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求職者給付⑦(日雇求職者給付金)
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  • 問題数 28 • 10/16/2024

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  • 1

    【日雇受給資格者】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前「1」ヶ月間に、その者について、「 保険料」が通算して「3」日分以上納付されているときに、支給される。  なお、「日雇労働求職者給付金」には、上記の要件を満たした日雇労働者に支給される「普通給付」のほか、季節労働者等である日雇労働者に支給される「特例給付」がある。

    2, 印紙保険料, 26

  • 2

    【日雇受給資格者】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。  なお、「日雇労働求職者給付金」には、上記の要件を満たした日雇労働者に支給される「 給付」のほか、季節労働者等である日雇労働者に支給される「 給付」がある。

    普通給付, 特例給付

  • 3

    【日雇受給資格者】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者について、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。  なお、「日雇労働求職者給付金」には、上記の要件を満たした日雇労働者に支給される「普通給付」のほか、「 労働者」等である日雇労働者に支給される「特例給付」がある。

    季節労働者

  • 4

    【日雇受給資格】 前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者、または同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が、日雇労働被保険者資格の継続の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった(「 被保険者」に切り替えられた)、「2」の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を「日雇労働被保険者」とみなす。

    一般被保険者, 最初

  • 5

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その「1」について行われ、日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の認定を行った日に、その「1」の分が支給される。  したがって、日雇労働求職者給付金は(普通給付)の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の「2」までに、その者の選択する公共職業安定所(※)に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 ※日雇派遣労働者にあっては、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭する必要がある。

    日, 時刻

  • 6

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、日雇労働求職者給付金は(普通給付)の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の「1」する「2」(※)に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 ※日雇派遣労働者にあっては、厚生労働省職業安定局長の定める「2」に出頭する必要がある。

    選択, 公共職業安定所

  • 7

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の選択する公共職業安定所(※)に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 ※日雇「1」労働者にあっては、「厚生労働省 」の定める公共職業安定所に出頭する必要がある。

    派遣, 厚生労働省職業安定局長

  • 8

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の選択する公共職業安定所(※)に出頭して、日雇労働被保険者「1」を提出し、「2」の申込みを行わなければならない。 ※日雇派遣労働者にあっては、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭する必要がある。

    手帳, 求職

  • 9

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金(普通給付)は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、日雇労働求職者給付金は(普通給付)の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の選択する公共職業安定所(※)に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 ※日雇派遣労働者にあっては、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭する必要がある。 ※失業の認定を受けようとする日が、行政機関の休日等であるときは、その日(その日が年末年始のように連続しているときには、その最後の日)の後「1」ヶ月以内に、その日に職業に就くことができなかったことを届け出ることにより、失業の認定を受けることができる。

    1

  • 10

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  →「第1級給付金」:日額「1」円

    7500

  • 11

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  →「第2級給付金」:日額「1」円

    6200

  • 12

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)が「1」日分以上納付されているとき  →「第1級給付金」:日額7,500円

    24

  • 13

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)及び第2級印紙保険料(146円)が合計して「1」日分以上納付されているとき  →「第2級給付金」:日額6,500円

    24

  • 14

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)、第2級印紙保険料(146円)、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき。  →「第2級給付金」:日額「1」円

    6200

  • 15

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級印紙保険料(176円)、第2級印紙保険料(146円)、第3級印紙保険料(96円)の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第「1」級印紙保険料の日額以上であるとき。  →「第2級給付金」:日額6,200円

    2

  • 16

    【日雇労働求職者給付金(普通給付):日額】 日雇労働求職者給付金(普通給付)の日額は、下記のようになる。 前2ヶ月間の印紙保険料の納付状況が(通算して26日分以上のうち)、 ・第1級給付金、第2級給付金の条件に当てはまらないとき。  →「第3級給付金」:日額「1」円

    4100

  • 17

    【日雇労働求職者給付金:日額】  厚生労働大臣は、平均定期給与額が、直近の日雇労働求職者給付金の日額等の変更の基礎となった平均定期給与額の100分の「1」を超え、または100分の「2」を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、または低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

    120, 83

  • 18

    【日雇労働求償者給付金(普通給付):支給日数】  日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した日の属する「1」における「2」の認定を受けた日について、その月の前「3」ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ・納付された印紙保険料が通算して26〜31日分の場合:支給日数は13日 ・納付された印紙保険料が通算して32〜35日分の場合:支給日数は14日 ・納付された印紙保険料が通算して36〜39日分の場合:支給日数は15日 ・納付された印紙保険料が通算して40〜43日分の場合:支給日数は16日 ・納付された印紙保険料が通算して44日分以上の場合:支給日数は17

