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健康保険
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  • 問題数 101 • 2/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    指定訪問介護を受けられる回数は週○日

    3

  • 2

    指定訪問介護事業者はその他の利用料として営業時間外、オムツ代等の実費を特別料金として徴収できる

  • 3

    主として生計を維持するものが健康保険法に定める育児休業を取得した場合休業期間中は特例的に被扶養者を移動しないこととする

  • 4

    定時決定の際4.5.6月の全てに定額の休職給を受けた場合定時決定は行わない

    ×

  • 5

    標準報酬月額の等級区分の改定は社会保障審議会の意見を聞く

  • 6

    国庫負担は前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金の事務の執行に要する費用を負担する

    ×

  • 7

    都道府県単位保険料の職権変更しようとするときは社会保障審議会の議を経る

  • 8

    国庫補助は協会の保健給付費、前期高齢者納付金の納付費用、初期医療費確保拠出金の納付費用である

  • 9

    再生手続き開始の決定は保険料の繰上げ徴収該当にあたる

    ×

  • 10

    納付期限経過後に繰上げ徴収事由に該当した場合督促は10以内でも良い

  • 11

    延滞金の特例は3ヶ月2.4%、3ヶ月経過後年8.7%

  • 12

    海外の病院において治療を受けた場合、海外診療を担当したものに紹介することの同意書などの添付書類が必要

  • 13

    移送費は付き添い2人まで交通費が出る

    ×

  • 14

    傷病手当金の支給申請は医師または歯科医師の意見書のほか報酬の支払いに関する事業主の証明書を添えて請求しなければならない

  • 15

    血友病については70歳に達する日の属する月以前に療養を受けたもので標準報酬月額が53万以上であれば自己負担額は2万円である。

    ×

  • 16

    裁判などの有罪の確定前においても傷病手当金、出産手当金は支給されない

    ×

  • 17

    任意継続被保険者は①喪失したときの標準報酬月額か②9月30日における平均額の低い方を月額にするが健康保険組合は規約で①〜②の範囲で決定できる

  • 18

    昼間学生のアルバイトなどその他特別の理由があるもので厚生労働大臣の承認を受けたものは日雇い特例被保険者にならない

  • 19

    1日において二以上の事業所に使用される日雇い特例被保険者の賃金日額は合算額である

    ×

  • 20

    日雇い特例被保険者の賃金日額の等級は11等級

  • 21

    日雇い特例被保険者が受給資格の確認を受けないで、診察した場合、療養の給付が行われる

    ×

  • 22

    組合会議員の定数が3分の1以上のものが組合会の招集を請求したときは5日以内に組合会を招集しなければならない 又理事長はいつでも臨時組合会を招集することができる

    ×

  • 23

    日雇い特例保険者が1日において二以上の事業所に使用される場合の賃金日額はその事業の賃金日額を合算したものとする

    ×

  • 24

    入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及びAにおける食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額とする。

    特定介護保険施設等

  • 25

    認定対象者(被扶養者としての届出に係る者をいう。)が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。当該年間収入については、健康保険の傷病手当金や出産手当金は含まれない。

    ×

  • 26

    移送費の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険医療機関等に提出しなければならない。

    ×

  • 27

    保険者は、被保険者が偽りその他不正の行為によって傷病手当金、出産手当金等の給付に関する費用の支払を受けたときは、当該被保険者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

    ×

  • 28

    保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは移送費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

    ×

  • 29

    全国健康保険協会は、特例退職被保険者の保険者となるための厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、運営委員会において委員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

    ×

  • 30

    日雇特例被保険者に係る「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

    ×

  • 31

    被扶養者の認定に関する処分は、健康保険法に基づき社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。

  • 32

    調整保険料率に係る修正率は、各健康保険組合につき、見込所要保険料率の健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、厚生労働大臣が定めるものである。

    ×

  • 33

    70歳に達する日の属する月の翌月以後にある被保険者(標準報酬月額が26万円であるものとする。)が、定時決定により新たな標準報酬月額が28万円となった。この場合、9月1日より療養の給付に係る一部負担金の負担割合が変更される。

  • 34

    診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、高額療養費の時効の起算日は、支払った日の翌日となる。

  • 35

    高額介護合算療養費は、医療保険上の世帯を単位として、前年4月1日から3月31日までの期間(以下「計算期間」という。)の末日にその世帯に属する者に関し、費用負担者である被保険者等が、当該計算期間に負担した自己負担額の合算額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。

    ×

  • 36

    同一の事業所においては雇用契約上一旦退職した者が一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものである。ただし、60歳以上の者で、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させることができる。

