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申請情報と添付情報

土地家屋調査士 日建学院 択一過去問P.388〜

問題数12


No.1

所有権の登記名義人が合体による登記等を書面により申請する場合において、申請書に申請人の署名があるときは、申請人は申請書に押印することを要しない。

No.2

未成年者が所有権の登記名義人である土地についてその親権者が当該未成年者を代理して登記を申請するときは、当該未成年者は申請書に押印することを要しない。

No.3

成年被後見人が所有権の登記名義人である建物についてその成年後見人が当該成年被後見人を代理して建物の表題部の変更の登記を申請するときは、当該成年被後見人の氏名及び住所を申請情報の内容とすることを要しない。

No.4

株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請するときは、その代表取締役の氏名及び住所を申請情報の内容としなければならない。

No.5

株式会社が所有する建物について建物の表題登記を申請する場合において、その代表取締役としてA及びBが選定されているときは、代表者としてはA又はBのいずれかを申請情報の内容とすれば足りる。

No.6

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときであっても、当該添付情報は申請情報ごとに提供しなければならない。

No.7

地積変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請する場合には、地積の変更の登記のみ登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

No.8

所有権が敷地権である旨の登記がされている規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、当該規約を設定したことを証する情報を添付情報として提供しなければならない。

No.9

甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされている乙土地と、地役権の設定の登記がされていない丙土地との合筆の登記を申請する場合には、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面を添付情報として提供しなければならない。

No.10

委任による代理人が土地の合筆の登記の申請をその土地の所有権の登記名義人から受任した後に当該登記名義人が死亡した場合において、当該代理人が合筆の登記の申請をするときは、被相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報、相続があったことを証する情報及び相続人から代理人への委任に関する代理人の権限を証する情報を添付情報として提供しなければならない。

No.11

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。

No.12

会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

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