【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・「 手当」
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。就業促進手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・「 費」
・求職活動支援費
の3つから構成されている。移転費
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・「 費」
の3つから構成されている。求職活動支援費
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「 手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「再就職手当」、「就業促進定着手当」
・常用労働者として再就職した就職困難者である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「常用就職支度手当」
から構成されている。就業手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「就業手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「 手当」、「 手当」
・常用労働者として再就職した就職困難者である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「常用就職支度手当」
から構成されている。再就職手当, 就業促進定着手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「就業手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「再就職手当」、「就業促進定着手当」
・常用労働者として再就職した「 者」である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「 手当」
から構成されている。就職困難者, 常用就職支度手当
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進給付→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」以上かつ「2」日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により終章した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。3分の1, 45
【「 手当」】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給要件]
「 手当」は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。就業手当
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「1」ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の「2」により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。1, 紹介
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③「1」の申込みをした日前に雇入れすることを「2」した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。求職, 約
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④「1」の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。離職前
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過「前 / 後」に職業に就き、または事業を開始したこと。後
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
就業手当(再就職手当も同様)は、「待機期間中」に雇入を約した事業主に雇用された場合は、支給されること「がある / はない」。がある
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給額]
就業手当は、現に「1」に「2」いている日について支給され、その額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額となる。職業, 就
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給額]
就業手当は、現に職業に就いている日について支給され、その額は、「1」日額に「 分の 」を乗じて得た額となる。基本手当, 10分の3
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給申請手続]
就業手当の支給を受けようとする受給資格者は、「1」の認定日に、就業手当支給申請書に、原則として「受給 」を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
※当該失業の認定日に現に職業に就いている場合は、次の失業の認定日の前日までに提出しても差し支えない。失業, 受給資格者証
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給申請手続]
就業手当の支給を受けようとする受給資格者は、失業の認定日に、就業手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
※当該失業の認定日に現に職業に就いている場合は、「1」の失業の認定日の「2」までに提出しても差し支えない。次, 前日
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給の効果]
就業手当を支給したときは、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の「1」を支給したものとみなす。基本手当
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が「1年 / 6ヶ月」を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。1年
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」以上であること。3分の1
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
②離職理由による「1」を受けた場合において、待機期間の満了後「2」ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の「3」により職業に就いたこと。給付制限, 1, 紹介
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
③「1」の申込みをした日前に雇入れをすることを「2」した事業主に雇用されたものでないこと。求職, 約
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
④「1」の事業主に再び雇用されたものでないこと。離職前
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑤「1」の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。待機期間
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑥就職日前「1」年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと。3
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑥就職日前3年以内の就職について「 手当」(「 手当」を除く)の支給を受けていないこと。就業促進手当, 就業手当
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑦同一の職業について「 給付金」の支給を受けていないこと。高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金を受けた者には、同一の職種につき、「1」の支給はしない。再就職手当
再就職手当を受けた者には、同一の職種につき「1」の支給はしない。高年齢再就職給付金
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「 分の 」を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 「 分の 」)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、「 分の 」を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 「 分の 」)〉10分の6, 10分の7
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、「1」日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈「1」日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における「1」の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈「1」日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉基本手当
【「 手当」】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給額]
「 手当」の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉再就職手当
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「 分の 」以上であるもの(「2」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉3分の2, 早期再就職者
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[受給手続]
再就職手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に「 た日」の翌日から起算して「2」ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に、原則として受給資格者証(受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して)、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。就いた日, 1
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給の効果]
