問題一覧
1
第165回 有形固定資産について減損損失が認識され、当該資産を回収可能額まで低下評価するにあたって、正味売却価額と使用価値のうち低い方の金額を評価の基準とする
X
2
第171回 新株予約権付転換社債について、一括法(社債と新株予約権の払込金額を合算する方法)を採用している場合、新株予約権が行使され新株が発行されたときには、新株予約権に対応する償却原価法による社債の価額を資本金及び資本準備金あるいは利益準備金に振り替える。
X
3
第170回 過去勤務費用及び数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を費用処理しなければならないが、この場合数理計算上の差異については、当期の発生額を翌期から費用処理する方法を用いることができる
O
4
第187回 「研究開発などに係る会計基準」によれば、市場販売目的のソフトウェアについては最初に製品化された製品マスターの完成までの費用を研究開発費とし、購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用は当該ソフトウェアの取得原価に含めて処理する
X
5
第159回 通常の販売目的で保有する棚卸資産は、正味売却価格を以て貸借対照表価額とし取得原価と当該正味売却価額の差額は当期の費用として処理しなければならない。
X
6
第185回 「金融商品に関する会計基準」によれば、有価証券の時価が著しく下落した時は、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価評価を行い、翌期首には洗替方式によって処理しなければならない。
X
7
第149回 先物取引の記録における先物取引差金は未実現の先物利益又は損失を表す貸借対照表上の科目である
X
8
第187回 自己株式及び準備金の額の減少などに関する会計基準によれば、自己株式の取得に関する付随費用は自己株式の取得原価に算入し、処分及び消却に関する付随費用は損益計算書の営業外費用に計上する
X
9
第185回 「研究開発費などに係る会計基準」によれば、研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探求をいい、開発とは、新しい製品・サービス・生産方法についての計画もしくは設計として研究の成果その他の知識を具体化することをいう
O
10
第175回 預金については貸借対照表日の翌日から起算して一年を超えて期限が到来するものについては無形固定資産に属するものとする
X
11
第189回 未収収益は一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、未だ提供していない役務に対し支払いを受けた対価を言う
X
12
第197回 外貨建取引等会計処理基準によれば、外貨建の子会社株式及び関連会社株式については、取得価格を決算日の為替相場により円換算した額を付する。
X
13
第185回 所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手側の処理において、リース資産の減価償却費は自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定しなければならない
X
14
第167回 退職給付会計において、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理については、未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異の残高の一定割合を費用処理する方法、いわゆる定率法による事ができる。
O
15
第167回 原価差額を売上原価に賦課した場合には損益計算書において売上原価の内訳科目として記載する。
O
16
第159回 研究開発費には人件費、原材料費、固定資産の減価償却費など研究開発のために消費されたすべての原価が含まれ、その全額が当期の期間費用となる
X
17
第161回 退職給付会計において、退職給付費用は過去勤務費用及び数理計算上の差異がなければ、一期間の労働の対価として発生した勤務費用に、期末までの時の経過により発生する計算上の利息である利息費用を加算し、年金資産に係る当期の実際運用収益を控除して算定される
X
18
第181回 ストック・オプションが権利行使されこれに対して新株を発行した場合には新株予約権として計上した額のうち当該権利行使に対応する部分を払込資本に振り替える
O
19
第185回 「金融商品に関する会計基準」によれば、その他有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式に基づき、時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
X
20
第203回 企業会計原則注解によれば、減価償却累計額を控除する形式は、有形固定資産について減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、減価償却累計額を注記する方法を原則とするが、その有形固定資産が属する科目ごとに減価償却累計額を控除する方法、又は2つ以上の科目について減価償却累計額を一括して控除する方法によることもできる
X
21
第205回 資産除去債務に関する会計基準によれば、時の経過による資産除去債務の調整額は損益計算書上、営業外費用の区分に計上する
X
22
第167回 棚卸資産について前期に計上した簿価切り下げ額に関して、当期の戻り入れを行う方法(洗替法)と行わない方法(切り離し法)の選択適用ができるが、その選択はすべての種類の棚卸資産について同一の方法を用いなければならない。
X
23
第205回 企業会計原則によれば資本取引と損益取引とを明瞭に区別し特に資本準備金と利益準備金とを混同してはならない
X
24
第165回 売買目的の外貨建有価証券の時価が下落し、これを換算し資産計上した時、換算差損が計上されるとは限らない
O
