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予防関係
  • まつぼっくり

  • 問題数 66 • 12/23/2023

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  • 1

    自火報の感知器を設置しないことができる場所 ・じんあい、微粉、( ① )が多量に滞留  する場所 ・( ② )が発生するおそれがある場所 ・( ③ )その他正常時において煙が滞留  する場所 ・著しく( ④ )となる場所 ・( ⑤ )が多量に滞留する場所 ・( ⑥ )が発生する場所 ・感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある  場所 ・感知器の取付面が( ⑦ )m以上の場所 ・天井裏で天井と上階の床どの間の距離が ( ⑧ )m未満の場所

    水蒸気, 腐食性ガス, 厨房, 高温, 排気ガス, 結露, 20, 0.5

  • 2

    危険物 第四類 ・第1石油類 非水溶性→( ① )l        水溶性 →( ② )l       アルコール→( ③ )l ・第2石油類 非水溶性→( ④ )l        水溶性 →( ⑤ )l ・第3石油類 非水溶性→( ⑥ )l        水溶性 →( ⑦ )l ・第4石油類     →( ⑧ )l

    200, 400, 400, 1000, 2000, 2000, 4000, 6000

  • 3

    6項ロ(自力避難困難者入所福祉施設)の用途区分(1)~(5)について (1)  (  ①  )      特別養護老人ホーム      養護老人ホーム      ( ② )老人ホーム      ( ③ )老人共同生活事業      ( ④ )老人保健施設

    老人短期入所施設, 軽費, 認知症対応型, 介護

  • 4

    特定用途防火対象物で消防設備士又は防火対象物点検資格者に点検をさせなければならないのは延べ面積が( ① )㎡以上のものである。

    1000

  • 5

    消防設備士 ・免状の交付は( ① )が行う ・書き換え、再交付は( ② )が行う ・工事をしようとするときは工事着工の ( ③ )日前までに消防長、消防署長に届  け出なければならない ・ハロゲン化物消火設備、ガス漏れ火災警報  設備の電源部分は消防設備士の業務範囲か  ら除外される

    都道府県知事, 都道府県知事, 10

  • 6

    建築基準法に定める非常用進入口 ・進入口は、道又は道に通ずる幅員(①)m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること ・進入口の間隔は(②)m以下とする ・進入口の幅は(③)cm、高さ(④)m以上、下端の床面からの高さ(⑤)cm以下

    4, 40, 75, 1.2, 80

  • 7

    これらの対象物の消火器設置基準は? (1)項イ 劇場・映画館など (2)項 キャバレーなど (3)項 料理店・飲食店 ※ (6)項イ ①~③ 病院・診療所 (6)項ロ 老人ホームなど (16の2)項 地下街 (16の3)項 準地下街 (17)項 重要文化財

    面積に関係なく必要

  • 8

    灯油の指定数量は( ① )リットル

    1000

  • 9

    消火器の設置基準 指定可燃物 指定数量の(①)倍で1単位必要です。なので綿花を10000㎏貯蔵すると指定可燃物の(①)倍になり1単位以上の消火器の設置が必要です。 また指定可燃物を500倍以上貯蔵・取扱う場合は大型消火器の設置が必要です。 電気設備 電気設備の面積が(②)㎡以下ごとに消火器1本必要です。なので101㎡なら2本必要です。 多量火気使用場所 ボイラー室などの面積が(③)㎡以下ごとに1単位必要です。なので51㎡なら3単位必要です。

    50, 100, 25

  • 10

    防油堤 ・タンクが2基以上ある場合の容量は、最大   容量のタンクの容量の(①)%とする。 ・防油堤の高さは(②)m以上とする。 ・防油堤内の面積は、(③)㎡以下とする。

    110, 0.5, 80000

  • 11

    避難器具6つ ( ① ) ( ② ) ( ③ ) ( ④ ) ( ⑤ ) ( ⑥ )

    避難はしご, 緩降機, すべり台, 救助袋, 避難橋

  • 12

    危険物指定数量 ガソリン→( ① )リットル 灯油  →( ② )リットル 軽油  →( ③ )リットル 重油  →( ④ )リットル ギヤー油→( ⑤ )リットル

    200, 1000, 1000, 2000, 6000

  • 13

    住宅用火災警報器  感知器の設置位置 ・壁又ははりから(①)㎝以上離れた天井の  屋内に面する部分 ・天井から下方(②)㎝以上(③)㎝以内の  位置にある壁の屋内に面する部分 ・換気口(エアコンも)の吹出口から(④)m以上離れた位置

