問題一覧
1
①特別訪問看護指示書は14日に限り医療保険による訪問看護を提供することができる
○
2
②資源が少ない地域では、基準該当サービスとして訪問看護サービスを提供することができる
×
3
③訪問看護で入浴介助を行うことはできない
×
4
④パーキンソン病で医療保険の対象となるのは、ホーエン・ヤール重症度分類がステージ3以上で生活機能障害程度がⅡ度またはⅢ度のものである
○
5
⑤訪問看護ステーションの人員基準では常勤換算で2.5人の看護職員の配置が必要となるが、准看護師は含まれない
×
6
⑥訪問看護事業者は、運営基準において在籍する看護師等のその同居家族である利用者に対して訪問看護を提供してはならない
○
7
⑦特別養護老人ホームの入所者が末期の悪性腫瘍の場合、医療保険での訪問看護を利用することができる
○
8
⑧小規模多機能型居宅介護を利用している要介護者で、当該施設で通いサービスを受けている時間に、介護保険での訪問看護を合わせて利用することができる
×
9
⑨認知症対応型共同生活介護の利用者は、介護保険における訪問看護を利用することができない
○
10
⑩訪問看護におけるリハビリテーションは、看護師では行うことができない
×
11
⑪定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護事業所の看護師が訪問看護サービスを提供する場合、主治医からの特別訪問看護指示書が必要となる
×
12
⑫訪問介護における身体介護とは、利用者の日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援サービスのみである
×
13
⑬訪問介護における身体介護では、利用者自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに側で見守り、服薬を促すことは身体介護に含まれる
○
14
⑭ストマ装具のパウチの排泄物処理は医療行為のため訪問介護員が行うことはできない
×
15
⑮訪問介護における身体介護では、利用者と一緒に手助け、声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修は身体介護に含まれる
○
16
⑯嚥下困難者への流動食等の調理は身体介護として算定する
○
17
⑰独居高齢者宅を訪問し安否確認のみを行った場合、生活援助として算定する
×
18
⑱身体介護は20分未満でも算定することができる
○
19
⑲訪問介護では、植木の剪定や犬の散歩を行うことができる
×
20
⑳通院等の乗降介助では、移送の料金(タクシー運賃等)は介護保険では算定できない
○
21
㉑訪問介護における生活援助は、一人暮らしの要介護者が家事を行うことが困難な場合にかぎり利用することができる
×
22
㉒基準該当として訪問介護を提供する場合、法人格がなくとも介護保険サービスを提供することができる
○
23
㉓訪問介護計画書は管理者が作成し、利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで交付する
×
24
㉔訪問入浴介護サービスを提供する場合、必ず看護職員1名と介護職員2名で行わなければならない
×
25
㉕感染症のある要介護者は訪問入浴介護を利用することができない
×
26
㉖訪問入浴介護事業所の介護職員と同居している要介護者に、訪問入浴介護をサービス提供することはできない
×
27
㉗訪問入浴介護では、利用者が医療器具を利用している場合はサービス提供を行うことができない
×
28
㉘訪問リハビリテーションの人員基準では、常勤の医師1人以上、理学療法士・作業療法士または言語聴覚士を2.5人以上配置しなければならない
×
29
㉙訪問リハビリテーションの介護報酬は30分以上サービスを行った場合を1回、1週間に6回を限度としている
×
30
㉚介護老人保健施設・介護医療院は、訪問リハビリテーションのみなし指定の対象にはならない
○
31
㉛訪問リハビリテーションの業務内容には、訪問介護事業所等への自立支援技術の助言・指導が含まれる
○
32
㉜訪問リハビリテーションでは、外出の機会を増やすために外出訓練を行うこともある
○
33
㉝訪問リハビリテーションを提供する際、医師の指示があれば訪問リハビリテーション計画を作成する必要はない
×
34
㉞居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用される
×
35
㉟居宅療養管理指導は通院ができない要介護者を対象としている
×
36
㊱居宅療養管理指導は、居宅サービス計画が作成されていなくても現物給付でサービスが提供ができる
○
37
㊲医師が行う居宅療養管理指導では、褥瘡の処置など具体的な治療も含まれる
×
38
㊳歯科医師が居宅療養管理指導を行う場合、1月に2回を限度としている
○
39
㊴歯科医師が居宅療養管理指導を行った際、その診療内容についてケアマネジャーへ報告しなければならない
×
40
㊵歯科衛生士が居宅療養管理指導を行う際、歯科衛生士が策定した訪問指導計画に基づきサービスが提供される
×
41
㊶歯科衛生士が居宅療養管理指導を提供する場合、1月に4回を限度としている
○
42
㊷管理栄養士の居宅療養管理指導は、病院・診療所に在籍する管理栄養士しか行うことができない
×
43
㊸管理栄養士が居宅療養管理指導を行う際、医師の指示が必要となる
○
44
㊹管理栄養士が居宅療養管理指導を提供する場合、1か月に4回を限度としている
×
45
㊺薬剤師が行う居宅療養管理指導は、病院または診療所の薬剤師が行い、薬局の薬剤師は居宅療養管理指導を行うことはできない
×
46
㊻薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を提供する際、医師または歯科医師の指示が必要ではない
×
47
㊼薬剤師が居宅療養管理指導を提供する際、それに要した交通費は実費として利用者から徴収することができる
○
48
㊽薬剤師が居宅療養管理指導で服薬指導をする際、対面義務の例外として、一定のルールの下で、テレビ電話等による服薬指導を行うことができる
○