保険(g)を交付する。

    管轄, 求職, 離職票, 決定, 認定日, 受給資格者証, 受給資格通知

  • 90

    後記の基本手当の受給期間の延長等の特例が適用される場合に交付される(a)を持っているときは、これも併せて提出しなければならない。 受給資格通知が交付される者は、離職票を提出する際の本人確認において(b)を提示した者であって、受給資格通知の交付を(c)するものである。なお、受給資格通知とは、当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、 離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。

    受給期間延長等通知書, 個人番号カード, 希望

  • 91

    受給資格の決定を受けた受給資格者が基本手当の支給を受けるためには、指定された失業の(a)に、管轄公共職業安定所に出頭し、(b)に(c)を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、(d)を提示して)提出し、職業の(e)を求めたうえで、失業の(f)を受けなければならない。 一方、管轄公共職業安定所の長は、前回の認定日から今回の認定日の(g)までの期間(認定対象期間)に属する各日について失業の(f)を行い、受給資格者に失業の(f)を受けた日分の基本手当を支給する。

    認定日, 失業認定申告書, 受給資格者証, 個人番号カード, 紹介, 認定, 前日

  • 92

    公共職業能力開発施設入校中の場合又は未支給の失業等給付に係る場合(本人が死亡した場合)を除き、(a)を出頭させて失業の認定を受けることはできない。なお、(a)によることができないのは、「失業の認定」の場合のみであって、例えば、受給資格者(口座振込みの方法により基本手当の支給を受ける者を除く)の(a)が基本手当の支給を受けることは可能である。

    代理人

  • 93

    失業の認定は、受給資格者について、あらかじめ定められた認定日に行うものであるから、所定の認定日に出頭しないときは、原則として認定対象期間(a)について認定されない。

    全部

  • 94

    失業の認定は、管轄公共職業安定所の長が、提出された失業認定申告書により、受給資格者が(a)に(b)したこと、公共職業安定所その他の(c)機関若しくは(d)事業者等から職業を(e)され、又は(f)を受けたことその他(g)を行ったことを(h)して行うものとする。

    求人者, 面接, 職業安定, 職業紹介, 紹介, 職業指導, 求職活動, 確認

  • 95

    失業の認定が行われるためには、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)に、原則として(a)回以上の求職活動を行った実績(求職活動実績)があることが必要となるが、次の場合は、(b)回以上の求職活動実績で足る。 ①(c)の場合 ②(d)の失業認定日に係る認定対象期間である場合 ③認定対象期間の日数が(e)日未満となる場合 ④求人への応募((f)の郵送、面接・筆記試験の受験等)を行った場合 ⑤(g)における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合

    2, 1, 就職困難者, 最初, 14, 応募書類, 巡回職業相談所

  • 96

    管轄公共職業安定所の長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認する際には、受給資格者に対し、(a)又は(b)を行うものとされている。

    職業紹介, 職業指導

  • 97

    失業の認定は、(a)を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に(b)した日から起算して(c)に1回ずつ直前の(d)日の各日について行うものとする。 ただし、公共職業安定所長の指示した(e)を受ける受給資格者に係る失業の認定は、(f)に1回、直前の(g)に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行うものとする。

    求職の申込み, 出頭, 4週間, 28, 公共職業訓練等, 1月, 月

  • 98

    公共職業訓練等とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人(a)が設置する(b)の行う職業訓練((c)の行うものを含む)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する(d)(一定のものを除く)その他法令の規定に基づき失業者に対して(e)に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な(f)及び(g)を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。

    高齢・障害・求職者雇用支援機構, 公共職業能力開発施設, 職業能力開発総合大学校, 認定職業訓練, 作業環境, 知識, 技能

  • 99

    職業に就くためその他やむを得ない理由のため所定の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、その(a)をした日において、失業の認定を受けることができる(認定日の変更)。 認定日変更の(a)は、原則として(b)になされなければならない。ただし、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、(b)に認定日の変更の(a)を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、 次回の所定の認定日の(c)までに申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができる。

    申出, 事前, 前日

  • 100

    受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、その理由がやんだ後における(a)の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭(ただし、③の場合は、施設の職員が代理人となって認定手続を行うので、本人がこのような出頭をする必要はない)し、管轄公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した(b)を、受給資格者証に添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することによって、失業の認定を受けることができる。

    最初, 証明書