    60, 15, 50, 1.5

  • 14

    消火器の能力単位の算定は?  面積÷(①)㎡ (1)項ロ 公会堂・集会場など (3)項 料理店・飲食店 (4)項 百貨店・物品販売店 (5)項 ホテル、共同住宅 (6)項ハ デイサービス (6)項ニ 保育所 (9)項 蒸気浴場、公衆浴場 (12)項 工場、映画スタジオ (13)項 車庫・駐車場など (14)項 倉庫

    100

  • 15

    ガス漏れ火災警報設備の設置基準 ・16の2項に掲げる防火対象物で、延べ面積が(①)㎡以上のもの ・16の3項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が、(②)㎡以上でかつ特定用途の部分の床面積合計が(③)㎡以上のもの ・特定用途防火対象物の地階で床面積の合計が(④)㎡以上のもの ・複合用途防火対象物の地階のうち、床面積の合計が(⑤)㎡以上でかつ特定用途の部分がの床面積合計が(⑥)㎡以上のもの

    1000, 1000, 500, 1000, 1000, 500

  • 16

     消防吏員が上司の判断を仰がなくても、迅速に命令を発することができるのは、消防法第3条第1項( ① )、消防法第5条の3第1項( ② )、28条( ③ )と合わせて意識しておくこと。  法3条は、( ④ )( ⑤ )への指導の担保となっており 法5条の3は、対象物の避難階段に避難上支障となる物件の( ⑥ )や防火戸の閉鎖障害となる( ⑥ )が該当する。

    屋外における措置命令, 防火対象物における措置命令, 消防警戒区域, たき火, 喫煙, 物件の存置

  • 17

    重油の指定数量は( ① )リットル

    2000

  • 18

    違反公表制度 ・令和(①)年(②)月(③)日から開始 ・違反している防火対象物の建物の( ④ )( ⑤ )( ⑥ )が公表される

    2, 4, 1, 名称, 所在地, 違反内容

  • 19

    危険物取扱所の種類 ①(   )取り扱い所 ②(   )取り扱い所 ③(   )取り扱い所 ④(   )取り扱い所

    一般, 給油, 販売, 移送

  • 20

    第四類危険物の性質 1 常温において、すべて( ① )の可燃性  物質 2 発生する蒸気は空気よりも( ② ) 3 蒸気は空気とわずかに混合しても ( ③ )するものがおおい 4 引火点や沸点の( ④ )いものが多く極  めて引火しやすい 5 点火すると(爆発的)に燃焼する 6 常温で( ⑤ )するものがある 7 ( ⑥ )の低いものが多く、危険 8 水より( ⑦ )いものが多く、水に溶け  ないものが多い

    液体, 重い, 燃焼, 低い, 自然発火, 着火温度, 軽い

  • 21

    6項ロは、収容人員が( ① )人以上で防火管理者が必要となる ※16項に6項ロが含まれる場合も同じ

    10

  • 22

    防火対象物 ・6項ィ( ① ) ・6項ㇿ( ② ) ・6項ㇵ( ③ ) ・6項ニ( ④ )

    病院 診療所 助産所, 特養老人ホーム, デイサービス 児童養護施設等, 幼稚園 特殊支援学校

  • 23

    重油の指定数量は( ① )リットル ギヤー油の指定数量は( ② )リットル

    2000, 6000

  • 24

    避難器具 6階以上の階に設置できる避難器具は、( ① )( ② )( ③ )である。

    すべり台, 救助袋, 避難橋

  • 25

    無窓階か普通階かを判定する基準 ・11階以上:直径(①)センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が②( / )以下 ・10階以下:直径(③)メートル以上の円が内接できる開口部、または幅(④)センチ以上高さ(⑤)メートル以上の開口部を(⑥)つ以上有し、かつ直径(⑦)センチ以上の円が内接できる開口部との面積の合計が(⓼)以下

    50, 1/30, 1, 75, 1.2, 2, 50, 1/30

  • 26

    消火活動上有効な開口部 ・直径(①)m以上の円が内接する開口部、又は縦が(②)m以上、横が(③)cm以上の開口部

    1, 1.2, 75

  • 27

    アルコールの指定数量は( ① )リットル

    400

  • 28

    防火対象物  1項ィ ( ① )( ② )  1項ㇿ ( ③ )( ④ )

    劇場, 映画館, 公会堂, 集会所

  • 29

    木製ブラインドは防炎物品→(◯か✕) 暗幕は防炎物品→(◯か✕)

    ✕, ◯

  • 30

    軽油の指定数量は( ① )リットル

    1000

  • 31

    令9条 複合用途防火対象物ほ、各用途ごとに別々の防火対象物とみなし、消防設備の設置を規制する。 ただし、棟全体で規制するもの(令9条の適応を受けないもの)6つあげよ