25
第173回 市場価格のない株式などについては、発行会社の財務状況の悪化により実質価格が著しく低下した時は相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならないが、この場合には当該実質価格を翌期首の取得原価とする。
O
26
第177回 贈与その他無償で取得した資産については公正な評価額を持って取得原価とするが、資産を低廉取得した場合。つまり公正な評価額に比べて著しく低い支出額で取得した場合にも公正な評価額を持って取得原価とする
O
27
第161回 特定の研究開発目的にのみ使用され、ほかの目的に使用できない機械装置や特許権などを取得した場合の原価は、その経済的耐用年数にわたり減価償却を実施し、当該企業年度に配分された減価償却費をもって研究開発費として費用処理する。
X
28
第179回 債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払いを受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない
O
29
第179回 同一の工事契約に係る棚卸資産および工事損失引当金がある場合には両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる
O
30
第185回 外貨建有価証券の時価の著しい下落又は実質価格の著しい低下により、決算日の為替相場による換算を行ったことによって生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理する
X
31
第189回 「企業会計原則」によれば償却済の有形固定資産は除却されるまで残存価額又は備忘価額で貸借対照表に記載する
O
32
第144回 支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は債務額を持って貸借対照表価額とする。ただし社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には償却原価法に基づいて算定された価額を持って貸借対照表価額としなければならない
O
33
第165回 リース取引の借手の処理としてリース資産及びリース債務の計上額を算定するに当たっては、リース契約締結時に合意されたリース料総額によるのが原則である
X
34
第185回 「ストック・オプション等に関する会計基準」によればストックオプションを付与しこれに応じて従業員から取得するサービスはこの取得に応じて費用として計上し、対応する金額をストックオプションに係る負債として計上する
X
35
第197回 金融商品に関する会計基準によれば、譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日以前に買い戻す権利又は義務を実質的に有している場合には、金融資産の消滅の認識をしてはならない。
O
36
第170回 通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下に基づく簿価切下額が多額であるときには特別損失に計上する
X
37
第173回 減損の兆候がある資産又は資産グループについての減損損失を認識するかどうかの判定は資産または資産グループから得られる割引後将来キャッシュフローの総額と帳簿価額を比較することによって行う
X
38
第173回 本支店会計においてA支店からB支店に利益を付加して商品を送付した場合、A支店の本店売上勘定の金額と本店のA支店仕入勘定の金額の一致も、本店のB支店売上勘定の金額とB支店の本店仕入勘定の一致も、支店分散会計制度が取られていれば成立するが本店集中計算制度がとられていれば成立しない。
O
39
第191回 自己株式及び準備金の額の減少などに関する会計基準によれば、取得した自己株式は取得原価でもって資産の部に計上するのではなく純資産の部の株主資本から控除する
O
40
第171回 製品の製造に関連し不可避的に発生する棚卸資産の評価損は、全額当期の費用となる
X
41
第167回 減損処理後に回収可能価額が回復した場合。減損処理がなかった場合の減価償却後の取得原価を(適正な簿価)を限度として減損損失を戻し入れる。
X
42
第143回 標準原価計算を採用することによって生じた原価差額はすべて売上原価の内訳科目として表示する
X
43
第170回 破産更生債権等の貸倒見積高は貸倒引当金として処理しなければならず、債権金額又は取得価額から直接減額してはならない
X
44
第205回 「固定資産の減損に係る会計基準」によれば、共用資産に関してより大きな単位でグルーピングを行う方法を採用している企業において、判定の結果、減損損失を認識することとなった場合には共用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額は原則として合理的な基準により各資産または資産グループに配分する
X
45
第143回 経過勘定項目である前払い費用・未収収益・未払費用・前受収益は貸借対照表への表示について全て一年基準が適用される。
X
46
第164回 自己株式処分差益は資本剰余金であるから、配当することはできない
X
47
第195回 企業会計原則注解によれば未収収益は一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対して未だその対価の支払いが終わらないものを言う
X
48
第159回 退職給付会計において給付水準の重要な改定を行ったときに発生する過去勤務費用を発生時に全額費用処理(利益処理を含む)する場合においてその金額が重要であると認められる場合の当該金額は繰延処理しなければならない。
X
49
「退職給付に関する会計基準」によれば、連結貸借対照表における退職給付に係る負債は、退職給付債務から年金資産の額を控除し、さらに未認識過去勤務費用未認識数理計算上の差異を加減して求める。
X
50