  • 37

    日雇い特例保険者の保険料は 標準賃金日額×一般保険料額である

    ×

  • 38

    日雇い特例保険者の保険料は賞与額×平均保険料率+100分の31で賞与額は1000未満切り捨てで上限はない

    ×

  • 39

    厚生労働大臣は毎年度日雇い特例被保険者の使用する事業主の設立する健康保険組合(日雇い関係組合)から拠出金を徴収する

  • 40

    特例退職被保険者になるには年金証書が到達した日の翌日から起算して3ヶ月以内に特定健康保険組合に申し出ることが必要

  • 41

    任意継続被保険者は被扶養者となったその日に資格を喪失する

    ×

  • 42

    任意継続被保険者の退職時標準報酬月額が40万円の場合、退職時協会の被保険者なら、標準報酬月額は30万円となる。 組合の被保険者なら30〜40万円の間で組合が定める金額となる

  • 43

    特定受給資格者、特定理由離職者である任意継続被保険者が保険料を前納した後になり国民健康保険料をら減税する制度について知らなかったものは申し出により前納を始めからなかったものとすることができる

  • 44

    任意適用取り消しにより被保険者資格を喪失した者も継続給付は受けられる

  • 45

    退職時に疾病にかかって会社に出勤して労務に服している場合資格喪失後の傷病手当金の受給はできないが、労務に服してはいないが報酬が支払われてることにより傷病手当金が停止されている場合、退職後、喪失後の傷病手当金が受給できる

  • 46

    老齢退職年金を支給されているときは資格喪失後の出産手当金は支給されない

    ×

  • 47

    資格喪失後に被扶養者が6ヶ月以内に出産した場合、出産育児一時金を受けられる

    ×

  • 48

    傷病手当金の待機期間は報酬の全部を受けている場合や年休で休んでる場合は待機に参入されない

    ×

  • 49

    日雇い特例被保険者の保険料の負担は0.31分は事業主が全額負担し残りを折半する

  • 50

    保険医療機関並びに保険医は健康保険法の罰金刑、禁固刑により登録を取り消される。 また、有効期間はどちらとも6年間である

    ×

  • 51

    船員で疾病任意継続被保険者は被保険者になる

  • 52

    登録型派遣労働者が雇用契約終了後1ヶ月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となった日、又は1ヶ月を経過した日のいずれか早い日 5日以内に資格喪失届を提出する義務が生じる

  • 53

    定時決定の際、算定に含まれる月は報酬支払い基礎日数17日だが4分の3未満短時間労働者はa日である

    11

  • 54

    高額介護合算療養費の時効の起算日は診療日の翌月の1日である

    ×

  • 55

    被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子(日本国内に住所を有するものとする。)であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となるが、その後、当該配偶者が死亡した場合には、この限りでない。

    ×

  • 56

    現物給与の価額の適用に関し、在籍型出向により適用事業所以外の場所で常時勤務するもの、トラックの運転手等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者の住所又は居所が所在する都道府県の現物給与の価額が適用される。

    ×

  • 57

    産前産後休業が11月15日に終了し、健康保険法第43条の3の規定(産前産後休業終了時の標準報酬月額の改定)により標準報酬月額が改定される場合、当該改定は3月から行われる。

    ×

  • 58

    A 常時8人の従業員(すべて健康保険の被保険者に該当しているものとする。)を使用する飲食店を営む法人の事業所において、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所としないこととする申請を行う場合には、当該従業員のうちの6人以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 B 被保険者が同時に複数の事業所(全国健康保険協会の管掌する健康保険の適用事業所及び健康保険組合の管掌する健康保険の適用事業所とする。)に使用される場合、当該事業所のうち支払われる報酬額が最も多いものに係る保険者が当該被保険者に係る保険者となり、報酬額が同額であるときは、全国健康保険協会が優先する。 C 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、保険者の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。当該承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなされる。 D 被保険者に主として生計維持されている被保険者の子(日本国内に住所を有しない。)が、外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものであるときは、被扶養者として取り扱われる。 E 被保険者の父(満77歳、被保険者と同一の世帯に属していない。)の年収が170万円であり、かつ、当該被保険者からの援助による収入額より少ない。この場合、当該被保険者の父は健康保険の被扶養者とされる。 正しいもの選べ

    d

  • 59

    毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の10月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。

    ×

  • 60

    育児・介護休業法に規定する育児休業等をしている被保険者(健康保険法第159条の3の規定(産前産後休業期間中の保険料の免除)の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をした場合に徴収されないこととなる当該被保険者に関する保険料は、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日が属する月の前月までの月に係るものとされる。

    ×

  • 61

    被保険者が8月25日をもって適用事業所に使用されなくなった。この場合、当該被保険者に対して通貨をもって報酬を支払うときは、事業主は7月分及び8月分の保険料を8月分の報酬から控除することができる。

    ×

  • 62

    保険医療機関の指定の申請に係る病院又は診療所が、健康保険法の規定により保険医療機関に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は当該指定をしないことができるが、この場合、厚生労働大臣は、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

    ×

  • 63

    被保険者(39歳、標準報酬月額が83万円であるものとする。)及びその被扶養者(71歳)について、当該被扶養者の療養に係る家族療養費の支給額は、当該療養につき算定した費用の額の100分の80である。

  • 64

    第3号被保険者としての届出に係る者(認定対象者)が、健康保険、船員保険又は、共済組合の被扶養者として認定されている場合等は、これを被扶養配偶者として取り扱う。 解説

