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監査論補足問題
  • 小池大登

  • 問題数 34 • 12/18/2024

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    問題一覧

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

    監査人による監査において発見された虚偽表示は、明らかに僅少な虚偽表示を除いて、そのすべてを経営者に報告しなければならない。

  • 5

    適正性に関する意見であれ、準拠性に関する意見であれ、財務諸表に対する監査意見は、財務諸表が、全ての重要な点において、適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかについて表明される。 

  • 6

    監査人は、適正性に関する意見の表明に当たっては、経営者による会計方針の選択や適用の方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかの判断を求められるが、準拠性に関する意見の表明に当たっては、そのような実質的判断は求められない。 

  • 7

    適正性に関する意見であれ、準拠性に関する意見であれ、無限定の意見が表明される場合には、財務諸表に重要な虚偽表示が存在しないことに関する合理的な保証が財務諸表利用者に与えられることになる。 

  • 8

    監査人は、適正表示の枠組みであれ、準拠性の枠組みであれ、適用される財務報告の枠組みにおいて具体的に要求されている以上の開示を、経営者が必要に応じて行っているかどうかを確かめなければならない。 

  • 9

    二重責任の原則は、財務諸表の作成に対する経営者の責任と当該財務諸表に関する監査意見に対する監査人の責任との区別を求める原則であるが、前者には、会計情報システムの整備又は管理に関する責任が含まれる。 

  • 10

    監査人が、二重責任の原則について経営者が理解していることを確認する必要があることから、経営者確認書には、財務諸表に対する経営者の責任と当該財務諸表に関する意見表明に対する監査人の責任の双方が記載されている。 

  • 11

    監査人が財務諸表の適正表示のために必要であると判断して、経営者に対して財務諸表の注記として追加情報の開示を促したことを受けて、経営者がそれに従い追加情報を開示したとしても、そのことが直ちに二重責任の原則に反することにはならない。 

  • 12

    監査人は、否定的意見を表明する場合、監査対象となった財務諸表について経営者が責任を果たさなかったことになるため、監査報告書において経営者による財務諸表の作成責任に関する記載を行わない。

  • 13

    監査人は、監査を合理的な期間内に合理的な費用で実施しなければならないが、適切な監査計画を策定することにより、監査実施のための十分な時間と資源を利用できるようになる。 

  • 14

    一部の財務諸表項目には、財務諸表項目の残高に影響を与える固有の変動要因があり、その影響は追加的な監査手続を実施してもなくすことができない。 

  • 15

    経営者及びその他の者は、意図的であるかどうかにかかわらず、監査に必要な情報を提供しない可能性があるが、監査人は、監査役等とコミュニケーションを行うことで情報の網羅性に確信をもつことができる。

  • 16

    監査証拠を入手するために実施する監査手続は、意図的な虚偽表示を発見するために有効でないことがあるが、監査人は、記録や証憑書類の鑑定の技能を習得した専門家でもあるので、入手した監査証拠の正当性を判断することができる。 

  • 17

    財務諸表監査の目的は、財務諸表の適正性に対して、監査人が自らの意見を表明することにある。そのためには、監査人は、経営者が提示する財務諸表項目について立証すべき監査要点を設定し、監査要点ごとに監査手続を実施して監査証拠を入手し、その監査要点に関する立証事項を積み上げて統合化し、財務諸表全体の適正性に関する結論を得る。

  • 18

    事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチでは、リスク評価の対象を従来よりも拡大し、重要な虚偽表示のリスクにつながる要因を見逃さないために、監査人はあらゆる事業上のリスクを識別し、評価することが求められる。

  • 19

    監査人は、経営者による重大な違法行為を発見したとしても、それが財務諸表の適正性に影響を及ぼさないと判断したときは、当該事項について監査役等へ報告する必要は ない。

  • 20

    財務諸表の作成者である経営者とその監査人である公認会計士との間で、責任を分担することを意味する二重責任の原則は、利用者の意思決定に有用な財務諸表を提供し、財務諸表監査制度の社会的信頼を得るために必要不可欠な原則である。

  • 21

    監査人は、財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 22

    監査人は、財務諸表に重要な影響を及ぼすことがあるその他の法令への違反の識別に資するため、企業がその他の法令を遵守しているかどうかについて、経営者及び適切な場合には監査役等へ質問をしなければならない。また、関連する許認可等を行う規制当局とのやりとりを示した文書がある場合には、それを閲覧しなければならない。

  • 23

    監査人は、企業が税金や年金に関する法令を遵守していることについて、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 24

    監査人は、違法行為又はその疑いが故意によるものである、または重要なものであると判断する場合、当該事項について監査役等と速やかにコミュニケーションを行わなければならない。

  • 25

    監査人は、経営者や内部統制において重要な役割を担っている従業員による不正を識別したか又は不正の疑い(不正リスク対応基準が適用される場合、不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断した場合を含む。)を抱いた場合、適時に、監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 26

    監査人は、経営者又は監査役等の違法行為への関与が疑われる場合、当該者より上位又は当該者を監督する機関又は者が存在するときは、当該機関又は者にその事項を報告しなければならない。この報告を行う場合、適切な階層の経営者及び監査役等との当該違法行為に関するコミュニケーションは行ってはならない。

  • 27

    平成26年の改訂では、従来の適正性に関する意見表明の形式に加え、準拠性に関する意見表明の形式が導入された。適正性に関する意見表明において、監査人は、財務諸表の表示が利用者に理解されるために適切か否かの判断に当たり、財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れての評価を行うが、準拠性に関する意見表明では、このような一歩離れての評価は行わないという違いがある。

  • 28

    平成30年の改訂では、監査報告書における「監査上の主要な検討事項」の記載が導入された。この意義は、財務諸表利用者の監査や財務諸表に対する理解を深めるとともに、経営者との対話を促進することにあり、副次的な効果として、監査報告書の情報価値を高めることが期待されている。

  • 29

    令和元年の改訂では、守秘義務の対象に係る文言について、「業務上知り得た事項」が「業務上知り得た秘密」に改められた。これは、公認会計士法上の「業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」との文言上の整合を図るため、秘密を対象にするものであることを明確にするという趣旨に基づいている。

  • 30

    令和2年の改訂では、監査報告書において、「その他の記載内容」に係る記載が求められることとなった。監査人は、「その他の記載内容」の通読や検討に当たっては、あくまでも財務諸表監査の一環であることに留意することが求められるため、財務諸表や監査の過程で得た知識に関連しない内容についての重要な誤りの兆候に注意を払うことは求められていない。

  • 31

    第2次世界大戦後、証券取引法及び公認会計士法が成立し、施行されたことにより、1950年代に上場会社に対する公認会計士による我が国初めての監査が実施され、会計・監査制度が徐々に整備されていった。

  • 32

    1960年代に社会的影響の大きな粉飾決算事件が多発したことを受け、組織的な財務諸表監査の実施が求められたことから、公認会計士法が改正され、監査法人制度が新たに導入されるに至った。

  • 33

    我が国におけるバブル経済の崩壊後に発覚した粉飾決算について、監査人の責任問題に注目が集まったことを受け、監査人の責任を明確にするため、1990年代に有限責任監査法人の設立が認められることとなった。

  • 34

    2000 年代に入って、監査法人に対するガバナンスの強化等を目的として、公認会計士法により公認会計士・監査審査会が組織された。公認会計士・監査審査会はその調査結果に基づき、監査法人に対して解散命令等を出すことができる。