    スプリンクラー, 自動火災報知設備, ガス漏れ火災警報設備, 漏電火災警報設備, 非常警報設備, 避難器具, 誘導灯

  • 32

    地階とは床面から地盤面までの高さが、その天井の高さの( ① )以上の階

    三分の一

  • 33

    令7条の警報設備 1.(      ) 2.(      ) 3.(      ) 4.(      ) 5.(      )

    自動火災報知設備, ガス漏れ火災警報設備, 漏電火災警報器, 消防機関に通報する火災報知設備, 非常警報設備

  • 34

    これらの対象物の消火器の能力単位の算定基準は? 面積÷(①)㎡ (1)項イ 劇場・映画館など (2)項 キャバレーなど (3)項 料理店・飲食店 ※ (6)項イ ①~③ 病院・診療所 (6)項ロ 老人ホームなど (16の2)項 地下街 (16の3)項 準地下街 (17)項 重要文化財

    50

  • 35

    これらの対象物の消火器の能力単位の算定は? 面積÷(①)㎡ (7)項 学校 (8)項 図書館・美術館、博物館 (10)項 車両の停車場≒駅 (11)項 神社・寺院、教会 (15)項 その他の事業所

    200

  • 36

    6項ロ(自力避難困難者入所福祉施設)の用途区分(1)~(5)について (1)  (  ①  )      特別養護老人ホーム      養護老人ホーム      ( ② )老人ホーム      ( ③ )老人共同生活事業      ( ④ )老人保健施設 (2)  (  ⑤  ) (3)  (  ⑥  ) (4)  (  ⑦  ) (5)  (  ⓼  )

    老人短期入所施設, 軽費, 認知症対応型, 介護, 救護施設, 乳児院, 障害児入所施設, 障害者入所施設

  • 37

    第32条〔関係のある者に対する質問等、官公署に対する通報の要求〕 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を( ① )し若しくは( ② )した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。

    製造, 輸入

  • 38

    ①延べ面積に関係なく消火器具の設置義務有り  算定基準面積 :50㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は100㎡)  ※料理店、飲食店の算定基準面積は100㎡(耐火構造などは200㎡)です。 【娯楽関係】      劇場、映画館、演芸場、キャバレー、遊技場、ダンスホール など 【避難が困難な人が居る】病院、養護老人ホーム など 【避難が困難な場所】  地下街 【重要なものがある】  重要文化財 【飲食関係】     ※飲食店、料理店 など(火を使用する設備、器具を設けた飲食店、料理店など) ②延べ面積150㎡以上で消火器具の設置義務有り  算定基準面積 :100㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は200㎡) 【人が多く集まっている所】公会堂、集会場、百貨店(デパート)、店舗、マーケット、旅館、ホテル、蒸気浴場、              共同住宅、寄宿舎、工場 など 【その他】        幼稚園、テレビスタジオ、駐車場、倉庫 など ③延べ面積300㎡以上で消火器具の設置義務有り  算定基準面積 :200㎡(耐火構造で壁、天井などの内装仕上げを難燃材料にした場合は400㎡) 【学校、教育関係】小学校~大学、図書館、博物館、美術館、事務所 など 【乗り物の発着場】車両の停車場、船舶、航空機の発着場 など 【神社関係】   神社、寺院、教会   ※「病院」は平成28年4月より、「飲食店」「料理店」など(火を使用する設備、器具を設けたもの)は令和元年10月より延べ面積に関係なく消火器具の設置が義務付けられました。

     

  • 39

    これらの対象物の消火器の設置基準は? (1)項ロ 公会堂・集会場など (3)項 料理店・飲食店 (4)項 百貨店・物品販売店 (5)項 ホテル、共同住宅 (6)項ハ デイサービス (6)項ニ 保育所 (9)項 蒸気浴場、公衆浴場 (12)項 工場、映画スタジオ (13)項 車庫・駐車場など (14)項 倉庫

    延べ面積150㎡以上

  • 40

    防炎物品でないものを選べ ①カーテン ②展示用合板 ③木製ブラインド ④暗幕 ⑤工事用シート

    木製ブラインド

  • 41

    違反是正の公表制度 ・市長村長や消防本部の( ① )で消防法に関する重大な違反のある防火対象物及び( ② )を公表する制度。 ・公表対象となる違反防火対象物は、( ③ )と( ④ )した防火対象物である ・設置義務のある( ⑤ )( ⑥ )( ⑦ )を構成する機器等が一切設置されていない法令違反を対象とする

