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不動産登記法

問題数157


No.1

土地又は建物の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

No.2

Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、始期付所有権移転登記を申請することができる。

No.3

抵当証券が発行されている場合において、債務者の氏名の変更の登記が債務者から単独で申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当該登記記記録上の抵当権者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

No.4

混同により抵当権が消滅した後、抵当権の登記が抹消されない間に所有権移転の登記を受けた現在の所有権の登記名義人は、抵当権の登記名義人と共同して抵当権の登記の抹消を申請することができる。

No.5

地上権が混同によって消滅した後、その抹消登記未了の間に第三者への所有の移転の登記がされ、その後地上権の登記名義人が死亡した場合、混同を原因とする地上権の登記の抹消は、第三取得者及び地上権の登記名義人の共同相人中の1人との共同申請によりすることができる。

No.6

地上権者の死亡により地上権が消滅する旨の登記がされている地上権について、地上権者が死亡した場合は、その地上権の登記の抹消の申請は、その死亡を証する情報を提供して、所有権の登記名義人が単独ですることができる。

No.7

不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合において、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してしなければならない。

No.8

被相続人から相続人の1人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転の仮登記がなされた後、その本登記を申請する場合は、受贈者が権利者、その他の相続人が義務者となって申請する。

No.9

A、B共有の不動産上に第一順位(C名養)と第二順位(D名義)の各抵当権の登記がある場合、第一順位の抵当権について弁済を原因として抹消登記を申請する場合、登記権利者はA、B又はDのいずれでもよい。

No.10

Aを抵当権者、Bを抵当権設定者とする抵当権の設定の登記は抹消されたが、現在の所有権の登記名義人がCである場合において、その抵当権の抹消の回復の登記を申請するときは、登記義務者はBである。

No.11

未登記の不動産の所行者が死亡し、相続人A及びBによる所有権の保存の登記がされ、AとBとの共有とされたが、その後に、Bが包括遺贈により当該不動産の全部を取得しており、かつ、遺言執行者としてBが指定されていたことが判明した場合、Bは、遺言執行者兼受贈者として、AからBへの持分の全部の移転の登記を申請することができる。

No.12

登記の申請についての委任を証する情報においてA、B及びCの3人が代理人として選任されていることが明らかな場合には、A、B及びCは、特に共同代理の定めがされていないときであっても、共同して登記の申請手続を代理しなければならない。

No.13

相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定して遺贈する旨の遺言があった場合には、遺言執行者は、[ 1 ]土地の分筆の登記の申請をし、さらに、受贈者に対する[ 2 ]所有権の移転の登記の申請をすることができる。

No.14

登記申請の委任を受けた代理人が更に当該登記申請を復代理人に委任した後に、最初の代理人が死亡した場合、復代理人が登記を申請するには、本人が直接復代理人に代理権を授与した旨の記載がある委任状を申請書に添付することを要しない。

No.15

委任による代理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人を選任した代理人が死亡した場合であっても復代理人の代理権は消滅しない。

No.16

地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が主と共同の申請により所有権の移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない。

No.17

不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、[ 1 ]及び[ 2 ]の提供を要しない。

No.18

二重登記であることを理由に所有権の保存の登記が抹消された保存の登記を受けるために納付された登録免許税は還付される。

No.19

確定前の根抵当権について、根抵当権者AからBへの一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記とともに、優先の定めの付記登記がされた後、根抵当権の一部移転の登記が抹消された場合、当該優先の定めの付記登記は、登記官の職権により抹消される。

No.20

1番抵当権から2番派当権への順位の譲渡の登記がされた後、2番抵当権の登記が抹消された場合、当該順位の譲渡の登記は、登記官の職権により抹消される。

No.21

売主Aと買主Bとの間で、A名義の甲土地及び乙土地について同じ日に売買契約を締結した場合の、甲土地については登記識別情報を提供し、乙土地については登記識別情報を提供することができないために事前通知による手続を利用して申請する所有権の移転の登記は、一つの申請情報によって申請することができない。