  • 65

    日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は3年間)である。

    ×

  • 66

    令第41条の2に規定する外来療養に係る70歳に達する日の翌月以降の年間の高額療養費(以下本問において「外来療養に係る70歳以上の年間の高額療養費」という。)は、基準日被保険者合算額が高額療養費算定基準額を超える場合に、基準日被保険者に支給される。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。)の末日をいう。)において、法第74条第1項第3号の規定が適用される者(一部負担金の負担割合が100分の30となる者)に該当するときは、この限りでない。

  • 67

    基本給7万円残業代2万円でこのほかに給与がない。特定4分の3未満短時間労働者の一要件の報酬月額88000円以上に該当する

    ×

  • 68

    75歳の同居している父は年間収入が被保険者の2分の一以下であれば 被扶養者になる

    ×

  • 69

    1月10日から1月28まで育児休業で休む場合標準報酬月額、賞与額についての保険料が免除される

    ×

  • 70

    入院時食事療養標準負担額は介護保険法の食事費用の額を勘案して大臣が定める額

    ×

  • 71

    指定難病者については生活療養は370円である

    ×

  • 72

    評価療養、患者申出療養、選定療養については将来的な保険適用の評価を行う

    ×

  • 73

    生活療養につき算定した費用の額から生活療養標準負担額相当額を向上した額を療養費として支給する

    ×

  • 74

    被保険者が療養の給付を受ける場合に遠方へ通院していて事実上労務に就けない場合でも傷病手当金の労務不能に該当する

  • 75

    高額療養費は原則的には現金給付方式であるが保険者の認定を受けたものについては自己負担額だけ払う現物給付方式により支給することができる

  • 76

    資格喪失前継続一年以上あれば喪失後3ヶ月いないに死亡した被保険者について埋葬料など支給される

    ×

  • 77

    任意継続被保険者が8月より保険料を前納しようとする場合払い込み期限は8月10日までである

    ×

  • 78

    日雇い特例被保険者の保険料の納付時期は日雇い特例被保険者に賃金を支払う都度である

    ×

  • 79

    日雇い特例被保険者は被保険者手帳を提出することで療養の給付が受けられる

    ×

  • 80

    全国健康保険協会の役員は政府又は地方公共団体の職員がなることはできない

  • 81

    厚生労働大臣は違反に係る理事長を解任できる

    ×

  • 82

    健康保険組合の設立事務所を減少させるときは被保険者の2分の1の同意を得れば良い

    ×

  • 83

    健康保険組合において支出金を支払うのは翌年度5月31限とする

    ×

  • 84

    事業主に変更があったときは変更前の事業主が5日以内に届出

    ×

  • 85

    被保険者が資格を喪失したときは5日以内に事業主に被保険者証を提出しなければならないが原因が死亡の場合は埋葬料の支給を受ける申請の際に保険者に返納すればょい

  • 86

    審査請求は原処分のあったことを知った日から3ヶ月を経過したらすることができないが原処分があった日の翌日から起算して2年を経過した時もできない

  • 87

    社会保険診療報酬支払い基金又は国民健康保険団体連合会は保険給付の支給に関する事務、診療報酬等に係る事務を行うことができる

    ×

  • 88

    特定労働者とは70歳未満の者のうち特定4分の3未満短時間労働者以外のものを言う

  • 89

    法第33条に規定するいわゆる任意適用取消により被保険者資格を喪失した者についても、傷病手当金及び出産手当金の継続給付の対象となる。

  • 90

    全国健康協会は、業務上の余裕金を国債を購入し、運用することが認められているが、地方債の取得による運用は除かれている。

    ×

  • 91

    所定の要件を満たす適用事業所の事業主であって、厚生働大臣に健康保険組合の設立を命ぜられたものは、規約を作 り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければない

  • 92

    協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は 担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならな

    ×

  • 93

    診療所が医師個人の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療 所について保険医療機関の指定があったときは、原則として 当該医師について保険医の登録があったものとみなされるる

    ×

  • 94

    60歳以上の者が、退職した後も同一の適用事業所において 継続して再雇用された場合には、その者の事実上の使用関係 は存続しているが、一旦被保険者資格を喪失し、同時に再雇 用による被保険者資格を取得することができる。

  • 95

    厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請 があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所 又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保 健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の 刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが なくなるまでの者であるときは、地方社会保険医療協議会の 議を経て、その指定をしないことができる。

  • 96

    賃金の計算上の締切日を毎月末日、 支払日を翌月の10日と している事業所に使用される被保険者について、 標準報酬月 額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。

  • 97

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律」に規定する育児休業等を4月10日に終了 し、育児休業等終了時改定が行われた被保険者は、その年の 定時決定の対象とはならない。

  • 98

    任意継続被保険者の標準報酬月額は、①当該任意継続被保 - 険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は ②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々 年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険 者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額 (健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約 で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の うち、いずれか少ない額とされており、当該少ない額以外の額とされることはない

    ×