再就職手当の支給がされたときは、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が「1」されたものとみなす。支給
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給要件]
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が当該再就職手当の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて「3 / 6」ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から「3 / 6」ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「 額」)が、当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。6, みなし賃金日額
【「 手当」】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給要件]
「 手当」は、再就職手当の支給を受けた者が当該再就職手当の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が、当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。就業促進定着手当
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[受給手続]
就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して「1」ヶ月目に当たる日の翌日から起算して「2」ヶ月以内に、就業促進定着手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して)、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。6, 2
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給要件]
就業促進定着手当は、「 手当」の支給を受けた者が当該「 手当」の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が、当該「 手当」に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。再就職手当
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給の効果]
就業促進定着手当が支給されたときは、当該就業促進定着手当の額を「1」日額で除して得た日数に相当する日数分の「1」が支給されたものとみなす。基本手当
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者(※)
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、「 者」その他就職が「2」な者として厚生労働省令で定めるものが、「3」年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)身体障害者, 困難, 1
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者(※)
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」未満である者に限る。)3分の1
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者(※)
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から「1年 / 6ヶ月」を経過していないものを「含む / 除く」。)1年, 含む
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者(※)
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「1年 / 6ヶ月」を経過していないものを「含む / 除く」。)6ヶ月, 含む
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
①公共職業安定所または職業紹介事業者等の「1」により職業に就いたこと紹介
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
②給付制限を受ける者については、「1」の期間が経過した後に職業に就いたこと。給付制限
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
③「1」の事業主に再び雇用されたものでないこと。離職前
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
④待機期間の「期間中 / 経過後」に職業に就いたこと。経過後
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
⑤就職日前「1」年以内の就職について「 手当」(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと。3, 就業促進手当
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「「1」に「 分の 」を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)90, 10分の4
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「「 額」等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(「 額」等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「 額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)基本手当日額
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の「1」日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、「2」日分(45×40%=「2」)を最低保証とする。)36, 18
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が「1」日未満で、かつ、支給残日数が「2」日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)270, 90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
①支給残日数「1」日以上の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
→ 基本手当日額 × (90×40%)90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
①支給残日数90日以上の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
→ 基本手当日額 × (90×「1」%)40
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
②支給残日数「1」日以上「2」日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (支給残日数×40%)45, 90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
②支給残日数45日以上90日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)支給残日数
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
③支給残日数45日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)45
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
④所定給付日数が「1」日以上の受給資格者にあっては、支給残日数にかかわらず、
→ 基本手当日額 × (90×40%)270
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
④所定給付日数が270日以上の受給資格者にあっては、支給残日数にかかわらず、
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[受給手続]
常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して、「1」ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として、「2」、高年齢「2」、特例「2」または日雇労働被保険者手帳を添えて、管轄公共職業安定所長(※)に提出しなければならない。
※日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。1, 受給資格者証
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[受給手続]
常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して、「1」ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証または日雇労働被保険者「2」を添えて、管轄公共職業安定所長(※)に提出しなければならない。
※日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。1, 手帳
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・「 手当」
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。就業促進手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・「 費」
・求職活動支援費
の3つから構成されている。移転費
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・「 費」
の3つから構成されている。求職活動支援費
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「 手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「再就職手当」、「就業促進定着手当」
・常用労働者として再就職した就職困難者である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「常用就職支度手当」
から構成されている。就業手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「就業手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「 手当」、「 手当」