    月, 失業, 2

  • 19

    【日雇労働求償者給付金(普通給付):支給日数】  日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ・納付された印紙保険料が通算して26〜31日分の場合:支給日数は「1」日 ・納付された印紙保険料が通算して32〜35日分の場合:支給日数は「2」日 ・納付された印紙保険料が通算して36〜39日分の場合:支給日数は「3」日 ・納付された印紙保険料が通算して40〜43日分の場合:支給日数は「4」日 ・納付された印紙保険料が通算して44日分以上の場合:支給日数は「5」

    13, 14, 15, 16, 17

  • 20

    【日雇労働求職者給付金】  日雇労働求職者給付金は、各週(「1」曜日から「2」曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業につかなかった「3」の日については、支給しない。 (つまり、「待機期間」に相当するものとして「各週の「3」の不就労日」が不支給となる。)

    日, 土, 最初

  • 21

    【日雇労働求職者給付金(特例給付):受給手続】 日雇労働被保険者が失業した場合において、下記のいずれにも該当するときは、その者は、管轄公共職業安定所長に申出をすることで、日雇労働求職者給付金(特例給付)の支給を受けることができる。 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月「1」日分、かつ、通算して「2」日分以上納付されていること ②基礎期間のうちの後ろの5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)の支給を受けていないこと ③基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月の間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと ※特例給付の支給を受けることの申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。

    11, 78

  • 22

    【日雇労働求職者給付金(特例給付):受給手続】 日雇労働被保険者が失業した場合において、下記のいずれにも該当するときは、その者は、管轄公共職業安定所長に申出をすることで、日雇労働求職者給付金(特例給付)の支給を受けることができる。 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②基礎期間のうちの後ろの「1」ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)の支給を受けていないこと ③基礎期間の最後の月の翌月以後「2」ヶ月の間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと ※特例給付の支給を受けることの申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。

    5, 2

  • 23

    【日雇労働求職者給付金(特例給付):受給手続】 日雇労働被保険者が失業した場合において、下記のいずれにも該当するときは、その者は、管轄公共職業安定所長に申出をすることで、日雇労働求職者給付金(特例給付)の支給を受けることができる。 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②基礎期間のうちの後ろの5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付または特例給付)の支給を受けていないこと ③基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月の間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと ※特例給付の支給を受けることの申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後「1」ヶ月の期間内に行わなければならない。

    4

  • 24

    【日雇労働求職者給付金(特例給付)】  特例給付の支給を受けることの申出をした者は、「その者の選択する / 管轄」公共職業安定所において、原則としてこの申出をした日から起算して「2」週間に「3」回ずつ失業の認定を受けることとなる。  日雇労働求職者給付金(特例給付)は、基礎期間(継続する6ヶ月間)の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給される。

    管轄, 4, 1

  • 25

    【日雇労働求職者給付金(特例給付)】  特例給付の支給を受けることの申出をした者は、管轄公共職業安定所において、原則としてこの申出をした日から起算して4週間に1回ずつ失業の認定を受けることとなる。  日雇労働求職者給付金(特例給付)は、基礎期間(継続する「1」ヶ月間)の最後の月の翌月以後「2」ヶ月の期間内の失業している日について、通算して「3」日分を限度として支給される。

    6, 4, 60

  • 26

    【日雇労働求職者給付金(特例給付):日額】 日雇労働求職者給付金(特例給付)の日額は、 ・第1級給付金は、「1」円 ・第2級給付金は、「2」円 ・第3級給付金は、「3」円 基礎期間(継続する6ヶ月間)に納付された第1級印紙保険料(176円)が72日分以上であるときは、第1級給付金の日額(「1」円)となる。

    7500, 6200, 4100

  • 27

    【日雇労働求職者給付金(特例給付):日額】 日雇労働求職者給付金(特例給付)の日額は、 ・第1級給付金は、7,500円 ・第2級給付金は、6,200円 ・第3級給付金は、4,100円 基礎期間(継続する6ヶ月間)に納付された第1級印紙保険料(176円)が「1」日分以上であるときは、第1級給付金の日額(7,500円)となる。

    72

  • 28

    【日雇労働求職者給付金:普通給付と特例給付】 ・普通給付についての給付関係事務は、「管轄 / その者の選択する」公共職業安定所で行われる。 ・特例給付についての給付関係事務は、「管轄 / その者の選択する」公共職業安定所で行われる。

    その者の選択する, 管轄