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01a-建築士の職責・業務

問題数12


No.1

建築士は、違反建築物の建築等の法令違反行為について、指示をする、相談に応じる等の行為をしてはならない。

No.2

建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

No.3

建築士は、新たにつくる建築物について、長期間の使用に耐えるように建築計画の初期段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適正な維持管理が行われるように配慮する必要がある。

No.4

建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

No.5

建築士は、設計契約を結んだ委任者に対し、法律に定められていない内容であっても、建築士として一般的に要求されるだけの注意を尽くす義務がある。

No.6

建築士は、設計者ではなく施工者として建築基準関係規定に違反する工事を行った場合であっても、建築士法により業務停止処分を受けることがある。

No.7

建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令に基づく手続きの代理を行う場合、建築士事務所に所属する必要がある。

No.8

建築士は、本来、国家資格者にふさわしい国民の生命や財産を守る技術的資質や能力を自ら保持すべきとされ、同時に業務独占を賦与された資格者として高い倫理性を求められる。

No.9

建築士は、建築物に関する調査又は鑑定の業務であれば、その業務に関して不誠実な行為をしても、建築士法の規定による懲戒処分の対象とはならない。

No.10

建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合、建築士事務所に所属せずに業務を行うことができる。

No.11

建築関連5団体によって制定された「地球環境・建築憲章」(2000 年)では、持続可能な循環型社会の実現に向けての21 世紀の目標として、「長寿命」「自然共生」「省エネルギー」「省資源・循環」「継承」に取り組むことを宣言している。

No.12

一級建築士、二級建築士及び木造建築士は、国土交通大臣の免許を受け、設計、工事監理その他の業務を行う者で、常に品位を保持し、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

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