No.22

共有不動産を第三者の単独所有とする所有権の移転の登記の申請は、共有持分につき第三者の権利に関する登記があるときは、一の申請情報によってすることができない。

No.23

契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる。

No.24

地役権の設定において、目的となる[ 1 ]が複数あり、その所有者がそれぞれ異なるときは、一括申請をする事ができない。

No.25

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aを根抵当権の設定者、B及びCを根抵当権者とする共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、BとCとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁済につき、各自の被担保債権の割合と異なる割合による旨の定めをしたときは、 当該根抵当権の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は、一の申請情報によって申請することができる。

No.26

所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

No.27

同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の土地について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

No.28

信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合は、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。

No.29

登記名義人の持分が含有されるために、その持分が申請情報とはならない登記は[ 4 ]である。

No.30

地役権の設定の登記においては、登記権利者たる[ 1 ]地役権者は登記されないので、その設定登記の申講情報の内容として、[ 2 ]登記権利者の表示を提供することを要しない。

No.31

Bが相続放棄をしたため、AC名義で相続登記をした後、相続放棄が取り消されたことにより、ABC名義に更正する場合、登記日は[ 1 ]である。 共同相続を原因とする所有権の移転の登記がされた後、相続人の1人が相続を放棄したことによる所有権の更正の登記の登記原因の日付は、[ 2 ]である。

No.32

賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、[ 1 ]である。

No.33

次のうち、申請日が登記原因日付となるものはどれか

No.34

相続を登記原因とする抵当権の債務者の変更の登記を申請する場合は、登原因証明情報として変更前の債務者の相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を提供しなければならない。

No.35

ある不動産の共有者Aの持分に抵当権の設定の登記がされている場合において、Aが他の共有者の持分を取得し、単独所有となったため、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記がされたときは、抵当権者に対して登記識別情報が通知される。

No.36

AとBとの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有の更正の登記がされた場合には、Aに対して登記識別情報が通知されない。

No.37

Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をAは3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知されない。

No.38

官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託した場合において、官庁又は公署が登記権利者についての登記識別情報の通知を受けるためには、登記権利者から特別の委任を受けなければならない。

No.39

破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された記識別情報を提供しなければならない。

No.40

混同を原因として所有権移転仮登記の抹消を申請する場合、仮登記識別情報の内容を記載した書面の添付を要する。

No.41

要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権の変更の登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の権利に関する登記識別情報として、当該地役権の設定の登記の登記識別情報を提供しなければならない。

No.42

権利の一部移転の登記の登記原因に共有物分割禁止の特約がある場合において、共有物分割禁止の定めがある旨を申請情報として提供して当該権利の一部移転の登記を申請するときは、当該権利の共有者全員の登記識別情報を提供する必要がある。

No.43

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない。

No.44

甲士地について、Aを抵当権者とする順位1番の抵当権、Bを根抵当権者とする順位2番の根抵当権、Cを抵当権者とする順位3番の抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、Cの抵当権を順位1番、Aの抵当権を順位3番とする順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。

No.45

債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申請につき事前通知がされる場合においては、当該移転の登記の申請が登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3か月以内にされているときであっても、登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない。

No.46

抵当権の設定の登記を申請する場合において、抵当権者が法人でないときは、申請情報と併せて抵当権者の住所を証する情報を提供しなければない。

No.47

官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない。

No.48

所有権を目的とする地上権の設定の登記の回復を申請する場合において、登記権利者と登記義務者とが共同して申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.49

不動産の所有権を目的とする[ 1 ]買戻権の移転の登記を申請する場合、または[ 2 ]買戻期間満了を原因として買戻権の抹消を申請する場合、申請書に買戻権者の印鑑証明書を添付することを要する。

No.50

抵当権の移転の登記を申請する場合において、抵当権の登記名義人が当該抵当権の設定の登記に係る登記識別情報を提供することができないときは、同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

No.51

債務者の変更登記において登記義務者の印鑑証明書の提供を要する権利

No.52

根抵当権の目的が地上権である場合、償務者の変更の登記を、申請書を提出する方法によって申請するときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書の添付を要しない。