    ホームページ, 違反内容, 特定防火対象物, 地域の実情を考慮, 屋内消火栓, スプリンクラー, 自火報

  • 42

    4項は? ( ① )( ② )など

    百貨店, 店舗

  • 43

    危険物の運搬 ・収納口は、( ① )に向けて積載 ・運搬容器が、(  ②  )しないように積  載する ・( ③ )をしないこと ・車両の前後見やすい場所に地が(④)色、  文字が(⑤)色の反射塗料で「危」と表示  した標識を掲げること

    上方, 転倒、破損, 混載, 黒, 黄

  • 44

    法17条の2の5 法の遡及適応を受ける場合 ・適応の際に( ① )している。 ・増築、改築の延べ面積が( ② )㎡をこ  えるもの。 ・基準時の延べ面積の( ③ )以上の増改  築が行われている場合

    従前の法令に違反, 1000, 二分の一

  • 45

    常に基準法令に適合させる消防設備(令34条)※防火対象物の構造に手を加えることなく設置変更できる消防設備+ 1(    ) 2(    ) 3(    ) 4(    ) 5(    ) 6(    )

    消火器 簡易消火器具, 自動火災報知設備, 漏電火災警報器, 非常警報設備, 誘導灯、誘導標識, 避難器具

  • 46

    防火対象物 (一) イ( ① )      ロ( ② ) (二) イ( ③ )     ロ( ④ )     ハ( ⑤ )     ニ( ⑥ ) (三) イ( ⑦ )     ロ( ⑧ ) (四) ( ⑨ ) (五) イ( ⑩ )     ロ( ⑪ ) (六) イ( ⑫ )     ロ( ⑬ )     ハ( ⑭ )     ニ( ⑮ ) (七)  ( ⑯ ) (八)  ( ⑰ ) (九) イ( ⑱ )     ロ( ⑲ )  (十)  ( ⑳ ) (十一) ( ㉑ ) (十二)イ( ㉒ )     ロ( ㉓ ) (十三)イ( ㉔ )     ロ( ㉕ ) (十四) ( ㉖ ) (十五) ( ㉗ ) (十六)イ( ㉘ )     ロ( ㉙ ) (十六のニ)( ㉚ ) (十六の三)( ㉛ ) (十七) ( ㉜ ) (十八) ( ㉝ )

    劇場 映画館, 公会堂, キャバレー カフェー, 遊技場, 風俗店, カラオケボックス, 料理店, 飲食店, 百貨店 マーケット, 旅館 ホテル, 共同住宅, 病院, 老人ホーム, デイサービス 保育園, 幼稚園, 小中高等学校, 図書館 博物館, 特殊浴場(サウナ), 公衆浴場, 発着場(車、船、飛行機), 神社 寺院, 工場 作業場, スタジオ, 駐車場, 航空機格納庫, 倉庫, その他の事業所, 複合用途(特定用途), 複合用途(非特定), 地下街, 準地下街, 重要文化財, アーケード

  • 47

    屋内消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続部分までの水平距離が(①)m以下となるように設けること。

    40

  • 48

    防火対象物の使用開始届け ・令別表に掲げる防火対象物を、それぞれの用途に使用しようとするものは使用開始の(①)日前までにその旨を( ② )に届け出なければならない。

    7, 消防長

  • 49

    屋外貯蔵タンクの防油堤 ・防油堤の容量はタンクの容量の( ① )%  以上とすること ・防油堤の高さは( ② )m以上とする ・水抜き口と弁を設け、通常時は締めておく ・鉄筋コンクリート又は土で作り危険物が流  出しないこと ・防油堤のます内のタンクの数は(     ③ )個以内とすること

    110, 0.5, 10

  • 50

    ・防火管理者を専任すべき防火対象物のうち特定用途で( ① )㎡以上、非特定用途で ( ② )㎡以上のものは、( ③ )防火管理講習を修了したものを選任しなければならない。  ・甲種防火管理講習はおおむね(④)時間、乙種防火管理講習は、おおむね(⑤)時間の講習ご必要

    300, 500, 甲種, 10, 5

  • 51

    防火管理者として必要な学識経験を有するものは ・( ① 法)に定める安全管理者として選  任されたもの ・( ② 法)に定める安全管理者として選  任されたもの ・市町村の消防団員で(③)年以上管理又は  監督的な職にあったもの ・建築主事又は一級建築士で、(④)年以上防  火管理の実績があるもの ・警察職員で(⑤)年以上管理監督的職にあったもの

    労働安全衛生法, 鉱山保安法, 3, 1, 3

  • 52

    令9条の適応を受けないもの(棟単位で設置する消防設備) ( ① ) ( ② ) ( ③ ) ( ④ ) ( ⑤ ) ( ⑥ )

