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ガス事業法159条

問題数16


No.1

ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具を使用する者に対し、当該ガス導管事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければならない

No.2

ガス小売事業者は、消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項を通知しなければならない。

No.3

ガス小売事業者は、消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項を周知しなければならない。

No.4

ガス小売事業者は、ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者の採るべき緊急の措置及びガス小売事業者又は一般 ガス導管事業者若しくは特定ガス導管事業者に対する連絡に関する事項を周知しなければならない。

No.5

消費機器調査の結果、技術上の基準に不適合の場合は、適合するための措置及び措置を取らなかった場合に生ずべき結果をその所有者及び占有者に通知すること。

No.6

ガス事業者が災害発生時等に取るべき措置について需要家へ周知しなければならない。

No.7

ガス事業者は、消防機関に対する連絡に関する事項を特定地下街等・特定地下室等の需要家へ周知しなければならない。

No.8

ガス事業者は、ガスの使用者に対し、4年に1回以上、特定地下街等・特定地下室等・超高層建物・特定大規模建物については2年に1回以上、必要事項を記載した書面を配布しなければならない。カスの使用の申込みを受付けたときも、同様である。

No.9

屋内設置で12KW以下のガス瞬間湯沸器(不完全燃焼防止装置付き・無)、屋内設置の半密閉ガ ス瞬間湯沸器、浴室内設置で自然排気筒式のガス風呂釜及び浴室内設置で密閉式のガス風呂釜は 1年に1回以上の頻度で消費機器の種類ごとに定めた必要事項を記載した書面を配布しなければならない。

No.10

特定地下街等又は特定地下室等に設置されている消費機器については、当該消費機器の周囲の見やすい場所に1年に1回以上必要事項を記載した表示を付さなければならない。

No.11

屋内に設置する半密閉式ガス風呂釜には、排気筒を設けなければならない。

No.12

屋内に設置する12kW以上の半密閉式ガス湯沸器には、排気筒を設けなければならない。

No.13

技術上の基準では、自然排気式燃焼器(排気扇を接続するものを除く。)の排気筒の材料は、必ず告示で定める規格に適合するものでなければならない

No.14

技術上の基準では、排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間があってはらない。

No.15

ガス調理器(ガスの消費量が12kW以下のもの)には、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置しなければならない。排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものを除 <。

No.16

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、調査及び通知に関して定められた事項を記載した帳簿を備え、4年間保存するものとする。(電磁的方法による保存)

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