No.53

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

No.54

該当する書面が公証人の認証を受けたものであるとき、印鑑証明書の添付が不要になるもの

No.55

代表者の資格を証する作成後3か月以内の登記事項証明書を提供して登記を申請するときは、会社法人番号の提供を要しない

No.56

元本還付の請求が可能な書面

No.57

Aを所有権の登記名義人とする農地である甲士地につき、Aが、相続人であるBへ特定遺贈する旨の遺言をして死亡し、Bがこの遺言書を提供して所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要する。

No.58

甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B及び子Cがいる。Aが死亡して相続が開始した場合において、BがAの預貯金を取得する代わりにB所有の乙土地をCが取得する旨が記載された遺産分割協議書を登記原因証明情報の一部として提供し、乙土地についてBからCへの所有権の移転の登記を申請するときの登記原因は、[ 1 ]である。

No.59

農地法の許可を要する行為

No.60

未成年者がその所有不動産を売却した場合における所有権の移転の登記の申請書には、親権者の同意書を提供しなければならない。

No.61

意思能力を有する未成年者は、親権者の同意を得て自己所有の不動産を売却した場合には、登記申請につき親権者の同意を得ずに、買主と共同して所有権の移転の登記を申請することができる。

No.62

満19歳の未成年者が所有している不動産について、当該未成年者が登記義務者となって時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該未成年者の親権者の同意を証する情報の提供を要しない。

No.63

親権者Aとその親権に服する子Bの共有不動産について、他人であるCの債務を担保するため、親権者Aが本人及びBの代理人として抵当権設定契約をし、その設定の登記の申請をした場合には、その申請は、却下される。

No.64

共同相続人である親権者とその親権に服する未成年者との間で、親権者が相続財産の分配を受けないことを内容とする遺産分割協議がされた場合には、当該未成年者のために特別代理人が選任されたことを証する情報を提供することなく、当該遺産分割協議に基づく所有権の移転の登記を申請することができる。

No.65

取締役がA、B及びCの3名であり、代表取締役がAである株式会社(取締役会設置会社)において、株式会社がA及びBが所有権の登記名義人である甲不動産をA及びBから購入してする売買を登記原因とする共有者全員持分全部移転の登記について、取締役会の決議は[ 1 ]によって決議する。

No.66

甲株式会社(取締役会設置会社)の債務を担保するため、甲株式会社所有の抵当権を設定し、その旨の登記がされている場合において、債務者を会社の代表取締役であるAに変更する抵当権の変更の登記を申請するときは、登記原因について甲株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報の提供を要する。

No.67

根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役Bである場合、根抵当権の元本の確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その他の利益相反行為の承に関する情報を併せて提供しなければならない。

No.68

一般社団法人A所有の不動産に対し、同法人の理事であるBを債務者する抵当権の設定の登記を申請するときは、同法人について特別代理人の選任があったことを証する情報を提供しなければならない。

No.69

破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する不動産を任意に売却する場合、その不動産に関する破産手続き開始の登記の抹消は[ 1 ]

No.70

解散した株式会社の清算人が会社を代表して会社所有の不動産につき売買を原因として所有権の移転の登記を申請する場合には、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。

No.71

所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する。

No.72

所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

No.73

Aが所有権の登記名義人である甲土地について、亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請し、その登記がされた後に、C及びDの各持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた場合において、Aが生前に甲土地をFに売却していたため、C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報として、Eの承諾を証する情報を提供すれば足りる。

No.74

順位番号1番でAの抵当権、順位番号2番でBの抵当権の設定の登記がされ、Bの抵当権のためにAの抵当権の順位の譲渡の登記がされている場合において、Aの抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者Bの承諾を証する情報を提供することを要する。

No.75

地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請する場合は、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.76

乙区2番で抹消された乙区1番の根抵当権の設定の登記の回復を申請する場合(以下この申請を「本件申請」という。)において、申請人は、本件申請の添付情報として、根抵当権の登記の抹消の後に登記されている乙区 3番の地上権の登記名義人Cの承諾を証するCが作成した情報又はCに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