    スプリンクラー, 自火報, ガス漏れ警報, 非常警報, 避難器具, 誘導灯

  • 53

    屋内消火栓の設置基準(木造) 1項ィ( ① )㎡以上 1項ㇿ( ② )㎡以上 11項 ( ③ )㎡以上 15項 ( ④ )㎡以上 地下街( ⑤ )㎡以上 ※その他は700㎡以上 ※準耐火、耐火は倍読み

    500, 500, 1000, 1000, 150

  • 54

    RI ・RI火災における危険区域は、放射線が毎  時(①)ミリシーベルト以上検出された区  域である。 ・消防活動→1回あたり(②)ミリシーベル  ト以下 ・繰り返し消防活動を行う場合→年間(③)  シーベルト以下 ・人命救助、緊急措置→1回(④)シーベル  ト以下

    0.1, 10, 50, 100

  • 55

    住宅用火災警報器の設置場所 ・( ① ) ・( ① )のある階の( ② ) ・3階以上の場合で、寝室がある階の( ③    )つ下の階段 ・3階以上の場合で、寝室が1階のみにある場  合は、居室のある最上階の階段 ・寝室を除く居室が( ④ )以上ある階の  廊下

    寝室, 階段, 2, 5

  • 56

    危険物を取り扱う製造所の空地の幅 ・指定数量の倍数が10以下→(①)m以上 ・指定数量の倍数が10以上→(②)m以上

    3, 5

  • 57

    屋内消火栓の設置基準 ・1項          (①)㎡以上 ・2項〜10項、12項、14項 (②)㎡以上 ・11項、15項      (③)㎡以上

    500, 700, 1000

  • 58

    危険物製造所等に関する各種手続き ・仮貯蔵、仮取扱い→( ① ) ・仮使用  ・危険物の品名、種類変更 ・製造所等の用途廃止 ・危険物保安監督者を定めたとき

    消防長 消防署長

  • 59

    消防設備士 ・消防設備士は、工事着手の(①)日前までに消防長、署長に届け出をしなければならない。

    10

  • 60

    貯蔵所の種類 ①(   )貯蔵所 ②(   )貯蔵所 ③(   )貯蔵所 ④(   )貯蔵所 ⑤(   )貯蔵所 ⑥(   )貯蔵所

    屋外, 屋外タンク, 屋内, 簡易, 地下タンク, 移動タンク

  • 61

    これらの対象物の消火器の設置基準は? (7)項 学校 (8)項 図書館・美術館、博物館 (10)項 車両の停車場≒駅 (11)項 神社・寺院、教会 (15)項 その他の事業所

    延べ面積300㎡以上

  • 62

    消防法第4条で定められる権利は立入検査権、資料提出命令権、報告徴収権 立入検査の( ① )や( ② )は撤廃された 立入検査を実施するための要件は火災予防のためであり防災管理とは異なる観点 資料提出命令で提出される資料の所有権は相手側 報告徴収で提出させた書類等の所有権は消防側

    事前通告, 時間的制約

  • 63

    消火器の設置基準は? 地階・無窓階 または3階以上の階

    延べ面積50㎡以上

  • 64

    消火器具と標識の組み合わせ(消防法施行規則第9条第4号) 1.消火器→(  ①  ) 2.膨張ひる石→(  ②  ) 3.膨張真珠岩→(  ③  ) 4.水バケツ →(  ④  ) 5.水槽   →(  ⑤  ) 6.乾燥砂  →(  ⑥  )

    消火器, 消火ひる石, 消火ひる石, 消火バケツ, 消火水槽, 消火砂

  • 65

    (火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出) 第48条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を( ① )に届け出なければならない。 (1) (  ②  )又は火炎を発するおそれのある行為 (2) ( ③ )(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け (3) 劇場等以外の建築物その他工作物における演劇、映画その他の( ④ )の開催 (4) 水道の( ⑤ )又は減水 (5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある( ⑥ ) (6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う( ⑦ )等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

    消防長, 火災とまぎらわしい煙, 煙火, 催物, 断水 , 道路工事, 露店

  • 66

    危険物製造施設等に関する手続き ・仮貯蔵、取り扱いは、(  ①  ) ・仮使用は、(  ②  ) ・危険物品名の変更は、(  ③  ) ・保安監督者を定めたときは、(  ④  ) ・製造所等の用途廃止は、(  ⑤  ) ・危険物免状の交付・書き換えは、(  ⑥  )

    消防長、消防署長, 市町村長, 市町村長, 市町村長, 市町村長, 都道府県知事