第159回 取締役、会計参与、監査役及び執行役に対する役員報酬は、費用処理され、役員賞与は利益処分とされる
X
51
第146回 新株予約権付社債の取得者側においては、一定の方法により新株予約権付社債の取得価額を社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区別する
X
52
第171回 キャッシュ・フロー見積法による貸倒懸念債権の評価では、債権の元本及び利息について受け取りが見込まれるときから当期末までの期間に渡り当初の約定利子率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする
O
53
第195回 ストックオプションなどに関する会計基準によれば企業が財貨又はサービスの取得の対価として自社の株式を用いる取引については取得した取得した財貨又はサービスを資産又は費用として計上し対応額を払込資本として計上するが取得した財貨またはサービスの取得価額は対価として用いられた自社の株式の契約日における公正な評価額で算定する
X
54
第144回 当期に発生した研究開発費は、当期製造費用または一般管理費として処理されるが当期の期間費用となるとは限らない
O
55
第181回 棚卸資産のうち恒常在庫品として保有するもの、もしくは余剰品として長期間にわたって所有するものは固定資産に含ませるものとする。
X
56
第173回 企業会計原則によれば、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産および簿外負債は貸借対照表の記載外におくことができる。
O
57
第175回 満期保有目的の債券への分類は、その取得当初の意図にもとづくものであり、売買目的で取得した債券を取得後に満期保有目的の債券へ振り替えることは認められない。
O
58
第189回 ストック・オプション会計において権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合には新株予約権として計上した額のうち当該失効に対応する部分を利益として計上するがこの会計処理は当該失効が確定した期に行う
O
59
第173回 振替損益とは原則として本店支店、事業部などの企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の損益である
X
60
第201回 リース取引に関する会計基準によれば、ファイナンス・リース取引の借手は売買処理によるリース資産を固定資産の部に表示し、リース債務は固定負債の部に表示する
X
61
第147回 外貨建その他有価証券の換算では、外国通貨による取得原価を決算日の為替相場により円換算した額を付す。
X
62
第155回 社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には償却原価法に基づいて算定された価額を持って貸借対照表価額とすが、この場合の加減額は独立の営業外収益・費用項目として処理する
X
63
第158回 減損会計においてある資産に関して減損損失を認識するかどうかを判定するために割引前将来キャッシュフローを見積もる期間は当該資産の経済的耐用年数である
X
64
第170回 ファイナンス・リース取引の借手(レッシー)は通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務をリース投資資産及びリース債務として計上する
X
65
第164回 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する
X
66
第177回 資産除去債務会計において資産除去債務に対応する除去費用は資産除去債務を負債として計上したときに当該負債の計上額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加える。資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は減価償却を通じて当該有形固定資産の残存耐用年数に渡り各期に費用配分する
O
67
第162回 製造業において副産物や作業くずなどの売上収入は原則として営業外収益とする
X
68
第193回 企業会計原則によれば内部利益とは原則として本店、支店、事業部などの企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益である
O
69
第177回 棚卸資産の期末評価において原価と比較するために用いられる時価については、継続適用を前提として正味売却価額と再調達原価のどちらを選択するかを報告企業自身が決定する
X
70
第164回 トレーディング目的で保有する棚卸資産は、時価の変動により利益を得ることを目的に保有する点で、売買目的有価証券と同じ性格を有するので当該棚卸資産に係る損益は財務損益として営業外損益に計上する
X
71
第150回 その他有価証券の貸借対照表価額は時価で評価し評価差額を総て純資産の部に直入する
X
72
第181回 受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は取引先との通常の商取引上とその他の債権とに区別して表示しなければならない。
O
73
第187回 同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取り替えを繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取り換えに要する費用を資本的支出として処理する方法を採用する事ができる
X
74
第207回 履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる時まで、一定の期間にわたり充足される履行義務については原価回収基準により処理する。
O
75
第195 企業会計原則によれば、営業損益計算の区分は当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して経常利益を計算する