No.77

抹消された抵当権の登記の回復の登記を申請する場合、当該抵当権の登記の抹消後に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

No.78

抹消された仮差押えの登記の回復の登記をする場合、当該仮差押えの登記後、当該登記の抹消前に所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない。

No.79

抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

No.80

抵当榷の設定の登記の登記事項中、被担保債椎の発生の日付を更正する登記を申請する場合には、登記された後順位抵当権があるときでも、その登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要しない。

No.81

元本確定前に根抵当権の極度額の増額の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

No.82

根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権より後順位の貸借権の登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する。

No.83

根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する。

No.84

Aを設定者とするBの抵当権の設定の登記がされている場合において、AからCへの「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せてBの承諾を証する情報を提供することを要しない。

No.85

常に付記登記で実行される登記

No.86

根抵当権の元本の確定期日の定めの登記は、付記登記によらないで登記される場合がある。

No.87

表題登記のみがされている敷地権付き区分建物を表題部所有者が売却するとともに、売買代金を担保するために買受人との間で抵当権設定契約を締結した場合において、買受人が当該区分建物について所有権の保存の登記をしないときは、表題部所有者は、買受人に代位して、買受人名義の所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

No.88

根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本確定請求によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本の確定の登記を単独で申請することができる。

No.89

Aが所有権の登記名義人である甲土地について、平成22年4月2日受付第1234号においてBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされた後、Aが死亡した場合において、抵当権の実行による競売の申立てが受理され、亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記を申請するときは、「代位原因を証する情報は、平成22年4月2日受付第1234号をもって本物件に抵当権設定登記済みであることにより添付省する」旨を申請情報の内容とすることにより、代位原因を証する情報の提供を省することができる。

No.90

債務者が単独で相続した土地について、相続を登記原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。

No.91

遺贈により不動産を取得したことを確認する旨の記載のある訴訟上の和解調書に基づき、登記権利者は、単独で遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.92

AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする仲裁判断につかき確定した執行決定がある場合であっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.93

裁判による登記の移転は、移転を命じる[ 1 ]でなければならないため、当該判決が[ 2 ][ 3 ]のときは、登記権利者が単独でその申請をする事ができない。また判決以外による単独申請は[ 4 ]でなければならないため、例えば[ 5 ]による申請は却下される。

No.94

AがBから一筆の土地の一部を買い受けたが、Bが分筆登記手続及び所有権の移転の登記手続に協力しない場合、Aは、Bを役告として分筆登記手続及び所有権の移転の登記手続を命じる判決を得なければ、単独で所有権の移転の登記を申請することはできない。

No.95

乙区に1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番抵当権者Cの登記があにおいて、「第1 3番抵当権、第2 2番抵当権、第3 1番抵当権とする順位の変更に関する合意が成立したにもかかわらず、Bが登記手続に協力しないときは、Cは、Bのみを被告として順位の変更の登記手続を命じる判決を得て、Aとともに順位の変更の登記を申請することができる。

No.96

AからB、BからCへといずれも売買による所有権の移転があった場合において、Aから直接Cへの所有権の移転の登記を命じる判決があったときには、それにより直接AからCへの所有権の移転の登記の申請をすることができるが、申請情報の内容として[ 1 ]を提供しなければならない。

No.97

AからBへの所有権の移転の登記後にBがCのために抵当権の設定の登記をた場合には、Aは、Bに対してAからBへの所有権の移転の登記の抹消登記手続きをすべきことを命ずる判決を得たとしても、Cの承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければ、この判決により単独でその登記の抹消を申請することはできない。

No.98

登記権利者が、登記義務者の相続人に対する判決による登記を申請する場合であっても、登記義務者の相続を証する情報を提供することを要する。

No.99

登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない。

No.100

[ 1 ]口頭弁論終結後、その判決による登記申請がされるまでの間に、登記権利者について[ 2 ]一般承継又は[ 3 ]特定承継があっても、承継執行文を提供する必要はない。