・常用労働者として再就職した就職困難者である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「常用就職支度手当」
から構成されている。再就職手当, 就業促進定着手当
【就職促進給付】
就職促進給付は、失業者が再就職するのを援助・促進することを目的とする給付で
・就業促進手当
・移転費
・求職活動支援費
の3つから構成されている。
このうちの「就業促進手当」は、失業者が再就職した場合に支給されるもので、
・常用労働者以外の者として再就職した受給資格者に支給される「就業手当」
・常用労働者として再就職した受給資格者に支給される「再就職手当」、「就業促進定着手当」
・常用労働者として再就職した「 者」である受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者に支給される「 手当」
から構成されている。就職困難者, 常用就職支度手当
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進給付→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」以上かつ「2」日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により終章した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。3分の1, 45
【「 手当」】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給要件]
「 手当」は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。就業手当
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「1」ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の「2」により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。1, 紹介
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③「1」の申込みをした日前に雇入れすることを「2」した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。求職, 約
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④「1」の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。離職前
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給要件]
就業手当は、受給資格者が再就職手当の支給対象とならない職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により就職した者であること。
③求職の申込みをした日前に雇入れすることを約した事業主に雇用されたものでないこと。
④離職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
⑤待機期間の経過「前 / 後」に職業に就き、または事業を開始したこと。後
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
就業手当(再就職手当も同様)は、「待機期間中」に雇入を約した事業主に雇用された場合は、支給されること「がある / はない」。がある
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給額]
就業手当は、現に「1」に「2」いている日について支給され、その額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額となる。職業, 就
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給額]
就業手当は、現に職業に就いている日について支給され、その額は、「1」日額に「 分の 」を乗じて得た額となる。基本手当, 10分の3
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給申請手続]
就業手当の支給を受けようとする受給資格者は、「1」の認定日に、就業手当支給申請書に、原則として「受給 」を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
※当該失業の認定日に現に職業に就いている場合は、次の失業の認定日の前日までに提出しても差し支えない。失業, 受給資格者証
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給申請手続]
就業手当の支給を受けようとする受給資格者は、失業の認定日に、就業手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
※当該失業の認定日に現に職業に就いている場合は、「1」の失業の認定日の「2」までに提出しても差し支えない。次, 前日
【就業手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業手当)
[支給の効果]
就業手当を支給したときは、当該就業手当を支給した日数に相当する日数分の「1」を支給したものとみなす。基本手当
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が「1年 / 6ヶ月」を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること。1年
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」以上であること。3分の1
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
②離職理由による「1」を受けた場合において、待機期間の満了後「2」ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の「3」により職業に就いたこと。給付制限, 1, 紹介
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
③「1」の申込みをした日前に雇入れをすることを「2」した事業主に雇用されたものでないこと。求職, 約
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
④「1」の事業主に再び雇用されたものでないこと。離職前
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑤「1」の経過後に職業に就き、または事業を開始したこと。待機期間
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑥就職日前「1」年以内の就職について就業促進手当(就業手当を除く)の支給を受けていないこと。3
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑥就職日前3年以内の就職について「 手当」(「 手当」を除く)の支給を受けていないこと。就業促進手当, 就業手当
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給要件]
再就職手当は、受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、または事業を開始した場合であって、下記①から⑦のすべての要件を満たす場合に支給される。
⑦同一の職業について「 給付金」の支給を受けていないこと。高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金を受けた者には、同一の職種につき、「1」の支給はしない。再就職手当
再就職手当を受けた者には、同一の職種につき「1」の支給はしない。高年齢再就職給付金
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「 分の 」を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 「 分の 」)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、「 分の 」を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 「 分の 」)〉10分の6, 10分の7
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、「1」日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈「1」日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における「1」の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈「1」日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉基本手当
【「 手当」】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給額]
「 手当」の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(「早期再就職者」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉再就職手当
【再就職手当】(失業等給付→就業促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給額]
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の6)〉
ただし、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「 分の 」以上であるもの(「2」)にあっては、10分の7を乗じて得た額となる。
〈基本手当日額 × (支給残日数 × 10分の7)〉3分の2, 早期再就職者
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[受給手続]
再就職手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に「 た日」の翌日から起算して「2」ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に、原則として受給資格者証(受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して)、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。就いた日, 1
【再就職手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→再就職手当)
[支給の効果]
再就職手当の支給がされたときは、当該再就職手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が「1」されたものとみなす。支給
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給要件]