X
76
第183回 棚卸資産の期末評価において、製造業における原材料などのように再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価格が当該再調達原価に歩調を合わせて動くと想定される場合には、再調達原価(最終仕入れ原価を含む)によらなければならない。
X
77
第146回 建物を自家建設した場合にその建物の建設に必要な資金を借り入れた利子のうち、稼働前の期間に属すものは取得原価に算入しなければならない
X
78
第153回 手持ち原材料や貯蔵品の売却額は営業外収益の区分に計上されるのが原則である
X
79
第189回 「退職給付に関する会計基準」によれば、「数理計算上の差異」とは、年金資産の期待運用収益と実際の運用成果との差異、退職給付債務の数理計算に用いた見積数値と実績との差異及び見積数値の変更などにより発生した差異をいう。
O
80
第147回 損益計算書の売上高の計算過程において示される商品期末棚卸高と貸借対照表の商品の価額とは常に一致する。
X
81
第179回 ファイナンス・リース取引において貸手はリース取引開始日に通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により所有権移転ファイナンスリース取引についてはリース投資資産として、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース債権として計上しなければならない
X
82
第197回 企業会計原則注解によれば固定資産のうち残存耐用年数が1年以下になったものも流動資産とせず固定資産に含まれる
O
83
第195回 外貨建取引等会計処理基準注解によれば、外貨建金銭債権債務及び外貨建債券について償却原価法を適用する場合における償却額は、外国通貨による償却額を期中平均相場により円換算した額による
O
84
第193回 有形固定資産などの減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は会計方針に該当するが、その変更については会計上の見積の変更と区別することが困難な場合に該当するものとして会計上の見積の変更と同様に取り扱い、遡及適用は行わない。
O
85
第175回 貸借対照表の資産、負債及び純資産(資本)の項目の配列は原則として流動性配列法による
X
86
第175回 資産除去債務の「引当金処理」は除去費用が対象になる固定資産の使用に応じて各期間に費用配分されるという点で「資産負債の両建て処理」と同様であり債務の負債計上額も同額となる。
X
87
第183回 「企業会計原則」によれば、同一企業内部の会計単位として独立した各経営部門の間における商品などの移転によって発生した振替損益は売上高及び売上原価を算定するにあたって除去しなければならない。
X
88
第170回 減損損失を認識するかどうかの判定に際して見積もられる将来キャッシュフロー及び使用価値の算定において見積もられる将来キャッシュフローは企業の固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積もる
O
89
第165回 新株予約権の権利の消滅は、その他資本剰余金の増加となる
X
90
第175回 退職給付債務の計算における割引率は安全性の高い債券の利回りを基礎として決定し、年金資産からの期待運用収益は、期首の年金資産の額にその時点での実際運用収益率を乗じて計算される。
X
91
第161回 会計単位内部における原材料や半製品などの振替から生じる原価差額などは内部利益とよばれ外部に公表する財部諸表の作成上、消去しなければならない
X
92
第181回 二つ以上の営業を目的とする企業は損益計算書の営業損益計算の区分において費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。
O
93
第167回 資本と利益の混同は禁止されているが、自己株式の処分や消却の会計処理をした結果、その他資本剰余金が負の残高になったときには、その都度その他利益剰余金(繰越利益剰余金)で補填する事ができる
X
94
第203回 「棚卸資産の評価に関する会計基準」によれば収益性が低下した場合における棚卸資産の簿価切り下げは取得原価基準のもとで回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し将来に損失を繰り延べない為に行われる会計処理である。
O
95
第181回 自己株式を消却した場合には消却手続が完了した時に消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する
O
96
第175回 損益計算書の記載は総額主義の原則によっているが、売上総利益の計算要素である売上高及び当期商品仕入高は総額ではなく純額で示されている
O
97
第162回 ソフトウェアの制作費のうち研究開発費に該当する部分は研究開発費とされすべて当期の期間費用となる。
X
98
第173回 企業会計原則中期【注11】によれば内部利益の消去は本支店などの合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し仕入高(または売上原価)から内部仕入高(または内部売上原価)を控除するとともに、期末棚卸高から内部利益の額を控除する方法によるがこれらの控除に際しては合理的な見積概算額によってはならない
X
99
第187回 「金融商品に関する会計基準」によれば、金融資産の契約上の権利又は金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を締結したときは、原則として当該金融資産又は金融負債の発生を認識しなければならないので有価証券の購入契約を締結した日(約定日)に、当該有価証券の発生を認識しなければならない。
O
100
第159 区分が困難な場合を除き売上高は製品売上高と商品売上高に区分して記載しなければならない
O