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が当該再就職手当の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて「3 / 6」ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から「3 / 6」ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「 額」)が、当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。6, みなし賃金日額
【「 手当」】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→「 手当」)
[支給要件]
「 手当」は、再就職手当の支給を受けた者が当該再就職手当の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が、当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。就業促進定着手当
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[受給手続]
就業促進定着手当の支給を受けようとする受給資格者は、再就職手当の支給に係る職業に就いた日から起算して「1」ヶ月目に当たる日の翌日から起算して「2」ヶ月以内に、就業促進定着手当支給申請書に、原則として受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して)、管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。6, 2
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給要件]
就業促進定着手当は、「 手当」の支給を受けた者が当該「 手当」の支給に係る同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6ヶ月以上雇用された場合であって、その職業に就いた日から6ヶ月間に支払われた賃金を雇用保険法17条に規定する賃金とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(「みなし賃金日額」)が、当該「 手当」に係る基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額(「算定基礎賃金日額」)を下回ったときに支給される。再就職手当
【就業促進定着手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→就業促進定着手当)
[支給の効果]
就業促進定着手当が支給されたときは、当該就業促進定着手当の額を「1」日額で除して得た日数に相当する日数分の「1」が支給されたものとみなす。基本手当
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者(※)
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、「 者」その他就職が「2」な者として厚生労働省令で定めるものが、「3」年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)身体障害者, 困難, 1
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者(※)
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「 分の 」未満である者に限る。)3分の1
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者(※)
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から「1年 / 6ヶ月」を経過していないものを「含む / 除く」。)1年, 含む
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者(※)
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、一定の要件をすべて満たす場合に支給される。
(※特例一時金の支給を受けた者であって、離職の日の翌日から起算して「1年 / 6ヶ月」を経過していないものを「含む / 除く」。)6ヶ月, 含む
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
①公共職業安定所または職業紹介事業者等の「1」により職業に就いたこと紹介
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
②給付制限を受ける者については、「1」の期間が経過した後に職業に就いたこと。給付制限
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
③「1」の事業主に再び雇用されたものでないこと。離職前
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
④待機期間の「期間中 / 経過後」に職業に就いたこと。経過後
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給要件]
常用就職支度手当は、
・受給資格者
・高年齢受給資格者
・特例受給資格者
・日雇受給資格者
であって、身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いた場合であって、下記①から⑤の要件をすべて満たす場合に支給される。
⑤就職日前「1」年以内の就職について「 手当」(就業手当を除く)の支給を受けたことがないこと。3, 就業促進手当
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「「1」に「 分の 」を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)90, 10分の4
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「「 額」等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(「 額」等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「 額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)基本手当日額
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の「1」日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が270日未満で、かつ、支給残日数が90日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、「2」日分(45×40%=「2」)を最低保証とする。)36, 18
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
常用就職支度手当の額は、原則として、「基本手当日額等」に「90に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額となる。
(基本手当日額等の36日分が支給されることになる。)
ただし、所定給付日数が「1」日未満で、かつ、支給残日数が「2」日未満の受給資格者については、「基本手当日額」に支給残日数(その数が45を下回る場合にあっては、45とする)に10分の4を乗じて得た数」を乗じて得た額しか支給されない。
(基本手当の支給残日数の40%に相当する日数分。が支給される)
(ただし、18日分(45×40%=18)を最低保証とする。)270, 90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
①支給残日数「1」日以上の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
→ 基本手当日額 × (90×40%)90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
①支給残日数90日以上の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
→ 基本手当日額 × (90×「1」%)40
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
②支給残日数「1」日以上「2」日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (支給残日数×40%)45, 90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
②支給残日数45日以上90日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)支給残日数
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
③支給残日数45日未満の受給資格者
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)45
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
④所定給付日数が「1」日以上の受給資格者にあっては、支給残日数にかかわらず、
→ 基本手当日額 × (90×40%)270
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[支給額]
④所定給付日数が270日以上の受給資格者にあっては、支給残日数にかかわらず、
→ 基本手当日額 × (「1」×40%)90
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[受給手続]
常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して、「1」ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として、「2」、高年齢「2」、特例「2」または日雇労働被保険者手帳を添えて、管轄公共職業安定所長(※)に提出しなければならない。
※日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。1, 受給資格者証
【常用就職支度手当】(失業等給付→就職促進給付→就業促進手当→常用就職支度手当)
[受給手続]
常用就職支度手当の支給を受けようとする者は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して、「1」ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に、原則として、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証または日雇労働被保険者「2」を添えて、管轄公共職業安定所長(※)に提出しなければならない。
※日雇受給資格者にあっては安定した職業に係る事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。1, 手帳